家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令 (令和2年農林水産省令第14号)
〇農林水産省令第十四号
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第十二条の三第一項の規定に基づき、家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和二年三月九日
農林水産大臣 江藤 拓
家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令
家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二の二の項を次のように改める。
二 豚及びいのしし |
第一 家畜防疫に関する基本的事項 〔人に関する事項〕 (家畜の所有者の責務) 1 家畜の所有者は、飼養する家畜について、家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に対する責任を有する。関係法令を遵守するとともに、この項の規定を踏まえ、農場の防疫体制を構築し、農場の所在地域で飼養されている家畜の所有者その他の関係者と協力して衛生管理の意識を高め、衛生管理を行うこと。また、家畜の所有者以外に管理者がある場合にあつては、常時連絡が可能である体制を確保し、この項の取組について確実に当該管理者に実施させること。 (家畜防疫に関する最新情報の把握及び衛生管理の実践) 2 飼養する家畜が感染する伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関し、家畜保健衛生所から提供される情報を必ず確認すること。家畜保健衛生所等が開催する家畜衛生に関する講習会への参加、農林水産省のウェブサイトの閲覧等を通じて、家畜防疫に関する情報を積極的に把握すること。これらの情報を踏まえ、自らの農場の防疫体制及び飼養衛生管理状況を定期的に点検し、改善を図ること。また、農場の最新の防疫体制が確認できるよう、消毒設備等の衛生対策設備の設置箇所を明示した農場の平面図を作成し、備えておくこと。家畜保健衛生所が行う検査を受け、指導に従うこと。 (飼養衛生管理マニュアルの作成及び従事者等への周知徹底) 3 次に掲げる事項を規定するマニュアルを作成すること。マニュアルの作成に当たつては、獣医師等の専門家の意見を反映させること。従事者及び外部事業者が当該マニュアルを遵守するよう、当該マニュアルを印字した冊子の配布、看板の設置その他の必要な措置を講ずること。家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関する情報を従事者及び外部事業者に周知徹底すること。 (1) 従事者が当該農場以外で行う動物の飼養及び狩猟における禁止事項 (2) 海外渡航時及び帰国後の注意事項 (3) 海外からの肉製品の持込み(郵便物による持込みを含む。)に関する注意喚起 (4) 農場内への不適切な物品の持込みの禁止 (5) 可能な限り、工具、機材等を農場内へ持ち込まないための取組 (6) 持ち込む工具、機材、食品等の取扱い (7) 猫等の愛玩動物の衛生管理区域内での飼育禁止 (8) 農場における防疫のための更衣 (9) 手指、衣服、靴、物品、車両、施設等の洗浄及び消毒に関する具体的な方法、消毒薬の種類、作用時間及び乾燥時間等 (記録の作成及び保管) 4 次に掲げる事項に関する記録を作成し、少なくとも一年間保存すること。 (1) 衛生管理区域(8に規定する衛生管理区域をいう。以下同じ。)に立ち入つた者(当該農場の従事者を除く。)の氏名及び住所又は所属、当該衛生管理区域への立入りの年月日、その目的(所属等から明らかな場合を除く。)並びに消毒の実施の有無(衛生管理区域に車両を入れる者にあつては、当該車両の消毒の有無を含む。消毒の実施の記録については、衛生管理区域の出入口等に台帳を設置し、これに記入すること。)