コンテンツにスキップ

婚姻届特例法施行令(大統領令第27619号)

提供:Wikisource

婚姻届特例法施行令

[編集]

第1条(目的)本令は,婚姻届特例法(以下「法」という)第5条の規定により戦闘又は戦闘遂行のための公務に関する事項の範囲を規定することを目的とする。

第2条(戦闘等の概念)法第1条において「戦闘又は戦闘遂行のための公務に従事する」というのは,軍人・軍属・警察官・予備軍又は戦時労働動員された者が次の各号の1に該当する行為を行う場合をいう。<改正 2016.11.29.>

1. 作戦命令による敵又は反国家団体との戦闘行為
2. 武装暴動を鎮圧するための戦闘行為
3. 前2号に規定する行為を支援する行為

附則 <1969.5.30.>

[編集]

本令は,1968年12月31日から適用する。

附則 <2016.11.29.>(予備軍法施行令)

[編集]

第1条(施行日)本令は,公布の日から施行する。<但書き省略>

第2条 省略

第3条(他法令の改正)①から⑯まで 省略

⑰婚姻届特例法施行令の一部を次のとおり改正する。

第2条各号外の部分中,「郷土予備軍」を「予備軍」と改める。

第4条 省略

この著作物又はその原文は、大韓民国著作権法7条により同法の保護対象から除外されるため、同国においてパブリックドメインの状態にあります。該当する著作物には、次のものが含まれます。:

  1. 憲法・法律・条約・命令・条例及び規則
  2. 国又は地方公共団体の告示、公告、訓令その他これに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判又は行政審判手続その他これに類する手続による議決、決定等
  4. 国又は地方公共団体が作成したものであって第1号から第3号までに規定されたものの編輯物又は翻訳物
  5. 事実の伝達にすぎない時事報道

この著作物又はその原文は、本国又は著作物の最初の発行地の著作権法によって保護されない著作物であり、保護期間が0年の著作物と見なされるため、日本国においてパブリックドメインの状態にあります。(日本国著作権法第58条及びウィキペディアの解説参照。)


この著作物又はその原文は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令(Edict of government参照)等であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。このような文書には、"制定法、裁判の判決、行政の決定、国の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。詳細は、“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。