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外交及び公用旅券所持者等に対する査証の相互免除措置に関する日本国政府とナウル共和国政府との間の口上書の交換に関する件並びに同口上書にいう措置の一時停止に関する件

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○外務省告示第二百五十四号

 令和元年七月二十九日及び三十一日にスバ及びナウルで、外交及び公用旅券所持者等に対する査証の相互免除に関する口上書の交換がナウル共和国政府との間で行われ、同口上書にいう措置は、令和元年十月一日から実施された。
 また、同口上書にいう措置に関し、日本国政府は、令和二年四月三日から一時的に停止する旨を令和二年四月二日付けをもってナウル共和国政府に通報した。
 令和二年七月一日

外務大臣 茂木 敏充

   (在ナウル共和国日本国大使館からナウル共和国外務・貿易省宛ての口上書)
 (訳文)
No.N.054/19
   口上書
 在ナウル共和国日本国大使館は、ナウル共和国外務・貿易省に敬意を表するとともに、日本国政府が、外交、公用及び大統領旅券所持者に対する外交及び公用査証の要件の免除に関し、相互主義に基づき、二千十九年十月一日から次の措置をとる用意を有することを同省に通報する光栄を有する。
1 ナウル共和国の国民であって、ナウル共和国法務・国境管理省が発給した有効な外交、公用又は大統領旅券を所持し、ナウル共和国政府の外交若しくは領事の任務又は公用の用務の目的で日本国に入国することを希望するもの及びそのような旅券を所持し当該ナウル共和国の国民の家族の構成員でその所帯に属するものは、その滞在期間のいかんを問わず、外交又は公用査証を取得することなく日本国に入国することができる。
2(1) ナウル共和国法務・国境管理省が発給した有効な外交、公用又は大統領旅券を所持するナウル共和国の国民であって、1にいう目的以外の目的で継続して九十日を超えない期間滞在する意図をもって日本国に入国することを希望するものは、査証を取得することなく日本国に入国することができる。
 (2) (1)の査証の要件の免除は、就職し、永住し、自由職業若しくは他の生業(報酬を得ることを目的とする芸能及びスポーツを含む。)に従事する意図をもって日本国に入国することを希望するナウル共和国の国民には適用されない。
3 1及び2の査証の要件の免除は、日本国に入国するナウル共和国の国民に対し、入国、滞在、居住、出国その他の外国人の管理に関する日本国の法令に服することを免除するものではない。
4 日本国政府は、公安、秩序及び衛生を含む公の政策上の理由により前記の諸措置の全部又は一部の適用を一時的に停止する権利を留保する。このような適用の停止又はその解除は、外交上の経路を通じて直ちにナウル共和国政府に通告される。
5 日本国政府は、好ましくないと認めるナウル共和国の国民に対し、その理由を示すことなく、日本国に入国し又は滞在することを拒否する権利を留保する。
6 日本国政府は、ナウル共和国に対し三十日前に文書による予告を与えることにより、前記の諸措置を終了することができる。
 在ナウル共和国日本国大使館は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねるナウル共和国外務・貿易省に向かって敬意を表する。
 二千十九年七月二十九日にスバで
   (ナウル共和国外務・貿易省から在ナウル共和国日本国大使館宛ての口上書)
 (訳文)
No.418/2019
   口上書
 ナウル共和国外務・貿易省は、在ナウル共和国日本国大使館に敬意を表するとともに、ナウル共和国政府が、外交及び公用旅券所持者に対する査証の要件の免除に関し、相互主義に基づき、二千十九年十月一日から次の措置をとる用意を有することを同大使館に通報する光栄を有する。
1 日本国の国民であって、日本国外務省が発給した有効な外交又は公用旅券を所持し、日本国政府の外交若しくは領事の任務又は公用の用務の目的でナウル共和国に入国することを希望するもの及びそのような旅券を所持し当該日本国の国民の家族の構成員でその所帯に属するものは、その滞在期間のいかんを問わず、査証を取得することなくナウル共和国に入国することができる。
2(1) 日本国外務省の発給した有効な外交又は公用旅券を所持する日本国の国民であって、1にいう目的以外の目的で継続して九十日を超えない期間滞在する意図をもってナウル共和国に入国することを希望するものは、査証を取得することなくナウル共和国に入国することができる。
 (2) (1)の査証の要件の免除は、就職し、永住し、自由職業若しくは他の生業(報酬を得ることを目的とする芸能及びスポーツを含む。)に従事する意図をもってナウル共和国に入国することを希望する日本国の国民には適用されない。
3 1及び2の査証の要件の免除は、ナウル共和国に入国する日本国の国民に対し、入国、滞在、居住、出国その他の外国人の管理に関するナウル共和国の法令に服することを免除するものではない。
4 ナウル共和国政府は、公安、秩序及び衛生を含む公の政策上の理由により前記の諸措置の全部又は一部の適用を一時停止する権利を留保する。このような適用の停止又はその解除は、外交上の経路を通じて直ちに日本国政府に通告される。
5 ナウル共和国政府は、好ましくないと認める日本国の国民に対し、その理由を示すことなく、ナウル共和国に入国し又は滞在することを拒否する権利を留保する。
6 ナウル共和国政府は、日本国政府に対し三十日前に文書による予告を与えることにより、前記の諸措置を終了することができる。
 ナウル共和国外務・貿易省は、以下を申し進めるに際し、ここに重ねて在ナウル共和国日本国大使館に向かって敬意を表する。
 二千十九年七月三十一日にナウルで

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