宇宙開発戦略本部令
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制定文
[編集]内閣は、宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第三十四条の規定に基づき、この政令を制定する。
本則
[編集](専門調査会)
- 第一条
- 宇宙開発戦略本部は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査会を置くことができる。
- 専門調査会の委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
- 専門調査会の委員は、非常勤とする。
- 専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。
(宇宙開発戦略本部の運営)
- 第二条
- この政令に定めるもののほか、宇宙開発戦略本部の運営に関し必要な事項は、宇宙開発戦略本部長が宇宙開発戦略本部に諮って定める。
附則
[編集]附則
- この政令は、宇宙基本法の施行の日(平成二十年八月二十七日)から施行する。
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- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
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