並びに当該立ち入つた者が過去一週間以内に海外から入国し、又は帰国した場合にあつては、過去一週間以内に滞在した全ての国又は地域の名称及び当該国又は地域における畜産関係施設等への立入りの有無。ただし、観光牧場その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが想定される施設において、衛生管理区域の出入口における手指及び靴の消毒など、不特定かつ多数の者が衛生管理区域に出入りする際の病原体の持込み及び持出しを防止するための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切なものであることを確認した場合は、この限りでない。 (2) 従事者が海外に渡航した場合には、その滞在期間及び国又は地域の名称 (3) 導入した家畜の種類、頭数及び健康状態、導入元の農場等の名称並びに導入の年月日 (4) 出荷又は移動を行つた家畜の種類、頭数及び健康状態、出荷又は移動先の農場等の名称並びに出荷又は移動の年月日 (5) 飼養する家畜の頭数、月齢及び異状の有無並びに異状がある場合にあつてはその症状並びに獣医師による診療結果及び投薬その他の処置の状況 (6) 家畜保健衛生所、担当獣医師等からの当該農場への指導の内容 (通報ルールの作成等) 5 飼養する家畜が特定症状を呈していることを従業員が発見したときにおいて、大規模所有者及び当該大規模所有者以外に管理者がある場合にあつては当該管理者の許可を得ず、直ちに家畜保健衛生所に通報することを規定したものを作成し、これを全従業員に周知徹底すること。 (獣医師等の健康管理指導) 6 農場ごとに、担当の獣医師又は診療施設(家畜保健衛生所と緊密に連絡を行つている者又は施設に限る。)を定め、定期的に当該獣医師又は診療施設から当該農場において飼養する家畜の健康管理について指導を受けること。 (家畜伝染病の発生リスクの高まりに対する準備) 7 家畜の所有者は、いのしし等の野生動物が家畜伝染病の病原体に感染したことが確認されているものとして農林水産大臣が指定する地域(以下「大臣指定地域」という。)において追加措置を講ずることとなる14、22、26及び28について、平時からその取組内容を習熟しておくこと。 〔飼養環境に関する事項〕 (衛生管理区域の設定) 8 農場に、病原体の侵入及びまん延の防止を重点的に行う区域として衛生管理区域を設定し、衛生管理区域とそれ以外の区域の境界を柵等によつて分け、両区域の場所が明確に分かるようにすること。衛生管理区域は、畜舎、家畜に直接接触する物品の保管場所並びに家畜に直接触れた者が消毒並びに衣服及び靴の交換(畜舎ごとに行う消毒並びに衣服及び靴の交換を除く。)を行わずに行動する範囲の全てを網羅すること。また、衛生管理区域の設定に当たつては、出入口の数が必要最小限となり、家畜、資材、死体等の持込み又は持出し場所が可能な限り境界に位置するよう設定すること。 (放牧制限の準備) 9 放牧の停止又は制限があつた場合に備え、家畜を飼養できる畜舎の確保又は出荷若しくは移動のための準備措置を講ずること。 (埋却等の準備) 10 法第二十一条の規定に基づく家畜の死体の埋却の用に供する土地(家畜(月齢が満三月以上のものに限る。)一頭当たり〇・九平方メートルを標準とする。)の確保又は焼却若しくは化製のための準備措置を講ずること。 (愛玩動物の飼育禁止) 11 猫等の愛玩動物について、衛生管理区域内への持込み及び衛生管理区域内での飼育をしないこと(愛玩動物の飼養を業務とする観光牧場等において、飼育場所を限定する場合を除く。)。 〔家畜に関する事項〕 (密飼いの防止) 12 家畜の健康に悪影響を及ぼすような過密な状態で家畜を飼養しないこと。 |
