コンテンツにスキップ

國債整理基金特別會計法中改正法律 (大正四年六月十九日法律第十四号)

大正4年法律第14号から転送)

朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル國債整理基金特別會計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

大正四年六月十九日

內閣總理大臣伯爵大隈重信

大蔵大臣 若槻禮次郎

法律第十四號

國債整理基金特別會計法中左ノ通改正ス

第ニ條第二項ヲ左ノ如ク改ム

前項繰入額ノ中國債ノ元金償還ニ充ツヘキ金額ハ他ノ特別會計ヨリ繰入ルルモノヲ併セテ前年度首ニ於ケル國債總額ノ萬分ノ百十六以上トシ三千萬圓ヲ下ルコトヲ得サルモノトス

前項ノ規定ノ適用ニ付テハ大蔵省證券及借入金ハ之ヲ國債ト看做サス

本法ハ大正四年度ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。