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地方税法等の一部を改正する法律 (平成31年法律第2号)

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この法令(政令)と同名の他の法令については、地方税法等の一部を改正する法律をご覧ください。


 地方税法等の一部を改正する法律をここに公布する。

御名御璽

    平成三十一年三月二十九日

内閣総理大臣 安倍 晋三  

法律第二号

   地方税法等の一部を改正する法律

 (地方税法の一部改正)

第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七百九十条」を「第七百九十条の二」に改める。

  第十七条の六第一項第四号中「第二十条の五の二」を「第二十条の五の二第一項若しくは第二項」に改める。

  第二十条の五の二中「ときは」の下に「、次項の規定の適用がある場合を除き」を加え、同条に次の二項を加える。

 2 総務大臣は、第七百九十条の二の規定による報告があつた場合において、地方税関係手続用電子情報処理組織(第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)の故障その他やむを得ない理由により、前項に規定する期限までに同項に規定する行為をすべき者であつて、当該期限までに当該行為のうち、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構(次項において「機構」という。)を経由して行う同号イに掲げる通知の全部又は一部を行うことができないと認める者が多数に上ると認めるときは、対象となる行為、対象者の範囲及び期日を指定して当該期限を延長することができる。この場合において、延長後の期限は、当該理由がなくなつた日から二月を超えてはならない。

 3 総務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、地方団体の長及び機構に通知しなければならない。

  第二十条の九の五第一項中「第二十条の五の二」を「第二十条の五の二第一項又は第二項」に改め、同条第二項中「次の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「掲げる」を「定める」に改め、同項第三号中「前各号の一」を「前二号のいずれか」に改める。

  第三十七条の二第一項中「第一号に掲げる寄附金」を「特例控除対象寄附金」に、「寄附金の額の合計額が」を「特例控除対象寄附金の額の合計額が」に改め、同項第一号中「特別区」の下に「(以下この条において「都道府県等」という。)」を加え、同項第四号中「第三項」を「第十二項」に改め、同条中第五項を第十四項とし、第四項を第十三項とし、第三項を第十二項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「同項第一号に掲げる寄附金」を「特例控除対象寄附金」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第一項の次に次の九項を加える。

 2 前項の特例控除対象寄附金とは、同項第一号に掲げる寄附金(以下この条において「第一号寄附金」という。)であつて、都道府県等による第一号寄附金の募集の適正な実施に係る基準として総務大臣が定める基準(都道府県等が返礼品等(都道府県等が第一号寄附金の受領に伴い当該第一号寄附金を支出した者に対して提供する物品、役務その他これらに類するものとして総務大臣が定めるものをいう。以下この項において同じ。)を提供する場合には、当該基準及び次に掲げる基準)に適合する都道府県等として総務大臣が指定するものに対するものをいう。

  一 都道府県等が個別の第一号寄附金の受領に伴い提供する返礼品等の調達に要する費用の額として総務大臣が定めるところにより算定した額が、いずれも当該都道府県等が受領する当該第一号寄附金の額の百分の三十に相当する金額以下であること。

  二 都道府県等が提供する返礼品等が当該都道府県等の区域内において生産された物品又は提供される役務その他これらに類するものであつて、総務大臣が定める基準に適合するものであること。

 3 前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を受けようとする都道府県等は、総務省令で定めるところにより、第一号寄附金の募集の適正な実施に関し総務省令で定める事項を記載した申出書に、同項に規定する基準に適合していることを証する書類を添えて、これを総務大臣に提出しなければならない。

 4 第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない都道府県等は、指定を受けることができない。

 5 総務大臣は、指定をした都道府県等に対し、第一号寄附金の募集の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

 6 総務大臣は、指定をした都道府県等が第二項に規定する基準のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は前項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、指定を取り消すことができる。

 7 総務大臣は、指定をし、又は前項の規定による指定の取消し(次項及び第十項において「指定の取消し」という。)をしたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。

 8 総務大臣は、第二項に規定する基準若しくは同項の規定による定めの設定、変更若しくは廃止又は指定若しくは指定の取消しについては、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

 9 第一項の場合において、第二項に規定する特例控除対象寄附金(第十一項において「特例控除対象寄附金」という。)であるかどうかの判定は、所得割の納税義務者が第一号寄附金を支出した時に当該第一号寄附金を受領した都道府県等が指定をされているかどうかにより行うものとする。

 10 第二項から第八項までに規定するもののほか、指定及び指定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十五条の二第一項ただし書中「第二項」を「第十一項」に改める。

  第五十三条第四十四項及び第四十五項並びに第七十二条の二十五第二項、第四項及び第十四項中「第二十条の五の二」を「第二十条の五の二第一項又は第二項」に改める。

  第七十二条の二十七中「第二十条の五の二」を「第二十条の五の二第一項」に改め、「ところにより」の下に「、又は同条第二項の規定により、」を加える。

  第百五十一条の二中「及び」を「を行う場合において、同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して、又は第七百四十七条の二第一項の規定により第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構を経由して、」に、「場合には」を「ときは」に、「条例の」を「条例で」に改める。

  第三百十四条の七第一項中「第一号に掲げる寄附金」を「特例控除対象寄附金」に、「寄附金の額の合計額が」を「特例控除対象寄附金の額の合計額が」に改め、同項第一号中「特別区」の下に「(以下この条において「都道府県等」という。)」を加え、同項第四号中「第三項」を「第十二項」に改め、同条中第五項を第十四項とし、第四項を第十三項とし、第三項を第十二項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「同項第一号に掲げる寄附金」を「特例控除対象寄附金」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第一項の次に次の九項を加える。

 2 前項の特例控除対象寄附金とは、同項第一号に掲げる寄附金(以下この条において「第一号寄附金」という。)であつて、都道府県等による第一号寄附金の募集の適正な実施に係る基準として総務大臣が定める基準(都道府県等が返礼品等(都道府県等が第一号寄附金の受領に伴い当該第一号寄附金を支出した者に対して提供する物品、役務その他これらに類するものとして総務大臣が定めるものをいう。以下この項において同じ。)を提供する場合には、当該基準及び次に掲げる基準)に適合する都道府県等として総務大臣が指定するものに対するものをいう。

  一 都道府県等が個別の第一号寄附金の受領に伴い提供する返礼品等の調達に要する費用の額として総務大臣が定めるところにより算定した額が、いずれも当該都道府県等が受領する当該第一号寄附金の額の百分の三十に相当する金額以下であること。

  二 都道府県等が提供する返礼品等が当該都道府県等の区域内において生産された物品又は提供される役務その他これらに類するものであつて、総務大臣が定める基準に適合するものであること。

 3 前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を受けようとする都道府県等は、総務省令で定めるところにより、第一号寄附金の募集の適正な実施に関し総務省令で定める事項を記載した申出書に、同項に規定する基準に適合していることを証する書類を添えて、これを総務大臣に提出しなければならない。

 4 第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない都道府県等は、指定を受けることができない。

 5 総務大臣は、指定をした都道府県等に対し、第一号寄附金の募集の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

 6 総務大臣は、指定をした都道府県等が第二項に規定する基準のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は前項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、指定を取り消すことができる。

 7 総務大臣は、指定をし、又は前項の規定による指定の取消し(次項及び第十項において「指定の取消し」という。)をしたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。

 8 総務大臣は、第二項に規定する基準若しくは同項の規定による定めの設定、変更若しくは廃止又は指定若しくは指定の取消しについては、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

 9 第一項の場合において、第二項に規定する特例控除対象寄附金(第十一項において「特例控除対象寄附金」という。)であるかどうかの判定は、所得割の納税義務者が第一号寄附金を支出した時に当該第一号寄附金を受領した都道府県等が指定をされているかどうかにより行うものとする。

 10 第二項から第八項までに規定するもののほか、指定及び指定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

  第三百十七条の二第一項ただし書中「第二項」を「第十一項」に改める。

  第三百二十一条の八第四十項及び第四十一項中「第二十条の五の二」を「第二十条の五の二第一項又は第二項」に改める。

  第七百一条の四十一第二項中「その他これに類するものとして総務省令で定めるもの」を削る。

  第九章第四節中第七百九十条の次に次の一条を加える。

  (総務大臣への報告)

 第七百九十条の二 機構は、地方税関係手続用電子情報処理組織の故障その他やむを得ない理由により、第七百六十二条第一号イに掲げる通知を行う者のうち全部又は一部のものが当該通知を地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行うことができないと認めるとき(当該理由となつた事象が総務省令で定める軽微なものであるときを除く。)は、直ちに、当該事象の状況その他の総務省令で定める事項を総務大臣に報告しなければならない。

  附則第三条の三第二項第三号及び第五項第二号中「附則第五条の四の二第六項」を「附則第五条の四の二第五項」に改める。

  附則第五条の四の二第一項中「平成四十三年度」を「平成四十五年度」に改め、同項第一号中「第十二項」を「第十七項」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項の」を「前項の」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第四十一条第三項第二号」を「第四十一条第五項」に改め、「特定取得」の下に「又は同条第十四項に規定する特別特定取得」を加え、同項を同条第三項とし、同条第五項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「平成四十三年度」を「平成四十五年度」に改め、同項第一号中「第十二項」を「第十七項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を削り、同条第八項中「第六項の」を「前項の」に、「附則第五条の四の二第六項」を「附則第五条の四の二第五項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第九項中「第四十一条第三項第二号」を「第四十一条第五項」に改め、「特定取得」の下に「又は同条第十四項に規定する特別特定取得」を加え、「第六項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十項中「前三項」を「前二項」に、「第六項」を「第五項」に改め、同項を同条第八項とする。

  附則第五条の五第一項中「同条第二項第二号」を「同条第十一項第二号」に、「第三十七条の二第二項に」を「第三十七条の二第十一項に」に、「同条第一項第一号に掲げる寄附金」を「同条第二項に規定する特例控除対象寄附金」に改め、同項第一号及び第二号中「第三十七条の二第二項第一号」を「第三十七条の二第十一項第一号」に改め、同条第二項中「同条第二項第二号」を「同条第十一項第二号」に、「第三百十四条の七第二項に」を「第三百十四条の七第十一項に」に、「同条第一項第一号に掲げる寄附金」を「同条第二項に規定する特例控除対象寄附金」に改め、同項第一号及び第二号中「第三百十四条の七第二項第一号」を「第三百十四条の七第十一項第一号」に改める。

  附則第五条の六第一項中「及び第二項」を「及び第十一項」に、「第三十七条の二第二項第一号」を「第三十七条の二第十一項第一号」に改め、同条第二項中「及び第二項」を「及び第十一項」に、「第三百十四条の七第二項第一号」を「第三百十四条の七第十一項第一号」に改める。

  附則第五条の七第一項中「第三十七条の二第一項及び第二項」を「第三十七条の二第一項及び第十一項」に、「第三十七条の二第一項各号列記以外の部分及び第二項並びに」を「第三十七条の二第一項中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次に掲げる寄附金(租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」と、「に特例控除対象寄附金」とあるのは「に特例控除対象寄附金(同項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該特例控除対象寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」と、同条第十一項及び」に、「掲げる寄附金」とあるのは、「掲げる寄附金」を「特例控除対象寄附金」とあるのは「特例控除対象寄附金」に、「当該寄附金」を「当該特例控除対象寄附金」に改め、同条第二項中「第三百十四条の七第一項及び第二項」を「第三百十四条の七第一項及び第十一項」に、「第三百十四条の七第一項各号列記以外の部分及び第二項並びに」を「第三百十四条の七第一項中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次に掲げる寄附金(租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」と、「に特例控除対象寄附金」とあるのは「に特例控除対象寄附金(同項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該特例控除対象寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」と、同条第十一項及び」に、「掲げる寄附金」とあるのは、「掲げる寄附金」を「特例控除対象寄附金」とあるのは「特例控除対象寄附金」に、「当該寄附金」を「当該特例控除対象寄附金」に改める。

  附則第六条第五項中「附則第五条の四の二第六項」を「附則第五条の四の二第五項」に改める。

  附則第七条第一項中「第三十七条の二第一項第一号に掲げる寄附金」を「第三十七条の二第二項に規定する特例控除対象寄附金」に、「地方団体に対する寄附金」を「特例控除対象寄附金」に、「同号」を「第一号」に、「第二項」を「第十一項」に、「地方団体の長に」を「都道府県の知事又は市町村若しくは特別区の長(以下この項から第六項までにおいて「都道府県知事等」という。)に」に、「当該地方団体の長」を「当該都道府県知事等」に改め、同条第二項中「地方団体に対する寄附金」を「特例控除対象寄附金」に、「地方団体の長」を「都道府県知事等」に改め、同条第三項第三号中「地方団体に対する寄附金」を「特例控除対象寄附金」に改め、同条第四項及び第五項中「地方団体の長」を「都道府県知事等」に改め、同条第六項中「地方団体に対する寄附金に係る」を「特例控除対象寄附金に係る」に改め、同項第三号中「地方団体に対する寄附金」を「特例控除対象寄附金」に、「地方団体の長」を「都道府県知事等」に改め、同項第四号中「地方団体に対する寄附金」を「特例控除対象寄附金」に改め、同条第八項中「第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金」を「第三百十四条の七第二項に規定する特例控除対象寄附金」に、「地方団体に対する寄附金」を「特例控除対象寄附金」に、「同号」を「第一号」に、「第二項」を「第十一項」に、「地方団体の長に」を「都道府県の知事又は市町村若しくは特別区の長(以下この項から第十三項までにおいて「都道府県知事等」という。)に」に、「当該地方団体の長」を「当該都道府県知事等」に改め、同条第九項中「地方団体に対する寄附金」を「特例控除対象寄附金」に、「地方団体の長」を「都道府県知事等」に改め、同条第十項第三号中「地方団体に対する寄附金」を「特例控除対象寄附金」に改め、同条第十一項及び第十二項中「地方団体の長」を「都道府県知事等」に改め、同条第十三項中「地方団体に対する寄附金に係る」を「特例控除対象寄附金に係る」に改め、同項第三号中「地方団体に対する寄附金」を「特例控除対象寄附金」に、「地方団体の長」を「都道府県知事等」に改め、同項第四号中「地方団体に対する寄附金」を「特例控除対象寄附金」に改める。

  附則第七条の二第一項中「第三十七条の二第一項第一号に掲げる寄附金」を「第三十七条の二第二項に規定する特例控除対象寄附金」に、「においては」を「には」に、「第二項」を「第十一項」に改め、同条第二項中「第三十七条の二第二項」を「第三十七条の二第十一項」に改め、同条第四項中「第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金」を「第三百十四条の七第二項に規定する特例控除対象寄附金」に、「においては」を「には」に、「第二項」を「第十一項」に改め、同条第五項中「第三百十四条の七第二項」を「第三百十四条の七第十一項」に改める。

  附則第七条の四の次に次の見出し及び二条を加える。

  (法人の道府県民税及び市町村民税の非課税)

 第七条の五 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会で同法附則第十八条の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるものに対する第二十五条第一項及び第二百九十六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「定めるもの」とあるのは、「定めるもの及び農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会で同法附則第十八条の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるもの」とする。

 第七条の六 道府県は、恒久的施設を有する外国法人(第二十三条第一項第三号ロに規定する外国法人をいう。以下この項において同じ。)のうち平成三十二年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会(第三項において「大会」という。)の円滑な準備又は運営に関する業務を行う外国法人で政令で定める者(以下この項及び次項において「大会関連外国法人」という。)に対しては、当該大会関連外国法人の平成三十一年四月一日から平成三十二年十二月三十一日までの間に開始する各事業年度(以下この条において「特定事業年度」という。)に限り、第二十四条第一項の規定にかかわらず、道府県民税の均等割及び法人税割を課することができない。ただし、大会関連外国法人が租税特別措置法第六十七条の十六の二第一項に規定する国内源泉所得に係る事業(以下この条において「大会関連事業」という。)以外の事業を行う場合は、この限りでない。

 2 大会関連外国法人は、当該大会関連外国法人が道府県の区域内において有する恒久的施設を通じて行う事業が大会関連事業のみである場合には、当該大会関連外国法人の特定事業年度に限り、第五十三条第一項の規定にかかわらず、当該道府県の知事に対しては、同項の規定による申告書を提出することを要しない。

 3 市町村は、恒久的施設を有する外国法人(第二百九十二条第一項第三号ロに規定する外国法人をいう。以下この項において同じ。)のうち大会の円滑な準備又は運営に関する業務を行う外国法人で政令で定める者(以下この条において「大会関連外国法人」という。)に対しては、当該大会関連外国法人の特定事業年度に限り、第二百九十四条第一項の規定にかかわらず、市町村民税の均等割及び法人税割を課することができない。ただし、大会関連外国法人が大会関連事業以外の事業を行う場合は、この限りでない。

 4 大会関連外国法人は、当該大会関連外国法人が市町村の区域内において有する恒久的施設を通じて行う事業が大会関連事業のみである場合には、当該大会関連外国法人の特定事業年度に限り、第三百二十一条の八第一項の規定にかかわらず、当該市町村の長に対しては、同項の規定による申告書を提出することを要しない。

  附則第八条第一項中「第四十二条の四第三項」を「第四十二条の四第四項」に、「第四十二条の四第六項」を「第四十二条の四第七項」に改め、同条第二項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に、「第四十二条の四第六項」を「第四十二条の四第七項」に、「第四十二条の四第四項又は第五項」を「第四十二条の四第五項又は第六項」に、「同条第六項若しくは第七項」を「同条第七項」に改め、「、「これらの規定」とあるのは「第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ」と、「」を削り、「「第四十二条の四第一項及び第二項」と、「)及び第六十六条の九の三」とあるのは「)並びに第六十六条の九の三」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四第一項及び第二項」と、「及び第四十二条の十二の六」とあるのは「並びに第四十二条の十二の六」を「第四十二条の四第一項から第三項まで」に改め、同条第三項中「第六十八条の九第三項」を「第六十八条の九第四項」に、「第六項」を「第七項」に改め、同条第四項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に、「又は第六項」を「又は第七項」に、「同条第四項又は第五項」を「同条第五項又は第六項」に、「、第六項又は第七項」と、「」を「又は第七項」と」に、「「第六十八条の九第一項及び第二項、」と、「及び」とあるのは「並びに」を「第六十八条の九第一項から第三項まで、」に改める。

  附則第八条の四の次に次の見出し及び二条を加える。

  (事業税の非課税)

 第八条の五 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会で同法附則第十八条の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるものに対する第七十二条の五第一項及び第七十二条の二十四の七第五項の規定の適用については、第七十二条の五第一項第五号中「に限る。第七十二条の二十三第二項及び第七十二条の二十四の七第五項において「特定農業協同組合連合会」という。)」とあるのは「(第七十二条の二十三第二項及び第七十二条の二十四の七第五項において「特定農業協同組合連合会」という。)及び農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会で同法附則第十八条の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるもの(同項において「特定組織変更後農業協同組合連合会」という。)に限る。)」と、第七十二条の二十四の七第五項第一号中「特定農業協同組合連合会」とあるのは「特定農業協同組合連合会及び特定組織変更後農業協同組合連合会」とする。

 第八条の六 道府県は、恒久的施設を有する外国法人(第七十二条第一項第五号に規定する外国法人をいう。以下この項において同じ。)のうち平成三十二年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会の円滑な準備又は運営に関する業務を行う外国法人で政令で定める者(以下この条において「大会関連外国法人」という。)が行う租税特別措置法第六十七条の十六の二第一項に規定する国内源泉所得に係る事業(次項において「大会関連事業」という。)に対しては、当該大会関連外国法人の平成三十一年四月一日から平成三十二年十二月三十一日までの間に開始する各事業年度(次項において「特定事業年度」という。)に限り、第七十二条の二第一項の規定にかかわらず、事業税を課することができない。

 2 大会関連外国法人は、当該大会関連外国法人が道府県の区域内において有する恒久的施設を通じて行う事業が大会関連事業のみである場合には、当該大会関連外国法人の特定事業年度に限り、第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十六第一項並びに第七十二条の二十八第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該道府県の知事に対しては、これらの規定による申告書を提出することを要しない。

  附則第九条第一項、第二項及び第四項から第七項までの規定中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十六年三月三十一日」に改め、同条第十項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十四年三月三十一日」に改め、同条第十一項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十六年三月三十一日」に改め、同条に次の一項を加える。

 22 特定吸収分割会社(電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)第一条による改正前の電気事業法第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者又は同項第四号に規定する卸電気事業者であつた者であつて、平成二十七年六月二十四日から平成三十二年四月一日までの間(以下この項において「特定期間」という。)に会社法第七百五十七条の規定により吸収分割をする同法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(特定期間内に同法第七百五十七条の規定により特定吸収分割会社からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する会社であつて、電気事業法第二条第一項第二号に規定する小売電気事業、同項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業又は同項第十四号に規定する発電事業のいずれかを営む会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社(当該特定吸収分割会社がその設立の日から引き続き発行済株式の全部を有する株式会社に限る。)をいう。以下この項において同じ。)が、当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち、電気の安定供給の確保のため必要なものとして総務省令で定めるものを行う場合における第七十二条の十二第二号の各事業年度の収入金額は、平成三十一年四月一日から平成三十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。

  附則第十条第一項及び第三項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める。

  附則第十一条第一項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改め、同条第三項中「の宅地」を「第二条第一号に掲げる宅地」に、「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改め、同条第四項、第五項、第七項及び第十項から第十二項までの規定中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改め、同条第十三項中「不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十六号)の施行の日から平成三十一年三月三十一日まで」を「平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日まで」に改め、同項第一号イ中「もの」の下に「として政令で定めるもの」を加え、同条第十六項中「第十条第八項第五号」を「第十条第七項第六号」に、「第四十二条の四第八項第六号」を「第四十二条の四第八項第七号」に改め、同条に次の一項を加える。

 17 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の十四第一項に規定する帰還環境整備推進法人が同法第三十三条第一項に規定する帰還環境整備事業計画に記載された事業(同法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「対象特定公共施設等」という。)の整備に関する事業に限る。)により整備する対象特定公共施設等の用に供する土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成三十四年三月三十一日までに行われたときに限り、当該土地の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。

  附則第十一条の四第一項中「その他これに類するものとして総務省令で定めるもの」を削り、「平成二十三年改正法の施行の日の翌日から平成三十一年三月三十一日まで」を「平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日まで」に改め、同条第三項、第四項及び第六項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める。

  附則第十二条の二第一項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十一年九月三十日」に改め、同条第二項中「(第百十三条第一項の」を「(第百十三条第二項に規定する」に、「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十一年九月三十日」に改め、同項第四号イ(1)(i)中「及び次条」を「、次条及び附則第十二条の二の四」に改め、同項第五号中「。次条」の下に「及び附則第十二条の二の四第二項第四号」を加え、同号イ(1)及び(2)中「及び次条」を「、次条及び附則第十二条の二の四第二項第四号」に改め、同項第六号中「。次条」の下に「及び附則第十二条の二の四第四項第五号」を加え、同号ハ(1)(i)中「平成二十八年十月一日」の下に「(車両総重量が三・五トンを超え七・五トン以下のものにあつては、平成三十年十月一日)」を、「次条」の下に「及び附則第十二条の二の四第四項第五号」を加え、同号ハ(1)(ii)中「及び次条」を「、次条及び附則第十二条の二の四第四項第五号」に改める。

  附則第十二条の二の二第二項中「次に掲げる自動車」を「ガソリン自動車(車両総重量が二・五トン以下のバス又はトラックであつて、次の各号のいずれにも該当するもので総務省令で定めるものに限る。)」に、「第十三項」を「第十二項」に、「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十一年九月三十日」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 次のいずれかに該当すること。

   イ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

   ロ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

  二 エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十を乗じて得た数値以上であること。

  附則第十二条の二の二第三項中「第十三項」を「第十二項」に、「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十一年九月三十日」に改め、同条第四項中「次に掲げる自動車」を「ガソリン自動車(車両総重量が二・五トン以下のバス又はトラックであつて、次の各号のいずれにも該当するもので総務省令で定めるものに限る。)」に、「第十三項」を「第十二項」に、「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十一年九月三十日」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 次のいずれかに該当すること。

   イ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

   ロ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

  二 エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。

  附則第十二条の二の二第五項中「第十三項」を「第十二項」に、「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十一年九月三十日」に改め、同項第一号中ロをハとし、イをロとし、ロの前に次のように加える。

   イ 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 次のいずれかに該当すること。

     (i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

     (ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

    (2) エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十を乗じて得た数値以上であること。

  附則第十二条の二の二第五項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当する乗用車で総務省令で定めるもの

   イ 次のいずれかに該当すること。

    (1) 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

    (2) 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

   ロ エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十を乗じて得た数値以上であること。

  附則第十二条の二の二第六項中「次に掲げる自動車」を「ガソリン自動車(車両総重量が二・五トン以下のバス又はトラックであつて、次の各号のいずれにも該当するもので総務省令で定めるものに限る。)」に、「第十三項」を「第十二項」に、「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十一年九月三十日」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 次のいずれかに該当すること。

   イ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

   ロ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

  二 エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。

  附則第十二条の二の二第七項中「第十三項」を「第十二項」に、「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十一年九月三十日」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 ガソリン自動車のうち、次のいずれにも該当する乗用車で総務省令で定めるもの

   イ 次のいずれかに該当すること。

    (1) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

    (2) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

   ロ エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。

  二 石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当する乗用車で総務省令で定めるもの

   イ 次のいずれかに該当すること。

    (1) 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

    (2) 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

   ロ エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。

  附則第十二条の二の二第八項中「第十三項」を「第十二項」に、「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十一年九月三十日」に改める。

