外国保険事業者が新たな種類の保険事業を営むことを認可した件

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〇大蔵省告示第二号

外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号)第五条の規定に基づき、昭和六十三年十二月五日付でガン・アンサンディ・アクシダンに原子力保険事業を営むことを認可した。

昭和六十四年一月四日

大蔵大臣  村山  達雄

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