地方団体に対して交付すべき平成二十四年度分の地方交付税の交付時期及び交付額の特例に関する省令

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制定文[編集]

地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十六条第二項の規定に基づき、地方団体に対して交付すべき平成二十四年度分の地方交付税の交付時期及び交付額の特例に関する省令を次のように定める。

本則[編集]

平成二十四年十一月からの降雪により被害を受けた北海道札幌市、小樽市、旭川市、室蘭市、帯広市、北見市、岩見沢市、網走市、留萌市、稚内市、芦別市、江別市、赤平市、紋別市、士別市、名寄市、三笠市、千歳市、歌志内市、深川市、登別市、恵庭市、伊達市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、島牧村、寿都町、黒松内町、仁木町、赤井川村、上砂川町、妹背牛町、秩父別町、北竜町、沼田町、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、南富良野町、下川町、美深町、増毛町、小平町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町、大空町、豊浦町、壮瞥町、白老町、洞爺湖町、様似町、えりも町、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町、別海町、中標津町、標津町及び羅臼町、青森県弘前市、黒石市、平川市、深浦町、西目屋村、藤崎町、大鰐町及び田舎館村、岩手県花巻市、北上市、西和賀町及び金ケ崎町、秋田県秋田市、能代市、大館市、男鹿市、湯沢市、由利本荘市、潟上市、大仙市、北秋田市、にかほ市、仙北市、上小阿仁村、藤里町、三種町、八峰町、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村、羽後町及び東成瀬村、山形県新庄市、村山市、東根市、尾花沢市、大石田町、金山町、最上町、舟形町、真室川町及び鮭川村、福島県喜多方市、只見町、西会津町、三島町及び金山町、新潟県長岡市、小千谷市、十日町市、見附市、上越市、魚沼市、南魚沼市及び阿賀町並びに長野県上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村及び木曽町については、当該被害の程度を考慮して総務大臣が定める額を平成二十五年二月において交付し、同年三月において交付すべき額から当該額を控除した額を同月において交付する。

附則[編集]

この省令は、公布の日から施行する。


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