  附則第十二条の二の四第一項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十一年九月三十日」に改め、同条第二項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十一年九月三十日」に改め、第四号を第五号とし、第三号を削り、第二号を第三号とし、同号の次に次の一号を加える。

  四 石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当する乗用車で総務省令で定めるもの

   イ 次のいずれかに該当すること。

    (1) 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

    (2) 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

   ロ エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十を乗じて得た数値以上であること。

  附則第十二条の二の四第二項第一号中「附則第十二条の二の二第二項第一号」を「附則第十二条の二の二第二項」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 ガソリン自動車のうち、次のいずれにも該当する乗用車で総務省令で定めるもの

   イ 次のいずれかに該当すること。

    (1) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

    (2) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

   ロ エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十を乗じて得た数値以上であること。

  附則第十二条の二の四第三項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十一年九月三十日」に改め、同項第一号中「附則第十二条の二の二第四項第一号」を「附則第十二条の二の二第四項」に改め、同項第三号中「附則第十二条の二の二第四項第二号」を「附則第十二条の二の二第五項第二号」に改め、同項第四号中「附則第十二条の二の二第五項第二号ハ」を「附則第十二条の二の二第五項第三号ハ」に改め、同条第四項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十一年九月三十日」に改め、同項第一号中「附則第十二条の二の二第六項第一号」を「附則第十二条の二の二第六項」に改め、同項第四号を削り、同項第三号中「附則第十二条の二の二第六項第二号」を「附則第十二条の二の二第七項第二号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 次に掲げるガソリン自動車

   イ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 次のいずれかに該当すること。

     (i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

     (ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

    (2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率以上であること。

   ロ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 次のいずれかに該当すること。

     (i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。

     (ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

    (2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。

  附則第十二条の二の四第四項に次の一号を加える。

  五 軽油自動車(電力併用自動車に限る。)のうち、次のいずれにも該当する車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックで総務省令で定めるもの

   イ 次のいずれかに該当すること。

    (1) 平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。

    (2) 平成二十一年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。

   ロ エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率以上であること。

  附則第十二条の二の四第五項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十一年九月三十日」に改め、同条第六項中「供する自動車」の下に「又は同法第三条第一号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車」を加え、「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十一年九月三十日」に改め、同条第七項及び第八項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十一年九月三十日」に改め、同条第九項中「装置(以下この項から第十二項まで」を「装置(以下この項から第十一項まで」に、「平成三十一年三月三十一日(第四号に掲げるトラックにあつては、平成三十年十月三十一日)」を「平成三十一年九月三十日」に改め、同項第一号及び第二号中「第十二項」を「第十一項」に改め、同項第三号中「以下この項から第十三項まで」を「次項から第十二項まで」に改め、同項第四号を削り、同条第十項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十一年九月三十日」に改め、同条第十一項を削り、同条第十二項中「平成三十一年三月三十一日(第四号に掲げるトラックにあつては、平成三十年十月三十一日)」を「平成三十一年九月三十日」に改め、同項第四号を削り、同項を同条第十一項とし、同条第十三項中「及び」を「又は」に改め、「三・五トンを超え」の下に「八トン以下のトラック若しくは車両総重量が二十トンを超え」を加え、「平成三十一年三月三十一日(車両総重量が八トンを超え二十トン以下のトラックにあつては、平成三十年十月三十一日)」を「平成三十一年九月三十日」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十四項を同条第十三項とする。

  附則第十二条の三第一項中「有しないものをいう。以下この条」を「有しないものをいう。次項第一号」に、「定めるものをいう。以下この条」を「定めるものをいう。同項第二号」に、「第三項第三号」を「次項第三号」に、「当該各号に定める年度以後の年度分」を「平成三十一年度分」に改め、同項第一号中「もの 新車新規登録を受けた日から起算して十四年を経過した日の属する年度」を「もの」に改め、同項第二号中「もの 新車新規登録を受けた日から起算して十二年を経過した日の属する年度」を「もの」に改め、同条第二項から第四項までを削り、同条第五項中「第三項の表」を「次の表」に改め、同項第二号中「排出ガス保安基準」を「自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この項において「排出ガス保安基準」という。)」に、「又は平成二十一年天然ガス車基準」を「又は同条の規定により平成二十一年十月一日(同法第四十条第三号に規定する車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)」に改め、同項第三号中「充電機能付電力併用自動車」の下に「(電力併用自動車のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので総務省令で定めるものをいう。)」を加え、同項第四号中「エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率」を「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百四十七条第一号イに規定するエネルギー消費効率(以下この条及び次条第一項において「エネルギー消費効率」という。)が同法第百四十五条第一項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率であつて平成三十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次項において「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」という。)」に、「平成十七年窒素酸化物排出許容限度」を「同条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に定める窒素酸化物の値で総務省令で定めるもの(次項において「平成十七年窒素酸化物排出許容限度」という。)」に改め、同項第五号中「乗用車」の下に「(第三号に掲げる自動車に該当するものを除く。)」を加え、「平成二十一年軽油軽中量車基準」を「同条の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの」に改め、同項に次の表を加える。

第一項第一号イ

七千五百円

二千円

 

八千五百円

二千五百円

 

九千五百円

二千五百円

 

一万三千八百円

三千五百円

 

一万五千七百円

四千円

 

一万七千九百円

四千五百円

 

二万五百円

五千五百円

 

二万三千六百円

六千円

 

二万七千二百円

七千円

 

四万七百円

一万五百円

第一項第一号ロ

二万九千五百円

七千五百円

 

三万四千五百円

九千円

 

三万九千五百円

一万円

 

四万五千円

一万千五百円

 

五万千円

一万三千円

 

五万八千円

一万四千五百円

 

六万六千五百円

一万七千円

 

七万六千五百円

一万九千五百円

 

八万八千円

二万二千円

 

十一万千円

二万八千円

第一項第二号イ

六千五百円

二千円

 

九千円

二千五百円

 

一万二千円

三千円

 

一万五千円

四千円

 

一万八千五百円

五千円

 

二万二千円

五千五百円

 

二万五千五百円

六千五百円

 

二万九千五百円

七千五百円

 

四千七百円

千二百円

第一項第二号ロ

八千円

二千円

 

一万千五百円

三千円

 

一万六千円

四千円

 

二万五百円

五千五百円

 

二万五千五百円

六千五百円

 

三万円

七千五百円

 

三万五千円

九千円

 

四万五百円

一万五百円

 

六千三百円

千六百円

第一項第二号ハ(1)

七千五百円

二千円

 

一万五千百円

四千円

第一項第二号ハ(2)

一万二百円

三千円

 

二万六百円

五千五百円

第一項第三号イ(1)

一万二千円

三千円

 

一万四千五百円

四千円

 

一万七千五百円

四千五百円

 

二万円

五千円

 

二万二千五百円

六千円

 

二万五千五百円

六千五百円

 

二万九千円

七千五百円

第一項第三号イ(2)

二万六千五百円

七千円

 

三万二千円

八千円

 

三万八千円

九千五百円

 

四万四千円

一万千円

 

五万五百円

一万三千円

 

五万七千円

一万四千五百円

 

六万四千円

一万六千円

第一項第三号ロ

三万三千円

八千五百円

 

四万千円

一万五百円

 

四万九千円

一万二千五百円

 

五万七千円

一万四千五百円

 

六万五千五百円

一万六千五百円

 

七万四千円

一万八千五百円

 

八万三千円

二万千円

第一項第四号

四千五百円

千五百円

 

六千円

千五百円

第二項第一号

三千七百円

千円

 

四千七百円

千二百円

 

六千三百円

千六百円

第二項第二号

五千二百円

千三百円

 

六千三百円

千六百円

 

八千円

二千円

  附則第十二条の三第五項を同条第二項とし、同条第六項中「第四項の表」を「次の表」に改め、同項に次の表を加える。

第一項第一号イ

七千五百円

四千円

 

八千五百円

四千五百円

 

九千五百円

五千円

 

一万三千八百円

七千円

 

一万五千七百円

八千円

 

一万七千九百円

九千円

 

二万五百円

一万五百円

 

二万三千六百円

一万二千円

 

二万七千二百円

一万四千円

 

四万七百円

二万五百円

第一項第一号ロ

二万九千五百円

一万五千円

 

三万四千五百円

一万七千五百円

 

三万九千五百円

二万円

 

四万五千円

二万二千五百円

 

五万千円

二万五千五百円

 

五万八千円

二万九千円

 

六万六千五百円

三万三千五百円

 

七万六千五百円

三万八千五百円

 

八万八千円

四万四千円

 

十一万千円

五万五千五百円

第一項第二号イ

六千五百円

三千五百円

 

九千円

四千五百円

 

一万二千円

六千円

 

一万五千円

七千五百円

 

一万八千五百円

九千五百円

 

二万二千円

一万千円

 

二万五千五百円

一万三千円

 

二万九千五百円

一万五千円

 

四千七百円

二千四百円

第一項第二号ロ

八千円

四千円

 

一万千五百円

六千円

 

一万六千円

八千円

 

二万五百円

一万五百円

 

二万五千五百円

一万三千円

 

三万円

一万五千円

 

三万五千円

一万七千五百円

 

四万五百円

二万五百円

 

六千三百円

三千二百円

第一項第二号ハ(1)

七千五百円

四千円

 

一万五千百円

八千円

第一項第二号ハ(2)

一万二百円

五千五百円

 

二万六百円

一万五百円

第一項第三号イ(1)

一万二千円

六千円

 

一万四千五百円

七千五百円

 

一万七千五百円

九千円

 

二万円

一万円

 

二万二千五百円

一万千五百円

 

二万五千五百円

一万三千円

 

二万九千円

一万四千五百円

第一項第三号イ(2)

二万六千五百円

一万三千五百円

 

三万二千円

一万六千円

 

三万八千円

一万九千円

 

四万四千円

二万二千円

 

五万五百円

二万五千五百円

 

五万七千円

二万八千五百円

 

六万四千円

三万二千円

第一項第三号ロ

三万三千円

一万六千五百円

 

四万千円

二万五百円

 

四万九千円

二万四千五百円

 

五万七千円

二万八千五百円

 

六万五千五百円

三万三千円

 

七万四千円

三万七千円

 

八万三千円

四万千五百円

第一項第四号

四千五百円

二千五百円

 

六千円

三千円

第二項第一号

三千七百円

千八百円

 

四千七百円

二千三百円

 

六千三百円

三千二百円

第二項第二号

五千二百円

二千六百円

 

六千三百円

三千二百円

 

八千円

四千円

  附則第十二条の三第六項を同条第三項とし、同条第七項を削る。

  附則第十二条の四第一項中「前条第三項から第六項まで」を「前条第二項又は第三項」に改め、「若しくは粒子状物質の排出量」を削り、「同条第三項から第六項まで」を「同条第二項又は第三項」に改める。

  附則第十四条第二項中「区域で」を「区域のうち」に、「もの」を「区域」に、「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める。

  附則第十五条第二項第二号中「第十条第八項第五号」を「第十条第七項第六号」に、「第四十二条の四第三項」を「第四十二条の四第四項」に、「第六十八条の九第八項第五号」を「第六十八条の九第八項第六号」に改め、同条第四項中「その他これに類するものとして総務省令で定めるもの」を削り、「平成二十三年改正法の施行の日の翌日から平成三十一年三月三十一日まで」を「平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日まで」に改め、同条第十一項中「設備又は専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものに可燃性天然ガスを充填するための設備で、」を「設備で」に、「平成二十九年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで」を「、平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日まで」に、「三分の二」を「四分の三」に改め、同条第十四項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に、「第二十四項」を「第二十五項」に改め、同条第十五項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改め、同条第十六項中「又は流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項に規定する総合効率化事業者(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社を除く。以下この項において「総合効率化事業者」という。)が平成二十三年改正法の施行の日の翌日から平成三十一年三月三十一日(総合効率化事業者にあつては、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号)の施行の日から平成三十二年三月三十一日)までの間」を「が平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの期間(以下この項において「製造等対象期間」という。)内」に、「ものを、取得して、又は」を「ものを、取得して、若しくは」に、「には、当該車両に対して」を「又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両(改良された車両にあつては、当該車両の当該改良された部分に限る。以下この項において同じ。)に対して」に、「にかかわらず、当該」を「にかかわらず、これらの」に、「に限り、当該」を「に限り、これらの」に、「又は総合効率化事業者が当該車両を、取得して、又は取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合には、当該」を「が製造等対象期間内に新たに製造された車両で政令で定めるものを取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの」に改め、同条第四十七項を同条第四十八項とし、同条第四十六項中「第十条第八項第五号」を「第十条第七項第六号」に、「第四十二条の四第八項第六号」を「第四十二条の四第八項第七号」に改め、同項を同条第四十七項とし、同条第四十五項を同条第四十六項とし、同条第四十四項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改め、同項を同条第四十五項とし、同条第四十三項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改め、同項を同条第四十四項とし、同条第四十二項を同条第四十三項とし、同条第四十一項中「平成二十八年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで」を「平成三十一年四月一日から平成三十四年三月三十一日まで」に、「災害対策基本法第四十条第一項に規定する都道府県地域防災計画に定められた同条第二項第三号に規定する輸送に関する計画に記載された」を「次の各号に掲げるケーブル等設備(」に、「道路その他の」を「道路その他これに類するものとして」に、「「緊急輸送道路」を「「道路等」に改め、「除く」の下に「。)をいう。以下この項において同じ」を加え、「設備に対して」を「ケーブル等設備に対して」に、「限り、当該設備」を「限り、当該ケーブル等設備」に、「の三分の二(同法第三十七条第一項の規定により占用の禁止又は制限の指定が行われたことにより電柱の新設が禁止された緊急輸送道路の区域の地下に埋設するために新設した当該設備にあつては、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一)の」を「に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 道路法第三十七条第一項の規定により同法第二条第一項に規定する道路の占用の禁止又は制限の指定が行われたことにより電柱の新設が禁止された区域の地下に埋設するために新設したケーブル等設備 二分の一

  二 災害対策基本法第四十条第一項に規定する都道府県地域防災計画に定められた同条第二項第三号に規定する輸送に関する計画に記載された道路等の地下に埋設するために新設したケーブル等設備(前号に掲げる設備を除く。) 四分の三

  附則第十五条第四十一項を同条第四十二項とし、同条第三十六項から第四十項までを一項ずつ繰り下げ、同条第三十五項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十六項とし、同条第三十四項を同条第三十五項とし、同条第三十三項中「平成二十七年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで」を「平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日まで」に、「六分の五」を「十二分の十一」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第三十二項を同条第三十三項とし、同条第二十九項から第三十一項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二十八項中「第四十項」を「第四十一項」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第二十七項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第二十六項中「平成三十年度」を「平成三十二年度」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十五項を同条第二十六項とし、同条第二十二項から第二十四項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二十一項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第二十項を同条第二十一項とし、同条第十九項を同条第二十項とし、同条第十八項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十七項を同条第十八項とし、同条第十六項の次に次の一項を加える。

 17 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項に規定する総合効率化事業者(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社を除く。)が流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号)の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に新たに製造された車両で政令で定めるものを、取得して、又は取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三の額とする。

  附則第十五条に次の二項を加える。

 49 福島復興再生特別措置法第四十八条の十四第一項に規定する帰還環境整備推進法人が平成三十一年四月一日から平成三十四年三月三十一日までの間に同法第三十三条第一項に規定する帰還環境整備事業計画に記載された事業(同法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「対象特定公共施設等」という。)の整備に関する事業に限る。)により整備した対象特定公共施設等の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該対象特定公共施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。

 50 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日から平成三十三年三月三十一日までの間に同法第十五条の規定により同法第二条第二項に規定する特定所有者不明土地について同法第十条第一項第一号に規定する土地使用権を取得した者が当該特定所有者不明土地を使用する同法第二条第三項に規定する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、同法第十三条第二項第二号に規定する当該土地使用権の始期に該当する日(以下この項において「使用開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該使用開始日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日を賦課期日とする年度(当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日前に同条第二項第三号に規定する当該土地使用権の存続期間が満了する場合には、当該存続期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

  附則第十五条の二第一項中「前条第十六項」の下に「若しくは第十七項」を加え、同条第二項中「前条第十六項」の下に「、第十七項」を加え、「第三十四項」を「第三十五項」に改める。

  附則第十五条の六第一項中「附則第十五条の八第一項及び第三項、第十五条の九第一項並びに」を「附則第十五条の八、第十五条の九第一項及び」に、「附則第十五条の八第一項から第三項まで」を「附則第十五条の八」に、「この条及び次条」を「この条から附則第十五条の八まで」に改め、同条第二項中「附則第十五条の八第一項から第三項まで」を「附則第十五条の八」に改める。

  附則第十五条の七第一項中「次条第一項から第三項まで」を「次条」に改め、同条第二項中「又は第三項」を「、第三項又は第四項」に改める。

  附則第十五条の八第一項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改め、「同条第一号に規定する第一種市街地再開発事業」の下に「(以下この項において「第一種市街地再開発事業」という。)」を加え、「掲げる」を「規定する」に改め、「については」の下に「、第四項の規定の適用がある場合を除き」を加え、「同法第二条第一号に規定する」を削り、同条第二項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に、「若しくは次項」を「、次項若しくは第四項」に改め、同条第三項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に、「掲げる」を「規定する」に改め、「については」の下に「、次項の規定の適用がある場合を除き」を加え、同条に次の一項を加える。

 4 市町村は、河川法第六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するため使用された土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、平成三十一年四月一日から平成三十四年三月三十一日までの間に、当該土地の上に当該家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得した場合における当該家屋に対して課する固定資産税については、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。

  一 当該家屋が移転補償金を受けた者が所有する住宅で政令で定めるものである場合 当該家屋に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る住宅にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者(移転補償金を受けた者に限る。以下この号及び次号において同じ。)ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の三分の二に相当する額(当該家屋のうち人の居住の用に供する部分で政令で定めるもの(イ及びロにおいて「特定居住用部分」という。)以外の部分を有する家屋にあつては、次に掲げる部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額の合算額)

   イ 特定居住用部分 当該特定居住用部分に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る住宅にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の三分の二に相当する額

   ロ 特定居住用部分以外の部分 当該部分に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る住宅にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の三分の一に相当する額

  二 当該家屋が移転補償金を受けた者が所有する前号に規定する住宅以外の家屋である場合 当該家屋に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る家屋にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の三分の一に相当する額

  附則第十六条の次に次の一条を加える。

  (平成二十八年熊本地震に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例)

 第十六条の二 平成二十八年熊本地震により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十八年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたもの(第三百四十九条の三の三第一項に規定する被災市街地復興推進地域の区域内にあるものを除く。以下この条において「被災住宅用地」という。)のうち、平成三十一年度又は平成三十二年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部で平成二十八年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するものに対して課する平成三十一年度分又は平成三十二年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該土地を平成三十一年度又は平成三十二年度に係る賦課期日において第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(以下この条において「住宅用地」という。)として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、この法律の規定(第三百四十九条の三の二第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第十六条の二第一項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。

 2 平成二十八年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者その他の政令で定める者(以下この項及び第五項において「被災住宅用地の共有者等」という。)が、平成三十一年度又は平成三十二年度に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若しくは一部について共有持分を有している場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、平成三十一年度又は平成三十二年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるもの(第七項において「特定被災住宅用地」という。)で家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する平成三十一年度分又は平成三十二年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「附則第十六条の二第一項」とあるのは、「附則第十六条の二第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。

 3 平成二十八年熊本地震により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋(以下この項及び次項において「被災区分所有家屋」という。)の敷地の用に供されていた土地で平成二十八年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第一項の規定の適用を受けたもの(平成二十八年四月十四日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第八項において「被災共用土地」という。)に対して課する平成三十一年度分又は平成三十二年度分の固定資産税については、当該被災共用土地に係る納税義務者(当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分をいう。次項において同じ。)で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「被災共用土地納税義務者」という。)は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該被災共用土地に係る固定資産税額を当該被災共用土地に係る各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合(当該被災共用土地が第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により住宅用地とみなされる部分及び住宅用地とみなされる部分以外の部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)により按分した額を、当該各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。

 4 被災区分所有家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十八年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第五項の規定の適用を受けたもの(平成二十八年四月十四日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第九項において「特定被災共用土地」という。)に対して課する平成三十一年度分又は平成三十二年度分の固定資産税については、当該特定被災共用土地に係る納税義務者(当該特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該特定被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)全員の合意により前項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合により当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を按分することを、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定による按分の方法を参酌し、当該割合により按分することが適当であると認めたときは、当該特定被災共用土地に係る各特定被災共用土地納税義務者は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を当該割合により按分した額を、当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。

 5 市町村長は、被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合には、これらの者に、当該市町村の条例で定めるところにより、その旨を申告させることができる。

 6 第三百四十三条第六項に規定する仮換地等(平成二十八年一月二日以後に使用し、又は収益することができることとなつたものに限る。以下この項から第九項までにおいて「特定仮換地等」という。)に対応する従前の土地の全部又は一部が被災住宅用地である場合において、平成三十一年度分又は平成三十二年度分の固定資産税について同条第六項の規定により当該被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている被災住宅用地の所有者等をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成三十一年度分又は平成三十二年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該特定仮換地等のうち、従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地を被災住宅用地とみなして、第一項及び前項の規定を適用する。この場合において、第一項中「土地以外の土地の全部又は一部で平成二十八年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するもの」とあるのは「土地以外の土地」と、「附則第十六条の二第一項」とあるのは「附則第十六条の二第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項」と、前項中「被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者である同項に規定する被災住宅用地の所有者等が同項の規定により読み替えて適用される第一項」とする。

 7 特定仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が特定被災住宅用地である場合において、平成三十一年度分又は平成三十二年度分の固定資産税について第三百四十三条第六項の規定により当該特定被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成三十一年度分又は平成三十二年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地」とあるのは「従前の土地のうちの特定被災住宅用地に相当する土地」と、「附則第十六条の二第六項」とあるのは「附則第十六条の二第七項において準用する同条第六項」と、「次項」とあるのは「第七項において準用する次項」と、「である同項に規定する被災住宅用地の所有者等」とあるのは「又は共有者である被災住宅用地の共有者等」と読み替えるものとする。

 8 特定仮換地等に対応する従前の土地が被災共用土地である場合において、平成三十一年度分又は平成三十二年度分の固定資産税について第三百四十三条第六項の規定により当該被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成三十一年度分又は平成三十二年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を被災共用土地とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「被災共用土地に係る持分の割合」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合」と、「第一項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第六項(第七項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される第一項」とする。

 9 特定仮換地等に対応する従前の土地が特定被災共用土地である場合において、平成三十一年度分又は平成三十二年度分の固定資産税について第三百四十三条第六項の規定により当該特定被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成三十一年度分又は平成三十二年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を特定被災共用土地とみなして、第四項の規定を適用する。この場合において、同項中「特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」とする。

 10 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第十七条第六号イの表(2)中「平成三十一年度又は」を「平成三十一年度である場合であつて、当該土地が平成三十年度分の固定資産税について地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成三十一年改正前の地方税法」という。)第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が」に改め、同号ロの表(2)中「平成三十一年度又は」を「平成三十一年度である場合であつて、当該土地が平成三十年度分の固定資産税について平成三十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が」に改める。

  附則第十七条の二第五項の表附則第十五条第十三項、第十九項、第二十二項、第二十三項、第二十六項、第四十二項、第四十四項、第四十五項及び第四十八項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項及び附則第十七条の二第六項の表附則第十五条第十三項、第十九項、第二十二項、第二十三項、第二十六項、第四十二項、第四十四項、第四十五項及び第四十八項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項中「第十九項、第二十二項、第二十三項、第二十六項、第四十二項、第四十四項、第四十五項及び第四十八項」を「第二十項、第二十三項、第二十四項、第二十七項、第四十三項から第四十五項まで及び第四十八項から第五十項まで」に改める。

  附則第十八条の三第二項第二号ロ及び第四項第二号ロ中「同年度分の固定資産税について」の下に「平成三十一年改正前の地方税法」を加える。

  附則第二十一条の二第一項第一号イ中「について」の下に「平成三十一年改正前の地方税法」を加え、同号ロ中「平成三十年度分の固定資産税について」の下に「平成三十一年改正前の地方税法」を加え、同項第二号ロ及び同条第二項の表附則第十八条第六項第三号イの項中「同年度分の固定資産税について」の下に「平成三十一年改正前の地方税法」を加える。

  附則第二十五条の三第二項第二号ロ及び第四項第二号ロ中「固定資産税について」の下に「平成三十一年改正前の地方税法」を加える。

  附則第二十七条の四の二第一項第一号イ中「について」の下に「平成三十一年改正前の地方税法」を加え、同号ロ中「平成三十年度分の固定資産税について」の下に「平成三十一年改正前の地方税法」を加え、同項第二号ロ及び同条第二項の表附則第十八条第六項第三号イの項中「同年度分の固定資産税について」の下に「平成三十一年改正前の地方税法」を加える。

