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坂本龍馬の手紙/慶応3年5月7日付伊藤助太夫宛2

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追白、御案内の通り此度長崎ニ出候得バ、;いかゞ相成候や不被計候得バ、左の覚さし 舌代;出し置候。

一、兼而私ら両人の所ハ三印両兄聞
 取ニ相成、御家に止宿御頼申候事故、
 私両人生活の一事ハ一切上の両
 兄に御引合可被遣候。
一、私方物好ニて他人呼入候て、費用在之
 分ハ、一切私方よりさし出し申候。但月末/\ニ;算用相立候。
 もし又私方心付不申分ハ、御台所
 奉行より書付御さしこし可被遣候よふ御頼申上候。
 且又、私方洗濯女など雇入候時ハ、其ノ
 飯料ハ通常旅人宿の時の相場
 の下等成方ニ算用仕度、此儀御
 役人中ニも御達可被遣候。以上。
   五月七日               龍〈朱印〉
    好茶翁先生
        机 下