家庭裁判所を創設する法律第19,968号 (チリ)

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第1章 家庭裁判所及びその組織[編集]

第1節 家庭裁判所[編集]

第1条 専門的司法

第2条 組織形態

第3条 管轄権

第4条 新たな裁判所の創設

第4条の2 追加規定

第2節 専門家会議[編集]

第5条 権能

第6条 参集

第7条 専門家会議に参集するための要件

第2章 家庭裁判所の管轄[編集]

第8条 家庭裁判所の管轄

以下の事項を審理し解決することは、家庭裁判所の職責に属する。

1)幼児及び青少年の身上監護の権利に関する事件

2)子の身上監護をしていない父母がその子との直接かつ定期的な関係を維持する権利に関する事件

3)親権の行使、停止又は喪失に関する事件;民法典第1編第10章第2節及び第3節に記載されている解放及び認可に関するもの

4)扶養の権利に関する事件

5)婚姻契約に対する異議

6)後見人(成年に達した子に関するもの及び相続財産管理制度に関するものを除く。)。ただし、民法典第494条第2項[1]の適用を妨げない。

7)幼児又は青少年が著しく傷害され又はその権利を脅かされ、児童法第30条[2]に基づく保護措置をとる必要があるようなすべての事項

8)認知訴訟その他の人の民事上の地位の構築又は修正に関するすべての訴訟

9)14歳以上16歳に満たない青年が責めを負うべきすべての軽犯罪行為及び16歳以上18歳未満の青年が責めを負うべき軽犯罪行為であって法律第20,084号第1条第3項[3]が適用されないものに関するすべての事項

幼児が可罰的行為を犯したときは、家事係判事が第102N条の規定するところに従って手続を行う。

10)法律が求める場合において、幼児又は青少年が出国することの許可

11)法律第16,618号第62条第2項[4]の規定に従う、幼児又は青少年に対する不適切取扱のすべての事件

12)法律第19,620号第2章[5]が定める養子縁組前の手続

13)法律第19,620号第3章[6]が述べる縁組手続

14)配偶者間で生起する以下の問題であって、父祖伝来の婚姻及び家族資産の制度に関するもの

a)資産の裁判分離

b)家族資産の宣言及び取消し並びにこれに対する用益権の設定、使用及び居住に関する事件

15)民事婚姻法において規律される分離、無効及び離婚の訴訟

16)家族内暴力に関する訴訟

17)その他法律が家庭裁判所に付託する全ての事項

第3章 手続[編集]

第3節 訴え[編集]

第5款 適格性及び受理段階[編集]

第54条の2 受理段階における裁判官の権能

(1)手続の申立て、訴え又は請求が受理された場合において、相当なときは、裁判官は、職権で又は当事者の申立てにより、仮扶養の設定を含む予防措置を命じるものとする。その後、裁判官は、対応する聴聞期日に当事者を呼び出すものとする。

(2)これとともに、裁判所はこの段階で、当事者が自ら採った手段及び解決策を聴取し、それらが法律に反しない限り、それらを認可する。

(3)調停が不調に終わったことが調停記録に示されている場合において、相当なときは、訴訟手続の続行を命じるものとする。

第4章 特別手続[編集]

第2節 家庭内暴力行為に関する手続[編集]

第96条 判決言渡しの条件付き猶予

(1)相手方又は被告が裁判所の面前で申立て又は起訴の中核となる事実を認め、その者が将来的に同様の行為を行わないであろうという根拠を信ずるに足りる背景事情が存在する場合において、以下の条件のいずれかを満たすときは、裁判官は、条件付きで判決の言渡しを猶予することができる。

a)家族関係に関して、特定しかつ確定した義務が当事者によって確立され、受容されており、被害者を満足させるに足りる修復的性質を有していること。

b)相手方又は被告が、被害者の同意を得て、この法律で規定する予防措置の一つ又は複数を6か月以上1年以下の期間にわたって順守する旨の確約を行ったこと。

(2)いかなる事案においても、裁判所は、当事者の合意に先立ち、第1項の規定に従って、a号の目的のために紛争を調停に提出することができる。調停記録が承認されたときは、裁判官は、条件付きで判決の言渡しを停止する。本条の規定の目的を達するため、裁判官は、専門家会議の一人又は複数の構成員から助言を得て、当事者が自由にかつ対等な基盤に立って交渉することを確保しなければならない。