  附則第三十条第一項中「三輪以上」を「平成十八年三月三十一日までに初めて道路運送車両法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定(次項から第四項までにおいて「初回車両番号指定」という。)を受けた三輪以上」に、「第三項第一号及び第六項第一号」を「次項第一号」に、「第三項第二号及び第六項第二号」を「同項第二号」に、「当該軽自動車が初めて道路運送車両法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定(以下この条において「初回車両番号指定」という。)を受けた月から起算して十四年を経過した月の属する年度以後の年度分」を「平成三十一年度分」に改め、同条第二項から第五項までを削り、同条第六項中「第三項の表」を「次の表」に、「同条第一項」を「同項」に改め、同項第二号中「排出ガス保安基準」を「自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この号及び次項第一号において「排出ガス保安基準」という。)」に、「又は平成二十一年天然ガス車基準」を「又は同条の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)」に改め、同項に次の表を加える。

第二号ロ

三千九百円

千円

第二号ハ

六千九百円

千八百円

 

一万八百円

二千七百円

 

三千八百円

千円

 

五千円

千三百円

  附則第三十条第六項を同条第二項とし、同条第七項中「以上の軽自動車」の下に「(ガソリンを内燃機関の燃料として用いるものに限る。次項において同じ。)」を加え、「第四項の表」を「次の表」に、「同条第一項」を「同項」に改め、同項第一号中「エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率」を「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百四十七条第一号イに規定するエネルギー消費効率(以下この条及び次条第一項において「エネルギー消費効率」という。)が同法第百四十五条第一項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率(次号において「基準エネルギー消費効率」という。)であつて平成三十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次項第一号において「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」という。)」に、「平成十七年窒素酸化物排出許容限度」を「同条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に定める窒素酸化物の値で総務省令で定めるもの(次号及び次項において「平成十七年窒素酸化物排出許容限度」という。)」に改め、同項第二号中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」を「基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次項第二号において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)」に改め、同項に次の表を加える。

第二号ロ

三千九百円

二千円

第二号ハ

六千九百円

三千五百円

 

一万八百円

五千四百円

 

三千八百円

千九百円

 

五千円

二千五百円

  附則第三十条第七項を同条第三項とし、同条第八項中「第五項の表」を「次の表」に、「同条第一項」を「同項」に改め、同項に次の表を加える。

第二号ロ

三千九百円

三千円

第二号ハ

六千九百円

五千二百円

 

一万八百円

八千百円

 

三千八百円

二千九百円

 

五千円

三千八百円

  附則第三十条第八項を同条第四項とし、同条第九項を削る。

  附則第三十条の二第一項中「前条第三項から第八項まで」を「前条第二項から第四項まで」に改め、「若しくは粒子状物質の排出量」を削り、「同条第三項から第八項まで」を「同条第二項から第四項まで」に改める。

  附則第三十二条第一項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十六年三月三十一日」に、「においては」を「には」に改め、同条第二項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十六年三月三十一日」に改める。

  附則第三十二条の二第一項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十六年三月三十一日」に改め、同項ただし書中「にあつては」を「には」に改める。

  附則第三十二条の二の次に次の一条を加える。

  (事業所税の非課税)

 第三十二条の三 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会であつて、同法附則第十八条の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるもの(次項において「特定農業協同組合連合会」という。)は、第七百一条の三十四第二項の規定の適用については、法人税法第二条第六号の公益法人等とみなす。

 2 特定農業協同組合連合会は、第七百一条の四十一第一項(同項の表第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、法人税法第二条第七号の協同組合等に該当しないものとみなす。

  附則第三十三条第一項から第四項までの規定中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改め、同条第五項中「平成三十一年六月三十日」を「平成三十三年三月三十一日」に、「平成三十年分」を「平成三十二年分」に改め、同条第六項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める。

  附則第三十三条の二第三項第四号中「同条第二項及び」を「同条第十一項及び」に改め、同条第六項中「につき前項」を「につき同項」に改め、同条第七項第四号中「附則第五条の四の二第六項」を「附則第五条の四の二第五項」に、「同条第二項」を「同条第十一項」に改める。

  附則第三十三条の三第三項第四号中「同条第二項」を「同条第十一項」に改め、同条第七項第四号中「附則第五条の四の二第六項」を「附則第五条の四の二第五項」に、「同条第二項」を「同条第十一項」に改める。

  附則第三十四条第三項第四号中「同条第二項」を「同条第十一項」に改め、同条第六項第四号中「附則第五条の四の二第六項」を「附則第五条の四の二第五項」に、「同条第二項」を「同条第十一項」に改める。

  附則第三十五条第四項第四号中「同条第二項」を「同条第十一項」に改め、同条第八項第四号中「附則第五条の四の二第六項」を「附則第五条の四の二第五項」に、「同条第二項」を「同条第十一項」に改める。

  附則第三十五条の二第四項第四号中「同条第二項」を「同条第十一項」に改め、同条第八項第四号中「附則第五条の四の二第六項」を「附則第五条の四の二第五項」に、「同条第二項」を「同条第十一項」に改める。

  附則第三十五条の四第二項第四号中「同条第二項」を「同条第十一項」に改め、同条第五項第四号中「附則第五条の四の二第六項」を「附則第五条の四の二第五項」に、「同条第二項」を「同条第十一項」に改める。

  附則第四十一条第三項中「附則第十五条第二十二項」を「附則第十五条第二十三項」に改める。

  附則第四十五条第一項の表附則第五条の四の二第一項第一号の項中「第十二項」を「第十七項」に改め、同表附則第五条の四の二第二項第二号の項を削り、同条第二項中「第六項までの規定の」を「第九項までの規定の」に、「同条第四項」を「同条第三項」に改め、同項の表中「第六項」を「第九項」に改め、同条第四項の表附則第五条の四の二第六項の項中「附則第五条の四の二第六項」を「附則第五条の四の二第五項」に改め、同表附則第五条の四の二第六項第一号の項中「附則第五条の四の二第六項第一号」を「附則第五条の四の二第五項第一号」に、「第十二項」を「第十七項」に改め、同表附則第五条の四の二第六項第二号の項中「附則第五条の四の二第六項第二号」を「附則第五条の四の二第五項第二号」に改め、同表附則第五条の四の二第七項第二号の項を削り、同条第五項中「第六項までの規定の」を「第九項までの規定の」に、「同条第九項」を「同条第七項」に改め、同項の表附則第五条の四第六項第一号の項中「第六項まで」を「第九項まで」に改め、同表附則第五条の四の二第六項第一号の項中「附則第五条の四の二第六項第一号」を「附則第五条の四の二第五項第一号」に、「第六項まで」を「第九項まで」に改め、同条第六項中「附則第五条の四の二第六項」を「附則第五条の四の二第五項」に改める。

  附則第五十一条の二中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める。

  附則第五十二条第一項中「第百十三条第一項の自動車」を「第百十三条第二項に規定する自動車」に、「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十一年九月三十日」に改め、同条第二項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十一年九月三十日」に改め、同項第一号及び第二号中「第百十三条第一項の」を「第百十三条第二項に規定する」に改め、同号イ中「又は」を「、又は」に改め、同項第三号中「第百十三条第一項の」を「第百十三条第二項に規定する」に改め、同号イ中「又は」を「、又は」に改め、同条第三項中「第百十三条第一項の」を「第百十三条第二項に規定する」に、「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十一年九月三十日」に改める。

  附則第五十四条第一項第一号及び第二号を削り、同項第三号を同項第一号とし、同項に次の一号を加える。

  二 平成三十一年四月一日から同年九月三十日までの間 平成三十一年度分

  附則第五十六条第一項中「この項、次項、第六項及び第十項」を「この条」に、「同条第一項」を「第三百四十九条の三の二第一項」に、「この項、第三項及び第十項」を「この条」に、「同条第二項各号」を「第三百四十九条の三の二第二項各号」に改め、同条第四項中「においては」を「には」に、「によつて」を「により」に、「条例の」を「条例で」に改め、同条第五項中「その者」を「これらの者」に、「条例の」を「条例で」に改め、同条第六項中「において「仮換地等」を「において「特定仮換地等」に、「登録されている」を「登録がされている」に、「当該仮換地等」を「当該特定仮換地等」に、「」とあるのは「仮換地等」を「が第一項又は第二項」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等」に改め、「所有者である」の下に「同項に規定する」を加え、「」と、「第一項又は第二項」とあるのは「第六項」を「が同項」に改め、同条第七項中「仮換地等に対応する従前の土地の全部」を「特定仮換地等に対応する従前の土地の全部」に、「登録されている」を「登録がされている」に、「当該仮換地等」を「当該特定仮換地等」に改め、「同条第六項」と」の下に「、「次項」とあるのは「第七項において準用する次項」と」を加え、「仮換地等に対応する従前の土地の所有者」を削り、「被災住宅用地の所有者等」を「同項に規定する被災住宅用地の所有者等」に改め、「」と、「「第六項」とあるのは「「第七項において準用する第六項」を削り、同条第八項及び第九項中「仮換地等に」を「特定仮換地等に」に、「登録されている」を「登録がされている」に、「仮換地等を」を「特定仮換地等を」に、「仮換地等納税義務者」を「特定仮換地等納税義務者」に改め、同条第十二項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に、「第二十八項」を「第二十九項」に改め、同条第十五項中「第二十八項」を「第二十九項」に改める。

  附則第五十七条第一項中「掲げる」の下に「期日又は」を加え、同項第一号及び第二号を削り、同項第三号を同項第一号とし、同項に次の一号を加える。

  二 平成三十一年四月一日 平成三十一年度分

  附則第五十七条第二項から第五項までの規定中「掲げる」の下に「期日又は」を加え、同条第六項中「第一項各号に掲げる」の下に「期日又は」を加え、同項第二号及び第三号中「又は」を「、又は」に改め、同条第七項中「掲げる」の下に「期日又は」を加え、同条第八項中「第一項各号に掲げる」の下に「期日又は」を加え、同項第二号及び第三号中「又は」を「、又は」に改め、同条第九項中「掲げる」の下に「期日又は」を加える。

第二条 地方税法の一部を次のように改正する。

  第二十条の五の二第二項中「同じ。)」の下に「又は特定徴収金手続用電子情報処理組織(第七百九十条の二に規定する特定徴収金手続用電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)」を、「通知」の下に「又は特定徴収金手続用電子情報処理組織を使用して行う特定徴収金(第七百四十七条の五の二第二項に規定する特定徴収金をいう。)の納付若しくは納入」を加える。

  第二十三条第一項第十二号の次に次の一号を加える。

  十二の二 単身児童扶養者 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第三条第一項に規定する児童で政令で定めるものについて同法第四条第一項に規定する児童扶養手当の支給を受けている当該児童と生計を一にする同法第三条第三項に規定する父又は母のうち、婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者又は配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の生死の明らかでない者で政令で定めるものをいう。

  第三十四条第一項第十一号中「この項及び第九項並びに第三十七条」を「この款」に改める。

  第四十五条の二に次の一項を加える。

 6 第一項又は第四項の場合において、前年において支払を受けた給与で所得税法第百九十条の規定の適用を受けたものを有する第二十四条第一項第一号に掲げる者が、第一項の道府県民税に関する申告書を提出するときは、同項各号に掲げる事項のうち総務省令で定めるものについては、総務省令で定める記載によることができる。

  第四十五条の三の二の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、同条第一項中「同項の」を「同項に規定する」に改め、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 当該給与所得者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨

  第四十五条の三の三の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、同条第一項中「第二百三条の五第一項」を「第二百三条の六第一項」に改め、「ならない者」の下に「又はこの法律の施行地において同項に規定する公的年金等(所得税法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受ける第二十四条第一項第一号に掲げる者であつて、扶養親族(控除対象扶養親族を除く。)を有する者若しくは単身児童扶養者である者」を加え、「同項の」を「所得税法第二百三条の六第一項に規定する」に、「同項に規定する公的年金等」を「公的年金等」に改め、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 当該公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨

  第四十五条の三の三第二項中「第二百三条の五第二項」を「第二百三条の六第二項」に改め、同条第四項中「第二百三条の五第五項」を「第二百三条の六第六項」に改める。

  第七十二条の二十四の七第一項第一号イ及びロ中「によつて」を「により」に改め、同号ハ中「によつて」を「により」に改め、同号ハの表中「百分の一・九」を「百分の〇・四」に、「百分の二・七」を「百分の〇・七」に、「百分の三・六」を「百分の一」に改め、同項第二号中「によつて」を「により」に改め、同号の表中「百分の五」を「百分の三・五」に、「百分の六・六」を「百分の四・九」に改め、同項第三号中「によつて」を「により」に改め、同号の表中「百分の五」を「百分の三・五」に、「百分の七・三」を「百分の五・三」に、「百分の九・六」を「百分の七」に改め、同条第二項中「百分の一・三」を「百分の一」に、「によつて」を「により」に改め、同条第三項第一号イ及びロ中「によつて」を「により」に改め、同号ハ中「百分の三・六」を「百分の一」に、「によつて」を「により」に改め、同項第二号中「百分の六・六」を「百分の四・九」に、「によつて」を「により」に改め、同項第三号中「百分の九・六」を「百分の七」に、「によつて」を「により」に改め、同条第七項を次のように改める。

 7 道府県は、第一項から第三項までに規定する標準税率を超える税率で事業税を課する場合には、次の各号に掲げる率に、当該率の区分に応じて当該各号に定める率を乗じて得た率を超える税率で課することができない。

  一 第一項各号(第一号ハを除く。)に掲げる法人の区分に応じて当該各号に定める率、第二項に規定する率及び第三項各号(第一号ハを除く。)に掲げる法人の区分に応じて当該各号に定める率 一・二

  二 第一項第一号ハ及び第三項第一号ハに定める率 一・七

  第七十二条の二十四の七第八項中「によつて」を「により」に改める。

  第百四十九条第一項第二号を次のように改める。

  二 次に掲げる天然ガス自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。イ及びロにおいて同じ。)

   イ 車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。以下この項及び第百五十七条において同じ。)が三・五トン以下の天然ガス自動車のうち、同法第四十一条の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この項において「排出ガス保安基準」という。)で総務省令で定めるものに適合するもの

   ロ 道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下の天然ガス自動車にあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下このロにおいて「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない天然ガス自動車で総務省令で定めるもの

  第百四十九条第一項第四号イ中「乗用車」を「営業用の乗用車」に改め、同号イ(1)を次のように改める。

    (1) 次のいずれかに該当すること。

     (i) 道路運送車両法第四十一条の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

     (ii) 道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

  第百四十九条第一項第四号イ(2)を削り、同号イ(3)中「次項及び第百五十七条第一項第一号イ(3)」を「以下この条及び第百五十七条」に改め、同号イ(3)を同号イ(2)とし、同号ニ(1)を次のように改める。

    (1) 次のいずれかに該当すること。

     (i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。

     (ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

  第百四十九条第一項第四号ニ(2)を削り、同号ニ(3)を同号ニ(2)とし、同号ニを同号ホとし、同号ハ(1)を次のように改める。

    (1) 次のいずれかに該当すること。

     (i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

     (ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

  第百四十九条第一項第四号ハ(2)を削り、同号ハ(3)を同号ハ(2)とし、同号ハを同号ニとし、同号ロ(1)を次のように改める。

    (1) 次のいずれかに該当すること。

     (i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

     (ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

  第百四十九条第一項第四号ロ(2)を削り、同号ロ(3)を同号ロ(2)とし、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。

   ロ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 次のいずれかに該当すること。

     (i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

     (ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

    (2) エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十を乗じて得た数値以上であること。

  第百四十九条第一項第五号中「第百五十七条第一項第二号及び第二項第二号」を「第百五十七条第一項第三号及び第二項第三号」に改め、同号イ中「により」の下に「平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(ロ(1)(i)及び第百五十七条において「平成三十年軽油軽中量車基準」という。)又は同法第四十一条の規定により」を加え、同号ロ(1)を次のように改める。

    (1) 次のいずれかに該当すること。

     (i) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。

     (ii) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。

  第百四十九条第一項第五号ロ(2)を削り、同号ロ(3)を同号ロ(2)とし、同号ニ(1)を次のように改める。

    (1) 次のいずれかに該当すること。

     (i) 道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え七・五トン以下のものにあつては、平成三十年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(第百五十七条第一項第三号ハ(1)及び第二項第三号ハ(1)において「平成二十八年軽油重量車基準」という。)に適合すること。

     (ii) 道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成二十一年軽油重量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。

  第百四十九条第一項第五号ホを削り、同号ヘを同号ホとし、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

  五 次に掲げる石油ガス自動車(液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、第三号に掲げる自動車に該当するものを除く。第百五十七条第一項第二号及び第二項第二号において同じ。)

   イ 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 次のいずれかに該当すること。

     (i) 道路運送車両法第四十一条の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成三十年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

     (ii) 道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成十七年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

    (2) エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。

   ロ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 次のいずれかに該当すること。

     (i) 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

     (ii) 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

    (2) エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十を乗じて得た数値以上であること。

  第百四十九条第二項を次のように改める。

 2 前項(第四号イからハまでに係る部分に限る。)の規定は、平成三十二年度基準エネルギー消費効率及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している自動車(第百五十七条第四項において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四号イ(2) 平成三十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百十 平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この号において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百六十五
第四号ロ(2) 平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十 平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百八十
第四号ハ(2) 基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十 平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十

  第百五十七条第一項第一号イ中「乗用車」を「営業用の乗用車」に改め、同号イ(1)を次のように改める。

    (1) 次のいずれかに該当すること。

     (i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

     (ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

  第百五十七条第一項第一号イ(2)を削り、同号イ(3)を同号イ(2)とし、同号ニ(1)を次のように改める。

    (1) 次のいずれかに該当すること。

     (i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。

     (ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

  第百五十七条第一項第一号ニ(2)を削り、同号ニ(3)を同号ニ(2)とし、同号ニを同号ホとし、同号ハ(1)を次のように改める。

    (1) 次のいずれかに該当すること。

     (i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

     (ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

  第百五十七条第一項第一号ハ(2)を削り、同号ハ(3)を同号ハ(2)とし、同号ハを同号ニとし、同号ロ(1)を次のように改める。

    (1) 次のいずれかに該当すること。

     (i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

     (ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

  第百五十七条第一項第一号ロ(2)を削り、同号ロ(3)を同号ロ(2)とし、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。

   ロ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 次のいずれかに該当すること。

     (i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

     (ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

    (2) エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。

  第百五十七条第一項第二号イ(1)を次のように改める。

    (1) 次のいずれかに該当すること。

     (i) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。

     (ii) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。

  第百五十七条第一項第二号イ(2)を削り、同号イ(3)を同号イ(2)とし、同号ハ(1)を次のように改める。

    (1) 次のいずれかに該当すること。

     (i) 平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。

     (ii) 平成二十一年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。

  第百五十七条第一項第二号ニを削り、同号ホを同号ニとし、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 次に掲げる石油ガス自動車

   イ 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 次のいずれかに該当すること。

     (i) 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

     (ii) 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

    (2) エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

   ロ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 次のいずれかに該当すること。

     (i) 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

     (ii) 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

    (2) エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。

  第百五十七条第二項第一号イ中「乗用車又は車両総重量が二・五トン以下のバス若しくはトラック」を「営業用の乗用車」に改め、同号イ(1)を次のように改める。

    (1) 次のいずれかに該当すること。

     (i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

     (ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

  第百五十七条第二項第一号イ(2)を削り、同号イ(3)を同号イ(2)とし、同号ハ(1)を次のように改める。

    (1) 次のいずれかに該当すること。

     (i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。

     (ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

  第百五十七条第二項第一号ハ(2)を削り、同号ハ(3)を同号ハ(2)とし、同号ハを同号ホとし、同号ロ(1)を次のように改める。

    (1) 次のいずれかに該当すること。

     (i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

     (ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

  第百五十七条第二項第一号ロ(2)を削り、同号ロ(3)を同号ロ(2)とし、同号ロを同号ニとし、同号イの次に次のように加える。

   ロ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 次のいずれかに該当すること。

     (i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

     (ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

    (2) エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

   ハ 車両総重量が二・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 次のいずれかに該当すること。

     (i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

     (ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

    (2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。

  第百五十七条第二項第二号イ(1)を次のように改める。

    (1) 次のいずれかに該当すること。

     (i) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。

     (ii) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。

  第百五十七条第二項第二号イ(2)を削り、同号イ(3)を同号イ(2)とし、同号ハ(1)を次のように改める。

    (1) 次のいずれかに該当すること。

     (i) 平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。

     (ii) 平成二十一年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。

  第百五十七条第二項第二号ニを削り、同号ホを同号ニとし、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 次に掲げる石油ガス自動車

   イ 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 次のいずれかに該当すること。

     (i) 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

     (ii) 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

    (2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。

   ロ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 次のいずれかに該当すること。

     (i) 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

     (ii) 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

    (2) エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

  第百五十七条第四項中「及びロ」を「からハまで」に、「第一号イに」を「第一号イからハまでに」に改め、同項の表第一項第一号イ(3)の項中「第一項第一号イ(3)」を「第一項第一号イ(2)」に、「次項第一号イ(3)」を「次項第一号」に改め、同項の次に次のように加える。

第一項第一号ロ(2) 平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十 平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百六十五

  第百五十七条第四項の表第一項第一号ロ(3)の項中「第一項第一号ロ(3)」を「第一項第一号ハ(2)」に改め、同表第二項第一号イ(3)の項中「第二項第一号イ(3)」を「第二項第一号イ(2)」に改め、同表に次のように加える。

第二項第一号ロ(2) 平成三十二年度基準エネルギー消費効率 平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第二項第一号ハ(2) 平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十 平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十八

  第百七十七条の六第一項中「百分の六十五」を「百分の四十七」に改める。

  第百七十七条の七第一項第一号ロ(1)中「二万九千五百円」を「二万五千円」に改め、同号ロ(2)中「三万四千五百円」を「三万五百円」に改め、同号ロ(3)中「三万九千五百円」を「三万六千円」に改め、同号ロ(4)中「四万五千円」を「四万三千五百円」に改め、同号ロ(5)中「五万千円」を「五万円」に改め、同号ロ(6)中「五万八千円」を「五万七千円」に改め、同号ロ(7)中「六万六千五百円」を「六万五千五百円」に改め、同号ロ(8)中「七万六千五百円」を「七万五千五百円」に改め、同号ロ(9)中「八万八千円」を「八万七千円」に改め、同号ロ(10)中「十一万千円」を「十一万円」に改める。

  第二百九十二条第一項第十二号の次に次の一号を加える。

  十二の二 単身児童扶養者 児童扶養手当法第三条第一項に規定する児童で政令で定めるものについて同法第四条第一項に規定する児童扶養手当の支給を受けている当該児童と生計を一にする同法第三条第三項に規定する父又は母のうち、婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者又は配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の生死の明らかでない者で政令で定めるものをいう。

  第三百十四条の二第一項第十一号中「この項及び第九項並びに第三百十四条の六」を「この款及び第三百十七条の三の三第一項」に改める。

  第三百十七条の二中第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。

 6 第一項又は第四項の場合において、前年において支払を受けた給与で所得税法第百九十条の規定の適用を受けたものを有する第二百九十四条第一項第一号に掲げる者が、第一項の申告書を提出するときは、同項各号に掲げる事項のうち総務省令で定めるものについては、総務省令で定める記載によることができる。

  第三百十七条の三の二の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、同条第一項中「同項の」を「同項に規定する」に改め、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 当該給与所得者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨

  第三百十七条の三の三の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、同条第一項中「第二百三条の五第一項」を「第二百三条の六第一項」に改め、「ならない者」の下に「又はこの法律の施行地において同項に規定する公的年金等(所得税法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受ける第二百九十四条第一項第一号に掲げる者であつて、扶養親族(控除対象扶養親族を除く。)を有する者若しくは単身児童扶養者である者」を加え、「同項の」を「所得税法第二百三条の六第一項に規定する」に、「同項に規定する公的年金等」を「公的年金等」に改め、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 当該公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨

  第三百十七条の三の三第二項中「第二百三条の五第二項」を「第二百三条の六第二項」に改め、同条第四項中「第二百三条の五第五項」を「第二百三条の六第六項」に改める。

  第三百十七条の四第一項中「によつて」を「により」に、「同条第七項」を「同条第八項」に、「第八項」を「第九項」に改め、同条第二項及び第三項中「においては」を「には」に改める。

  第三百十七条の五中「によつて」を「により」に、「同条第七項」を「同条第八項」に、「第八項」を「第九項」に改める。

  第三百二十四条第一項中「によつて」を「により」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に改め、同条第三項中「によつて」を「により」に改め、同条第四項中「においては」を「には」に改め、同条第五項中「によつて」を「により」に、「同条第七項」を「同条第八項」に、「第八項」を「第九項」に改め、同条第六項、第七項及び第九項中「においては」を「には」に改める。

  第四百四十六条第一項第二号を次のように改める。

  二 次に掲げる天然ガス軽自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。イ及びロにおいて同じ。)

   イ 道路運送車両法第四十一条の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(ロ及び次号イ(1)において「排出ガス保安基準」という。)で総務省令で定めるものに適合する天然ガス軽自動車

   ロ 道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下このロにおいて「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない天然ガス軽自動車で総務省令で定めるもの

  第四百四十六条第一項第三号イ(1)を次のように改める。

    (1) 次のいずれかに該当すること。

     (i) 道路運送車両法第四十一条の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(ロ(1)(i)及び第四百五十一条において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

     (ii) 道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(ロ(1)(ii)及び第四百五十一条において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

  第四百四十六条第一項第三号イ(2)を削り、同号イ(3)中「第四百五十一条第一項第一号ハ」を「第四百五十一条第一項第一号ロ」に改め、同号イ(3)を同号イ(2)とし、同号ロ(1)を次のように改める。

