地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律 (平成30年3月31日法律第4号)

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 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。

御名御璽

    平成三十年三月三十一日

内閣総理大臣 安倍 晋三  

法律第四号

   地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律

 (地方交付税法の一部改正)

第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項の表道府県の項第八号中「昭和六十一年度」を「昭和六十二年度」に、「平成二十八年度」を「平成二十九年度」に改め、同項第九号中「平成八年度から平成二十八年度まで」を「平成九年度から平成二十九年度まで」に改め、同項第十号中「平成八年度」を「平成九年度」に改め、同項第十一号中「平成八年度から平成二十八年度まで」を「平成九年度から平成二十九年度まで」に改め、同項第十四号及び第十五号中「平成二十八年度」を「平成二十九年度」に改め、同表市町村の項第九号中「昭和六十一年度」を「昭和六十二年度」に、「平成二十八年度」を「平成二十九年度」に改め、同項第十号中「平成八年度から平成二十八年度まで」を「平成九年度から平成二十九年度まで」に改め、同項第十一号中「平成八年度」を「平成九年度」に改め、同項第十二号中「平成八年度から平成二十八年度まで」を「平成九年度から平成二十九年度まで」に改め、同項第十五号及び第十六号中「平成二十八年度」を「平成二十九年度」に改め、同条第三項中「の定める」を「で定める」に改め、同項の表第四十号(1)及び(2)中「平成二十八年度」を「平成二十九年度」に改め、同表第四十二号中「昭和六十一年度」を「昭和六十二年度」に改め、同表第四十三号中「平成二十八年度」を「平成二十九年度」に改め、同表第四十四号中「平成八年度」を「平成九年度」に、「平成二十八年度」を「平成二十九年度」に改め、同表第四十五号中「平成八年度」を「平成九年度」に改め、同表第四十六号中「平成八年度から平成二十八年度まで」を「平成九年度から平成二十九年度まで」に改め、同表第四十九号中「平成十三年度から平成二十八年度まで」を「平成十三年度から平成二十九年度まで」に改め、同号に次のように加える。

(8) 地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十九年度において起こすことができることとされた地方債の額

  第十二条第三項の表第五十号中「平成二十八年度」を「平成二十九年度」に改める。   第十三条第五項の表道府県の項第八号中「昭和六十一年度」を「昭和六十二年度」に、「平成二十八年度」を「平成二十九年度」に改め、同項第九号中「平成八年度から平成二十八年度まで」を「平成九年度から平成二十九年度まで」に改め、同項第十号中「平成八年度」を「平成九年度」に改め、同項第十一号中「平成八年度から平成二十八年度まで」を「平成九年度から平成二十九年度まで」に改め、同項第十四号及び第十五号中「平成二十八年度」を「平成二十九年度」に改め、同表市町村の項第八号中「昭和六十一年度」を「昭和六十二年度」に、「平成二十八年度」を「平成二十九年度」に改め、同項第九号中「平成八年度から平成二十八年度まで」を「平成九年度から平成二十九年度まで」に改め、同項第十号中「平成八年度」を「平成九年度」に改め、同項第十一号中「平成八年度から平成二十八年度まで」を「平成九年度から平成二十九年度まで」に改め、同項第十四号及び第十五号中「平成二十八年度」を「平成二十九年度」に改める。

  附則第四条の見出し中「平成二十九年度分」を「平成三十年度分」に改め、同条中「平成二十九年度に限り」を「平成三十年度に限り」に、「九千九百億円」を「六千七百五十億円」に、「三千四百六十三億五千二百五十八万三千円」を「三千二百五十七億三千七百四万円」に改め、同条第二号中「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三号)」を「地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第四号)」に、「平成二十九年度分」を「平成三十年度分」に、「三千八百七億円」を「三千三百六十七億円」に改め、同条第三号中「平成二十九年度」を「平成三十年度」に、「六千六百五十億五千七百八十万円」を「千六百五十五億三千四百五十万円」に改め、同条第四号中「平成二十九年度」を「平成三十年度」に、「三十二兆百七十二億九千五百四十万八千円」を「三十一兆六千百七十二億九千五百四十万八千円」に改め、同条第五号中「平成二十八年度」を「平成二十九年度」に、「三十二兆四千百七十二億九千五百四十万八千円」を「三十二兆百七十二億九千五百四十万八千円」に改め、同条第六号中「平成二十九年度」を「平成三十年度」に、「八百二十億円」を「八百四億円」に改め、同条第七号中「平成二十九年度分」を「平成三十年度分」に改める。