(3)判決の停止を認容する決定は、判決と同一の期間、民事登録・個人証明局が維持するこれらの手続のための特別の登録簿に登録される。

第97条 判決言渡しの条件付き停止の不許

前条が想定する権能は、以下の場合には適用しない。

a)裁判官が手続の続行を相当と判断するとき

b)これらの行為の被害者が誰であるかを問わず、被告又は相手方に対して、以前に、家庭内暴力行為を犯したとの訴え又は申立てが提起されたことがあるとき

c)相手方又は被告が、以前に、個人に対する重罪若しくは単純犯罪又は刑法第361条から第375条まで[7]に規定されている犯罪を犯したとして、有罪判決を受けたことがあるとき

第4節 裁判所と家族との間の争訟的手続[編集]

第102N条

幼児又は判断能力のない青年が違法行為を犯した場合には、家事係判事は、民法典第234条[8]の目的のために、その父、母又はこれを監護する者を審問に呼び出すものとする。

第5章 家事調停[編集]

第103条 調停

この法律において、調停とは、当事者が自ら紛争及びその影響を合意によって解決しようと模索するのを、調停人と呼ばれる意思決定権限を持たない公平な第三者が支援する紛争解決制度をいう。

第104条 調停手続外で得られた合意

この章の規定にかかわらず、当事者は、合意によって、適当な事務所を含め、問題について法律に従った適切な合意に達するために行動する者を指名することができる。

第105条 調停の原則

調停人は、調停手続を通じて、以下の原則が以下の条件で満たされることを確保しなければならない。

a)平等:これの下で、調停人は、当事者が合意を採択するために同等の条件にあることを確認する。そうでない場合において、適切なときは、平衡を得るために必要な措置を提案し又は採用する。これが不可能なときは、調停が終了したことを宣言する。

b)任意性:これにより、当事者は、いつでも調停から脱退することができる。第1回期日中、又は手続中にいつでも、当事者のいずれかが調停を続行しないという意思を表明した場合、調停は終了したとみなされる。

c)守秘義務:これにより、調停人は、調停手続中に見聞きしたもの一切の記録を控えねばならず、かつ専門家としての守秘義務により保護される。上記の秘密保持に違反したときは、刑法第247条[9]に規定されている罰則により処罰されるものとする。

調停手続中のいずれの当事者の発言であっても、仮に後に訴訟手続が係属しても、これを援用することはできない。

ただし、調停人は、児童、青少年又は身体障害者に対する不適切行為又は虐待の状況の存在を認識したときは、守秘義務を免除される。いかなる事案においても、調停人は、この免除の意味を事前に当事者に教示しなければならない。

d)公平性:これは、調停人が当事者との関係で公平であり、かつこの条件を損なうような行為を促進することを控えなければならないことを意味する。このような公平性が何らかの原因によって影響を受けたときは、調停人はその事案を拒絶しなければならない。

関係人は、当初指名された者の公平性が損なわれていることを理由として、新しい調停人の指名を裁判所に請求することができる。

e)児童のより善い利益:これにより、調停人は、調停の過程において、適切なときに幼児又は青少年の最善の利益が考慮され、調停の発展に絶対に必要なときに限ってこれに言及することができることを常に確保する。

f)第三者の意見:これに基づいて、調停人は、調停期日で引用されていない第三者の意見が考慮されることを確保する。

第106条 前置調停、任意調停及び調停禁止

(1)扶養の権利、身上監護及び親が離れて暮らす子と直接かつ定期的な関係を維持する権利に関する事件は、これらの権利が離婚訴訟又は法的分離訴訟の枠組みで取り扱うべきものであっても、訴えを提起する前に調停手続に提出されなければならず、この調停手続は、この法律及びその規則に準拠するものとする。