    (1) 次のいずれかに該当すること。

     (i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

     (ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

  第四百四十六条第一項第三号ロ(2)を削り、同号ロ(3)を同号ロ(2)とし、同条第二項中「同号イ(3)」を「同号イ(2)」に、「第四百五十一条第一項第一号ハ」を「第四百五十一条第一項第一号ロ」に、「同号ロ(3)」を「同号ロ(2)」に改める。

  第四百五十一条第一項第一号イを次のように改める。

   イ 次のいずれかに該当すること。

    (1) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

    (2) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

  第四百五十一条第一項第一号ロを削り、同号ハを同号ロとし、同項第二号イを次のように改める。

   イ 次のいずれかに該当すること。

    (1) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

    (2) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

  第四百五十一条第一項第二号ロを削り、同号ハを同号ロとし、同条第二項中「次の」の下に「各号の」を加え、同項第一号を次のように改める。

  一 次のいずれかに該当すること。

   イ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

   ロ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

  第四百五十一条第二項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同条第四項の表第一項第一号ハの項中「第一項第一号ハ」を「第一項第一号ロ」に、「以下この号及び次項第三号」を「次号及び次項第二号」に改め、同表第一項第二号ハの項中「第一項第二号ハ」を「第一項第二号ロ」に改め、同表第二項第三号の項中「第二項第三号」を「第二項第二号」に改める。

  第七百九十条の二中「、地方税関係手続用電子情報処理組織」の下に「又は特定徴収金手続用電子情報処理組織(機構(機構が特定徴収金(第七百四十七条の五の二第二項に規定する特定徴収金をいう。以下この条において同じ。)の収納の事務の一部を第七百四十七条の五の二第三項に規定する特定金融機関等に委託した場合には、当該特定金融機関等を含む。)及び特定徴収金を納付し、又は納入する納税義務者又は特別徴収義務者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)」を加え、「又は」を「若しくは」に、「できない」を「できず、又は特定徴収金の納付若しくは納入を行う者のうち全部若しくは一部のものが当該納付若しくは納入を特定徴収金手続用電子情報処理組織を使用して行うことができない」に改める。

  附則第九条の二中「百分の六・六」を「百分の四・九」に、「百分の七・九」を「百分の五・七」に改める。

  附則第九条の二の二第一項中「百分の十五」を「百分の二十」に改める。

  附則第十二条の二の十に次の一項を加える。

 2 自家用の乗用車に対する第百五十七条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第三項の規定の適用については、当該自家用の乗用車の取得が特定期間に行われたときに限り、同条第二項中「百分の二」とあるのは「百分の一」と、同条第三項中「百分の三」とあるのは「百分の二」とする。

  附則第十二条の二の十を附則第十二条の二の十二とし、同条の次に次の一条を加える。

  (自動車税の環境性能割の課税標準の特例)

 第十二条の二の十三 道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供する自動車又は同法第三条第一号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車(以下この項及び次項において「路線バス等」という。)のうち、次の各号のいずれにも該当するものであつて乗降口から車椅子を固定することができる設備までの通路に段がないもの(総務省令で定めるものに限る。)で最初の第百四十七条第三項に規定する新規登録(以下この条から附則第十二条の四までにおいて「初回新規登録」という。)を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、当該路線バス等の取得が平成三十三年三月三十一日までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から千万円を控除して得た額」とする。

  一 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三条第一項に規定する基本方針(次項第一号及び第三項第一号において「基本方針」という。)に平成三十二年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。

  二 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準(次項第二号及び第三項第二号において「公共交通移動等円滑化基準」という。)で総務省令で定めるものに適合するものであること。

 2 路線バス等のうち、次の各号のいずれにも該当するものであつて車椅子を使用したまま円滑に乗降するための昇降機を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、当該路線バス等の取得が平成三十三年三月三十一日までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から六百五十万円(乗車定員三十人未満の附則第十二条の二の十三第二項に規定する路線バス等にあつては、二百万円)を控除して得た額」とする。

  一 基本方針に平成三十二年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。

  二 公共交通移動等円滑化基準で総務省令で定めるものに適合するものであること。

 3 道路運送法第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する乗用車のうち、次の各号のいずれにも該当するものであつてその構造及び設備が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第一号に規定する高齢者、障害者等(第三号において「高齢者、障害者等」という。)の移動上の利便性を特に向上させるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、当該乗用車の取得が平成三十三年三月三十一日までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から百万円を控除して得た額」とする。

  一 基本方針に平成三十二年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。

  二 公共交通移動等円滑化基準で総務省令で定めるものに適合するものであること。

  三 高齢者、障害者等を含む全ての利用者の移動上の利便性を向上させる機能を有する構造及び設備が特に優れたものとして国土交通大臣が認めたものであること。

 4 次に掲げる自動車のうち、横滑り及び転覆に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項から第六項までにおいて「車両安定性制御装置」という。)、衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項から第六項までにおいて「衝突被害軽減制動制御装置」という。)又は車線からの逸脱に対する安全性の向上を図るための装置(以下この条において「車線逸脱警報装置」という。)のいずれか二以上を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、当該自動車の取得が平成三十一年十月三十一日までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から五百二十五万円を控除して得た額」とする。

  一 車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。以下この項から第七項までにおいて同じ。)が五トン以下の乗用車(総務省令で定めるものに限る。)又はバス(総務省令で定めるものに限る。)(以下この項から第七項までにおいて「バス等」という。)であつて、同法第四十一条の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるもの(以下この項から第六項までにおいて「衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準」という。)及び同条の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるもの(以下この条において「車線逸脱警報装置に係る保安基準」という。)のいずれにも適合するもの

  二 車両総重量が五トンを超え十二トン以下のバス等であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安上若しくは公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるもの(以下この項から第六項までにおいて「車両安定性制御装置に係る保安基準」という。)、同条の規定により平成二十五年一月二十七日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準又は同条の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれか二以上に適合するもの

  三 車両総重量が三・五トンを超え八トン以下のトラック(総務省令で定めるけん引自動車及び被けん引自動車を除く。次項から第七項までにおいて同じ。)であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準、同条の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準又は同条の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれか二以上に適合するもの

 5 次に掲げる自動車のうち、車両安定性制御装置、衝突被害軽減制動制御装置及び車線逸脱警報装置を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、第一号から第三号までに掲げる自動車にあつては当該自動車の取得が平成三十一年十一月一日から平成三十三年三月三十一日までに行われたときに限り、第四号に掲げる自動車にあつては当該自動車の取得が平成三十一年十月一日から平成三十三年三月三十一日までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から三百五十万円を控除して得た額」とする。

  一 車両総重量が五トン以下のバス等であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準及び同条の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれにも適合するもの

  二 車両総重量が五トンを超え十二トン以下のバス等であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準、同条の規定により平成二十五年一月二十七日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準及び同条の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれにも適合するもの

  三 車両総重量が三・五トンを超え八トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準、同条の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準及び同条の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれにも適合するもの

  四 車両総重量が八トンを超え二十トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準、同条の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準及び同条の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれにも適合するもの

 6 次に掲げる自動車のうち、車両安定性制御装置又は衝突被害軽減制動制御装置のいずれかを備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、当該自動車の取得が平成三十一年十月三十一日までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から三百五十万円を控除して得た額」とする。

  一 車両総重量が五トン以下のバス等であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準に適合するもの

  二 車両総重量が五トンを超え十二トン以下のバス等であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準又は同条の規定により平成二十五年一月二十七日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれかに適合するもの

  三 車両総重量が三・五トンを超え八トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準又は同条の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれかに適合するもの

 7 バス等又は車両総重量が三・五トンを超え八トン以下のトラック若しくは車両総重量が二十トンを超え二十二トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準に適合するもののうち、車線逸脱警報装置を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、当該自動車の取得が平成三十二年十月三十一日(バス等及び車両総重量が三・五トンを超え八トン以下のトラックにあつては、平成三十一年十月三十一日)までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から百七十五万円を控除して得た額」とする。

 8 前各項の規定は、第百六十条第一項又は第百六十一条の規定により提出される申告書又は修正申告書に、当該自動車の取得につき前各項の規定の適用を受けようとする旨その他の総務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。

  附則第十二条の二の九の次に次の二条を加える。

  (自動車税の環境性能割の非課税)

 第十二条の二の十 道府県は、道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が地域住民の生活に必要な路線で輸送人員の減少等により運行の維持が困難になつているものとして道府県の条例で定めるものの運行の用に供する一般乗合用のバスに対しては、当該一般乗合用のバスの取得が平成三十三年三月三十一日までに行われたときに限り、第百四十六条第一項の規定にかかわらず、自動車税の環境性能割を課することができない。

 2 道府県は、第百五十七条第一項第一号ロ(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第二号ロに掲げる自動車に対しては、当該自動車の取得が平成三十一年十月一日から平成三十二年九月三十日までの間(附則第十二条の二の十二第二項において「特定期間」という。)に行われたときに限り、第百四十六条第一項の規定にかかわらず、自動車税の環境性能割を課することができない。

  (自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)

 第十二条の二の十一 道府県知事は、当分の間、自動車税の環境性能割の賦課徴収に関し、自動車が第百四十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第百五十七条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する窒素酸化物の排出量若しくは粒子状物質の排出量又はエネルギー消費効率についての基準(以下この項において「窒素酸化物排出量等基準」という。)につき第百四十九条第一項又は第百五十七条第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける自動車(以下この項において「非課税対象車等」という。)に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(申請に基づき国土交通大臣が行つた自動車についての認定又は評価であつて、当該認定又は評価の事実に基づき自動車が窒素酸化物排出量等基準につき非課税対象車等に該当するかどうかの判断をすることが適当であるものとして総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。

 2 道府県知事は、当分の間、納付すべき自動車税の環境性能割の額について不足額があることを第百六十条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る自動車について第百六十一条第一項に規定する申告書を提出すべき当該自動車の取得者とみなして、第百六十八条第二項の規定その他の自動車税の環境性能割に関する規定(第百七十一条及び第百七十二条の規定を除く。)を適用する。

 3 前項の規定の適用がある場合における第百六十八条第二項の規定による決定により納付すべき自動車税の環境性能割の額は、前項の不足額に、これに百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

 4 第二項の規定の適用がある場合における第十七条の五第一項及び第十八条第一項の規定の適用については、第十七条の五第一項中「五年」とあるのは「七年」と、第十八条第一項中「五年間」とあるのは「七年間」とする。

 5 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における自動車税の環境性能割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第十二条の三の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(自動車税の種別割の税率の特例)」を付し、同条中「電気自動車をいう」の下に「。次項第一号及び次条第三項において同じ」を加え、「同項第二号」を「第百四十九条第一項第二号」に改め、「天然ガス自動車をいう」の下に「。次項第二号及び次条第三項において同じ」を、「定めるものをいう」の下に「。同項において同じ」を加え、「同項第三号」を「第百四十九条第一項第三号」に、「)並びに」を「次条第三項において同じ。)並びに自家用の乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)、」に改め、同条第一号中「ガソリン又は液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で平成十八年三月三十一日」を「第百四十九条第一項第四号に規定するガソリン自動車(以下この条において「ガソリン自動車」という。)又は同項第五号に規定する石油ガス自動車(以下この条において「石油ガス自動車」という。)で平成二十年三月三十一日」に改め、「最初の第百四十七条第三項に規定する新規登録(以下この項において「」及び「」という。)」を削り、同条第二号中「第百四十九条第一項第五号」を「第百四十九条第一項第六号」に改め、「軽油自動車」の下に「(次項第六号において「軽油自動車」という。)」を加え、「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改め、同条の表第一項第一号ロの項を削り、同条に次の二項を加える。

 2 次に掲げる自動車に対する第百七十七条の七第一項及び第二項の規定の適用については、当該自動車(自家用の乗用車を除く。)が平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には平成三十一年度分の自動車税の種別割(第百七十七条の十第一項又は第二項の規定により当該自動車の所有者に対して月割をもつて課されるものに限る。)に限り、当該自動車が平成三十一年四月一日(自家用の乗用車にあつては、同年十月一日)から平成三十二年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には平成三十二年度分の自動車税の種別割に限り、当該自動車が平成三十二年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には平成三十三年度分の自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる第百七十七条の七の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

  一 電気自動車

  二 天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた第百四十九条第一項第二号イに規定する排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに適合するもの又は同号ロに規定する平成二十一年天然ガス車基準(以下この号において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので総務省令で定めるもの

  三 第百四十九条第一項第三号に規定する充電機能付電力併用自動車

  四 ガソリン自動車のうち、窒素酸化物の排出量が第百四十九条第一項第四号イ(1)(i)に規定する平成三十年ガソリン軽中量車基準(次項第一号において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同条第一項第四号イ(1)(ii)に規定する平成十七年ガソリン軽中量車基準(次項第一号において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が同条第一項第四号イ(2)に規定する平成三十二年度基準エネルギー消費効率(以下この条において「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百三十を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの

  五 石油ガス自動車のうち、窒素酸化物の排出量が第百四十九条第一項第五号イ(1)(i)に規定する平成三十年石油ガス軽中量車基準(次項第二号において「平成三十年石油ガス軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同条第一項第五号イ(1)(ii)に規定する平成十七年石油ガス軽中量車基準(次項第二号において「平成十七年石油ガス軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの

  六 軽油自動車のうち、第百四十九条第一項第六号イに規定する平成三十年軽油軽中量車基準又は同号イに規定する平成二十一年軽油軽中量車基準に適合する乗用車

第一項第一号イ

七千五百円

二千円

 

八千五百円

二千五百円

 

九千五百円

二千五百円

 

一万三千八百円

三千五百円

 

一万五千七百円

四千円

 

一万七千九百円

四千五百円

 

二万五百円

五千五百円

 

二万三千六百円

六千円

 

二万七千二百円

七千円

 

四万七百円

一万五百円

第一項第一号ロ

二万五千円

六千五百円

 

三万五百円

八千円

 

三万六千円

九千円

 

四万三千五百円

一万千円

 

五万円

一万二千五百円

 

五万七千円

一万四千五百円

 

六万五千五百円

一万六千五百円

 

七万五千五百円

一万九千円

 

八万七千円

二万二千円

 

十一万円

二万七千五百円

第一項第二号イ

六千五百円

二千円

 

九千円

二千五百円

 

一万二千円

三千円

 

一万五千円

四千円

 

一万八千五百円

五千円

 

二万二千円

五千五百円

 

二万五千五百円

六千五百円

 

二万九千五百円

七千五百円

 

四千七百円

千二百円

第一項第二号ロ

八千円

二千円

 

一万千五百円

三千円

 

一万六千円

四千円

 

二万五百円

五千五百円

 

二万五千五百円

六千五百円

 

三万円

七千五百円

 

三万五千円

九千円

 

四万五百円

一万五百円

 

六千三百円

千六百円

第一項第二号ハ(1)

七千五百円

二千円

 

一万五千百円

四千円

第一項第二号ハ(2)

一万二百円

三千円

 

二万六百円

五千五百円

第一項第三号イ(1)

一万二千円

三千円

 

一万四千五百円

四千円

 

一万七千五百円

四千五百円

 

二万円

五千円

 

二万二千五百円

六千円

 

二万五千五百円

六千五百円

 

二万九千円

七千五百円

第一項第三号イ(2)

二万六千五百円

七千円

 

三万二千円

八千円

 

三万八千円

九千五百円

 

四万四千円

一万千円

 

五万五百円

一万三千円

 

五万七千円

一万四千五百円

 

六万四千円

一万六千円

第一項第三号ロ

三万三千円

八千五百円

 

四万千円

一万五百円

 

四万九千円

一万二千五百円

 

五万七千円

一万四千五百円

 

六万五千五百円

一万六千五百円

 

七万四千円

一万八千五百円

 

八万三千円

二万千円

第一項第四号

四千五百円

千五百円

 

六千円

千五百円

第二項第一号

三千七百円

千円

 

四千七百円

千二百円

 

六千三百円

千六百円

第二項第二号

五千二百円

千三百円

 

六千三百円

千六百円

 

八千円

二千円

 3 次に掲げる自動車に対する第百七十七条の七第一項及び第二項の規定の適用については、当該自動車(自家用の乗用車を除く。)が平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には平成三十一年度分の自動車税の種別割(第百七十七条の十第一項又は第二項の規定により当該自動車の所有者に対して月割をもつて課されるものに限る。)に限り、当該自動車が平成三十一年四月一日(自家用の乗用車にあつては、同年十月一日)から平成三十二年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には平成三十二年度分の自動車税の種別割に限り、当該自動車が平成三十二年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には平成三十三年度分の自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる第百七十七条の七の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

  一 ガソリン自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの

  二 石油ガス自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの

第一項第一号イ

七千五百円

四千円

 

八千五百円

四千五百円

 

九千五百円

五千円

 

一万三千八百円

七千円

 

一万五千七百円

八千円

 

一万七千九百円

九千円

 

二万五百円

一万五百円

 

二万三千六百円

一万二千円

 

二万七千二百円

一万四千円

 

四万七百円

二万五百円

第一項第一号ロ

二万五千円

一万二千五百円

 

三万五百円

一万五千五百円

 

三万六千円

一万八千円

 

四万三千五百円

二万二千円

 

五万円

二万五千円

 

五万七千円

二万八千五百円

 

六万五千五百円

三万三千円

 

七万五千五百円

三万八千円

 

八万七千円

四万三千五百円

 

十一万円

五万五千円

第一項第二号イ

六千五百円

三千五百円

 

九千円

四千五百円

 

一万二千円

六千円

 

一万五千円

七千五百円

 

一万八千五百円

九千五百円

 

二万二千円

一万千円

 

二万五千五百円

一万三千円

 

二万九千五百円

一万五千円

 

四千七百円

二千四百円

第一項第二号ロ

八千円

四千円

 

一万千五百円

六千円

 

一万六千円

八千円

 

二万五百円

一万五百円

 

二万五千五百円

一万三千円

 

三万円

一万五千円

 

三万五千円

一万七千五百円

 

四万五百円

二万五百円

 

六千三百円

三千二百円

第一項第二号ハ(1)

七千五百円

四千円

 

一万五千百円

八千円

第一項第二号ハ(2)

一万二百円

五千五百円

 

二万六百円

一万五百円

第一項第三号イ(1)

一万二千円

六千円

 

一万四千五百円

七千五百円

 

一万七千五百円

九千円

 

二万円

一万円

 

二万二千五百円

一万千五百円

 

二万五千五百円

一万三千円

 

二万九千円

一万四千五百円

第一項第三号イ(2)

二万六千五百円

一万三千五百円

 

三万二千円

一万六千円

 

三万八千円

一万九千円

 

四万四千円

二万二千円

 

五万五百円

二万五千五百円

 

五万七千円

二万八千五百円

 

六万四千円

三万二千円

第一項第三号ロ

三万三千円

一万六千五百円

 

四万千円

二万五百円

 

四万九千円

二万四千五百円

 

五万七千円

二万八千五百円

 

六万五千五百円

三万三千円

 

七万四千円

三万七千円

 

八万三千円

四万千五百円

第一項第四号

四千五百円

二千五百円

 

六千円

三千円

第二項第一号

三千七百円

千八百円

 

四千七百円

二千三百円

 

六千三百円

三千二百円

第二項第二号

五千二百円

二千六百円

 

六千三百円

三千二百円

 

八千円

四千円

  附則第十二条の三の次に次の二条を加える。

 第十二条の四 地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この項において「特定日」という。)の前日までに初回新規登録を受けた自家用の乗用車であつて地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「平成二十八年改正前の地方税法」という。)第百四十五条第一項若しくは第三項の規定により平成二十八年改正前の地方税法に規定する自動車税を課されたもの(同日までに初回新規登録を受けた自家用の乗用車であつて、平成二十八年改正前の地方税法第百四十六条その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例の規定により平成二十八年改正前の地方税法に規定する自動車税を課されなかつたものを含む。)又は同日までにこの法律の施行地外において第百四十六条第二項に規定する運行に相当するものとして総務省令で定めるものの用に供されたことがある自家用の乗用車であつて特定日以後に初回新規登録を受けたものに対して課する自動車税の種別割の標準税率は、第百七十七条の七第一項の規定にかかわらず、一台について、次の各号に掲げる自家用の乗用車の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  一 総排気量が一リットル以下のもの             年額 二万九千五百円

  二 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの  年額 三万四千五百円

  三 総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの  年額 三万九千五百円

  四 総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの  年額 四万五千円

  五 総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの  年額 五万千円

  六 総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの  年額 五万八千円

  七 総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの  年額 六万六千五百円

  八 総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの  年額 七万六千五百円

  九 総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの  年額 八万八千円

  十 総排気量が六リットルを超えるもの            年額 十一万千円

 2 第百七十七条の七第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用を受ける自家用の乗用車について準用する。

 3 第一項の規定の適用を受ける自家用の乗用車(電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車を除く。)のうち、前条第一項各号に掲げるものに対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税の種別割に係る第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一号 二万九千五百円 三万三千九百円
第二号 三万四千五百円 三万九千六百円
第三号 三万九千五百円 四万五千四百円
第四号 四万五千円 五万千七百円
第五号 五万千円 五万八千六百円
第六号 五万八千円 六万六千七百円
第七号 六万六千五百円 七万六千四百円
第八号 七万六千五百円 八万七千九百円
第九号 八万八千円 十万千二百円
第十号 十一万千円 十二万七千六百円

 4 第一項の規定の適用を受ける自家用の乗用車のうち、前条第二項各号に掲げるものに対する第一項の規定の適用については、当該自家用の乗用車が平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には平成三十一年度分の自動車税の種別割(第百七十七条の十第一項又は第二項の規定により当該自家用の乗用車の所有者に対して月割をもつて課されるものに限る。)に限り、当該自家用の乗用車が平成三十一年四月一日から同年九月三十日までの間に初回新規登録を受けた場合には平成三十二年度分の自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる第一項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一号 二万九千五百円 七千五百円
第二号 三万四千五百円 九千円
第三号 三万九千五百円 一万円
第四号 四万五千円 一万千五百円
第五号 五万千円 一万三千円
第六号 五万八千円 一万四千五百円
第七号 六万六千五百円 一万七千円
第八号 七万六千五百円 一万九千五百円
第九号 八万八千円 二万二千円
第十号 十一万千円 二万八千円

 5 第一項の規定の適用を受ける自家用の乗用車のうち、前条第三項各号に掲げるものに対する第一項の規定の適用については、当該自家用の乗用車が平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には平成三十一年度分の自動車税の種別割(第百七十七条の十第一項又は第二項の規定により当該自家用の乗用車の所有者に対して月割をもつて課されるものに限る。)に限り、当該自家用の乗用車が平成三十一年四月一日から同年九月三十日までの間に初回新規登録を受けた場合には平成三十二年度分の自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる第一項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一号 二万九千五百円 一万五千円
第二号 三万四千五百円 一万七千五百円
第三号 三万九千五百円 二万円
第四号 四万五千円 二万二千五百円
第五号 五万千円 二万五千五百円
第六号 五万八千円 二万九千円
第七号 六万六千五百円 三万三千五百円
第八号 七万六千五百円 三万八千五百円
第九号 八万八千円 四万四千円
第十号 十一万千円 五万五千五百円

  (自動車税の種別割の賦課徴収の特例)

 第十二条の五 道府県知事は、自動車税の種別割の賦課徴収に関し、自動車が附則第十二条の三第二項又は第三項に規定する窒素酸化物の排出量又はエネルギー消費効率についての基準(以下この項において「窒素酸化物排出量等基準」という。)につき同条第二項若しくは第三項又は前条第四項若しくは第五項の規定の適用を受ける自動車(以下この項において「減税対象車」という。)に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(申請に基づき国土交通大臣が行つた自動車についての認定又は評価であつて、当該認定又は評価の事実に基づき自動車が窒素酸化物排出量等基準につき減税対象車に該当するかどうかの判断をすることが適当であるものとして総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。

 2 道府県知事は、納付すべき自動車税の種別割の額について不足額があることを第百七十七条の九の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る自動車の所有者とみなして、自動車税の種別割に関する規定(第百七十七条の十三から第百七十七条の十五までの規定を除く。)を適用する。

 3 前項の規定の適用がある場合における納付すべき自動車税の種別割の額は、同項の不足額に、これに百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

 4 第二項の規定の適用がある場合における第十七条の五第三項、第十八条第一項及び第百七十七条の十八第一項の規定の適用については、第十七条の五第三項中「三年」とあるのは「七年」と、第十八条第一項中「五年間」とあるのは「七年間」と、第百七十七条の十八第一項中「納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この款において同じ」とあるのは「附則第十二条の五第二項の規定の適用がないものとした場合の当該自動車の所有者についての自動車税の種別割の納期限とし、当該納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この項において同じ」とする。

 5 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における自動車税の種別割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第二十九条の八の次に次の一条を加える。

  (軽自動車税の環境性能割の非課税)

 第二十九条の八の二 市町村は、第四百五十一条第一項第一号(同条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる三輪以上の軽自動車(自家用のものに限る。以下この条において同じ。)に対しては、当該三輪以上の軽自動車の取得が平成三十一年十月一日から平成三十二年九月三十日までの間(附則第二十九条の十八第三項において「特定期間」という。)に行われたときに限り、第四百四十三条第一項の規定にかかわらず、軽自動車税の環境性能割を課することができない。