  附則第四条の二の見出し及び同条第一項中「平成三十年度」を「平成三十一年度」に改め、同条第二項中「平成三十年度から」を「平成三十一年度から」に改め、同項の表中

平成三十年度 三千三百六十七億円

 を削り、同条第三項中「平成三十年度」を「平成三十一年度」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。  4 平成三十四年度から平成三十八年度までの各年度分として交付すべき交付税の総額に係る第六条第二項の規定による額の算定については、同項に規定する当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた額を超えて交付された額のうち、平成二十八年度において交付すべきであつた額を超えて交付された額である二千二百四十五億八百六十万円について、平成三十四年度から平成三十八年度までの各年度における同項に規定する合算額から四百四十九億百七十二万円をそれぞれ減額する。

  附則第四条の三の見出し中「平成三十年度及び」を削り、同条第一項中「平成三十年度及び」を削り、「当該各年度分」を「同年度分」に改め、同条第二項中「平成三十年度及び」及び「の各年度」を削り、同項第一号中「当該各年度」を「平成三十一年度」に改める。

  附則第六条を削る。

  附則第五条の三第一項中「によつて」を「により」に改め、同条を附則第六条とする。

  附則第六条の二の見出し中「平成二十九年度から平成三十一年度まで」を「平成三十年度及び平成三十一年度」に改め、同条第一項中「平成二十九年度から平成三十一年度まで」を「平成三十年度及び平成三十一年度」に、「、平成二十九年度」を「、平成三十年度」に改め、「平成三十年度及び」を削り、同項第一号中「二兆二千百七十四億八千五百八十八万六千円」を「二兆千八百五十二億九千五百四十五万五千円」に改め、同項第二号中「一兆八千二百七十七億五千六百三十一万四千円」を「一兆八千十二億二千三百四十四万五千円」に改め、同条第二項中第五号を削り、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、同項第一号中「旧法」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三号)による改正前の地方交付税法」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 平成二十九年度における基準財政収入額を旧法附則第六条の二の規定の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値

  附則第七条の四の見出し中「平成二十九年度」を「平成三十年度」に改め、同条中「平成二十九年度分」を「平成三十年度分」に改め、同条各号中「平成二十九年度」を「平成三十年度」に改める。

  附則第九条の二中「平成二十九年度分」を「平成三十年度分」に改める。

  附則第十一条の見出し中「平成二十九年度分」を「平成三十年度分」に改め、同条中「平成二十九年度に」を「平成三十年度に」に、「平成二十九年度震災復興特別交付税額」を「平成三十年度震災復興特別交付税額」に、「平成二十九年度分」を「平成三十年度分」に、「平成二十八年度震災復興特別交付税額」を「平成二十九年度震災復興特別交付税額」に、「三千四百六十三億五千二百五十八万三千円」を「三千二百五十七億三千七百四万円」に改める。

  附則第十二条の見出しを「(平成三十年度震災復興特別交付税額の一部の平成三十一年度における交付等)」に改め、同条第一項中「平成二十九年度分」を「平成三十年度分」に、「平成二十九年度震災復興特別交付税額」を「平成三十年度震災復興特別交付税額」に、「平成二十九年度内」を「平成三十年度内」に、「平成二十八年度震災復興特別交付税額」を「平成二十九年度震災復興特別交付税額」に、「平成三十年度分」を「平成三十一年度分」に改め、同条第二項中「平成二十九年度震災復興特別交付税額」を「平成三十年度震災復興特別交付税額」に、「平成三十年度分」を「平成三十一年度分」に改める。

