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大正12年 (ネ) 第405号

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大正一四年一二月一五日東控民四判・大正一二年(ネ)四〇五号

控訴人ハ「控訴会社ヲ代表シテ本件手形ノ振出ヲ為シタル代表社員訴外浦辺襄夫ハ同時ニ前記明治製革株式会社ノ取締役ナリシヲ以テ右手形ノ振出引受ヲ為スニ付テハ手形受取人タル右明治製革株式会社監査役ノ承認ヲ得サルヘカラサルニ不拘其承認ナキカ故ニ該手形行為ハ商法第百七十六条ニ違反シ無効ナリ従テ被控訴人ノ本訴請求ハ失当ナリ」ト抗弁シ本件手形振出当時前記浦辺襄夫カ控訴会社ノ代表社員タリシコトハ被控訴人ノ認ムル処ニシテ同人カ同時ニ右明治製革株式会社ノ取締役ナリシコトハ被控訴人ノ明カニ争ハサル処ナルヲ以テ之ヲ自白シタルモノト看做スヘキカ故ニ本件手形カ控訴会社ヨリ右明治製革株式会社ニ宛テ振出サレ同会社カ其所持人トナリ控訴会社ニ於テ支払ノ引渡ヲ為シタルモノトセハ該手形行為ノ無効ナルコト控訴人主張ノ如シトスルモ右手形ハ当事者間ニ争ナキ如ク控訴会社ニ於テ受取人ヲ形式上明治製革株式会社ト記載シタルニ過キスシテ其所有権ハ之ヲ同会社ニ譲渡スルコトナク即チ同会社ハ所持人トナルコトナク単ニ右手形ノ裏書ヲ為シタルニ留マリ該手形ノ所有権ハ控訴会社ヨリ直接前記内国商業銀行ニ譲渡セラレタルモノニシテ控訴会社ト明治製革株式会社トノ間ニ本件手形ノ振出引受ノ行為行ハレタルニアラサレハ該手形行為ニ付明治製革株式会社監査役ノ承認ヲ要セサルコト勿論ナルヲ以テ控訴人ノ右抗弁ハ理由ナシ

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  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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