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平成二十一年七月二十一日の衆議院の解散による衆議院議員の総選挙に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令

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制定文

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公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第百四十二条第四項の規定に基づき、平成二十一年七月二十一日の衆議院の解散による衆議院議員の総選挙に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令を次のように定める。

本則

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平成二十一年七月二十一日の衆議院の解散による衆議院議員の総選挙に係る公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第百四十二条第四項に規定する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の二第一項第一号の規定による投票をしなければならない時間は、別表のとおりとする。

附則

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附則

この省令は、公布の日から施行する。

別表

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別表

在外公館等投票記載場所投票をしなければならない時間を別に定める日投票をしなければならない時間
在ジャカルタ日本国総領事の管理する投票を記載する場所投票期日前六日午前九時三十分から午後三時までの間

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