大韓民国政府との間で交換された外交又は公用の旅券の所持者に対する査証の相互免除に関する書簡及び一部査証の相互免除に関する口上書にいう措置の一時停止に関する件
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- ○外務省告示第百十六号
平成十年十月八日に東京で大韓民国政府との間で交換された外交又は公用の旅券の所持者に対する査証の相互免除に関する書簡及び平成十八年二月十三日にソウルで大韓民国政府との間で交換された一部査証の相互免除に関する口上書にいう措置に関し、日本国政府は令和二年三月九日から一時的に停止する旨を令和二年三月六日付けをもって大韓民国政府に通報した。また、大韓民国政府は、同交換公文及び同口上書にいう措置に関し、令和二年三月九日から一時的に停止する旨を令和二年三月八日付けをもって日本国政府に通報した。
令和二年四月七日
外務大臣 茂木 敏充
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