(2)前項の規定は、法律第19,947号第54条[10]の場合には、適用しない。

(3)当事者は、訴えの開始前に同一の紛争について第112条に規定する登録簿に登載された調停人に調停を提出したことを証明したとき、又は当該事項について私的な合意に達しているときは、この要件の順守を免除される。

(4)家庭裁判所が権限を有するその余の事項については、次項に規定するものを除き、当事者が合意し又は受諾したときは、調停に提出することができる。

(5)人の民事上の地位に関する事項であって民事婚姻法の適用範囲にある事件を除くもの、禁治産宣告、幼児又は青少年に対する不適切行為の事件及び法律第19,620号により規定される手続であって養子縁組に関するものは、調停に提出してはならない。

(6)家庭内暴力に関する法律第20,066号を適用する余地のある事件については、この法律の第96条及び第97条に定められた期間及び条件の下で、調停が行われるものとする。

第107条 調停案内及び調停人の指名

(1)第106条の規定によりあらかじめ調停を行うべき事項を協議するときは、当事者は、共同の合意により、当事者の人定事項及び当該調停事項への言及を含む通知書によって、裁判所に対し、第114条第3項及び第4項の規定により請負をした調停人の中から選択した調停人の氏名を通知しなければならない。調停人となるべき者に関する合意ができず、又は当事者が調停人の選定を裁判官の判断に委ねる旨を表明したときは、裁判官は、その管轄区域内で業務を提供する請負人らの間で公平な分配を確保し、申立人らとの適切な連絡も確保するような客観的かつ一般的な手順を踏んで、調停人を指名する手続をとらなければならない。いずれにせよ、申立人は、いつでも、自らの費用で第112条に規定する登録簿に登載された調停人に対して申立てをする余地を表明することができる。これらの手続はどの家庭裁判所でも行うことができ、これらのために弁護士の支援は必要とされない。

(2)訴訟が任意調停事項に関するものであるときは、裁判官は、訴えが提起されたときに特別の資格を有する職員に対し、原告に訴えと競合する代替手続を受け入れることができるか否かを教示するよう命じるものとする。同様に、両当事者は、訴えの係属中、審問期日の5日前までに、調停を求め又は裁判官が提案した調停を受け入れることができ、この場合には、共同の合意により調停人を指名することができる。 合意が得られないときは、裁判官は、直ちに、調停人登録簿に登載された者の中から、登録者の間で業務の公平な分配を確保するような手順を踏んで、これを指名する手続をとらなければならない。

(3)裁判所による指名に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、調停人が後見人又は近親者、すなわちいずれかの当事者の全ての直系の親族若しくは姻族又は4親等内の傍系の親族若しくは姻族であるとき、又は以前に専門的業務をいずれかの当事者のために提供したことのある者であるとき(当事者双方によって調停人として雇用された者であるときを除く。)は、指名を取り消して、新たに指名を行わなければならない。

(4)第105条d号に定める請求及び前項に定める取消し及び新たな指名は、管轄裁判所によって、その目的のために召喚された特別の審問期日で処理される。

(5)上記の条項で述べる措置がとられたときは、その指名は可能な限り迅速な手段によって、調停人に通知されなければならない。 当該通知には、当事者の人定事項及び紛争が関係する事項も含まなければならない。

第108条 第1回調停期日への呼出

(1)指名された調停人は、第1回調停期日を指定する。この期日には、紛争に関係する成人が、別席又は同席で、弁護士が出席する場合であっても本人自らが出席するよう呼び出されるものとする。

(2)第1回期日は、参加者に対する、調停の性質及び目的、調停を指導する原理並びに参加者が到達可能な合意の法的価値に関する情報提供から始めるものとする。

第109条 扶養の権利に関する事件の調停についての特則

(1)事件の全部又は一部が扶養の権利に関するものであるときは、調停人は、第1回期日において、扶養権利者に対し、いつでも裁判所に対して第54条の2の規定に従って仮扶養を申し立てる権利があることを教示しなければならない。この申立ては、調停人及び扶養権利者が連署した書面でしなければならない。これにかかわらず、当事者双方は、仮扶養に関する合意を直接行うことができる。

