コンテンツにスキップ

基礎情報支援隊の編制に関する訓令

提供:Wikisource

海上自衛隊訓令第2号

自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第32条の規定に基づき、基礎情報支援隊の編制に関する訓令を次のように定める。

平成9年1月17日

防衛庁長官 久間章生


(任務)
第1条 基礎情報支援隊は、海上自衛隊の部隊の運用及び訓練に資するため、情報資料(防衛及び警備の実施に必要な資料並びに電子情報支援隊の編制に関する訓令(平成9年海上自衛隊訓令第3号)第1条に規定する電子情報資料、電子訓練資料及び電子環境資料を除く。以下同じ。)の収集及び処理に関する業務を行うことを任務とする。

(司令及び副長)
第2条 基礎情報支援隊の長は、基礎情報支援隊司令(以下「司令」という。)とする。
2 司令は、1等海佐をもって充てる。
3 司令は情報業務群司令の指揮監督を受け、基礎情報支援隊の隊務を統括する。
4 基礎情報支援隊に副長1人を置く。
5 副長は、司令を助け、事務を整理し、司令に事故があるとき、又は司令が欠けたときは、司令の職務を行う。

(編制)
第3条 基礎情報支援隊に、次の4科及び技術調整官1人を置く。

総務科
基礎情報第1科
基礎情報第2科
基礎情報第3科

(総務科)
第4条 総務科においては、次の事務をつかさどる。

(1)公印の保管に関すること。
(2)文書に関すること。
(3)隊員の人事に関すること。
(4)会計及び物品の取扱いに関すること。
(5)図書の管理に関すること。
(6)秘密保全に関すること。
(7)隊内の事務の連絡調整及び総括に関すること。
(8)前各号に掲げるもののほか、他の科の所掌に属しない事項に関すること。

(基礎情報第1科)
第5条 基礎情報第1科においては、次の事務をつかさどる。

(1)艦船、航空機及び武器に関する情報資料の照合及び分析に関すること。
(2)地誌の編さんに関すること。
(3)海事に関する資料の作成に関すること。
(4)情報資料の整理及び保管に関すること。

(基礎情報第2科)
第6条 基礎情報第2科においては、情報資料の収集(基礎情報第3科の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。

(基礎情報第3科)
第7条 基礎情報第3科においては、情報資料の海上における収集に関する事務をつかさどる。

(技術調整官)
第8条 技術調整官は、司令の命を受け、情報資料の収集及び処理に関する技術的事項に関し、司令を補佐する。

(科長)
第9条 科の長は、科長とする。 2 科長は、司令の命を受け、科務を掌理する。

(委任規定)
第10条 この訓令に定めるもののほか、基礎情報支援隊の内部組織に関し必要な事項は、海上幕僚長が定める。

附則
1 この訓令は、平成9年1月20日から施行する。
 (海上自衛隊資料隊の編制に関する訓令の廃止)
2 海上自衛隊資料隊の編制に関する訓令(昭和40年海上自衛隊訓令第18号)は、廃止する。

附則(平成13年3月30日海上自衛隊訓令第26号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。