失火ノ責任ニ關スル法律(しっかのせきにんにかんするほうりつ)
- 明治32年3月8日法律第40号
- 施行: 明治32年3月28日 → 法例第1条第1項
- 常用漢字表記: 失火ノ責任ニ関スル法律
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- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
- 郷 → 鄕 (U+9115) ; 幺とおおざとを除いた部分が「漑」のさんずいと旡を除いた部分となる字形
- 郎 → 郞 (U+90DE) ; 偏が「良」となる字形
- 青 → 靑 (U+9751) ; 「倩」の旁部分となる字形
- 海 → 海 (U+FA45) ; 「毋」の部分が「母」となる字形
- 清 → 淸 (U+6DF8) ; 旁が「倩」の旁部分となる字形
- 者 → 者 (U+FA5B) ; 「偖」の旁部分となる字形
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル失火ノ責任ニ關スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
法律第四十號
民法第七百九條ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス
この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
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