  附則第二十九条の九に次の四項を加える。

 3 定置場所在道府県の知事は、当分の間、第一項の規定により当該定置場所在道府県が行う軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が第四百四十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第四百五十一条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する窒素酸化物の排出量又はエネルギー消費効率についての基準(以下この項において「窒素酸化物排出量等基準」という。)につき第四百四十六条第一項又は第四百五十一条第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車(以下この項において「非課税対象車等」という。)に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(申請に基づき国土交通大臣が行つた三輪以上の軽自動車についての認定又は評価であつて、当該認定又は評価の事実に基づき三輪以上の軽自動車が窒素酸化物排出量等基準につき非課税対象車等に該当するかどうかの判断をすることが適当であるものとして総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。

 4 定置場所在道府県の知事は、当分の間、第一項の規定により当該定置場所在道府県が賦課徴収を行う軽自動車税の環境性能割につき、その納付すべき額について不足額があることを附則第二十九条の十二第一項の規定により読み替えられた第四百五十四条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る三輪以上の軽自動車について附則第二十九条の十一の規定によりその例によることとされた第百六十一条第一項に規定する申告書を提出すべき当該三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、第一項の規定によりその例によることとされた第百六十八条第二項の規定その他の軽自動車税の環境性能割に関する規定(第一項の規定によりその例によることとされた第百七十一条及び第百七十二条の規定を除く。)を適用する。

 5 前項の規定の適用がある場合における第一項の規定によりその例によることとされた第百六十八条第二項の規定による決定により納付すべき軽自動車税の環境性能割の額は、前項の不足額に、これに百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

 6 第四項の規定の適用がある場合における第十七条の五第一項及び第十八条第一項の規定の適用については、第十七条の五第一項中「五年」とあるのは「七年」と、第十八条第一項中「五年間」とあるのは「七年間」とする。

  附則第二十九条の十八に次の一項を加える。

 3 自家用の三輪以上の軽自動車であつて乗用のものに対する第四百五十一条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び前項の規定の適用については、当該軽自動車の取得が特定期間に行われたときに限り、これらの規定中「百分の二」とあるのは、「百分の一」とする。

  附則第三十条中「電気軽自動車をいう」の下に「。次項第一号において同じ」を加え、「同項第二号」を「同条第一項第二号」に改め、「天然ガス軽自動車をいう」の下に「。次項第二号において同じ」を、「指定」の下に「(次項から第四項までにおいて「初回車両番号指定」という。)」を加え、同条に次の三項を加える。

 2 次に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第四百六十三条の十五第一項の規定の適用については、当該軽自動車が平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成三十二年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が平成三十二年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成三十三年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

  一 電気軽自動車

  二 天然ガス軽自動車のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた第四百四十六条第一項第二号イに規定する排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに適合するもの又は同号ロに規定する平成二十一年天然ガス車基準(以下この号において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので総務省令で定めるもの

第二号ロ 三千九百円 千円
第二号ハ(1)(i) 六千九百円 千八百円
第二号ハ(1)(ii) 一万八百円 二千七百円
第二号ハ(2)(i) 三千八百円 千円
第二号ハ(2)(ii) 五千円 千三百円

 3 次に掲げる第四百四十六条第一項第三号に規定するガソリン軽自動車(以下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」という。)のうち、三輪以上のものに対する第四百六十三条の十五第一項の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成三十二年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が平成三十二年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成三十三年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

  一 乗用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が第四百四十六条第一項第三号イ(1)(i)に規定する平成三十年ガソリン軽中量車基準(次号及び次項において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同条第一項第三号イ(1)(ii)に規定する平成十七年ガソリン軽中量車基準(次号及び次項において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が同条第一項第三号イ(2)に規定する平成三十二年度基準エネルギー消費効率(次項第一号において「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百三十を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの

  二 貨物用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が第四百四十六条第一項第三号ロ(2)に規定する平成二十七年度基準エネルギー消費効率(次項第二号において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百三十五を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの

第二号ロ 三千九百円 二千円
第二号ハ(1)(i) 六千九百円 三千五百円
第二号ハ(1)(ii) 一万八百円 五千四百円
第二号ハ(2)(i) 三千八百円 千九百円
第二号ハ(2)(ii) 五千円 二千五百円

 4 次に掲げるガソリン軽自動車のうち三輪以上のもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する第四百六十三条の十五第一項の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成三十二年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が平成三十二年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成三十三年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

  一 乗用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの

  二 貨物用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの

第二号ロ 三千九百円 三千円
第二号ハ(1)(i) 六千九百円 五千二百円
第二号ハ(1)(ii) 一万八百円 八千百円
第二号ハ(2)(i) 三千八百円 二千九百円
第二号ハ(2)(ii) 五千円 三千八百円

  附則第三十条の次に次の一条を加える。

  (軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例)

 第三十条の二 市町村長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が前条第二項から第四項までに規定する窒素酸化物の排出量又はエネルギー消費効率についての基準(以下この項において「窒素酸化物排出量等基準」という。)につき同条第二項から第四項までの規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車(以下この項において「減税対象車」という。)に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(申請に基づき国土交通大臣が行つた三輪以上の軽自動車についての認定又は評価であつて、当該認定又は評価の事実に基づき三輪以上の軽自動車が窒素酸化物排出量等基準につき減税対象車に該当するかどうかの判断をすることが適当であるものとして総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。

 2 市町村長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があることを第四百六十三条の十七の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税の種別割に関する規定(第四百六十三条の十九から第四百六十三条の二十一までの規定を除く。)を適用する。

 3 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割の額は、同項の不足額に、これに百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

 4 第二項の規定の適用がある場合における第十七条の五第三項、第十八条第一項及び第四百六十三条の二十四第一項の規定の適用については、第十七条の五第三項中「三年」とあるのは「七年」と、第十八条第一項中「五年間」とあるのは「七年間」と、第四百六十三条の二十四第一項中「納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この款において同じ」とあるのは「附則第三十条の二第二項の規定の適用がないものとした場合の当該三輪以上の軽自動車の所有者についての軽自動車税の種別割の納期限とし、当該納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この項において同じ」とする。

 5 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における軽自動車税の種別割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第四十四条の二の見出し中「の敷地」を削り、同条第六項中「前二項」を「第六項から前項まで」に改め、同項を同条第十項とし、同条第五項中「によつて」を「により」に改め、同項を同条第九項とし、同条第四項中「によつて」を「により」に改め、同項の表中「第十一条の六第一項」を「第十一条の七第四項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第三項中「前二項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の二項を加える。

 6 その有する家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによりその居住の用に供することができなくなつた市町村民税の所得割の納税義務者が、当該居住の用に供することができなくなつた家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等の譲渡をした場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、附則第四条、附則第四条の二、附則第三十四条、附則第三十四条の二、附則第三十四条の三、附則第三十五条又は附則第三十六条の規定を適用する。

附則第四条第一項第一号

租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十一条の七第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号

同法

租税特別措置法

第三十六条の五

第三十六条の五(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項の規定により適用される場合を含む。次条第一項第一号において同じ。)

附則第四条の二第一項第一号

租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号

同法

租税特別措置法

附則第三十四条第四項

第三十五条第一項

第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項の規定により適用される場合を含む。)

同法第三十一条第一項

租税特別措置法第三十一条第一項

附則第三十四条の二第六項

第三十五条の二まで、第三十六条の二、第三十六条の五

第三十四条の三まで、第三十五条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項の規定により適用される場合を含む。)、第三十五条の二、第三十六条の二若しくは第三十六条の五(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項の規定により適用される場合を含む。)

附則第三十四条の三第三項

租税特別措置法第三十一条の三第一項

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項の規定により適用される租税特別措置法第三十一条の三第一項

附則第三十五条第五項

第三十五条第一項

第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項の規定により適用される場合を含む。)

同法第三十二条第一項

租税特別措置法第三十二条第一項

附則第三十六条

第三十五条第一項

第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項の規定により適用される場合を含む。)

同法

租税特別措置法

 7 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによりその居住の用に供することができなくなつた市町村民税の所得割の納税義務者(以下この項において「被相続人」という。)の相続人が、当該居住の用に供することができなくなつた家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等の譲渡をした場合における当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等(当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等のうちにその居住の用に供することができなくなつた時の直前において当該家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該家屋を当該被相続人がその取得をした日として政令で定める日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該家屋の敷地の用に供されている土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた附則第四条、附則第四条の二、附則第三十四条、附則第三十四条の二、附則第三十四条の三、附則第三十五条又は附則第三十六条の規定を適用する。

  附則第四十四条の二第二項中「によつて」を「により」に、「第十一条の六第二項」を「第十一条の七第五項」に、「及び第五項」を「及び第九項」に、「同条第二項」を「同条第五項」に、「。第五項」を「。同項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項中「第十一条の六第一項に」を「第十一条の七第四項に」に、「によつて」を「により」に改め、「(同項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)」及び「(震災特例法第十一条の四第六項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)」を削り、同項の表中「第十一条の六第一項」を「第十一条の七第四項」に改め、同項を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。

   その有する家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等(震災特例法第十一条の七第三項に規定する警戒区域設定指示等をいう。以下この条において同じ。)が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによりその居住の用に供することができなくなつた道府県民税の所得割の納税義務者が、当該居住の用に供することができなくなつた家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等(震災特例法第十一条の七第一項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(震災特例法第十一条の四第六項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、附則第四条、附則第四条の二、附則第三十四条、附則第三十四条の二、附則第三十四条の三又は附則第三十五条の規定を適用する。

附則第四条第一項第一号

租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十一条の七第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号

同法

租税特別措置法

第三十六条の五

第三十六条の五(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項の規定により適用される場合を含む。次条第一項第一号において同じ。)

附則第四条の二第一項第一号

租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号

同法

租税特別措置法

附則第三十四条第一項

第三十五条第一項

第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項の規定により適用される場合を含む。)

同法第三十一条第一項

租税特別措置法第三十一条第一項

附則第三十四条の二第三項

第三十五条の二まで、第三十六条の二、第三十六条の五

第三十四条の三まで、第三十五条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項の規定により適用される場合を含む。)、第三十五条の二、第三十六条の二若しくは第三十六条の五(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項の規定により適用される場合を含む。)

附則第三十四条の三第一項

租税特別措置法第三十一条の三第一項

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項の規定により適用される租税特別措置法第三十一条の三第一項

附則第三十五条第一項

第三十五条第一項

第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項の規定により適用される場合を含む。)

同法第三十二条第一項

租税特別措置法第三十二条第一項

 2 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによりその居住の用に供することができなくなつた道府県民税の所得割の納税義務者(以下この項において「被相続人」という。)の相続人(震災特例法第十一条の七第二項に規定する相続人をいう。以下この項及び第七項において同じ。)が、当該居住の用に供することができなくなつた家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等の譲渡をした場合(当該譲渡の時までの期間当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等を当該相続人の居住の用に供していない場合に限る。同項において同じ。)における当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等(当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等のうちにその居住の用に供することができなくなつた時の直前において当該家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該家屋を当該被相続人がその取得をした日として政令で定める日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該家屋の敷地の用に供されている土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた附則第四条、附則第四条の二、附則第三十四条、附則第三十四条の二、附則第三十四条の三又は附則第三十五条の規定を適用する。

  附則第五十三条の次に次の一条を加える。

  (東日本大震災による被災自動車等の代替自動車等に対する自動車税の環境性能割の非課税等)

 第五十三条の二 道府県は、東日本大震災により滅失し、又は損壊した自動車又は第四百四十二条第五号に規定する軽自動車のうち三輪以上のもの(以下この項及び次条第一項において「被災自動車等」という。)の所有者(第百四十七条第一項又は第四百四十四条第一項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主)その他の政令で定める者が、被災自動車等に代わるものと道府県知事が認める自動車(以下この項において「代替自動車」という。)の取得をした場合には、当該代替自動車の取得が平成三十三年三月三十一日までに行われたときに限り、第百四十六条第一項の規定にかかわらず、当該代替自動車に対しては、自動車税の環境性能割を課することができない。

 2 道府県は、次の各号に掲げる自動車又は第四百四十二条第五号に規定する軽自動車のうち三輪以上のもの(以下この項及び次項において「自動車等」という。)で政令で定めるもの(以下この条及び次条において「対象区域内用途廃止等自動車等」という。)の当該各号に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(第百四十七条第一項又は第四百四十四条第一項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主)その他の政令で定める者が、対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと道府県知事が認める自動車(以下この項において「代替自動車」という。)の取得をした場合には、当該代替自動車の取得が同日から平成三十三年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第百四十六条第一項の規定にかかわらず、当該代替自動車に対しては、自動車税の環境性能割を課することができない。

  一 避難指示区域であつて平成二十四年一月一日において原子力発電所の事故に関して原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第五十四条による改正前の原子力災害対策特別措置法第二十条第三項の規定により原子力災害対策本部長が市町村長に対して行つた同法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第六十三条第一項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示の対象区域であつた区域のうち立入りが困難であるため当該区域内の自動車等を当該区域の外に移動させることが困難な区域として総務大臣が指定して公示した区域(以下この条及び次条において「自動車等持出困難区域」という。)内に当該自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続してあつた自動車等で、当該自動車等持出困難区域内にある間に用途を廃止したもの

  二 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた自動車等で、次に掲げる自動車等の区分に応じそれぞれ次に定めるもの

   イ 自動車等であつて、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第二条第一項に規定する自動車に該当するもの 当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から二月以内に用途を廃止し、又は同条第十一項に規定する引取業者(次号において「引取業者」という。)に引き渡したもの

   ロ イに掲げる自動車等以外の自動車等 当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から二月以内に用途を廃止したもの又は同日から九月以内に解体したもの

  三 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の外に移動させた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた自動車等で、次に掲げる自動車等の区分に応じそれぞれ次に定めるもの

   イ 自動車等であつて、使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条第一項に規定する自動車に該当するもの 当該移動させた日から二月以内に用途を廃止し、又は引取業者に引き渡したもの

   ロ イに掲げる自動車等以外の自動車等 当該移動させた日から二月以内に用途を廃止したもの又は同日から九月以内に解体したもの

 3 道府県は、自動車等持出困難区域内の自動車等(以下この項及び次条第七項において「対象区域内自動車等」という。)の当該自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(第百四十七条第一項又は第四百四十四条第一項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主)その他の政令で定める者が対象区域内自動車等以外の自動車(以下この項及び次条第三項において「他の自動車」という。)の取得をした場合において、当該他の自動車の取得をした後に、対象区域内自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなり、かつ、当該取得した他の自動車を対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと道府県知事が認めるときは、当該他の自動車の取得が同日から平成三十三年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該他の自動車に対して課する自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

 4 道府県は、自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該自動車税の環境性能割について前項の規定の適用があることとなつたときは、同項の政令で定める者の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。

 5 道府県知事は、前項の規定により自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受けるべき者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。

 6 前二項の規定により自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第四項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。

 7 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第五十四条を次のように改める。

  (東日本大震災による被災自動車等の代替自動車等に対する自動車税の種別割の非課税等)

 第五十四条 道府県は、前条第一項に規定する政令で定める者が、被災自動車等に代わるものと道府県知事が認める自動車を次の各号に掲げる期間に取得した場合における当該取得された自動車に対しては、第百四十六条第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の自動車税の種別割を課することができない。

  一 平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの期間 平成三十一年度分及び平成三十二年度分

  二 平成三十二年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの期間 平成三十二年度分及び平成三十三年度分

 2 道府県は、前条第二項に規定する政令で定める者が、対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと道府県知事が認める自動車を前項各号に掲げる期間に取得した場合における当該取得された自動車に対しては、第百四十六条第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の自動車税の種別割を課することができない。

 3 道府県は、前条第三項に規定する政令で定める者が、同項の規定の適用を受けることとなつた場合には、第一項各号に掲げる期間に取得された他の自動車に対する当該各号に定める年度分の自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

 4 道府県は、自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該自動車税の種別割について前項の規定の適用があることとなつたときは、同項の政令で定める者の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。

 5 道府県知事は、前項の規定により自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受けるべき者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。

 6 前二項の規定により自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第四項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。

 7 対象区域内自動車等(自動車であるものに限る。以下この項において同じ。)が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつた場合には、当該対象区域内自動車等は、第百四十六条第一項の規定の適用については、当該対象区域内自動車等に係る自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日以後同項に規定する自動車でなかつたものとみなす。

 8 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則に次の二条を加える。

  (東日本大震災による被災自動車等の代替軽自動車等に対する軽自動車税の環境性能割の非課税等)

 第五十七条 市町村は、東日本大震災により滅失し、又は損壊した第百四十五条第三号に規定する自動車又は軽自動車のうち三輪以上のもの(以下この項及び次条第一項において「被災自動車等」という。)の所有者(第百四十七条第一項又は第四百四十四条第一項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主)その他の政令で定める者が、被災自動車等に代わるものと道府県知事が認める三輪以上の軽自動車(以下この項において「代替軽自動車」という。)の取得をした場合には、当該代替軽自動車の取得が平成三十三年三月三十一日までに行われたときに限り、第四百四十三条第一項の規定にかかわらず、当該代替軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を課することができない。

 2 市町村は、次の各号に掲げる第百四十五条第三号に規定する自動車又は軽自動車のうち三輪以上のもの(以下この項及び次項において「自動車等」という。)で政令で定めるもの(以下この条及び次条において「対象区域内用途廃止等自動車等」という。)の当該各号に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(第百四十七条第一項又は第四百四十四条第一項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主)その他の政令で定める者が、対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと道府県知事が認める三輪以上の軽自動車(以下この項において「代替軽自動車」という。)の取得をした場合には、当該代替軽自動車の取得が同日から平成三十三年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第四百四十三条第一項の規定にかかわらず、当該代替軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を課することができない。

  一 附則第五十三条の二第二項第一号に規定する自動車等持出困難区域(以下この条及び次条において「自動車等持出困難区域」という。)内に当該自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続してあつた自動車等で、当該自動車等持出困難区域内にある間に用途を廃止したもの

  二 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた自動車等で、次に掲げる自動車等の区分に応じそれぞれ次に定めるもの

   イ 自動車等であつて、使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条第一項に規定する自動車に該当するもの 当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から二月以内に用途を廃止し、又は同条第十一項に規定する引取業者(次号において「引取業者」という。)に引き渡したもの

   ロ イに掲げる自動車等以外の自動車等 当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から二月以内に用途を廃止したもの又は同日から九月以内に解体したもの

  三 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の外に移動させた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた自動車等で、次に掲げる自動車等の区分に応じそれぞれ次に定めるもの

   イ 自動車等であつて、使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条第一項に規定する自動車に該当するもの 当該移動させた日から二月以内に用途を廃止し、又は引取業者に引き渡したもの

   ロ イに掲げる自動車等以外の自動車等 当該移動させた日から二月以内に用途を廃止したもの又は同日から九月以内に解体したもの

 3 市町村は、自動車等持出困難区域内の自動車等(以下この項及び次条において「対象区域内自動車等」という。)の当該自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(第百四十七条第一項又は第四百四十四条第一項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主)その他の政令で定める者が対象区域内自動車等以外の三輪以上の軽自動車(以下この項及び次条第五項において「他の三輪以上の軽自動車」という。)の取得をした場合において、当該他の三輪以上の軽自動車の取得をした後に、対象区域内自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなり、かつ、当該取得した他の三輪以上の軽自動車を対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと道府県知事が認めるときは、当該他の三輪以上の軽自動車の取得が同日から平成三十三年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該他の三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

 4 附則第二十九条の九第一項に規定する定置場所在道府県(次項において「定置場所在道府県」という。)は、同項の規定により賦課徴収を行う軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該軽自動車税の環境性能割について前項の規定の適用があることとなつたときは、同項の政令で定める者の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。

 5 定置場所在道府県の知事は、前項の規定により軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受けるべき者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。

 6 前二項の規定により軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第四項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。

 7 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (東日本大震災による被災自動車等の代替軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の非課税等)

 第五十八条 市町村は、前条第一項に規定する政令で定める者が、被災自動車等に代わるものと市町村長が認める三輪以上の軽自動車を次の各号に掲げる期間に取得した場合における当該取得された三輪以上の軽自動車に対しては、第四百四十三条第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の軽自動車税の種別割を課することができない。

  一 平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの期間 平成三十二年度分

  二 平成三十二年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの期間 平成三十二年度分及び平成三十三年度分

 2 市町村は、原動機付自転車、軽自動車(二輪のものに限る。)及び二輪の小型自動車(以下この条において「二輪自動車等」という。)であつて東日本大震災により滅失し、又は損壊したもの(以下この項において「被災二輪自動車等」という。)の所有者(第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が、被災二輪自動車等に代わるものと市町村長が認める二輪自動車等を前項各号に掲げる期間に取得した場合における当該取得された二輪自動車等に対しては、第四百四十三条第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の軽自動車税の種別割を課することができない。

 3 市町村は、小型特殊自動車であつて東日本大震災により滅失し、又は損壊したもの(以下この項において「被災小型特殊自動車」という。)の所有者(第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が、被災小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車を第一項各号に掲げる期間に取得した場合における当該取得された小型特殊自動車に対しては、第四百四十三条第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の軽自動車税の種別割を課することができない。

 4 市町村は、前条第二項に規定する政令で定める者が、対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと市町村長が認める三輪以上の軽自動車を第一項各号に掲げる期間に取得した場合における当該取得された三輪以上の軽自動車に対しては、第四百四十三条第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の軽自動車税の種別割を課することができない。

 5 市町村は、前条第三項に規定する政令で定める者が、他の三輪以上の軽自動車を第一項各号に掲げる期間に取得した場合において、当該他の三輪以上の軽自動車を取得した後に、対象区域内自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなり、かつ、当該取得した他の三輪以上の軽自動車を対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと市町村長が認めるときは、当該他の三輪以上の軽自動車に対する当該各号に定める年度分の軽自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

 6 市町村は、次の各号に掲げる二輪自動車等で政令で定めるもの(以下この条において「対象区域内用途廃止等二輪自動車等」という。)の当該各号に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が、対象区域内用途廃止等二輪自動車等に代わるものと市町村長が認める二輪自動車等を第一項各号に掲げる期間に取得した場合における当該取得された二輪自動車等に対しては、第四百四十三条第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の軽自動車税の種別割を課することができない。

  一 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた二輪自動車等で、当該自動車等持出困難区域内にある間に用途を廃止したもの

  二 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた二輪自動車等で、同日から二月以内に用途を廃止し、又は解体したもの

  三 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の外に移動させた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた二輪自動車等で、同日から二月以内に用途を廃止し、又は解体したもの

 7 市町村は、自動車等持出困難区域内の二輪自動車等(以下この項及び第十三項において「対象区域内二輪自動車等」という。)の当該自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が対象区域内二輪自動車等以外の二輪自動車等(以下この項において「他の二輪自動車等」という。)を第一項各号に掲げる期間に取得した場合において、当該他の二輪自動車等を取得した後に、対象区域内二輪自動車等が対象区域内用途廃止等二輪自動車等に該当することとなり、かつ、当該取得した他の二輪自動車等を対象区域内用途廃止等二輪自動車等に代わるものと市町村長が認めるときは、当該他の二輪自動車等に対する当該各号に定める年度分の軽自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

 8 市町村は、次の各号に掲げる小型特殊自動車で政令で定めるもの(以下この条において「対象区域内用途廃止等小型特殊自動車」という。)の当該各号に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が、対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車を第一項各号に掲げる期間に取得した場合における当該取得された小型特殊自動車に対しては、第四百四十三条第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の軽自動車税の種別割を課することができない。

  一 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた小型特殊自動車で、当該自動車等持出困難区域内にある間に用途を廃止したもの

  二 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた小型特殊自動車で、同日から二月以内に用途を廃止し、又は解体したもの

  三 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の外に移動させた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた小型特殊自動車で、同日から二月以内に用途を廃止し、又は解体したもの

 9 市町村は、自動車等持出困難区域内の小型特殊自動車(以下この項及び第十三項において「対象区域内小型特殊自動車」という。)の当該自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が対象区域内小型特殊自動車以外の小型特殊自動車(以下この項において「他の小型特殊自動車」という。)を第一項各号に掲げる期間に取得した場合において、当該他の小型特殊自動車を取得した後に、対象区域内小型特殊自動車が対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に該当することとなり、かつ、当該取得した他の小型特殊自動車を対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認めるときは、当該他の小型特殊自動車に対する当該各号に定める年度分の軽自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

 10 市町村は、軽自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該軽自動車税の種別割について第五項、第七項又は前項の規定の適用があることとなつたときは、これらの規定の政令で定める者の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。

 11 市町村長は、前項の規定により軽自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受けるべき者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。

 12 前二項の規定により軽自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第十項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。

 13 対象区域内自動車等(三輪以上の軽自動車に限る。)、対象区域内二輪自動車等又は対象区域内小型特殊自動車(以下この項において「対象区域内軽自動車等」という。)が、対象区域内用途廃止等自動車等、対象区域内用途廃止等二輪自動車等又は対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に該当することとなつた場合には、当該対象区域内軽自動車等は、第四百四十三条第一項の規定の適用については、当該対象区域内軽自動車等に係る自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日以後軽自動車等でなかつたものとみなす。

 14 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三条 地方税法の一部を次のように改正する。

  第二十条の十一の二中「農水産業協同組合をいう」及び「貯金者等をいう」の下に「。以下この条において同じ」を、「名称」及び「所在地」の下に「。次条及び第二十条の十一の四において同じ。」を、「当該」の下に「金融機関等が保有する」を、「個人番号をいう」の下に「。次条及び第二十条の十一の四において同じ」を加え、「同条第十五項」を「同法第二条第十五項」に改め、「法人番号をいう。)」の下に「。次条及び第二十条の十一の四において同じ。」を加える。