(2)被申立人が、1回呼び出されたにもかかわらず、第1回調停期日に出席せず、かつ欠席する正当な理由を明らかにしなかったときは、申立人は、司法手続を開始することができる。

第110条 調停の期間

(1)調停手続は、調停人が指名を受けたことを家庭裁判所から通知された日から起算して60日を超えて続行してはならない。

(2)前項にかかわらず、参加者は、共同の合意により、60日以内の期間伸長を求めることができる。

(3)調停人及び当事者が必要と認める全ての期日は、この期間内の相互の合意によって決定された日に実施されるものとする。参加者は、これを別席で呼び出すことができる。

第111条 調停の記録

(1)調停に提出された論点の全部又は一部について合意に達したときは、これを調停記録に記載し、参加者に閲読させた後、参加者及び調停人が署名して、各当事者がその写しを所持するものとする。

(2)この記録は、法律に違反する点がないことの承認を求めるために、調停人が裁判所にこれを送付するものとし、裁判官は、いかなる事案であっても、その記録に表れた当事者の意思を常に尊重して、形式上の不備を修正することができる。裁判官によって承認されたときは、調停記録は確定判決の効力を有する。

(3)調停が整わなかったときは、調停が終了した旨を記載し、その他の背景事情は追記せずに調停記録を作成するものとする。当事者は、できる限り、記録に署名するものとし、その写しは、これを要求する当事者に交付するとともに、管轄裁判所に送付するものとし、裁判所は、訴訟手続の中止を解除するものとし、又は、適当なときは、原告が訴訟手続を開始することができるものとする。

(4)当事者の一人が、2回呼び出されたにもかかわらず第1回期日に出席せず、その正当な理由を述べないとき、当事者の一人が期日に出席して調停には耐えられないとの意思を表明したとき、その他いつであっても調停人が何の合意にも到達しないであろうとの確信を得たときは、調停が整わないものとみなす。

第112条 調停人の登録

(1)この章に規定する調停は、規則で定める書式で、地域省庁事務局を通じて法務省によって維持され、恒久的に更新される調停人登録簿に登載された者のみがこれを指揮することができる。

(2)上述の登録簿には、登載された全ての調停人の人定事項を明らかにするとともに、調停人が業務を提供する地理的範囲を記載しなければならない。この範囲は、最大でも、一の控訴院の管轄区域に対応し、若しくは、一の地域内に複数の控訴院があるときは、これらの控訴院の管轄区域に対応するものでなければならず、最小でも、家事事件に関する権限を有する第一審裁判所の管轄区域に対応するものでなければならない。また、該当のものがあるときは、調停人の組織又は法人における会員資格が提示されるものとする。

(3)司法省は、控訴院に対し、各管轄区域内の資格を有する調停人の報酬を支払うものとする。また、司法省は、基礎自治体毎に調停人を整序し、各調停人に関する基本的な情報とともに、報酬支払簿をウェブサイトに掲載するものとする。

(4)調停人登録簿に登載されるのは、国立の高等教育機関又は国が認証した教育機関が授与する少なくとも8学期分の課程の専門的単位(調停及び家庭又は幼児期の分野に関する、これらの分野を専攻する大学又は教育・訓練・研究機関で与えられる専門的教育を認定する。)を取得し、重拘禁 ( pena aflictiva ) に値する犯罪、刑法典第361条から第375条までに規定するいずれかの犯罪又は家庭内暴力固有の行為によって有罪を宣告されたことがない者でなければならない。

(5)さらに、調停人は、個別の調停を引き受けるに先立って、裁判所の管轄区域内のいずれかの基礎自治体に、調停を進展させるのに適した場所を設けなければならない。

第113条 登録の廃止及び制裁

(1)登録された調停人は、死亡又は辞退したときは、法務省によって登録簿から抹消される。同様に、管轄を有する控訴院が定める登録要件を失ったとき、又は登録取消要件が生じたときも、抹消される。

