コンテンツにスキップ

定款(社団法人竹島を日本に知らせる運動連帯)

提供:Wikisource

定款

[編集]

2013年6月20日

定款

[編集]

第1章 総則

[編集]

第1条(名称)この集いは,「社団法人竹島を日本に知らせる運動連帯」[略称(社)竹島連]と称する。

第2条(目的)日本極右政治勢力及び右傾化に突き進む日本人らの動きは,不安この上ありません。 19世紀初頭激動アジアの動きに朝鮮半島が結局日本の手中に落ち,日帝強占侵奪で最も早く略奪を受けたのがまさに竹島です。

この恐ろしい悪夢と気運の痛い傷跡も治癒される前にまた膨れあがり出しています。このような極右の度を超した先導に同調した一部の日本人らも竹島は,日露戦争のとき奪っていった歴史的な問題であるとして,取り上げ立ち上がります。

このような時期であるのに我が国民は,安逸に考え,無反応な姿勢を見せていますが,これは,19世紀に起こった強制侵奪史と全く同じ現象です。

この時期に平素苦悶を同じくしてきた我が国民,そして人が純粋民間団体として「竹島を(日本に)知らせる運動連帯」を創立し,竹島守護のための挙国的運動を展開することと決意しました。

いま,男女老少選ばず私たち全てが立ち上がり,力を合わせて我が民族の自尊心竹島守護者とならなければなりません。17世紀竹島・鬱陵島は,日本人らが無断入島して暮らしつつ漁業をするとき,こらえきれず鬱陵島 竹島に行き日本人と争い領土を守護した安龍福の精神を継承しなければなりません。

対馬もわが国属島でしたが,安龍福のような守護人が居なかったためにこんにち日本領土となったという事実を想起しつつ,私たちは,いま憤然と立ち上がらなければなりません。

竹島が私たちの領土であることは,限りなく多くの古文献が証明しており,良心的な日本の学者らは,竹島は,韓国領であることを宣言しています。従って,日本国民らが竹島を正しく知れば,日本自ら領有権主張を撤回するでしょう。ここに,まず私たちが竹島を知らせるブームを起こさなければならず,日本人らに韓流となって伝播させなければならないでしょう。

この集いは,竹島を守る正しい精神を培養し,竹島を守ることに全国民が加勢しようという目的と,日本でも「タケシマの日に反対する集い」が起こっているので,両国民が加勢して組織しようと思います。

第3条(構成)本竹島連は,第2条の目的に賛同して加入した会員らで構成し,会員らの自発的な参与で運営する。

第4条(事業)本竹島連は,第2条の目的を達成するため,次の活動及び事業を展開する。

1. 正しい領土認識を持って竹島守護精神に参与し,率先垂範して竹島を守る関連事業を行う。
2. 韓国及び日本国民ら大多数が竹島を知ることが出来るようにする事業を展開し,年間竹島を知らせる運動の一環として,全国大会,学術セミナー及び展示会を開催する。
3. 竹島を訪問し,竹島愛と守護精神を鼓吹し,竹島周辺環境運動を展開する。
4. 竹島守護のための収益事業をすることができる。

第5条(所在)本竹島連の本部は,ソウル瑞草区瑞草洞11591-3 タプスベンチャータワー 711号に置く。

第2章 設立者及び会員

[編集]

第6条(設立者及び会員構成)①本社団の資本金全額を出捐した者は,理事団の設立者となる。

②本竹島連の目的に賛同し,大韓民国国民及び竹島を韓国の領土であると認める日本人を含む世界の何人であっても正しい意識を有する者であれば,会員となることができる。

第7条(加入)①本市民連帯の目的に賛同し,所定の手続きに従って加入を申請した者は,会員となる。

②本会に,会員となるとき所定の加入費及び月会費を納付するものとし,会員は,事業資金の充当のための特別寄付金を納付することができる。

第8条(権利)会員は,次の権利を有する。

1. 本竹島連の運営及び意思決定に参与する権利
2. 本竹島連内の選挙権及び被選挙権を行使する権利
3. 事業資金充当のための特別寄付金を納付する会員の特別な待遇を受ける権利