  第二十条の十一の二の次に次の二条を加える。

  (口座管理機関の加入者情報の管理)

 第二十条の十一の三 口座管理機関(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第四項に規定する口座管理機関(同法第四十四条第一項第十三号に掲げる者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、加入者情報(当該口座管理機関の加入者(同法第二条第三項に規定する加入者をいう。以下この条及び次条において同じ。)の氏名及び住所又は居所その他社債等(同法第二条第一項に規定する社債等をいう。次条において同じ。)の内容に関する事項であつて総務省令で定めるものをいう。)を当該口座管理機関が保有する当該加入者の個人番号により検索することができる状態で管理しなければならない。

  (振替機関の加入者情報の管理)

 第二十条の十一の四 振替機関(社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関をいう。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、加入者情報(当該振替機関又はその下位機関(同法第二条第九項に規定する下位機関をいう。)の加入者の氏名及び住所又は居所その他株式等(社債等のうち総務省令で定めるものをいう。)の内容に関する事項であつて総務省令で定めるものをいう。)を当該振替機関が保有する当該加入者の個人番号により検索することができる状態で管理しなければならない。

  第二十四条の五第一項第二号中「又は寡夫」を「、寡夫又は単身児童扶養者」に改める。

  第四十五条の二第一項第八号を同項第九号とし、同項第七号の次に次の一号を加える。

  八 当該道府県民税に関する申告書を提出する者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨

  第五十五条の二第一項及び第五十五条の三第一項中「第六十六条の四第二十一項第一号」を「第六十六条の四第二十七項第一号」に改める。

  第五十五条の四第一項中「及び次条において「」を「及び同条において「」に、「第六十八条の八十八第二十二項第一号(」を「第六十八条の八十八第二十八項第一号(」に改め、同項ただし書中「第六十八条の八十八第二十二項第一号」を「第六十八条の八十八第二十八項第一号」に改める。

  第五十五条の五第一項中「第六十八条の八十八第二十二項第一号」を「第六十八条の八十八第二十八項第一号」に改める。

  第七十二条の三十九の二第一項及び第七十二条の三十九の三第一項中「第六十六条の四第二十一項第一号」を「第六十六条の四第二十七項第一号」に改める。

  第七十二条の三十九の四第一項中「及び次条において「」を「及び同条において「」に、「第六十八条の八十八第二十二項第一号(」を「第六十八条の八十八第二十八項第一号(」に改め、同項ただし書中「第六十八条の八十八第二十二項第一号」を「第六十八条の八十八第二十八項第一号」に改める。

  第七十二条の三十九の五第一項中「第六十八条の八十八第二十二項第一号」を「第六十八条の八十八第二十八項第一号」に改める。

  第七十二条の五十七の二第一項中「及び次条において「」を「及び同条において「」に、「あつた場合(次条」を「あつた場合(同条」に、「第四十条の三の三第十六項第一号」を「第四十条の三の三第二十二項第一号」に改める。

  第七十二条の五十七の三第一項中「第四十条の三の三第十六項第一号」を「第四十条の三の三第二十二項第一号」に改める。

  第七十三条の二十七の六の見出し中「農地利用集積円滑化団体等」を「農地中間管理機構」に改め、同条第一項中「農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体又は」及び「(以下この項において「農地利用集積円滑化団体等」という。)」を削り、「第四条第三項第一号ロに規定する農地売買等事業又は同法」を「(昭和五十五年法律第六十五号)」に改め、「それぞれ」を削り、「当該期間」を「当該貸付期間」に改め、「取得するものを除く」の下に「。以下この項において「農地売買事業」という」を加え、「にあつては」を「には」に、「(これらの土地の取得の日」を「(同日」に、「土地改良法による」を「土地改良法第二条第二項に規定する」に、「同法第二条第二項第二号」を「同項第二号」に、「当該事業」を「当該農地売買事業」に、「当該農地利用集積円滑化団体等」を「当該農地中間管理機構」に改め、同条第二項中「定める」を「規定する」に、「には、当該取得の日」を「には、同日」に改める。

  第百七十七条の六第一項中「百分の四十七」を「百分の四十三」に改める。

  第二百九十五条第一項第二号中「又は寡夫」を「、寡夫又は単身児童扶養者」に改める。

  第三百十七条の二第一項第八号を同項第九号とし、同項第七号の次に次の一号を加える。

  八 当該申告書を提出する者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨

  第三百二十一条の七の十三第一項中「及び次条において「」を「及び同条において「」に、「あつた場合(次条」を「あつた場合(同条」に、「第四十条の三の三第十六項第一号」を「第四十条の三の三第二十二項第一号」に改める。

  第三百二十一条の七の十四第一項中「第四十条の三の三第十六項第一号」を「第四十条の三の三第二十二項第一号」に改める。

  第三百二十一条の十一の二第一項中「第六十六条の四第二十一項第一号」を「第六十六条の四第二十七項第一号」に改める。

  第三百二十一条の十一の三第一項中「第六十八条の八十八第二十二項第一号」を「第六十八条の八十八第二十八項第一号」に改める。

  附則第十条に次の一項を加える。

 6 道府県は、農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十二号。以下この項において「農地中間管理事業法等改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する農地中間管理事業法等改正法第二条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体から農地中間管理事業法等改正法附則第三条第一項の規定により農用地等(農業経営基盤強化促進法第四条第一項に規定する農用地等をいう。)を取得した場合には、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該農用地等の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

  附則第十二条の三に次の一項を加える。

 4 第二項(第四号及び第五号を除く。)に掲げる自動車のうち、自家用の乗用車に対する第百七十七条の七第一項の規定の適用については、当該自家用の乗用車が平成三十三年四月一日から平成三十四年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には平成三十四年度分の自動車税の種別割に限り、当該自家用の乗用車が平成三十四年四月一日から平成三十五年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には平成三十五年度分の自動車税の種別割に限り、第二項の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

  附則第十二条の四第四項及び第五項を削る。

  附則第十二条の五第一項中「若しくは第三項又は前条第四項若しくは第五項」を「から第四項まで」に改める。

  附則第十五条第四十三項中「取得した土地」の下に「(農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された農業振興地域の区域内にあるものに限る。)」を加える。

  附則第三十条第一項中「第四項」を「第五項」に改め、同条に次の一項を加える。

 5 第二項に掲げる三輪以上の軽自動車のうち、自家用の乗用のものに対する第四百六十三条の十五第一項の規定の適用については、当該軽自動車が平成三十三年四月一日から平成三十四年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成三十四年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が平成三十四年四月一日から平成三十五年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成三十五年度分の軽自動車税の種別割に限り、第二項の表の上欄に掲げる同条第一項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

  附則第三十条の二第一項中「第四項までの」を「第五項までの」に改める。

 (地方税法等の一部を改正する等の法律の一部改正)

第四条 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条のうち、地方税法の目次の改正規定中「第百四十五条-第百七十七条の五」を「第百四十五条-第百七十七条」に改め、同法第七十二条の七十一から第七十二条の七十六までを改める改正規定(同条に係る部分に限る。)中「当該道府県に納付された法人の行う事業に対する事業税の額に相当する」を「次の各号に掲げる道府県の区分に応じ、当該各号に定める」に改め、同改正規定に次のように加える。

   一 第七十二条の二十四の七第七項の規定により同条第一項から第三項までに規定する標準税率(以下この号において「標準税率」という。)を超える税率で事業税を課する道府県 当該道府県に納付された法人の行う事業に対する事業税の額に相当する額から当該額に当該道府県が標準税率を超えて課する部分に相当する額の割合として政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額を控除した額

   二 前号に掲げる道府県以外の道府県 当該道府県に納付された法人の行う事業に対する事業税の額に相当する額

  第二条のうち、地方税法第百四十五条の改正規定中「第八十条第一号イ」を「第百四十七条第一号イ」に、「第七十八条第一項」を「第百四十五条第一項」に改め、同法第百五十一条の二の改正規定中「、「条例の」を「条例で」に」を削り、同法第四百四十二条第四号の改正規定中「、「のうち」を「のうち、」を「、「のうち二輪自動車」を「のうち、二輪のもの」に改め、同条に二号を加える改正規定中「第八十条第一号イ」を「第百四十七条第一号イ」に、「第七十八条第一項」を「第百四十五条第一項」に改め、同法第四百四十四条第三項の改正規定中「軽自動車等の」を「」を「掲げる軽自動車等の」を「掲げる」に改め、同法第七百三十四条第三項の次に一項を加える改正規定中「相当する額に」を「相当する額(第七十二条の二十四の七第七項の規定により同条第一項から第三項までに規定する標準税率(以下この項において「標準税率」という。)を超える税率で事業税を課する場合には、都に納付された法人の行う事業に対する事業税の額に相当する額から当該額に都が標準税率を超えて課する部分に相当する額の割合として政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額を控除した額)に第七十二条の七十六に規定する」に改め、同法附則第十二条の三第一項の改正規定中「有しないものをいう。以下この条」を「有しないものをいう。次項第一号」に、「定めるものをいう。以下この条」を「定めるものをいう。同項第二号」に、「第二条第十四項」を「第二条第十六項」に、「第三項第三号」を「次項第三号」に改め、「一般乗合用バス」に」の下に「、「平成三十一年度分」を「当該各号に定める年度以後の年度分」に」を加え、同項第一号の改正規定中「初回新規登録」に」の下に「、「もの」を「もの初回新規登録を受けた日から起算して十四年を経過した日の属する年度」に」を加え、同項第二号の改正規定中「初回新規登録」に」の下に「、「もの」を「もの初回新規登録を受けた日から起算して十二年を経過した日の属する年度」に」を加え、同条第二項の改正規定を削り、同条第三項から第五項までを削る改正規定中「同条第三項から第五項まで」を「同条第二項及び第三項」に改め、同法附則第三十条第一項の改正規定中「「電気」を「「平成十八年三月三十一日までに初めて道路運送車両法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定(次項から第四項までにおいて「初回車両番号指定」という。)を受けた」を削り、「電気」に、「第三項第一号」を「次項第一号」に、「初めて道路運送車両法第六十条第一項後段の規定による」を「最初の第四百四十四条第三項に規定する」に改め、「(以下この条において「初回車両番号指定」という。)」を削り」を「平成三十一年度分」を「当該軽自動車が最初の第四百四十四条第三項に規定する車両番号の指定を受けた月から起算して十四年を経過した月の属する年度以後の年度分」に改め」に改め、同条第二項を改め、同条第三項から第六項までを削る改正規定を次のように改める。

   附則第三十条第二項から第四項までを削る。

  附則第一条第五号の三中「及び第三十七条の三第一項」を「、第三十七条の三第一項、第四十七条の二及び第四十七条の四」に改め、同条第五号の四中「第四十八条まで」を「第四十七条まで、第四十八条」に改め、同条第五号の五中「及び第三十八条」を「、第三十八条、第四十七条の三及び第四十七条の五」に改め、同条第十五号中「附則第六条第六項」を「附則第六条第五項」に改める。

  附則第六条第一項を削り、同条第二項中「第四項まで」を「第三項まで」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項から第六項までを一項ずつ繰り上げる。

  附則第十四条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日以後に納税義務が発生した者に課する平成三十一年度分の自動車税の種別割に係る三十一年新法第百七十七条の十第四項の規定の適用については、同項ただし書中「、この項」とあるのは「この項」と、「とき」とあるのは「とき、又は変更前の所有者が地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「平成二十八年改正前の地方税法」という。)第百四十六条その他の法令の規定に基づき当該自動車に対して平成二十八年改正前の地方税法に規定する自動車税を課されないとき」とする。

  附則第三十五条のうち地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十二条第二項の改正規定中「に同条第四項に規定する」を「(同法第七十二条の二十四の七第七項の規定により同条第一項から第三項までに規定する標準税率を超える税率で事業税を課する場合には、法人の行う事業に対する事業税の収入額に相当する額から当該額に同法第七百三十四条第四項に規定する政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額を控除した額)に同項に規定する」に改める。

  附則第三十六条第二項中「収入額に」を「収入額(」に、「含む。)に」を「含む。)(」と、「収入額に」とあるのは「収入額(平成三十一年十月一日から平成三十二年三月三十一日までに納付された法人の行う事業に対する事業税の収入額を含む。)に」に改める。

  附則第三十七条の二のうち地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条第三項の表道府県の項の改正規定中「第十六号」を「第十七号」に改める。

  附則第三十七条の三第一項中「(次項において「新地方交付税法」という。)」を削り、同条第二項中「、新地方交付税法」を「、地方交付税法」に、「新地方交付税法第十四条」を「同法第十四条」に改める。

  附則第三十八条第三項の表第一項の項中「附則第六条第三項」を「附則第六条第二項」に改め、同条第四項の表第一項の項及び同条第五項の表第一項の項中「附則第六条第四項」を「附則第六条第三項」に改める。

  附則第四十六条の次に次の一条を加える。

  (自動車重量譲与税法の一部改正)

 第四十六条の二 自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号)の一部を次のように改正する。

   第二条の二第一項中「第百四十五条第一項又は第三項」を「第百四十六条第一項若しくは第三項又は第百四十七条第一項若しくは第二項」に改め、「自動車税」の下に「の種別割」を加え、「第百六十二条」を「第百七十七条の十七」に改める。

  附則第四十七条の次に次の見出し、二条、見出し及び二条を加える。

  (地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正)

 第四十七条の二 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)の一部を次のように改正する。

   第八条第一項中「自動車取得税交付金」及び「軽油引取税交付金」を「環境性能割交付金」に改め、同条第二項中

十四 軽油引取税交付金

前年度の軽油引取税交付金の交付額

  を

十五 環境性能割交付金

当該年度の環境性能割交付金の交付見込額として総務大臣が定める額

  に、「十四の二」を「十五の二」に改める。

 第四十七条の三 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部を次のように改正する。

   第八条第二項中「十二」を「十一」に、「十二の二」を「十一の二」に、「当該年度の環境性能割交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」を「前年度の環境性能割交付金の交付額」に改める。

  (地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

 第四十七条の四 第四十七条の二の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第八条の規定は、平成三十一年度分の地方交付税に係る地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定から適用し、平成三十年度分までの地方交付税に係る附則第三十七条の規定による改正前の地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。

 第四十七条の五 第四十七条の三の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第八条第二項の規定は、平成三十二年度分の地方交付税に係る附則第三十七条の二の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定から適用し、平成三十一年度分までの地方交付税に係る附則第三十七条の二の規定による改正前の地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。

 (地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第五条 地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)の一部を次のように改正する。

  第四条中地方税法第十七条の四第一項第一号の改正規定の次に次のように加える。

   第二十条の五の二第二項中「認めるとき」の下に「(当該通知が第五十三条第四十六項、第七十二条の三十二第一項、第七十二条の八十九の二第一項又は第三百二十一条の八第四十二項の申告である場合には、それぞれ第五十三条第六十項、第七十二条の三十二の二第十一項、第七十二条の八十九の三第十一項又は第三百二十一条の八第五十六項の規定による指定を行うことにより、これらの申告を円滑に行うことができると認めるときを除く。)」を加える。

  第四条のうち、地方税法第五十三条第四十六項を同条第五十項とする改正規定中「同条第五十項」を「同条第六十三項」に改め、同条第四十五項の次に四項を加える改正規定中「次の四項」を「次の十七項」に改め、同改正規定(同条第四十六項に係る部分に限る。)中「この項から第四十八項まで」を「この条」に改め、「とされている事項(第四十八項」の下に「及び第四十九項」を、「記載されている事項(」の下に「以下この項及び」を加え、「第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織」を「地方税関係手続用電子情報処理組織(第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)」に改め、「第四十九項」の下に「及び第六十一項」を加え、「その他総務省令で定める方法」を削り、「ならない」を「ならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の総務省令で定める記録用の媒体を道府県知事に提出する方法により、行うことができる」に改め、同改正規定(同条第四十九項に係る部分に限る。)中「第四十六項」を「第四十六項本文」に改め、「申告は、」の下に「申告書記載事項が」を加え、同改正規定に次のように加える。

  50 第四十六項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて道府県知事の承認を受けたときは、当該道府県知事が指定する期間内に行う同項の申告については、同項から前項までの規定は、適用しない。法人税法第七十五条の四第二項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同法第七十五条の四第二項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した第四十六項の内国法人が、同条第一項若しくは同法第八十一条の二十四の三第一項の承認を受け、又は同法第七十五条の四第三項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。第五十九項において同じ。)の却下の処分を受けていない旨を記載した総務省令で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、道府県知事に提出した場合における当該税務署長が同法第七十五条の四第一項の規定により指定する期間(同条第五項の規定により当該期間として当該指定があつたものとみなされた期間を含む。)又は同法第八十一条の二十四の三第一項の規定により指定する期間(同条第二項において準用する同法第七十五条の四第五項の規定により当該期間として当該指定があつたものとみなされた期間を含む。)内に行う第四十六項の申告についても、同様とする。

  51 前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前段の規定の適用を受けることが必要となつた事情、同項前段の規定による指定を受けようとする期間その他総務省令で定める事項を記載した申請書に総務省令で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の十五日前まで(同項に規定する理由が生じた日が第一項の規定による申告書(法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、当該申告書の提出期限までに提出すべきものに限る。)又は第四項、第十九項若しくは第二十三項の規定による申告書の提出期限の十五日前の日以後である場合において、当該提出期限が当該期間内の日であるときは、当該開始の日まで)に、これを道府県知事に提出しなければならない。

  52 道府県知事は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。

  53 道府県知事は、第五十一項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき第五十項前段の承認又は前項の却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

  54 第五十一項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載した第五十項前段の規定による指定を受けようとする期間の開始の日までに同項前段の承認又は第五十二項の却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものと、当該期間を第五十項前段の期間として同項前段の規定による指定があつたものと、それぞれみなす。

  55 道府県知事は、第五十項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難でなくなつたと認める場合には、同項前段の承認を取り消すことができる。

  56 道府県知事は、前項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

  57 第五十項の規定の適用を受けている内国法人は、第四十六項の申告につき第五十項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を道府県知事に提出しなければならない。

  58 第五十項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、第五十五項の処分又は前項の届出書の提出があつたときは、これらの処分又は届出書の提出があつた日の翌日以後の第五十項前段の期間内に行う第四十六項の申告については、第五十項前段の規定は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受けたときは、この限りでない。

  59 第五十項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第五十七項の届出書の提出又は法人税法第七十五条の四第三項若しくは第六項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。)の処分があつたときは、これらの届出書の提出又は処分があつた日の翌日以後の第五十項後段の期間内に行う第四十六項の申告については、第五十項後段の規定は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項後段の書類を提出したときは、この限りでない。

  60 総務大臣は、第七百九十条の二の規定による報告があつた場合において、地方税関係手続用電子情報処理組織の故障その他の理由により、第四十六項の内国法人で同項の規定により同項の申告を行うことが困難であると認めるものが多数に上ると認めるときは、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができる期間を指定することができる。

  61 総務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、道府県知事及び機構に通知しなければならない。

  62 前項の規定による告示があつたときは、第五十項の規定にかかわらず、総務大臣が第六十項の規定により指定する期間内に行う第四十六項の申告については、同項から第四十九項までの規定は、適用しない。

  第四条のうち、地方税法第七十二条の三十三を同法第七十二条の三十一とし、同条の次に一条を加える改正規定中「一条」を「二条」に改め、同改正規定(同法第七十二条の三十二第一項に係る部分に限る。)中「この項から第三項まで」を「この条及び次条」に改め、「とされている事項(第三項」の下に「及び第四項」を、「記載されている事項(」の下に「以下この項及び」を加え、「第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織」を「地方税関係手続用電子情報処理組織(第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。次条において同じ。)」に改め、「第四項」の下に「及び次条第十二項」を加え、「その他総務省令で定める方法」を削り、「ならない」を「ならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の総務省令で定める記録用の媒体を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出する方法により、行うことができる」に改め、同改正規定(同法第七十二条の三十二第四項に係る部分に限る。)中「第一項」を「第一項本文」に改め、「申告は、」の下に「申告書記載事項が」を加え、同改正規定に次のように加える。

   (地方税関係手続用電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

  第七十二条の三十二の二 前条第一項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて事務所又は事業所所在地の道府県知事の承認を受けたときは、当該道府県知事が指定する期間内に行う同項の申告については、同条の規定は、適用しない。法人税法第七十五条の四第二項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同法第七十五条の四第二項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した前条第一項の内国法人が、同法第七十五条の四第一項若しくは第八十一条の二十四の三第一項の承認を受け、又は同法第七十五条の四第三項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。第十項において同じ。)の却下の処分を受けていない旨を記載した総務省令で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出した場合における当該税務署長が同法第七十五条の四第一項の規定により指定する期間(同条第五項の規定により当該期間として当該指定があつたものとみなされた期間を含む。)又は同法第八十一条の二十四の三第一項の規定により指定する期間(同条第二項において準用する同法第七十五条の四第五項の規定により当該期間として当該指定があつたものとみなされた期間を含む。)内に行う前条第一項の申告についても、同様とする。

  2 前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前段の規定の適用を受けることが必要となつた事情、同項前段の規定による指定を受けようとする期間その他総務省令で定める事項を記載した申請書に総務省令で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の十五日前まで(同項に規定する理由が生じた日が第七十二条の二十五、第七十二条の二十八若しくは第七十二条の二十九の規定による申告書又は第七十二条の三十一第三項の規定による修正申告書の提出期限の十五日前の日以後である場合において、当該提出期限が当該期間内の日であるときは、当該開始の日まで)に、これを事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。

  3 道府県知事は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。

  4 道府県知事は、第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき第一項前段の承認又は前項の却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

  5 第二項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載した第一項前段の規定による指定を受けようとする期間の開始の日までに同項前段の承認又は第三項の却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものと、当該期間を第一項前段の期間として同項前段の規定による指定があつたものと、それぞれみなす。

  6 道府県知事は、第一項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難でなくなつたと認める場合には、同項前段の承認を取り消すことができる。

  7 道府県知事は、前項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

  8 第一項の規定の適用を受けている内国法人は、前条第一項の申告につき第一項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。

  9 第一項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、第六項の処分又は前項の届出書の提出があつたときは、これらの処分又は届出書の提出があつた日の翌日以後の第一項前段の期間内に行う前条第一項の申告については、第一項前段の規定は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受けたときは、この限りでない。

  10 第一項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第八項の届出書の提出又は法人税法第七十五条の四第三項若しくは第六項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。)の処分があつたときは、これらの届出書の提出又は処分があつた日の翌日以後の第一項後段の期間内に行う前条第一項の申告については、第一項後段の規定は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項後段の書類を提出したときは、この限りでない。

  11 総務大臣は、第七百九十条の二の規定による報告があつた場合において、地方税関係手続用電子情報処理組織の故障その他の理由により、前条第一項の内国法人で同項の規定により同項の申告を行うことが困難であると認めるものが多数に上ると認めるときは、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができる期間を指定することができる。

  12 総務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、道府県知事及び機構に通知しなければならない。

  13 前項の規定による告示があつたときは、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が第十一項の規定により指定する期間内に行う前条第一項の申告については、同条の規定は、適用しない。

  第四条のうち、地方税法第七十二条の八十九の次に一条を加える改正規定中「一条」を「二条」に改め、同改正規定(同法第七十二条の八十九の二第一項に係る部分に限る。)中「この項及び次項」を「この条及び次条」に、「第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織」を「地方税関係手続用電子情報処理組織(第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。次条において同じ。)」に改め、「(第三項」の下に「及び次条第十二項」を加え、「その他総務省令で定める方法」を削り、「。第三項」の下に「及び次条」を加え、同法第七十二条の八十九の次に一条を加える改正規定に次のように加える。

   (地方税関係手続用電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

  第七十二条の八十九の三 前条第一項の事業者が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書等を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書等を提出することについて同項に規定する譲渡割課税道府県の知事の承認を受けたときは、当該譲渡割課税道府県の知事が指定する期間内に行う同項の申告については、同条の規定は、適用しない。消費税法第四十六条の三第二項の規定により同項の申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出した前条第一項の事業者が、同法第四十六条の三第一項の承認を受け、又は同条第三項の却下の処分を受けていない旨を記載した総務省令で定める書類を、納税申告書等の提出期限の前日までに、又は納税申告書等に添付して当該提出期限までに、前条第一項に規定する譲渡割課税道府県の知事に提出した場合における当該税務署長が同法第四十六条の三第一項の規定により指定する期間(同条第五項の規定により当該期間として当該指定があつたものとみなされた期間を含む。)内に行う前条第一項の申告についても、同様とする。

  2 前項前段の承認を受けようとする事業者は、同項前段の規定の適用を受けることが必要となつた事情、同項前段の規定による指定を受けようとする期間その他総務省令で定める事項を記載した申請書に総務省令で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の十五日前まで(同項に規定する理由が生じた日が第七十二条の八十八第一項の規定による申告書の提出期限(同条第二項の規定による申告書にあつては、当該申告書が同条第一項の規定による申告書であるとした場合の提出期限)の十五日前の日以後である場合において、当該提出期限が当該期間内の日であるときは、当該開始の日まで)に、これを前条第一項に規定する譲渡割課税道府県の知事に提出しなければならない。

  3 道府県知事は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。

  4 道府県知事は、第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき第一項前段の承認又は前項の却下の処分をするときは、その申請をした事業者に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

