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字の区域の変更(宇和町)

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地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定 により、宇和町長から次のとおり字の区域を変更する旨の届出があった。 上記の処分は、土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定による換地処分の公告があった日の翌日から効力を生ずる。

平成14年2月1日

愛媛県知事 加 戸 守 行

字の名称 左記の区域に編入する区域 摘 要
字  名 地         番
大字岩木 大字西山田 6の2の一部、7の5の一部、27の2の一部、28の2の一部及び52の4の一部 これに伴う道路、水面等を含む。
大字山田 67の2の一部
大字小原 大字岩木 180の2、181の2、182の2、183から195まで及び196の2
大字西山田 1から3まで、4の一部、5の一部、6の2の一部、7の5の一部、7の6から7の8まで及び8の2
大字山田 1の一部、2の一部、3の一部、4の一部、5の一部、6の1の一部、6の2の一部、7の一部、8の一部、9の一部、10の一部、1の一部、12の一部、13の一部、14の一部、15の一部、16の一部、17の一部、18の一部、19の一部、20の一部、21の一部、2の一部、 23の1の一部、24の1の一部、29の一部、30の一部、31の一部及び32の1の一部
大字永長 1の一部及び2の一部
大字清沢 1204の一部、1205の一部、1206の1の 一部、1206の2、1207の一部及び4番耕地603の5
大字山田 大字西山田 4の一部、5の一部、6の2の一部、 27の2の一部、28の2の一部及び52の4の一部
大字小原 626の一部、627の一部、628の一部、629の一部、630の一部、631の一部、632の一部、63から635まで、636の一部 、65の一部、656の一部、657、658の一部及び659の一部
大字永長 大字山田 31の一部及び32の1の一部
大字小原 大字永長1に隣接する道路である国有地の一部
大字清沢 大字小原 50の一部、51の一部及び52の一部

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