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平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

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 平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令をここに公布する。

御名御璽

    平成三十年七月二十七日

内閣総理大臣 安倍 晋三

改正後の政令(令和元年 5月17日現在)

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平成三十年政令第二百二十六号

   平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

 内閣は、激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項、第十二条第一項並びに第二十五条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 (激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)

第一条 次の表の上欄に掲げる災害を激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。

激甚災害 適用すべき措置
平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害 法第三条から第六条まで、第十二条、第十六条、第十七条、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十四条及び第二十五条に規定する措置
備考

 一 上欄の豪雨とは、梅雨前線によるものをいう。

 二 上欄の暴風雨とは、平成三十年台風第五号、同年台風第六号、同年台風第七号及び同年台風第八号によるものをいう。

 (法第十二条第一項の政令で定める日の特例)

第二条 前条の激甚災害についての法第十二条第一項の政令で定める日は、激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号。以下「令」という。)第二十四条の規定にかかわらず、令和二年一月三十一日とする。


 (法第十二条第一項第一号の政令で定める地域等の特例)

第三条 第一条の激甚災害についての令第二十五条(令第四十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、令第二十五条中「第一条第一項第一号から第三号まで」とあるのは、「第一条第一項各号」とする。

 (法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日)

第四条 第一条の激甚災害についての法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日は、令和元年十一月十九日とする。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。

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