官民人材交流センター令
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制定文
[編集]内閣は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第十八条の七第十項の規定に基づき、この政令を制定する。
本則
[編集](審議官)
- 第一条
- 官民人材交流センター(以下「センター」という。)に、審議官一人を置く。
- 審議官は、命を受けて、センターの所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(内閣府令への委任)
- 第二条
- 前条に定めるもののほか、センターの内部組織は、内閣府令で定める。
- センターの支所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、内閣府令で定める。
附則
[編集]附則
- この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。
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- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
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