(2)職務の遂行において義務の不履行又は濫用があったときは、登録済みの調停人は、譴責を受け、又は6か月を超えない期間活動を停止させられることがある。また、深刻なときは、登録の取消しを命ずることができる。後者が課せられたときは、登録を再度請求することはできない。

(3)制裁は、その調停人が職務を遂行する区域内のいずれかの控訴院が、提供された業務に異議のある利害関係人、その調停人が所属する組織又は法人、当該控訴院の管轄区域内で家事事件について権限を有するいずれかの裁判官又は法務省地域事務局の申立てにより、これを命ずるものとする。

(4)控訴院は、利害関係人の審問及び心証の形成に資すると認める証拠方法の総体をもって判断するものとする。

(5)控訴院がその権限の行使としてとった措置に対しては、上訴をすることができ、その場合にも、調停人には差替えを請願する権利が留保される。上訴の手続は、裁判所組織法第551条第2項及び第3項[11]の規定に従う。

(6)裁判所の判断は対応する法務省地域事務局に通知され、そこから共和国全土に通知されるものとする。

(7)取消しが課されたときは、調停人は権限を行使することができず、中断している事件については、新たな調停人を指名しなければならない。譴責が課されたときは、調停人は任期まで受任済みの事件を継続しなければならない。

(8)要件の喪失の場合には、各控訴院は、上記各項に定めるものと同一の手続に従う。

第114条 調停の費用

(1)第106条第1項に規定する事項に関する調停業務は、当事者については無償とする。例外的に、私的にこれを賄うに足りる資力を有する者に対して業務が提供されたときは、その業務の全部又は一部を有償とすることができる。これらの目的のために、少なくとも、所得水準、支払能力及び当事者に依存する家族集団の人数が、規則の規定に従って考慮される。

(2)その余の事項については、調停業務は当事者の負担とするが、司法省令により毎年定める料金表に示された額を上限とする。ただし、貧困の特権を有し、又は司法支援法人若しく無償の法律扶助を提供する公私の団体から支援を受けている者は、無償で調停業務を受ける資格がある。

(3)当事者に無償で調停業務を提供するため、法務省は、法人又は自然人に業務を請け負わせ、家事事項を管轄する各地の裁判所の管轄区域における調停人の的確な供給の有無を確認しなければならず、これらの業務は調停人登録簿に登載された者によって執行される。

(4)前項の契約は、供給及び役務の提供に係る行政契約の基準に関する法律第19,886号及びその規則の規定に従い、地域毎に行われるものとする。いずれにせよ、調停人が直接交渉によって請け負ったときは、その条件は、必要に応じて、入札による請負のために設定された条件と同じ条件に調整されるものとする。

脚注[編集]

