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宮内庁法施行令第一条に規定する内閣総理大臣の定める事務を定めた件

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宮内庁法施行令(昭和二十二年政令第五号)第一条に規定する内閣総理大臣の定める事務は、皇室典範(昭和二十二年法律第三号)に定める大喪の礼に係る事務とする。

平成元年一月八日

内閣総理大臣  竹下    登

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  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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