  5 第二項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載した第一項前段の規定による指定を受けようとする期間の開始の日までに同項前段の承認又は第三項の却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものと、当該期間を第一項前段の期間として同項前段の規定による指定があつたものと、それぞれみなす。

  6 道府県知事は、第一項前段の規定の適用を受けている事業者につき、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難でなくなつたと認める場合には、同項前段の承認を取り消すことができる。

  7 道府県知事は、前項の処分をするときは、その処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

  8 第一項の規定の適用を受けている事業者は、前条第一項の申告につき第一項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を同条第一項に規定する譲渡割課税道府県の知事に提出しなければならない。

  9 第一項前段の規定の適用を受けている事業者につき、第六項の処分又は前項の届出書の提出があつたときは、これらの処分又は届出書の提出があつた日の翌日以後の第一項前段の期間内に行う前条第一項の申告については、第一項前段の規定は、適用しない。ただし、当該事業者が、同日以後新たに同項前段の承認を受けたときは、この限りでない。

  10 第一項後段の規定の適用を受けている事業者につき、第八項の届出書の提出又は消費税法第四十六条の三第三項若しくは第六項の処分があつたときは、これらの届出書の提出又は処分があつた日の翌日以後の第一項後段の期間内に行う前条第一項の申告については、第一項後段の規定は、適用しない。ただし、当該事業者が、同日以後新たに同項後段の書類を提出したときは、この限りでない。

  11 総務大臣は、第七百九十条の二の規定による報告があつた場合において、地方税関係手続用電子情報処理組織の故障その他の理由により、前条第一項の事業者で同項の規定により同項の申告を行うことが困難であると認めるものが多数に上ると認めるときは、同項の規定を適用しないで納税申告書等を提出することができる期間を指定することができる。

  12 総務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、道府県知事及び機構に通知しなければならない。

  13 前項の規定による告示があつたときは、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が第十一項の規定により指定する期間内に行う前条第一項の申告については、同条の規定は、適用しない。

  第四条のうち、地方税法第三百二十一条の八第四十二項を同条第四十六項とする改正規定中「同条第四十六項」を「同条第五十九項」に改め、同条第四十一項の次に四項を加える改正規定中「次の四項」を「次の十七項」に改め、同改正規定(同条第四十二項に係る部分に限る。)中「この項から第四十四項まで」を「この条」に改め、「とされている事項(第四十四項」の下に「及び第四十五項」を、「記載されている事項(」の下に「以下この項及び」を加え、「その他総務省令で定める方法」を削り、「ならない」を「ならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の総務省令で定める記録用の媒体を市町村長に提出する方法により、行うことができる」に改め、同改正規定(同条第四十五項に係る部分に限る。)中「第四十二項」を「第四十二項本文」に改め、「申告は、」の下に「申告書記載事項が」を加え、同改正規定に次のように加える。

  46 第四十二項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて市町村長の承認を受けたときは、当該市町村長が指定する期間内に行う同項の申告については、同項から前項までの規定は、適用しない。法人税法第七十五条の四第二項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同法第七十五条の四第二項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した第四十二項の内国法人が、同条第一項若しくは同法第八十一条の二十四の三第一項の承認を受け、又は同法第七十五条の四第三項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。第五十五項において同じ。)の却下の処分を受けていない旨を記載した総務省令で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、市町村長に提出した場合における当該税務署長が同法第七十五条の四第一項の規定により指定する期間(同条第五項の規定により当該期間として当該指定があつたものとみなされた期間を含む。)又は同法第八十一条の二十四の三第一項の規定により指定する期間(同条第二項において準用する同法第七十五条の四第五項の規定により当該期間として当該指定があつたものとみなされた期間を含む。)内に行う第四十二項の申告についても、同様とする。

  47 前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前段の規定の適用を受けることが必要となつた事情、同項前段の規定による指定を受けようとする期間その他総務省令で定める事項を記載した申請書に総務省令で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の十五日前まで(同項に規定する理由が生じた日が第一項の規定による申告書(法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、当該申告書の提出期限までに提出すべきものに限る。)又は第四項、第十九項若しくは第二十三項の規定による申告書の提出期限の十五日前の日以後である場合において、当該提出期限が当該期間内の日であるときは、当該開始の日まで)に、これを市町村長に提出しなければならない。

  48 市町村長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。

  49 市町村長は、第四十七項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき第四十六項前段の承認又は前項の却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

  50 第四十七項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載した第四十六項前段の規定による指定を受けようとする期間の開始の日までに同項前段の承認又は第四十八項の却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものと、当該期間を第四十六項前段の期間として同項前段の規定による指定があつたものと、それぞれみなす。

  51 市町村長は、第四十六項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難でなくなつたと認める場合には、同項前段の承認を取り消すことができる。

  52 市町村長は、前項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

  53 第四十六項の規定の適用を受けている内国法人は、第四十二項の申告につき第四十六項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を市町村長に提出しなければならない。

  54 第四十六項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、第五十一項の処分又は前項の届出書の提出があつたときは、これらの処分又は届出書の提出があつた日の翌日以後の第四十六項前段の期間内に行う第四十二項の申告については、第四十六項前段の規定は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受けたときは、この限りでない。

  55 第四十六項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第五十三項の届出書の提出又は法人税法第七十五条の四第三項若しくは第六項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。)の処分があつたときは、これらの届出書の提出又は処分があつた日の翌日以後の第四十六項後段の期間内に行う第四十二項の申告については、第四十六項後段の規定は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項後段の書類を提出したときは、この限りでない。

  56 総務大臣は、第七百九十条の二の規定による報告があつた場合において、地方税関係手続用電子情報処理組織の故障その他の理由により、第四十二項の内国法人で同項の規定により同項の申告を行うことが困難であると認めるものが多数に上ると認めるときは、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができる期間を指定することができる。

  57 総務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、市町村長及び機構に通知しなければならない。

  58 前項の規定による告示があつたときは、第四十六項の規定にかかわらず、総務大臣が第五十六項の規定により指定する期間内に行う第四十二項の申告については、同項から第四十五項までの規定は、適用しない。

  第四条のうち、地方税法附則第五条の四第一項第三号及び第六項第三号並びに第五条の四の二第一項第二号及び第六項第二号の改正規定中「第六項第二号」を「第五項第二号」に改め、同法附則第九条第十七項を改め、同条に一項を加える改正規定を次のように改める。

   附則第九条第十七項中「第七十二条の三十三第二項」を「第七十二条の三十一第二項」に改め、同条に次の一項を加える。

  23 電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者が、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第二項に規定する原子力損害の賠償に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額及び電気事業法第百六条第一項に規定する原子力発電工作物の廃止に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額を同法第二条第一項第十五号に規定する発電事業者で総務省令で定めるものに交付する場合における第七十二条の十二第二号の各事業年度の収入金額は、平成三十二年四月一日から平成三十七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。

  第四条のうち、地方税法附則第九条の五の改正規定中「第七十二条の八十九及び」を「第七十二条の八十九、第七十二条の八十九の三第一項後段及び第二項から第十三項まで並びに」に改め、「第二項前段、第七十二条の八十九の二」の下に「、第七十二条の八十九の三第一項前段」を加え、「第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織」を「地方税関係手続用電子情報処理組織(第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。次条において同じ。)」に改め、「(第三項」の下に「及び次条第十二項」を加え、「その他総務省令で定める方法」を削り、「。第三項」の下に「及び次条」を加え、同改正規定中同条の表第七十二条の八十九の二第三項の項の次に次のように加える。

第七十二条の八十九の三第一項前段

前条第一項の

消費税法第四十六条の三第一項の規定の適用を受けている

電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書等を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書等を提出することについて同項に規定する譲渡割課税道府県の知事の承認を受けたときは、当該譲渡割課税道府県の知事

同項の規定によりその納税地を所轄する税務署長

同項の申告

前条第一項の申告

  第十二条中地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法第二十一条の次に一条を加える改正規定の前に次のように加える。

   第二十一条中「第七十二条の三十三」を「第七十二条の三十一」に改める。

  附則第一条第五号中「第十二条」の下に「(第七号に掲げる改正規定を除く。)」を加え、同条第七号中「並びに第九条」を「、第九条」に、「附則第五条第二項」を「第十二条中地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法第二十一条の改正規定並びに附則第五条第二項」に改める。

  附則第八条第一項中「及び第七十二条の三十二」を「、第七十二条の三十二及び第七十二条の三十二の二」に、「附則第九条第二十二項」を「附則第九条第二十三項」に改める。

  附則第九条中「及び」を「並びに」に改め、「第七十二条の八十九の二」の下に「及び第七十二条の八十九の三第一項前段」を加える。

  附則第二十三条第七項、第二十五条第七項及び第二十六条第七項中「から第三項まで又は第五項」を「、第二項又は第四項」に改める。

 (地方揮発油譲与税法の一部改正)

第六条 地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「百分の五十八」を「千分の五百四十八」に改め、「又は」の下に「当該」を加え、「あん分して」を「按(あん)分して」に改め、同条第二項中「あん分する」を「按分する」に改め、同条第三項中「によつて」を「により」に、「場合にあつては」を「場合には」に改め、同条第四項中「においては」を「には」に改め、同条第五項中「あん分して」を「按分して」に改め、同条に次の二項を加える。

 7 地方揮発油譲与税の千分の五十五に相当する額は、都道府県に対し、当該都道府県が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百四十六条第一項若しくは第三項又は第百四十七条第一項若しくは第二項の規定により自動車税の種別割を課した自家用の乗用車(三輪の小型自動車であるもの及び同法第百七十七条の十七の規定により自動車税の種別割を免除したものを除く。次項において同じ。)の台数に按分して譲与するものとする。

 8 前項の自家用の乗用車の台数は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。

  第三条第一項中「百分の四十二」を「千分の三百九十七」に、「あん分して」を「按分して」に改める。

  第四条第一項中「時期に」を「譲与時期に」に、「当該下欄に定める」を「同表の下欄に掲げる」に、「百分の五十八」を「千分の五百四十八に相当する額を、同条第七項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の千分の五十五」に、「百分の四十二」を「千分の三百九十七」に改め、同条第二項中「ごと」を削り、「金額を超えて」を「額を超えて」に改める。

  第七条の二第二号中「若しくは第四項若しくは同条第六項」を「、第四項、第六項」に改め、「含む。)」の下に「若しくは第八項」を加える。

 (自動車重量譲与税法の一部改正)

第七条 自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「三分の一」を「千分の三百四十八」に改め、「同じ。)」の下に「及び都道府県」を加える。

  第二条の見出しを「(市町村に対する自動車重量譲与税の譲与の基準)」に改め、同条第一項中「自動車重量譲与税」の下に「の三百四十八分の三百三十三に相当する額」を加え、「あん分して」を「按(あん)分して」に改め、同条第二項中「自動車重量譲与税」を「同項の額」に、「あん分する」を「按分する」に改める。

  第二条の次に次の一条を加える。

  (都道府県に対する自動車重量譲与税の譲与の基準)

 第二条の二 自動車重量譲与税の三百四十八分の十五に相当する額は、都道府県に対し、当該都道府県が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百四十五条第一項又は第三項の規定により自動車税を課した自家用の乗用車(三輪の小型自動車であるもの及び同法第百六十二条の規定により自動車税を免除したものを除く。次項において同じ。)の台数に按分して譲与するものとする。

 2 前項の自家用の乗用車の台数は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。

  第三条第一項中「時期に、それぞれ当該下欄に定める額」を「譲与時期に、第二条第一項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の三百四十八分の三百三十三に相当する額を、前条第一項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の三百四十八分の十五に相当する額」に改め、同項の表六月の項、十一月の項及び三月の項中「三分の一」を「千分の三百四十八」に改め、同条第二項中「ごと」を削り、「金額をこえて」を「額を超えて」に改める。

  第四条中「ごと」を削り、「前二条」を「前三条」に改める。

  第五条中「市町村の長」を「市町村長及び都道府県知事」に、「、都道府県知事を経由して、総務大臣に」を「総務大臣に(市町村長にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)」に改める。

  第六条中「市町村」の下に「及び都道府県」を加える。

  第六条の二中「第三項」の下に「、第二条の二第二項」を、「市町村」の下に「及び都道府県」を加える。

  附則第二項を次のように改める。

  (自動車重量譲与税の譲与額の特例)

 2 第一条、第二条第一項、第二条の二第一項及び第三条第一項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一条

千分の三百四十八

千分の四百二十二

第二条第一項

三百四十八分の三百三十三

四百二十二分の四百七

第二条の二第一項

三百四十八分の十五

四百二十二分の十五

第三条第一項

三百四十八分の三百三十三

四百二十二分の四百七

三百四十八分の十五

四百二十二分の十五

第三条第一項の表六月の項、十一月の項及び三月の項

千分の三百四十八

千分の四百二十二

第八条 自動車重量譲与税法の一部を次のように改正する。

  第一条中「千分の三百四十八」を「千分の三百五十七」に改める。

  第二条第一項中「三百四十八分の三百三十三」を「三百五十七分の三百三十三」に改める。

  第二条の二第一項中「三百四十八分の十五」を「三百五十七分の二十四」に改める。

  第三条第一項中「三百四十八分の三百三十三」を「三百五十七分の三百三十三」に、「三百四十八分の十五」を「三百五十七分の二十四」に改め、同項の表六月の項、十一月の項及び三月の項中「千分の三百四十八」を「千分の三百五十七」に改める。

  附則第二項の表中

千分の三百四十八

千分の四百二十二

 

 

三百四十八分の三百三十三

四百二十二分の四百七

 

 

三百四十八分の十五

四百二十二分の十五

 

 

三百四十八分の三百三十三

四百二十二分の四百七

 

 

三百四十八分の十五

四百二十二分の十五

 

 

千分の三百四十八

千分の四百二十二

 を

千分の三百五十七

千分の四百三十一

 

 

三百五十七分の三百三十三

四百三十一分の四百七

 

 

三百五十七分の二十四

四百三十一分の二十四

 

 

三百五十七分の三百三十三

四百三十一分の四百七

 

 

三百五十七分の二十四

四百三十一分の二十四

 

 

千分の三百五十七

千分の四百三十一

 に改める。

第九条 自動車重量譲与税法の一部を次のように改正する。

  第一条中「千分の三百五十七」を「千分の四百一」に改める。

  第二条第一項中「三百五十七分の三百三十三」を「四百一分の三百三十三」に改める。

  第二条の二第一項中「三百五十七分の二十四」を「四百一分の六十八」に改める。

  第三条第一項中「三百五十七分の三百三十三」を「四百一分の三百三十三」に、「三百五十七分の二十四」を「四百一分の六十八」に改め、同項の表六月の項、十一月の項及び三月の項中「千分の三百五十七」を「千分の四百一」に改める。

  附則第二項の表中

千分の三百五十七

千分の四百三十一

 

 

三百五十七分の三百三十三

四百三十一分の四百七

 

 

三百五十七分の二十四

四百三十一分の二十四

 

 

三百五十七分の三百三十三

四百三十一分の四百七

 

 

三百五十七分の二十四

四百三十一分の二十四

 

 

千分の三百五十七

千分の四百三十一

 を

千分の四百一

千分の四百七十五

 

 

四百一分の三百三十三

四百七十五分の四百七

 

 

四百一分の六十八

四百七十五分の六十八

 

 

四百一分の三百三十三

四百七十五分の四百七

 

 

四百一分の六十八

四百七十五分の六十八

 

 

千分の四百一

千分の四百七十五

 に改める。

第十条 自動車重量譲与税法の一部を次のように改正する。

  第一条中「千分の四百一」を「千分の四百十六」に改める。

  第二条第一項中「四百一分の三百三十三」を「四百十六分の三百三十三」に改める。

  第二条の二第一項中「四百一分の六十八」を「四百十六分の八十三」に改める。

  第三条第一項中「四百一分の三百三十三」を「四百十六分の三百三十三」に、「四百一分の六十八」を「四百十六分の八十三」に改め、同項の表六月の項、十一月の項及び三月の項中「千分の四百一」を「千分の四百十六」に改める。

  附則第二項の表中

千分の四百一

千分の四百七十五

 

 

四百一分の三百三十三

四百七十五分の四百七

 

 

四百一分の六十八

四百七十五分の六十八

 

 

四百一分の三百三十三

四百七十五分の四百七

 

 

四百一分の六十八

四百七十五分の六十八

 

 

千分の四百一

千分の四百七十五

 を

千分の四百十六

千分の四百九十

 

 

四百十六分の三百三十三

四百九十分の四百七

 

 

四百十六分の八十三

四百九十分の八十三

 

 

四百十六分の三百三十三

四百九十分の四百七

 

 

四百十六分の八十三

四百九十分の八十三

 

 

千分の四百十六

千分の四百九十

 に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中地方税法第三十七条の二、第四十五条の二第一項ただし書、第三百十四条の七及び第三百十七条の二第一項ただし書の改正規定並びに同法附則第五条の五から第五条の七まで、第七条、第七条の二及び第三十三条の二第三項第四号の改正規定、同条第七項第四号の改正規定(「同条第二項」を「同条第十一項」に改める部分に限る。)、同法附則第三十三条の三第三項第四号の改正規定、同条第七項第四号の改正規定(「同条第二項」を「同条第十一項」に改める部分に限る。)、同法附則第三十四条第三項第四号の改正規定、同条第六項第四号の改正規定(「同条第二項」を「同条第十一項」に改める部分に限る。)、同法附則第三十五条第四項第四号の改正規定、同条第八項第四号の改正規定(「同条第二項」を「同条第十一項」に改める部分に限る。)、同法附則第三十五条の二第四項第四号の改正規定、同条第八項第四号の改正規定(「同条第二項」を「同条第十一項」に改める部分に限る。)、同法附則第三十五条の四第二項第四号の改正規定並びに同条第五項第四号の改正規定(「同条第二項」を「同条第十一項」に改める部分に限る。)並びに次条第二項から第四項まで及び第七項並びに附則第十三条第二項から第四項まで及び第七項、第三十一条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第三項第五号及び第六項第五号の改正規定並びに同条第八項第五号及び第十一項第五号の改正規定(「及び第二項」を「及び第十一項」に、「同条第二項」を「同条第十一項」に改める部分に限る。)に限る。)並びに第三十二条(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第五項第五号及び第八項第五号の改正規定並びに同条第十一項第五号及び第十四項第五号の改正規定(「同条第二項」を「同条第十一項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定 平成三十一年六月一日

 二 第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第六条、第十一条及び第十八条の規定 平成三十一年十月一日

 三 第二条中地方税法第二十三条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、同法第三十四条第一項第十一号の改正規定、同法第四十五条の二に一項を加える改正規定、同法第四十五条の三の二及び第四十五条の三の三の改正規定、同法第二百九十二条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、同法第三百十四条の二第一項第十一号の改正規定、同法第三百十七条の二中第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項の次に一項を加える改正規定並びに同法第三百十七条の三の二、第三百十七条の三の三、第三百十七条の四、第三百十七条の五及び第三百二十四条の改正規定並びに同法附則第四十四条の二の改正規定並びに附則第三条及び第十四条の規定 平成三十二年一月一日

 四 第三条(次号から第八号まで及び第十三号に掲げる改正規定を除く。)の規定 平成三十二年四月一日

 五 第三条中地方税法第二十四条の五第一項第二号の改正規定、同法第四十五条の二第一項第八号を同項第九号とし、同項第七号の次に一号を加える改正規定、同法第二百九十五条第一項第二号の改正規定及び同法第三百十七条の二第一項第八号を同項第九号とし、同項第七号の次に一号を加える改正規定並びに附則第四条、第十五条及び第三十三条の規定 平成三十三年一月一日

 六 第三条中地方税法附則第十二条の三に一項を加える改正規定、同法附則第十二条の四第四項及び第五項を削る改正規定、同法附則第十二条の五第一項及び第三十条第一項の改正規定、同条に一項を加える改正規定並びに同法附則第三十条の二第一項の改正規定並びに附則第十二条第二項及び第十九条の規定 平成三十三年四月一日

 七 第三条中地方税法第七十二条の五十七の二第一項、第七十二条の五十七の三第一項、第三百二十一条の七の十三第一項及び第三百二十一条の七の十四第一項の改正規定 平成三十四年一月一日

 八 第三条中地方税法第百七十七条の六第一項の改正規定及び第八条並びに附則第十二条第一項及び第二十四条の規定 平成三十四年四月一日

 九 第六条及び第九条並びに附則第二十二条、第二十五条及び第三十条第三項の規定 平成四十六年四月一日

 十 第十条及び附則第二十六条の規定 平成四十七年四月一日

 十一 第一条中地方税法附則第十五条に二項を加える改正規定(同条第五十項に係る部分に限る。) 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日

 十二 第一条中地方税法附則第三十三条第五項の改正規定 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(令和元年法律第二十二号)の施行の日

 十三 第三条中地方税法第七十三条の二十七の六の改正規定並びに同法附則第十条に一項を加える改正規定及び同法附則第十五条第四十三項の改正規定並びに附則第八条の規定 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

 (道府県民税に関する経過措置)

第二条 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成三十一年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成三十年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2 新法第三十七条の二第一項及び第十一項並びに附則第五条の五第一項、第五条の六第一項、第五条の七第一項並びに第七条の二第一項及び第二項の規定は、平成三十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成三十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3 新法第三十七条の二第一項及び第十一項並びに附則第五条の五第一項、第五条の七第一項及び第七条の二第一項の規定の適用については、平成三十二年度分の個人の道府県民税に限り、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第三十七条の二第一項

を支出し、当該特例控除対象寄附金

又は第一号に掲げる寄附金(平成三十一年六月一日前に支出したものに限る。)を支出し、これらの寄附金

第三十七条の二第十一項

特例控除対象寄附金の額

特例控除対象寄附金の額及び第一号寄附金(平成三十一年六月一日前に支出したものに限る。)の額

附則第五条の五第一項

特例控除対象寄附金の額

特例控除対象寄附金の額及び同条第一項第一号に掲げる寄附金(平成三十一年六月一日前に支出したものに限る。)の額

附則第五条の七第一項

に特例控除対象寄附金」

支出したものに限る。)」

に特例控除対象寄附金(同項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該特例控除対象寄附金

支出したものに限る。)(同項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうちこれらの寄附金

とする

と、「限る。)」とあるのは「限り、租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」とする

附則第七条の二第一項

特例控除対象寄附金

特例控除対象寄附金又は同条第一項第一号に掲げる寄附金(平成三十一年六月一日前に支出したものに限る。)

送付

送付又は地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)附則第二条第七項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第七条第五項の規定による同条第一項に規定する申告特例通知書の送付

4 新法第三十七条の二第二項及び第九項の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が前条第一号に掲げる規定の施行の日以後に支出する新法第三十七条の二第一項第一号に掲げる寄附金について適用する。

5 新法第三十七条の二第二項の規定による指定を受けようとする都道府県、市町村又は特別区(次項において「都道府県等」という。)は、前条第一号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第三十七条の二第三項の規定の例により、同項に規定する申出書を提出することができる。

6 総務大臣は、前項の規定により新法第三十七条の二第三項に規定する申出書の提出があった場合には、前条第一号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第三十七条の二第二項、第七項、第八項及び第十項の規定の例により、同条第二項の規定による指定、同条第七項の規定による告示及び同条第八項の規定による地方財政審議会からの意見の聴取をすることができる。この場合において、その指定を受けた都道府県等は、同日において同条第二項の規定による指定を受けたものとみなす。

7 新法附則第七条第一項から第六項までの規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が前条第一号に掲げる規定の施行の日以後に支出する新法第三十七条の二第二項に規定する特例控除対象寄附金について適用し、道府県民税の所得割の納税義務者が同日前に支出した第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第三十七条の二第一項第一号に掲げる寄附金については、なお従前の例による。この場合において、道府県民税の所得割の納税義務者が前条第一号に掲げる規定の施行の日から平成三十一年十二月三十一日までの間に支出する新法第三十七条の二第二項に規定する特例控除対象寄附金に係る新法附則第七条第二項及び第六項の規定の適用については、同条第二項中「を行う」とあるのは「又は地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第七条第二項に規定する申告特例の求めを行う」と、同条第六項第三号中「特例控除対象寄附金」とあるのは「特例控除対象寄附金又は第三十七条の二第一項第一号に掲げる寄附金(平成三十一年六月一日前に支出したものに限る。)」と、「送付した」とあるのは「送付し、又は地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第七条第五項の規定により同条第一項に規定する申告特例通知書を送付した」とし、道府県民税の所得割の納税義務者が同年一月一日から同年五月三十一日までの間に支出した旧法第三十七条の二第一項第一号に掲げる寄附金に係る旧法附則第七条第六項の規定の適用については、同項第三号中「送付した」とあるのは、「送付し、又は地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)第一条の規定による改正後の地方税法附則第七条第五項の規定により同条第一項に規定する申告特例通知書を送付した」とする。

8 次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

9 新法附則第七条の五(法人の道府県民税に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用する。

第三条 附則第一条第三号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下この条及び附則第十四条において「三十二年新法」という。)第四十五条の二第六項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に平成三十二年度以後の年度分の個人の道府県民税に係る申告書を提出する場合について適用し、同日前に当該申告書を提出した場合及び同日以後に平成三十一年度分までの個人の道府県民税に係る申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

2 三十二年新法第四十五条の三の二第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき三十二年新法第四十五条の二第一項に規定する給与について提出する三十二年新法第四十五条の三の二第一項及び第二項に規定する申告書について適用する。