第二 衛生管理区域への病原体の侵入防止 〔人に関する事項〕 (衛生管理区域への必要のない者の立入りの制限) 13 必要のない者を衛生管理区域に立ち入らせないようにするとともに、衛生管理区域に立ち入つた者が飼養する家畜に接触する機会を最小限とするよう、出入口及び飼養管理関連施設付近への看板の設置その他の必要な措置を講ずること。ただし、観光牧場その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが想定される施設において、当該出入口における手指及び靴の消毒など、不特定かつ多数の者が衛生管理区域に出入りする際の病原体の持込み及び持出しを防止するための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切なものであることを確認した場合は、この限りでない。 (他の畜産関係施設等に立ち入つた者等が衛生管理区域に立ち入る際の措置) 14 当日に他の畜産関係施設等又は大臣指定地域に立ち入つた者(当該農場の従事者、家畜防疫員、獣医師、家畜人工授精師、飼料運搬業者その他の畜産関係者を除く。)及び過去一週間以内に海外から入国し、又は帰国した者を衛生管理区域に立ち入らせないようにすること(その者が、シャワーによる身体の洗浄その他の必要な措置を講じた上で、やむを得ず立ち入る場合を除く。)。 (衛生管理区域に立ち入る者の手指消毒等) 15 衛生管理区域の入口付近に消毒設備を設置し、立ち入る者に対し、当該消毒設備を利用して手指の洗浄及び消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒機器を携行し、当該入口付近において当該消毒機器を利用して消毒をする場合及びその者に衛生管理区域専用の手袋を着用させる場合を除く。)。 (衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置並びに使用) 16 衛生管理区域専用の衣服及び靴(衛生管理区域に立ち入る際に着用している衣服の上から着用する衛生的な衣服及び靴の上から着用する衛生的なブーツカバーを含む。以下この項において同じ。)を設置し、衛生管理区域に立ち入る者に対し、これらを着実に着用させること(その者が当該衛生管理区域専用の衣服及び靴を持参し、これらを着用する場合を除く。)。更衣による病原体の衛生管理区域への侵入を防ぐため、着脱前後の衣服及び靴をすのこ、分離板等で場所を離して保管し、かつ、更衣の前後に利用する経路を一方通行とすることその他の必要な措置を講ずること。衣服又は靴に排せつ物、汚泥等が付着した場合には、洗浄及び消毒を行うこと。 〔物品に関する事項〕 (衛生管理区域に立ち入る車両の消毒等) 17 衛生管理区域の入口付近に消毒設備を設置し、車両を入れる者に対し、当該消毒設備を利用して当該車両の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒機器を携行し、当該入口付近において当該消毒機器を利用して消毒をする場合を除く。)。衛生管理区域に車両を入れる者に対し、当該農場専用のフロアマットの使用その他の方法により、車内における交差汚染を防止するための措置を講じさせること(その者が衛生管理区域内で降車しない場合を除く。)。 (他の畜産関係施設等で使用した物品を衛生管理区域に持ち込む際の措置) 18 他の畜産関係施設等で使用し、又は使用したおそれがある物品は、原則、衛生管理区域内に持ち込まないこと。やむを得ず持ち込む場合には、洗浄、消毒その他の必要な措置を講ずること。 (海外で使用した衣服等を衛生管理区域に持ち込む際の措置) 19 過去四月以内に海外で使用した衣服及び靴を衛生管理区域に持ち込まないこと。やむを得ず持ち込む場合には、事前に洗浄、消毒その他の必要な措置を講ずること。 (飲用水の給与) 20 飼養する家畜に水道水等の飲用に適した水以外の水を給与する場合には、これを消毒すること。 (処理済みの飼料の利用) 21 飼養する家畜に肉を扱う事業所等から排出された食品循環資源(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第二条第三項に規定する食品循環資源をいう。)を原材料とする飼料を給与する場合には、適正に処理が行われたもの(撹拌しながら摂氏九十度以上で六十分間以上又はこれと同等以上の効果を有する方法で加熱処理を行い、かつ、加熱後の飼料が加熱前の原材料等により交差汚染しないよう必要な措置等が講じられているものをいう。)を用いることとし、当該処理の行われていないものは衛生管理区域内に持ち込まないこと。 (安全な資材の利用) 22 大臣指定地域において収穫された農産物等を自ら飼料、敷料等に利用する場合は、家畜保健衛生所に助言を求め、指導に従うこと。 〔野生動物に関する事項〕 (衛生管理区域への野生動物の侵入防止) 23 野生いのししの生息地域に所在する農場においては、衛生管理区域に野生いのししが侵入しないよう防護柵の設置(野生いのしし等のくぐり抜けを防止できるものに限る。放牧場等の屋外飼育施設の場合は、二重柵等の野生いのしし等との接触防止対策が講じられたものに限る。)その他の必要な措置を講ずること。定期的に防護柵その他の破損状況を確認し、破損がある場合には、遅滞なくその破損箇所を修繕すること。ねずみ等の野生動物が隠れる場所をなくすよう、防護柵周囲の除草その他の必要な措置を講ずること。 〔家畜に関する事項〕 (家畜を導入する際の健康観察等) 24 他の農場等から家畜を導入する場合には、導入元の農場等における家畜の伝染性疾病の発生状況及び導入する家畜の健康状態を確認すること等により健康な家畜を導入すること。導入した家畜に家畜の伝染性疾病にかかつている可能性のある異状がないことを確認するまでの間、他の家畜と直接接触させないようにすること。 | |
第三 衛生管理区域内における病原体による汚染拡大防止 〔人に関する事項〕 (畜舎に立ち入る者の手指消毒等) 25 畜舎の出入口付近に消毒設備を設置し、立ち入る者に対し、畜舎に出入りする際に当該消毒設備を利用して手指の洗浄及び消毒をさせること(その者に当該畜舎専用の手袋を着用させる場合を除く。)。 (畜舎ごとの専用の衣服及び靴の設置並びに使用) 26 畜舎ごとの専用の衣服(大臣指定地域に限る。)及び靴を設置し、畜舎に入る者に対し、これらを着実に着用させること。ただし、衣服又は靴が畜舎外において病原体に汚染する可能性がない状況で行う畜舎間の移動については、この限りでない。更衣による病原体の畜舎への侵入を防ぐため、着脱前後の衣服及び靴をすのこ、分離板等で場所を離して保管し、かつ、更衣の前後に利用する経路を一方通行とすることその他の必要な措置を講ずること。畜舎から家畜、堆肥等を搬出する際には、作業者の動線が畜舎の内外で交差しないよう、畜舎の内外で作業する者を分けること又は専用の靴の履替えその他の必要な措置を講ずること。衣服又は靴に排せつ物、汚泥等が付着した場合には、洗浄及び消毒を行うこと。 〔物品に関する事項〕 (器具の定期的な清掃又は消毒等) 27 飼養管理に使用する器具の清掃又は消毒を定期的にすること。注射針、人工授精用器具その他の体液が付着する物品を使用する際は、注射針にあつては少なくとも畜房ごとに、人工授精用器具その他の物品にあつては一頭ごとに交換又は消毒をすること。 (畜舎外での病原体による汚染防止) 28 家畜の飼養管理に必要のない物品を畜舎に持ち込まないこと。大臣指定地域においては、畜舎間で家畜を移動させる場合には、屋根、壁等により野生動物等による病原体の侵入を防止できる畜舎間通路、洗浄及び消毒済みのケージ、リフト等を使用するとともに、畜舎に重機、一輪車等を持ち込む場合には、畜舎の出入口付近において洗浄及び消毒をすること。 〔野生動物に関する事項〕 (野生動物の侵入防止のためのネット等の設置、点検及び修繕) 29 野鳥等の野生動物の畜舎、飼料保管庫、堆肥舎、死体保管庫等への侵入を防止することができる防鳥ネット(網目の大きさが二センチメートル以下のもの又はこれと同等の効果を有すると認められるものに限る。)その他の設備を設置するとともに、定期的に当該設備の破損状況を確認し、破損がある場合には、遅滞なくその破損箇所を修繕すること。 (給餌設備、給水設備等への野生動物の排せつ物等の混入の防止) 30 畜舎の給餌設備及び給水設備並びに飼料の保管場所にねずみ、野鳥等の野生動物の排せつ物等が混入しないよう必要な措置を講ずること。 (ねずみ及び害虫の駆除) 31 ねずみ及びはえ等の害虫の駆除を行うために殺そ剤及び殺虫剤の散布、粘着シートの設置その他の必要な措置を講ずるとともに、畜舎の屋根又は壁面に破損がある場合には、遅滞なくその破損箇所を修繕すること。 