市の境界変更 (平成28年総務省告示第427号)

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○総務省告示第四百二十七号
市の境界変更

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定に基づき、新潟県五泉市と阿賀野市との境界を次のとおり変更する旨、新潟県知事から届出があったので、同条第七項の規定に基づき、告示する。

平成二十八年十二月二日

総務大臣 山本 早苗


五泉市に編入する区域

 阿賀野市新俣字萩野島一四六九、一四七〇の一の一部、一四七〇の二の一部、一四七一、一四七二の一の一部、一四七三の一部、一四七五の一部、一四七六の一の一部、一四七六の二の一部、一四七七の二の一部及び及びこれらの区域に隣接介在する道路である公有地の一部

阿賀野市に編入する区域

 五泉市萩野島字下島一〇〇三の一の一部、一〇〇四から一〇〇六までの各一部、一〇五一の二の一部、一〇五二から一〇五七までの各一部、論瀬字菱池四八八七の一部、四八九一の一部、四八九二の一部、四九〇八の一部及びこれらの区域に介在する道路、水路である公有地の全部

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