奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律 (平成31年法律第8号)
奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
平成三十一年三月三十日
法律第八号
奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律
(奄美群島振興開発特別措置法の一部改正)
第一条 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項及び第五条第四項中「平成二十六年度」を「平成三十一年度」に改める。
附則第一項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十六年三月三十一日」に改める。
附則第二項中「平成三十年度」を「平成三十五年度」に改める。
附則第三項中「平成三十一年度」を「平成三十六年度」に改める。
(小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正)
第二条 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第三項及び第六条第三項中「平成二十六年度」を「平成三十一年度」に改める。
附則第二項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十六年三月三十一日」に改め、同項ただし書中「平成三十一年度」を「平成三十六年度」に改める。
附則第四項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十六年三月三十一日」に改める。
附則第六項中「平成三十一年分」を「平成三十六年分」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中奄美群島振興開発特別措置法附則第一項の改正規定及び第二条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第二項本文の改正規定は、公布の日から施行する。
(奄美群島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の奄美群島振興開発特別措置法第五条第一項に規定する振興開発計画に基づく事業で平成三十一年度以降に繰り越される国の負担金、補助金又は交付金に係るものは、第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法(以下この条において「新奄美法」という。)第五条第一項に規定する振興開発計画(以下この条において「新計画」という。)に基づく事業とみなして、新奄美法第六条第一項から第四項まで及び第二章第三節の規定を適用する。
2 新奄美法第四条第一項に規定する基本方針が定められるまでの間に、平成三十一年度の予算に係る国の負担金、補助金又は交付金に係る事業で新奄美法第一条に規定する奄美群島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。
3 新奄美法第四条第一項に規定する基本方針が定められた日から新計画が定められるまでの間に、平成三十一年度の予算に係る国の負担金、補助金又は交付金に係る事業で新奄美法第一条に規定する奄美群島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして鹿児島県が国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣に協議し、その同意を得て決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。この場合において、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
(小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正前の小笠原諸島振興開発特別措置法第六条第一項に規定する振興開発計画に基づく事業で平成三十一年度以降に繰り越される国の負担金又は補助金に係るものは、第二条の規定による改正後の小笠原諸島振興開発特別措置法(以下この条において「新小笠原法」という。)第六条第一項に規定する振興開発計画(以下この条において「新計画」という。)に基づく事業とみなして、新小笠原法第七条第一項の規定を適用する。
2 新小笠原法第五条第一項に規定する基本方針が定められるまでの間に、平成三十一年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で新小笠原法第四条第一項に規定する小笠原諸島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。
3 新小笠原法第五条第一項に規定する基本方針が定められた日から新計画が定められるまでの間に、平成三十一年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で新小笠原法第四条第一項に規定する小笠原諸島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして東京都が国土交通大臣に協議し、その同意を得て決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。この場合において、国土交通大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(総務省設置法の一部改正)
第五条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第二項の表平成三十一年三月三十一日の項を削り、同表平成三十五年三月三十一日の項の次に次のように加える。
平成三十六年三月三十一日 | 奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島をいう。)の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
(農林水産省設置法の一部改正)
第六条 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三項の表平成三十一年三月三十一日の項を削り、同表平成三十五年三月三十一日の項の次に次のように加える。
平成三十六年三月三十一日 | 奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島をいう。)の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
(国土交通省設置法の一部改正)
第七条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項の表平成三十一年三月三十一日の項を削り、同表平成三十五年三月三十一日の項の次に次のように加える。
平成三十六年三月三十一日 | 奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島をいう。)の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
奄美群島振興開発計画(奄美群島振興開発特別措置法第五条第一項に規定する奄美群島振興開発計画をいう。)に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。 | |
独立行政法人奄美群島振興開発基金の行う業務に関すること。 | |
小笠原諸島(小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島をいう。)の総合的な振興及び開発に関すること。 |
附則第二条第一項の表中「
平成三十七年三月三十一日 |
」を「
平成三十七年三月三十一日 |
」に改める。
附則第四条中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十六年三月三十一日」に改める。
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