  1. 特別代理人は、法的手続のために又は訴訟のために、当該法的手続が係属している裁判所によって選任され、これが数人の弁護士であるときは、その職務に区別を設ける必要はない。
  2. (1)未成年者が重罪、単純犯罪又は軽犯罪を構成しない行為によって検挙されたときは、少年裁判所判事は、その出頭を求めるまでもなく、そこに現れた逸脱に適応する限度で、前条に定める措置のいずれかを適用することができる。(2)適切な事案において、裁判官は、対応する児童養護施設専門家会議が適当な措置を執ることを許可することができるが、いかなる事案であっても、その措置は20日を超えることができない。(3)これらの処分は、第29条最終項に規定するところと同一の方式をもって、取り消し又は修正することができる。
  3. 軽犯罪の事件については、16歳以上の青年が、刑法典第494条第1、第4、第5,19号(同法典第477条に係るものに限る。)、第494条の2、第495条第21号並びに第496条第5号及び第26号で定義されるもの及び法律第20,000号で定義されるもののいずれかを行ったときに限り、この法律に従って責任を負う。これ以外のすべての事件には、法律第19,968号を適用するものとする。
  4. 未成年者の身体的又は精神的健康を損なう作為又は不作為に起因する虐待であって、同様の事項に関する特別法が適用されないものは、以下の措置の全部又は一部によって処断する。1.国立女性センター、国家少年局、教育省診断センター又は家庭精神衛生交流センターのような、裁判官が最も適当又は有益と認め、それを終局判決で宣言した機関の統制の下で、攻撃者を心理療法プログラム又は家族相談に出席させること。2.加害者の表明した要望に沿って、地域社会の利益のため、都市のため又はその住所地に対応する基礎自治体に存在する地方公営企業のための、加害者が宣告され又は関係している活動、専門分野又は職業と類似する特定の仕事を、その仕事をもって加害者の通常の業務に代替させることなく、実行させること。3.都市の利益のために、宣告を受けた者の日額収入の1日分から10日分までの間で裁判官が自由裁量で定める罰金。
  5. 未成年者養子縁組前の手続
  6. 未成年者養子縁組
  7. 第361条・第362条は強姦罪、第363条は準強姦罪、第365条は未成年者同性愛強要罪、第365条の2は器物性愛等強要罪、第366条は強制わいせつ罪、第366条の2は小児性愛罪、第366条の4・第366条の5は児童ポルノ作成罪、第367条は未成年者売春あっせん罪、第367条の3条は未成年者買春罪、第372条の2は強姦殺人罪、第373条は美俗毀損罪、第374条は不道徳出版罪等、第374条の2・第374条の3は児童ポルノ頒布罪、第375条は近親相姦罪をそれぞれ規定する。
  8. (1)両親は、子の健康及び個性の発達を阻害しないよう配慮しつつ、子を矯正する権限を持つ。この権限からは、いかなる形態の身体的及び精神的虐待も排除され、いかなる場合でも、法律及び児童の権利に関する条約に従って行使されなければならない。(2)かかる阻害が生じ、又は生じると疑うに足りるときは、裁判官は、何人の申立てによっても又は職権で、法律第19,968号第71条の特別配慮措置を一つ又は複数命ずることができる。その手続は同法第4章第1節に規定するところに従うが、かかる侵害に適用すべき制裁を妨げない。(3)児童の福祉のために必要なときは、両親は、裁判所に対し、将来の当該児童にとって最も有益と思われる期間における生活様式を決定するよう請求することができるが、その期間は18歳を超えることができない。(4)裁判官の決定は、両親の意思のみでは修正することができない。
  9. (1)職務により特定の人の秘密を知るべき公務員が、これを犯して秘密を探り出したときは、中等度を超える軽拘禁及び6ないし10月間税単位の罰金の刑に処せられる。(2)資格を必要とする専門性を行使する者が、職務上その者に託された秘密を暴露したときも、同じ刑罰が適用される。
  10. (1)配偶者の一方は、他方に帰属すべき、婚姻により課される役目及び義務又は子に対する役目又は義務の著しい違反を構成し、共同生活を耐え難いものとするような全ての過失を理由として、離婚を請求することができる。(2)とりわけ、次の事象が発生したときには、前項の事由があるものとする。1.配偶者又は子の生命に対する攻撃又は身体的若しくは心理的完全性に対する著しく不適切な取扱、2. 婚姻固有の同居、扶養及び貞操の義務の著しくかつ反復される違犯、3. 家庭の秩序若しくは公衆道徳に対するいずれかの重罪若しくは単純犯罪、又は刑法第2編第7章及び第8章に規定する、配偶者間の調和の著しい毀損につながるような、個人に対するいずれかの重罪又は単純犯罪を犯したとの確定判決、4. 同性愛行為、5. 配偶者の間又は両親と子との間の調和のある同居に対する著しい障害を構成するアルコール中毒症又は薬物依存症、6. 他方の配偶者又は子を売春婦にしようとする試み。
  11. (2)控訴は、上訴された判断を行った裁判所の裁判に対する破棄申立てを審理する権限のある裁判所によって審理されるものとする。(3)上級審は、合議制の裁判体が上訴を取り扱うべき場合であっても、上訴人の出頭が上訴の審理に便宜と認められない限り、これが求められる他の方式によらずに、上訴を直ちに判断する。

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