〔飼養環境に関する事項〕 (衛生管理区域内の整理整頓及び消毒) 32 衛生管理区域内は、ねずみ等の野生動物の隠れられる場所をなくすとともに、病原体が侵入した場合に当該病原体が残存しないよう、不要な資材等の処分、除草及び資材、機材等の整理整頓等を行つて、敷地を定期的に消毒すること。 (畜舎等施設の清掃及び消毒) 33 畜舎その他の衛生管理区域内にある施設を3に規定するマニュアルに基づき定期的に清掃及び消毒すること。 〔家畜に関する事項〕 (毎日の健康観察) 34 毎日、飼養する家畜の健康観察(家畜の健康状態の確認に加え、出生及び死亡の状況の確認を含む。)を行うこと。 | |
第四 衛生管理区域外への病原体の拡散防止 〔人に関する事項〕 (衛生管理区域から退出する者の手指消毒等) 35 衛生管理区域の出口付近に消毒設備を設置し、退出する者に対し、当該消毒設備を利用して手指の洗浄及び消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒機器を携行し、当該出口付近において当該消毒機器を利用して消毒をする場合を除く 。)。 〔物品に関する事項〕 (衛生管理区域から退出する車両の消毒) 36 衛生管理区域の出口付近に消毒設備を設置し、車両を出す者に対し、当該消毒設備を利用して当該車両の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒機器を携行し、当該出口付近において当該消毒機器を利用して消毒をする場合を除く 。)。 (衛生管理区域から搬出する物品の消毒等) 37 家畜の排せつ物等が付着し、又は付着したおそれのある物品を衛生管理区域から持ち出す場合には、洗浄、消毒その他の必要な措置を講ずること。 〔家畜に関する事項〕 (家畜の出荷又は移動時の健康観察) 38 家畜を出荷等により農場外へ移動させる場合には、移動の直前に当該家畜の健康状態を確認すること。また、家畜の死体又は排せつ物を移動させる場合には、漏出が生じないようにすること。 (特定症状が確認された場合の早期通報並びに出荷及び移動の停 止) 39 飼養する家畜が特定症状を呈していることを発見したときは、直ちに家畜保健衛生所に通報すること。また、農場からの家畜及びその死体、畜産物並びに排せつ物の出荷及び移動を行わないこと。必要がないにもかかわらず、衛生管理区域内にある物品を衛生管理区域外に持ち出さないこと。 (特定症状以外の異状が確認された場合の出荷及び移動の停止) 40 飼養する家畜に特定症状以外の異状であつて、家畜の死亡率の急激な上昇又は同様の症状を呈している家畜の増加が確認された場合(その原因が家畜の伝染性疾病によるものでないことが明らかである場合を除く。)には、直ちに獣医師の診療若しくは指導又は家畜保健衛生所の指導を受けるとともに、当該家畜が監視伝染病にかかつていないことが確認されるまでの間、農場からの家畜の出荷及び移動を行わないこと。当該家畜が監視伝染病にかかつていることが確認された場合には、家畜保健衛生所の指導に従うこと。また、飼養する家畜にその他の特定症状以外の異状が確認された場合には、速やかに獣医師の診療を受け、又は指導を求めること。 |
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和二年七月一日から施行する。ただし、別表第二の二の項の改正規定中23及び29に係る部分は同年十一月一日から、3、9及び21に係る部分は令和三年四月一日から施行する。
(家畜の死体の保管場所に関する経過措置)
第二条 この省令による改正前の家畜伝染病予防法施行規則(次条において「旧規則」という。)別表第二の二の項13の規定は、令和二年十月三十一日までの間は、なお従前の例による。
(処理済みの飼料の利用に関する経過措置)
第三条 旧規則別表第二の二の項10の規定は、令和三年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
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