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平成二十一年度における児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令

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制定文

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内閣は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十一条第二項(同法附則第六条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。

本則

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平成二十一年度における児童手当法第二十一条第一項の拠出金率及び同法附則第六条第二項において準用する同法第二十一条第一項の拠出金率は、合わせて千分の一・三とする。

附則

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附則

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

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  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
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