地方交付税法等の一部を改正する法律 (令和3年法律第3号)

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地方交付税法等の一部を改正する法律をここに公布する。

御名御璽

令和三年二月三日

内閣総理大臣 菅  義偉  

法律第三号

地方交付税法等の一部を改正する法律

(地方交付税法の一部改正)

第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。

附則第四条中「第三号」を「第五号」に、「第四号から第六号まで」を「第六号から第九号まで」に改め、第六号を第九号とし、第五号を第七号とし、同号の次に次の一号を加える。

八 第五号に掲げる額から地方交付税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第三号に掲げる額を控除した額に相当する額 二千五百億円

附則第四条第四号を同条第六号とし、同条第三号中「三十兆七千百二十二億九千五百四十万八千円」を「三十兆九千六百二十二億九千五百四十万八千円」に改め、同号を同条第五号とし、同条第二号の次に次の二号を加える。

三 令和二年度における交付税の総額を確保するため前二号に掲げる額の合算額に加算する必要がある額のうち臨時財政対策のための特例加算額 八千六百五十一億千八百五十万円

四 令和二年度における交付税の総額を確保するため第一号及び第二号に掲げる額の合算額に加算する必要がある額のうち前号に掲げる額以外の額 一兆七千六百八十八億千八百五十万円

附則第四条の二第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中 「額及び」を「額、」 に、「額を」を「額及び前条第四号に掲げる額に相当する額を」 に、「令和十二年度までの間」を「令和二十六年度までの間」に、「千六百三十三億四千五十八万二千円」を「二千六百十六億八百二十七万六千円を、令和十三年度及び令和十四年度にあつては同項の規定による額から九百八十二億六千七百六十九万四千円を、令和十五年度から令和二十五年度までの各年度にあつては第二項の規定による額から九百八十二億六千七百六十九万四千円を、令和二十六年度にあつては同項の規定による額から九百八十二億六千七百七十万二千円」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「令和三年度にあつては第二項の規定による額に同年度において前項の規定により加算される額及び次の表の上欄に掲げる同年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算した額とし、令和四年度から令和十四年度までの各年度にあつては第二項」に、「次の表」を「同表」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 令和三年度分の交付税の総額は、前項の規定による額に前条第八号に掲げる額を加算した額とする。

附則第四条の三第一項中「前条第四項」を「前条第五項」に改める。

(特別会計に関する法律の一部改正)

第二条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

附則第四条第一項中「三十兆七千百二十二億九千五百四十万八千円」を「三十兆九千六百二十二億九千五百四十万八千円」に、「二十七兆七千百二十二億九千五百四十万八千円」を「二十七兆九千六百二十二億九千五百四十万八千円」に改める。

附則第九条第一項中「附則第四条第二号」の下に「から第四号まで」を加え、「同条第六号」を「同条第九号」に改め、同条第三項中「令和十四年度まで」を「令和二十六年度まで」に、「とする」を「から第五号に掲げる額を減額した額とし、令和十五年度から令和二十五年度までの各年度にあっては同項の規定により算定した額から同号に掲げる額を減額した額とし、令和二十六年度にあっては同項の規定により算定した額から第六号に掲げる額を減額した額とする」に改め、同項第二号及び第三号中「附則第四条の二第四項」を「附則第四条の二第五項」に改め、同項第四号中「附則第四条の二第四項」を「附則第四条の二第五項」に、「千六百三十三億四千五十八万二千円」を「二千六百十六億八百二十七万六千円」に改め、同項に次の二号を加える。

五 地方交付税法附則第四条の二第五項の規定により令和十三年度から令和二十五年度までの各年度分の交付税の総額から減額する金額 九百八十二億六千七百六十九万四千円

六 地方交付税法附則第四条の二第五項の規定により令和二十六年度分の交付税の総額から減額する金額 九百八十二億六千七百七十万二千円

(地方財政法の一部改正)

第三条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

第三十三条の四第一項中「及び第三十三条の五の九」を「、第三十三条の五の九及び第三十三条の五の十三」に改める。

第三十三条の五の十二の次に次の一条を加える。

(令和二年度における地方消費税等の減収に伴う地方債の特例)

第三十三条の五の十三 地方公共団体は、令和二年度に限り、都道府県にあつては地方消費税、不動産取得税、道府県たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定により都道府県に対し交付するものとされる市町村たばこ税に係る交付金、地方揮発油譲与税及び航空機燃料譲与税の減収により、市町村にあつては市町村たばこ税、地方消費税交付金、同法第百三条の規定によりゴルフ場所在の市町村に対し交付するものとされるゴルフ場利用税に係る交付金、同法第百四十四条の六十第一項の規定により道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第三項に規定する指定市に対し交付するものとされる軽油引取税に係る交付金、地方揮発油譲与税及び航空機燃料譲与税の減収により、第五条ただし書の規定により地方債を起こしても、なお適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に不足を生ずると認められる場合には、その不足額に充てるため、同条の規定にかかわらず、当該不足を生ずると認められる額として総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

総務大臣 武田 良太  
財務大臣 麻生 太郎  
内閣総理大臣 菅  義偉  

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