平成二十七年九月七日から同月十一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
平成二十七年九月七日から同月十一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令をここに公布する。
御名御璽
平成二十七年十月七日
内閣総理大臣 安倍 晋三 |
平成28年 4月27日改正後の政令
[編集]平成二十七年政令第三百六十一号
[編集]平成二十七年九月七日から同月十一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
内閣は、激
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第一条 次の表の上欄に掲げる災害を激
激 甚 災 害 | 適 用 す べ き 措 置 |
平成二十七年九月七日から同月十一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害 | 法第五条、第六条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置並びに次に掲げる市町村の区域に係る激甚災害にあっては、それぞれに定める措置 イ 宮城県伊具郡丸森町並びに福島県南会津郡南会津町、大沼郡昭和村及び双葉郡葛尾村 法第三条、第四条並びに第二十四条第一項、第三項及び第四項に規定する措置 ロ 茨城県常総市 法第十二条に規定する措置 |
備考 上欄の暴風雨とは、平成二十七年台風第十八号によるものをいう。 |
(都道府県に係る特例)
第二条 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激
(災害関係保証に係る期限の特例)
第三条 第一条の激甚災害についての法第十二条第一項の政令で定める日は、令第二十四条の規定にかかわらず、平成二十九年四月二十九日とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
改正令の附則
[編集]平成二十七年政令第三百七十号
[編集]附 則
この政令は、公布の日から施行する。
平成二十八年政令第六十二号
[編集]附 則
この政令は、公布の日から施行する。
平成二十八年政令第二百八号
[編集]附 則
この政令は、公布の日から施行する。
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。