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市の境界変更 (平成24年総務省告示第27号)

提供:Wikisource

総務省告示第二十七号

   市の境界変更

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定に基づき、新潟県新潟市燕市との境界を次のとおり変更する旨、新潟県知事から届出があったので、同条第七項の規定に基づき告示する。

 右の処分は平成二十四年三月十四日からその効力を生ずるものとする

平成二十四年二月二十一日

総務大臣 川端 達夫

  新潟市に編入する区域

 燕市西槙字宝田二一七の一の一部、二一七の二の一部、二一七の五の一部、二一八の一の一部、二一八の二の一部、二一九から二二一までの各一部、二七一の一の一部、二七一の二の一部、二七二の一、二七二の二、二七三の一、二七三の二、二七四の一から二七四の五まで及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である公有地の全部並びに二一七の五、二七四の三から二七四の五までの地先の佐渡山字川下の道路、水路である公有地の一部

  燕市に編入する区域

 新潟市西蒲区並岡字江頭二七〇四の一部、二七〇五、二七〇七から二七一一まで及びこれらの区域に隣接する道路、水路である公有地の全部

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