審査未済の者に係る運転免許証の備考欄への記載について

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審査未済の者に係る運転免許証の備考欄への記載について

警察庁丁運発第119号

昭和56年10月21日


各管区警察局交通担当部長 殿
警視庁交通部長
各道府県警察本部長
各方面本部長

警察庁交通局運転免許課長


 道路交通法附則(昭和40年6月1日法律第96号)第2条及び第5条の規定により、公安委員会が行う審査に合格していないため運転することができる自動車が限定されている者(以下「審査未済者」という。)については、その運転免許証(以下「免許証」という。)の免許の条件等欄に「審査未済」と記載し交付しているが、その記載事項の意味が運転者に必ずしも十分に理解されていないため、最近無免許運転につながるケースが目立っている。これを防止するため、審査未済者については、次回以降の免許証の更新等の機会に、「審査未済」の記載とは別に、免許証の備考欄の最下段に参考として別表のとおり記載することとしたので、事務取扱上誤りのないようにされたい。

 なお審査未済者に対しては、免許証の更新等の機会に、「審査未済」の意味が十分に理解されるよう指導方を配慮されたい。

別表

審査未済の種別 備考欄への記載
審査(普1)未済 普通車は自三車・軽車(360)のみ運転可
審査(普1・2)未済 普通車は自三車・軽車(360)のみ運転可
旅客車は自三車のみ運転可
審査(普2)未済 旅客車は自三車のみ運転可
審査(軽車)未済 普通車は軽車(360)のみ運転可

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