第9条(義務)会員は,次のような義務を負う。

1. 本竹島連の定款,内規及び品位を遵守する義務
2. 本竹島連の目的実現のための実現のための事業及び活動に積極的に参与する義務

第10条(資格喪失)会員として義務を尽くさず,又は竹島連の名誉を失墜させた会員については,内規に定める手続きに従い会員資格を剥奪することができる。

第11条(役員の任免及び任期)①社団法人竹島連の資金を出捐した設立者は,社団理事長であり,常任会長と別称する。

②理事は役員であり,理事長が任命し,任期は2年とする。

③役員の中から会長,主席部会長又は部会長を置くことができ,理事会参席者過半数の同意により選任される。

④理事長は,役員とともに運営委員会を構成する。

⑤理事は,代表権を有しない。

⑥理事の任期中,無責任,無能,品位損傷等の事由により会長又は2人以上の役員が弾劾を発議したときは,理事会在籍過半数により審議決定し,決定と同時に免職される。

⑦監事は,理事長の推薦で理事会過半数の同意により選任し,任期は3年とする。

⑧役員の報酬は,無料奉仕を原則とする。

第3章  総会

[編集]

第12条①定期総会は,年1回創立記念日に開催し,臨時総会は,理事長又は理事3人以上が必要時に招集通知書を全会員に発送(電子メール又は携帯電話通知も有効とする)し,招集することができる。

②前項の招集通知書には,招集目的,招集場所及び日時を明記しなければならない。

③総会の議決定足数は,出席会員過半数の賛成とし,可否同数であるときは,理事長が決定する。

第13条 総会は,事業計画を承認する。

第4章 理事会

[編集]

第14条(理事会)①理事会は,運営委員会がなり,運営委員会は,役員19名(理事長1,会長1,主席部会長1,部会長10,その他6)及び検事1人で構成される。

②運営委員会は,総務,書記等の事務員を置くことができる。

③運営委員会は,在籍過半数の同意による定款改正,欠員した運営委員の選出,承認された事業の執行を担当する。

第15条(運営委員招集及び議事決定)理事長又は会長は,必要時に運営委員会を招集通知書を通して招集することができ,想定された案件は,過半数出席・過半数の賛成により決議し,可否同数であるときは,理事長の決定による。

第5章 事務局

[編集]

第16条 運営委員会は,本会の事務を総轄・遂行する事務局の長として事務総長を置くことができ,事務総長は,事務に能力のある者で理事長が任命する。

第6章 財政

[編集]

第17条(会計年度)本運動本部の会計年度は,毎年1月1日から12月31日までとする。

第18条(資産及び出捐)資産は,3億圓とし,ペサムジュン理事長が全額現金で出捐する。

第19条(予算及び決算)①事務総長は,翌年予算案を運営委員会に提出しなければならず,総会で承認を受けなければならない。

②事務総長は,会計年度経過後2箇月内に予算会計準則に従い,監事から会計監査を受けて,前年度の決算案を運営委員会に提出しなければならない。

第20条(収入)本運動本部の収入は,会費,後援金その他の収益とする。

第21条(財団法人の解散及び財産整理)経済的な事由,竹島守護の目的が消滅したとき等の不可避な事由により本財団法人の運営が不可能で解散すべき場合,財産の整理は,運営委員会の議決로 결정한다.

第7章 補則

[編集]

第22条(準用規定)定款に明示されていない事項は,民主主義一般原則及び内規による。内規は,運営委員会の議決により制定及び改正することができる。

(附則)

[編集]

①この定款は,総会に置いて通過された即時に効力を発生する。

②設立者が財団法人の設立前竹島守護の目的で支出した費用は,理事会で定めた範囲内において認め,認められた部分だけ出捐金から返還することができる,


創立 制定 2013. 6. 20

第1次 改正 2013. 7. 24


本定款は,創立総会に参加した会員らの賛成により確定されたものを2013.7.24.臨時総会で改正した。


2013. 7.24

社団法人 竹島を日本に知らせる運動連帯 理事長 兼 常任会長 ペサムジュン

原文の著作権・ライセンスは別添タグの通りですが、訳文はクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスのもとで利用できます。追加の条件が適用される場合があります。詳細については利用規約を参照してください。

 

この文書は,思想・感情を表現した創作物に該当せず、大韓民国著作権法2条1号反対解釈により著作権の適格がないため、同国においてパブリックドメインの状態にあります。該当する文書に次のものが含まれます。

  1. 単なる事実
  2. 雑誌・時事の報道(7条5項)
  3. 契約書案等
  4. スポーツやゲームのルール
  5. 技術的思想の体現

この著作物又はその原文は、本国又は著作物の最初の発行地の著作権法によって保護されない著作物であり、保護期間が0年の著作物と見なされるため、日本国においてパブリックドメインの状態にあります。(日本国著作権法第58条及びウィキペディアの解説参照。)


この著作物又はその原文は、創作的な著作物に該当せず、米国著作権法102条(a)柱書反対解釈により著作権の保護が及ばないため、米国においてパブリックドメインの状態にあります。