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基本的対処方針の別添で掲げるホテル・宿泊等について

提供:Wikisource

事 務 連 絡
令和2年4月23日


各都道府県知事 殿

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長


基本的対処方針の別添で掲げるホテル・宿泊等について


 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年4月16日改正。以下「基本的対処方針」という。)の「(別添)緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」中、ホテル・宿泊の取扱いについて、下記のとおり、留意すべき事項等を示す。



 昨日、専門家会議によりまとめられた提言Ⅲ1.(3)「ゴールデンウィーク中の対応について」においては、今後の対策に係る提言に関して、「3月の三連休において、感染が拡大したと考えられることを踏まえ、不要不急の旅行、観光による感染拡大を防ぐため、市民・宿泊事業者がともに協力して取り組むことが必要である。」とされており、各都道府県においては、その実情に応じ、この趣旨を十分理解いただいた上で対応していただきたい。


 その際、宿泊事業者は基本的対処方針別添3⑥において、「事業の継続が求められる事業者」とされているが、当該別添3に記されているとおり、これは国民が必要最低限の生活を送るために不可欠なサービスを提供する関係事業者を指しているものであり、連休期間の行楽を主目的とする宿泊に係る事業は、事業の継続が求められる対象とはならないものであるので留意されたい。


 なお、いわゆる観光地における遊覧船、ケーブルカー、ロープウェイ等についても同様に取り扱うものであるので、留意されたい。

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