坂本龍馬の手紙/慶応3年5月7日付伊藤助太夫宛2
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< 坂本龍馬の手紙
追白、御案内の通り此度長崎ニ出候得バ、;いかゞ相成候や不被計候得バ、左の覚さし 舌代;出し置候。
一、兼而私ら両人の所ハ三印両兄聞
取ニ相成、御家に止宿御頼申候事故、
私両人生活の一事ハ一切上の両
兄に御引合可被遣候。
一、私方物好ニて他人呼入候て、費用在之
分ハ、一切私方よりさし出し申候。但月末/\ニ;算用相立候。
もし又私方心付不申分ハ、御台所
奉行より書付御さしこし可被遣候よふ御頼申上候。
且又、私方洗濯女など雇入候時ハ、其ノ
飯料ハ通常旅人宿の時の相場
の下等成方ニ算用仕度、此儀御
役人中ニも御達可被遣候。以上。
五月七日 龍〈朱印〉
好茶翁先生
机 下