3 三十二年新法第四十五条の三の三第一項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)第一条の規定による改正後の所得税法(昭和四十年法律第三十三号。以下この項及び附則第十四条第三項において「新所得税法」という。)第二百三条の六第一項に規定する公的年金等(新所得税法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する三十二年新法第四十五条の三の三第一項に規定する申告書について適用する。

4 三十二年新法附則第四十四条の二第一項から第五項までの規定は、平成三十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成三十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

第四条 附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成三十三年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成三十二年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

 (事業税に関する経過措置)

第五条 新法附則第八条の五の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用する。

2 新法附則第九条第二十二項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用する。

第六条 附則第一条第二号に掲げる規定による改正後の地方税法(附則第十一条及び第十八条において「三十一年十月新法」という。)第七十二条の二十四の七並びに附則第九条の二及び第九条の二の二の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

2 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に開始する最初の事業年度に係る法人の事業税についての地方税法第七十二条の二十六第一項の規定の適用については、同項中「六倍」とあるのは、「六・三倍」とする。

 (不動産取得税に関する経過措置)

第七条 新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

第八条 附則第一条第十三号に掲げる規定による改正後の地方税法第七十三条の二十七の六第一項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後の同項に規定する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の同号に掲げる規定による改正前の地方税法第七十三条の二十七の六第一項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 (自動車取得税に関する経過措置)

第九条 新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

 (自動車税に関する経過措置)

第十条 新法の規定中自動車税に関する部分は、平成三十一年度分の自動車税について適用し、平成三十年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

2 前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法附則第五十四条第三項の規定により納税義務を免除される平成二十九年度分及び平成三十年度分の自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第四項の規定による還付又は同条第五項の規定による充当については、なお従前の例による。

第十一条 別段の定めがあるものを除き、三十一年十月新法の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。

2 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後最初に行う地方税法第百四十九条第三項の規定による見直しは、同項の規定にかかわらず、平成三十三年四月一日以後に同条第一項又は第二項の規定の適用を受ける自動車の範囲について行うものとする。

3 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後最初に行う地方税法第百五十七条第五項の規定による見直しは、同項の規定にかかわらず、平成三十三年四月一日以後に同条第一項から第四項までの規定の適用を受ける自動車の範囲について行うものとする。

4 三十一年十月新法の規定中自動車税の種別割に関する部分は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び平成三十二年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用する。

5 平成二十四年四月一日から地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下この条及び附則第十八条において「平成二十八年改正法」という。)附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日の前日までの間に総務大臣が平成二十八年改正法第二条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び附則第十八条において「二十八年旧法」という。)附則第五十二条第二項第一号の規定により指定して公示した同号に規定する自動車持出困難区域(以下この条及び附則第十八条において「旧自動車持出困難区域」という。)のうち、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号)の施行の日以後最初に二十八年旧法附則第五十二条第二項第一号の規定により指定して公示した区域(次項及び附則第十八条において「初回指定旧自動車持出困難区域」という。)については、平成二十三年三月十一日を三十一年十月新法附則第五十三条の二第二項第一号の規定による同号に規定する自動車等持出困難区域(以下この条及び附則第十八条において「自動車等持出困難区域」という。)を指定する旨の公示があった日とみなして、同項並びに三十一年十月新法附則第五十三条の二第三項並びに第五十四条第二項、第三項及び第七項の規定を適用する。

6 旧自動車持出困難区域のうち、初回指定旧自動車持出困難区域以外の区域については、当該区域に係る二十八年旧法附則第五十二条第二項第一号の規定による旧自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日を三十一年十月新法附則第五十三条の二第二項第一号の規定による自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があった日とみなして、同項、同条第三項並びに三十一年十月新法附則第五十四条第二項、第三項及び第七項の規定を適用する。

7 旧自動車持出困難区域のうち、平成二十八年改正法附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日の前日までに二十八年旧法附則第五十二条第二項第二号の規定による旧自動車持出困難区域の指定を解除する旨の公示があった区域については、当該旧自動車持出困難区域の指定を解除する旨の公示があった日を三十一年十月新法附則第五十三条の二第二項第二号の規定による自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があった日とみなして、同項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

第十二条 附則第一条第八号に掲げる規定による改正後の地方税法第百七十七条の六第一項の規定は、平成三十四年度以後に同項の規定により交付すべき交付金について適用し、平成三十三年度分までの同号に掲げる規定による改正前の地方税法第百七十七条の六第一項の規定により交付する交付金については、なお従前の例による。

2 附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中自動車税の種別割に関する部分は、平成三十三年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、平成三十二年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。

 (市町村民税に関する経過措置)

第十三条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成三十一年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成三十年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2 新法第三百十四条の七第一項及び第十一項並びに附則第五条の五第二項、第五条の六第二項、第五条の七第二項並びに第七条の二第四項及び第五項の規定は、平成三十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成三十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

3 新法第三百十四条の七第一項及び第十一項並びに附則第五条の五第二項、第五条の七第二項及び第七条の二第四項の規定の適用については、平成三十二年度分の個人の市町村民税に限り、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第三百十四条の七第一項

を支出し、当該特例控除対象寄附金

又は第一号に掲げる寄附金(平成三十一年六月一日前に支出したものに限る。)を支出し、これらの寄附金

第三百十四条の七第十一項

特例控除対象寄附金の額

特例控除対象寄附金の額及び第一号寄附金(平成三十一年六月一日前に支出したものに限る。)の額

附則第五条の五第二項

特例控除対象寄附金の額

特例控除対象寄附金の額及び同条第一項第一号に掲げる寄附金(平成三十一年六月一日前に支出したものに限る。)の額

附則第五条の七第二項

に特例控除対象寄附金」

支出したものに限る。)」

に特例控除対象寄附金(同項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該特例控除対象寄附金

支出したものに限る。)(同項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうちこれらの寄附金

とする

と、「限る。)」とあるのは「限り、租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」とする

附則第七条の二第四項

特例控除対象寄附金

特例控除対象寄附金又は同条第一項第一号に掲げる寄附金(平成三十一年六月一日前に支出したものに限る。)

送付

送付又は地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)附則第十三条第七項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第七条第十二項の規定による同条第八項に規定する申告特例通知書の送付

4 新法第三百十四条の七第二項及び第九項の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に支出する新法第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金について適用する。

5 新法第三百十四条の七第二項の規定による指定を受けようとする都道府県、市町村又は特別区(次項において「都道府県等」という。)は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第三百十四条の七第三項の規定の例により、同項に規定する申出書を提出することができる。

6 総務大臣は、前項の規定により新法第三百十四条の七第三項に規定する申出書の提出があった場合には、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第三百十四条の七第二項、第七項、第八項及び第十項の規定の例により、同条第二項の規定による指定、同条第七項の規定による告示及び同条第八項の規定による地方財政審議会からの意見の聴取をすることができる。この場合において、その指定を受けた都道府県等は、同日において同条第二項の規定による指定を受けたものとみなす。

7 新法附則第七条第八項から第十三項までの規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に支出する新法第三百十四条の七第二項に規定する特例控除対象寄附金について適用し、市町村民税の所得割の納税義務者が同日前に支出した旧法第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金については、なお従前の例による。この場合において、市町村民税の所得割の納税義務者が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から平成三十一年十二月三十一日までの間に支出する新法第三百十四条の七第二項に規定する特例控除対象寄附金に係る新法附則第七条第九項及び第十三項の規定の適用については、同条第九項中「を行う」とあるのは「又は地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第七条第九項に規定する申告特例の求めを行う」と、同条第十三項第三号中「特例控除対象寄附金」とあるのは「特例控除対象寄附金又は第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金(平成三十一年六月一日前に支出したものに限る。)」と、「送付した」とあるのは「送付し、又は地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第七条第十二項の規定により同条第八項に規定する申告特例通知書を送付した」とし、市町村民税の所得割の納税義務者が同年一月一日から同年五月三十一日までの間に支出した旧法第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金に係る旧法附則第七条第十三項の規定の適用については、同項第三号中「送付した」とあるのは、「送付し、又は地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)第一条の規定による改正後の地方税法附則第七条第十二項の規定により同条第八項に規定する申告特例通知書を送付した」とする。

8 次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

9 新法附則第七条の五(法人の市町村民税に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用する。

第十四条 三十二年新法第三百十七条の二第六項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に平成三十二年度以後の年度分の個人の市町村民税に係る申告書を提出する場合について適用し、同日前に当該申告書を提出した場合及び同日以後に平成三十一年度分までの個人の市町村民税に係る申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

2 三十二年新法第三百十七条の三の二第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき三十二年新法第三百十七条の二第一項に規定する給与について提出する三十二年新法第三百十七条の三の二第一項及び第二項に規定する申告書について適用する。

3 三十二年新法第三百十七条の三の三第一項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき新所得税法第二百三条の六第一項に規定する公的年金等(新所得税法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する三十二年新法第三百十七条の三の三第一項に規定する申告書について適用する。

4 三十二年新法附則第四十四条の二第六項から第十項までの規定は、平成三十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成三十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

第十五条 附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成三十三年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成三十二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

 (固定資産税に関する経過措置)

第十六条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成三十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成三十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号。第四項において「平成二十三年改正法」という。)の施行の日の翌日から平成三十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第四項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3 平成二十九年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十一項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4 平成二十三年改正法の施行の日の翌日から平成三十一年三月三十一日までの間に新たに製造された旧法附則第十五条第十六項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5 平成二十七年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十三項に規定する機械類に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6 平成二十八年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第四十一項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7 施行日から附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法附則第十七条の二第五項の表附則第十五条第十三項、第二十項、第二十三項、第二十四項、第二十七項、第四十三項から第四十五項まで及び第四十八項から第五十項まで、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項及び新法附則第十七条の二第六項の表附則第十五条第十三項、第二十項、第二十三項、第二十四項、第二十七項、第四十三項から第四十五項まで及び第四十八項から第五十項まで、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項の規定の適用については、これらの規定中「及び第四十八項から第五十項まで」とあるのは、「、第四十八項及び第四十九項」とする。

 (軽自動車税に関する経過措置)

第十七条 新法の規定中軽自動車税に関する部分は、平成三十一年度分の軽自動車税について適用し、平成三十年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

2 前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法附則第五十七条第五項、第七項又は第九項の規定により納税義務を免除される平成二十九年度分及び平成三十年度分の軽自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第十項の規定による還付又は同条第十一項の規定による充当については、なお従前の例による。

第十八条 別段の定めがあるものを除き、三十一年十月新法の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。

2 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後最初に行う地方税法第四百四十六条第三項の規定による見直しは、同項の規定にかかわらず、平成三十三年四月一日以後に同条第一項又は第二項の規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車の範囲について行うものとする。

3 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後最初に行う地方税法第四百五十一条第五項の規定による見直しは、同項の規定にかかわらず、平成三十三年四月一日以後に同条第一項から第四項までの規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車の範囲について行うものとする。

4 三十一年十月新法の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、平成三十二年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用する。

5 旧自動車持出困難区域のうち、初回指定旧自動車持出困難区域については、平成二十三年三月十一日を三十一年十月新法附則第五十三条の二第二項第一号の規定による自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があった日とみなして、三十一年十月新法附則第五十七条第二項及び第三項並びに第五十八条第四項から第九項まで及び第十三項の規定を適用する。

6 旧自動車持出困難区域のうち、初回指定旧自動車持出困難区域以外の区域については、当該区域に係る二十八年旧法附則第五十二条第二項第一号の規定による旧自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日を三十一年十月新法附則第五十三条の二第二項第一号の規定による自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があった日とみなして、三十一年十月新法附則第五十七条第二項及び第三項並びに第五十八条第四項から第九項まで及び第十三項の規定を適用する。

7 旧自動車持出困難区域のうち、平成二十八年改正法附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日の前日までに二十八年旧法附則第五十二条第二項第二号の規定による旧自動車持出困難区域の指定を解除する旨の公示があった区域については、当該旧自動車持出困難区域の指定を解除する旨の公示があった日を三十一年十月新法附則第五十三条の二第二項第二号の規定による自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があった日とみなして、三十一年十月新法附則第五十七条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

第十九条 附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、平成三十三年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成三十二年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

 (事業所税に関する経過措置)

第二十条 新法第七百一条の四十一第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成三十一年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成三十一年前の年分の個人の事業及び平成三十一年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

 (都市計画税に関する経過措置)

第二十一条 新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成三十一年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成三十年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

 (地方揮発油譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

第二十二条 第六条の規定による改正後の地方揮発油譲与税法(次項において「新地方揮発油譲与税法」という。)の規定は、附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日以後に収納される地方揮発油税に係る地方揮発油譲与税について適用し、同日前に収納された地方揮発油税に係る地方揮発油譲与税については、なお従前の例による。

2 新地方揮発油譲与税法第二条第一項及び第七項並びに第三条第一項の規定により譲与すべき地方揮発油譲与税に係る新地方揮発油譲与税法第四条第一項の規定の適用については、平成四十六年度分の地方揮発油譲与税に限り、同項中「を、同条第七項」とあるのは「(平成四十六年六月に譲与すべきものについては、同表六月の項の下欄に掲げる額のうち、同年三月における収納に係る額の百分の五十八に相当する額と同年四月及び五月の収納に係る額の千分の五百四十八に相当する額との合算額)を、同条第七項」と、「を、前条第一項」とあるのは「(同年六月に譲与すべきものについては、同表六月の項の下欄に掲げる額のうち、同年四月及び五月の収納に係る額の千分の五十五に相当する額)を、前条第一項」と、「を譲与する」とあるのは「(同年六月に譲与すべきものについては、同表六月の項の下欄に掲げる額のうち、同年三月における収納に係る額の百分の四十二に相当する額と同年四月及び五月の収納に係る額の千分の三百九十七に相当する額との合算額)を譲与する」とする。

 (自動車重量譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

第二十三条 第七条の規定による改正後の自動車重量譲与税法(次項から第五項までにおいて「平成三十一年新自動車重量譲与税法」という。)の規定は、施行日以後に収納される自動車重量税に係る自動車重量譲与税について適用し、施行日前に収納された自動車重量税に係る自動車重量譲与税については、なお従前の例による。

2 平成三十一年新自動車重量譲与税法第二条第一項の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る平成三十一年新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、平成三十一年度分の自動車重量譲与税に限り、同項中「額を、」とあるのは「額(平成三十一年六月に譲与すべきものについては、同表六月の項の下欄に掲げる額のうち、同年二月及び三月の収納に係る額に相当する額と同年四月における収納に係る額の三百四十八分の三百三十三に相当する額との合算額)を、」と、同項の表六月の項中「当該年度の初日の属する年の二月から四月までの間の」とあるのは「平成三十一年二月及び三月の収納に係る自動車重量税の収入額の三分の一に相当する額と同年四月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。

3 平成三十一年新自動車重量譲与税法第二条の二第一項の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る平成三十一年新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、平成三十一年度分の自動車重量譲与税に限り、同項の表中

六  月

当該年度の初日の属する年の二月から四月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の三百四十八に相当する額

 

 

十一月

当該年度の初日の属する年の五月から九月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の三百四十八に相当する額

 とあるのは、

十一月

平成三十一年四月から九月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の三百四十八に相当する額

 とする。

4 平成三十一年新自動車重量譲与税法附則第二項の規定により読み替えて適用される平成三十一年新自動車重量譲与税法第二条第一項の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る平成三十一年新自動車重量譲与税法附則第二項の規定により読み替えて適用される平成三十一年新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、平成三十一年度分の自動車重量譲与税に限り、同項中「額を、」とあるのは「額(平成三十一年六月に譲与すべきものについては、同表六月の項の下欄に掲げる額のうち、同年二月及び三月の収納に係る額に相当する額と同年四月における収納に係る額の四百二十二分の四百七に相当する額との合算額)を、」と、同項の表六月の項中「当該年度の初日の属する年の二月から四月までの間の」とあるのは「平成三十一年二月及び三月の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の四百七に相当する額と同年四月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。

5 平成三十一年新自動車重量譲与税法附則第二項の規定により読み替えて適用される平成三十一年新自動車重量譲与税法第二条の二第一項の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る平成三十一年新自動車重量譲与税法附則第二項の規定により読み替えて適用される平成三十一年新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、平成三十一年度分の自動車重量譲与税に限り、同項の表中

六  月

当該年度の初日の属する年の二月から四月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の四百二十二に相当する額

 

 

十一月

当該年度の初日の属する年の五月から九月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の四百二十二に相当する額

 とあるのは、

十一月

平成三十一年四月から九月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の四百二十二に相当する額

 とする。

第二十四条 第八条の規定による改正後の自動車重量譲与税法(次項及び第三項において「平成三十四年新自動車重量譲与税法」という。)の規定は、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日以後に収納される自動車重量税に係る自動車重量譲与税について適用し、同日前に収納された自動車重量税に係る自動車重量譲与税については、なお従前の例による。

2 平成三十四年新自動車重量譲与税法第二条第一項及び第二条の二第一項の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る平成三十四年新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、平成三十四年度分の自動車重量譲与税に限り、同項中「額を、」とあるのは「額(平成三十四年六月に譲与すべきものについては、同表六月の項の下欄に掲げる額のうち、同年二月及び三月の収納に係る額の三百四十八分の三百三十三に相当する額と同年四月における収納に係る額の三百五十七分の三百三十三に相当する額との合算額)を、」と、「額を譲与する」とあるのは「額(同年六月に譲与すべきものについては、同表六月の項の下欄に掲げる額のうち、同年二月及び三月の収納に係る額の三百四十八分の十五に相当する額と同年四月における収納に係る額の三百五十七分の二十四に相当する額との合算額)を譲与する」と、同項の表六月の項中「当該年度の初日の属する年の二月から四月までの間の」とあるのは「平成三十四年二月及び三月の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の三百四十八に相当する額と同年四月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。

3 平成三十四年新自動車重量譲与税法附則第二項の規定により読み替えて適用される平成三十四年新自動車重量譲与税法第二条第一項及び第二条の二第一項の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る平成三十四年新自動車重量譲与税法附則第二項の規定により読み替えて適用される平成三十四年新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、平成三十四年度分の自動車重量譲与税に限り、同項中「額を、」とあるのは「額(平成三十四年六月に譲与すべきものについては、同表六月の項の下欄に掲げる額のうち、同年二月及び三月の収納に係る額の四百二十二分の四百七に相当する額と同年四月における収納に係る額の四百三十一分の四百七に相当する額との合算額)を、」と、「額を譲与する」とあるのは「額(同年六月に譲与すべきものについては、同表六月の項の下欄に掲げる額のうち、同年二月及び三月の収納に係る額の四百二十二分の十五に相当する額と同年四月における収納に係る額の四百三十一分の二十四に相当する額との合算額)を譲与する」と、同項の表六月の項中「当該年度の初日の属する年の二月から四月までの間の」とあるのは「平成三十四年二月及び三月の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の四百二十二に相当する額と同年四月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。

第二十五条 第九条の規定による改正後の自動車重量譲与税法(次項及び第三項において「平成四十六年新自動車重量譲与税法」という。)の規定は、附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日以後に収納される自動車重量税に係る自動車重量譲与税について適用し、同日前に収納された自動車重量税に係る自動車重量譲与税については、なお従前の例による。

2 平成四十六年新自動車重量譲与税法第二条第一項及び第二条の二第一項の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る平成四十六年新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、平成四十六年度分の自動車重量譲与税に限り、同項中「額を、」とあるのは「額(平成四十六年六月に譲与すべきものについては、同表六月の項の下欄に掲げる額のうち、同年二月及び三月の収納に係る額の三百五十七分の三百三十三に相当する額と同年四月における収納に係る額の四百一分の三百三十三に相当する額との合算額)を、」と、「額を譲与する」とあるのは「額(同年六月に譲与すべきものについては、同表六月の項の下欄に掲げる額のうち、同年二月及び三月の収納に係る額の三百五十七分の二十四に相当する額と同年四月における収納に係る額の四百一分の六十八に相当する額との合算額)を譲与する」と、同項の表六月の項中「当該年度の初日の属する年の二月から四月までの間の」とあるのは「平成四十六年二月及び三月の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の三百五十七に相当する額と同年四月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。

3 平成四十六年新自動車重量譲与税法附則第二項の規定により読み替えて適用される平成四十六年新自動車重量譲与税法第二条第一項及び第二条の二第一項の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る平成四十六年新自動車重量譲与税法附則第二項の規定により読み替えて適用される平成四十六年新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、平成四十六年度分の自動車重量譲与税に限り、同項中「額を、」とあるのは「額(平成四十六年六月に譲与すべきものについては、同表六月の項の下欄に掲げる額のうち、同年二月及び三月の収納に係る額の四百三十一分の四百七に相当する額と同年四月における収納に係る額の四百七十五分の四百七に相当する額との合算額)を、」と、「額を譲与する」とあるのは「額(同年六月に譲与すべきものについては、同表六月の項の下欄に掲げる額のうち、同年二月及び三月の収納に係る額の四百三十一分の二十四に相当する額と同年四月における収納に係る額の四百七十五分の六十八に相当する額との合算額)を譲与する」と、同項の表六月の項中「当該年度の初日の属する年の二月から四月までの間の」とあるのは「平成四十六年二月及び三月の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の四百三十一に相当する額と同年四月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。

第二十六条 第十条の規定による改正後の自動車重量譲与税法(次項及び第三項において「平成四十七年新自動車重量譲与税法」という。)の規定は、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日以後に収納される自動車重量税に係る自動車重量譲与税について適用し、同日前に収納された自動車重量税に係る自動車重量譲与税については、なお従前の例による。

2 平成四十七年新自動車重量譲与税法第二条第一項及び第二条の二第一項の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る平成四十七年新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、平成四十七年度分の自動車重量譲与税に限り、同項中「額を、」とあるのは「額(平成四十七年六月に譲与すべきものについては、同表六月の項の下欄に掲げる額のうち、同年二月及び三月の収納に係る額の四百一分の三百三十三に相当する額と同年四月における収納に係る額の四百十六分の三百三十三に相当する額との合算額)を、」と、「額を譲与する」とあるのは「額(同年六月に譲与すべきものについては、同表六月の項の下欄に掲げる額のうち、同年二月及び三月の収納に係る額の四百一分の六十八に相当する額と同年四月における収納に係る額の四百十六分の八十三に相当する額との合算額)を譲与する」と、同項の表六月の項中「当該年度の初日の属する年の二月から四月までの間の」とあるのは「平成四十七年二月及び三月の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の四百一に相当する額と同年四月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。

3 平成四十七年新自動車重量譲与税法附則第二項の規定により読み替えて適用される平成四十七年新自動車重量譲与税法第二条第一項及び第二条の二第一項の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る平成四十七年新自動車重量譲与税法附則第二項の規定により読み替えて適用される平成四十七年新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、平成四十七年度分の自動車重量譲与税に限り、同項中「額を、」とあるのは「額(平成四十七年六月に譲与すべきものについては、同表六月の項の下欄に掲げる額のうち、同年二月及び三月の収納に係る額の四百七十五分の四百七に相当する額と同年四月における収納に係る額の四百九十分の四百七に相当する額との合算額)を、」と、「額を譲与する」とあるのは「額(同年六月に譲与すべきものについては、同表六月の項の下欄に掲げる額のうち、同年二月及び三月の収納に係る額の四百七十五分の六十八に相当する額と同年四月における収納に係る額の四百九十分の八十三に相当する額との合算額)を譲与する」と、同項の表六月の項中「当該年度の初日の属する年の二月から四月までの間の」とあるのは「平成四十七年二月及び三月の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の四百七十五に相当する額と同年四月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。

 (罰則に関する経過措置)

第二十七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第二十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方交付税法の一部改正)

第二十九条 地方交付税法の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項中「地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税」の下に「、自動車重量譲与税」を加え、同条第三項の表道府県の項中第十六号を第十七号とし、第十五号を第十六号とし、第十四号の次に次のように加える。

十五 自動車重量譲与税

前年度の自動車重量譲与税の譲与額

 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置等)

第三十条 前条の規定による改正後の地方交付税法(次項及び第三項において「新地方交付税法」という。)第十四条第一項及び第三項の規定は、平成三十一年度分の地方交付税に係る同条の規定による基準財政収入額の算定から適用し、平成三十年度分までの地方交付税に係る前条の規定による改正前の地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。

2 平成三十一年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表道府県の項第十五号中「前年度の自動車重量譲与税の譲与額」とあるのは、「当該年度の自動車重量譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」とする。

3 平成四十六年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表道府県の項第十三号中「前年度の地方揮発油譲与税の譲与額」とあるのは、「当該年度の地方揮発油譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」とする。

 (外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正)

第三十一条 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第八条第三項第五号及び第六項第五号中「及び第二項」を「及び第十一項」に、「同条第二項」を「同条第十一項」に改め、同条第八項第五号及び第十一項第五号中「及び第二項」を「及び第十一項」に、「第五条の四の二第六項」を「第五条の四の二第五項」に、「同条第二項」を「同条第十一項」に改める。

 (租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)

第三十二条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第三条の二の二第五項第五号及び第八項第五号中「同条第二項」を「同条第十一項」に改め、同条第十一項第五号及び第十四項第五号中「附則第五条の四の二第六項」を「附則第五条の四の二第五項」に、「同条第二項」を「同条第十一項」に改める。

 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)

第三十三条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第二の二十七の項中「生活保護関係情報」の下に「又は児童扶養手当関係情報」を加える。

内閣総理大臣 安倍 晋三  
総務大臣 石田 真敏  
財務大臣 麻生 太郎  

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