婚姻届特例法施行令(大統領令第27619号)

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婚姻届特例法施行令[編集]

第1条(目的)本令は,婚姻届特例法(以下「法」という)第5条の規定により戦闘又は戦闘遂行のための公務に関する事項の範囲を規定することを目的とする。

第2条(戦闘等の概念)法第1条において「戦闘又は戦闘遂行のための公務に従事する」というのは,軍人・軍属・警察官・予備軍又は戦時労働動員された者が次の各号の1に該当する行為を行う場合をいう。<改正 2016.11.29.>

1. 作戦命令による敵又は反国家団体との戦闘行為
2. 武装暴動を鎮圧するための戦闘行為
3. 前2号に規定する行為を支援する行為

附則 <1969.5.30.>[編集]

本令は,1968年12月31日から適用する。

附則 <2016.11.29.>(予備軍法施行令)[編集]

第1条(施行日)本令は,公布の日から施行する。<但書き省略>

第2条 省略

第3条(他法令の改正)①から⑯まで 省略

⑰婚姻届特例法施行令の一部を次のとおり改正する。

第2条各号外の部分中,「郷土予備軍」を「予備軍」と改める。

第4条 省略

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  4. 国又は地方公共団体が作成したものであって第1号から第3号までに規定されたものの編輯物又は翻訳物
  5. 事実の伝達にすぎない時事報道

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