平成三十年八月二十日から九月五日までの間の暴風雨及び豪雨による新潟県岩船郡粟島浦村等の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

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 平成三十年八月二十日から九月五日までの間の暴風雨及び豪雨による新潟県岩船郡粟島浦村等の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令をここに公布する。

御名御璽

    平成三十年十月一日

内閣総理大臣 安倍 晋三

廃止時の政令[編集]

平成三十年政令第二百八十八号

   平成三十年八月二十日から九月五日までの間の暴風雨及び豪雨による新潟県岩船郡粟島浦村等の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

 内閣は、激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項、第三条第一項、第四条第一項並びに第二十四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 (激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)

第一条 次の表の上欄に掲げる災害を激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。

激甚災害 適用すべき措置
平成三十年八月二十日から九月五日までの間の暴風雨及び豪雨による災害で、次に掲げる市町村の区域に係るもの
イ 新潟県岩船郡粟島浦村、長野県下伊那郡大鹿村及び和歌山県東牟婁郡古座川町 法第三条、第四条並びに第二十四条第一項、第三項及び第四項に規定する措置
ロ 大阪府豊能郡豊能町、奈良県吉野郡野迫川村及び上北山村並びに和歌山県新宮市及び伊都郡高野町 法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置
ハ 和歌山県西牟婁郡白浜町 法第五条、第六条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置
ニ 大阪府高槻市 法第十一条の二に規定する措置
備考 上欄の暴風雨とは、平成三十年台風第十九号、同年台風第二十号及び同年台風第二十一号によるものをいう。

 (都道府県に係る特例)

第二条 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第七条第一項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。

改正令の附則[編集]

平成三十年政令第三百三十二号

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。

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