  附則第十三条第一項中「平成二十九年度及び平成三十年度」を「平成三十年度及び平成三十一年度」に改め、同条第二項中「、平成二十九年度」を「、平成三十年度」に、「平成二十九年度震災復興特別交付税額」を「平成三十年度震災復興特別交付税額」に、「平成三十年度」を「平成三十一年度」に改める。

  附則第十四条の見出し中「平成二十九年度及び平成三十年度」を「平成三十年度及び平成三十一年度」に改め、同条中「平成二十九年度及び平成三十年度」を「平成三十年度及び平成三十一年度」に、「、平成二十九年度」を「、平成三十年度」に、「平成二十九年度震災復興特別交付税額」を「平成三十年度震災復興特別交付税額」に、「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三号)」を「地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第四号)」に、「平成二十八年度震災復興特別交付税額」を「平成二十九年度震災復興特別交付税額」に、「平成二十八年度において」を「平成二十九年度において」に、「、平成三十年度」を「、平成三十一年度」に、「平成二十九年度において」を「平成三十年度において」に改める。

  附則第十五条第一項中「平成二十九年度及び平成三十年度」を「平成三十年度及び平成三十一年度」に改め、同条第三項中「平成三十一年度」を「平成三十二年度」に改める。

  別表第一を次のように改める。

 別表第一(第十二条第四項関係)

地方団体の種類 経費の種類 測定単位 単位費用
道府県 一 警察費 警察職員数 一人につき 八、三〇六、〇〇〇
二 土木費
 1 道路橋りよう費 道路の面積 千平方メートルにつき

一三五、〇〇〇

道路の延長 一キロメートルにつき

二、〇二四、〇〇〇

 2 河川費 河川の延長 一キロメートルにつき

一八八、〇〇〇

 3 港湾費 港湾における係留施設の延長 一メートルにつき 二八、三〇〇
港湾における外郭施設の延長 一メートルにつき  六、一四〇
漁港における係留施設の延長 一メートルにつき 一〇、四〇〇
漁港における外郭施設の延長 一メートルにつき  五、九三〇
 4 その他の土木費 人口 一人につき     一、三四〇
三 教育費
 1 小学校費 教職員数 一人につき 六、二五三、〇〇〇
 2 中学校費 教職員数 一人につき 六、三二二、〇〇〇
 3 高等学校費 教職員数 一人につき 六、五五六、〇〇〇
生徒数 一人につき    五六、一〇〇
 4 特別支援学校費 教職員数 一人につき 六、一五五、〇〇〇
学級数 一学級につき

二、〇九九、〇〇〇

 5 その他の教育費 人口 一人につき     二、三〇〇
高等専門学校及び大学の学生の数 一人につき   二一二、〇〇〇
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 一人につき   二八九、六〇〇
四 厚生労働費
 1 生活保護費 町村部人口 一人につき     九、三三〇
 2 社会福祉費 人口 一人につき    一五、七〇〇
 3 衛生費 人口 一人につき    一四、六〇〇
 4 高齢者保健福祉費 六十五歳以上人口 一人につき    五〇、〇〇〇
七十五歳以上人口 一人につき    九五、七〇〇
 5 労働費 人口 一人につき       四三〇
五 産業経済費
 1 農業行政費 農家数 一戸につき   一〇七、〇〇〇
 2 林野行政費 公有以外の林野の面積 一ヘクタールにつき 五、〇二〇
公有林野の面積 一ヘクタールにつき

一五、三〇〇

 3 水産行政費 水産業者数 一人につき   三三六、〇〇〇
 4 商工行政費 人口 一人につき     一、九一〇
六 総務費
 1 徴税費 世帯数 一世帯につき    五、八七〇
 2 恩給費 恩給受給権者数 一人につき 一、〇四二、〇〇〇
 3 地域振興費 人口 一人につき       五六〇
七 災害復旧費 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 千円につき       九五〇
八 補正予算債償還費 昭和六十二年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 千円につき       八〇〇
平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から平成二十九年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 千円につき        五五
九 地方税減収補補填債償還費 地方税の減収補填のため平成九年度から平成二十九年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 千円につき        二四
十 臨時財政特例債償還費 臨時財政特例対策のため平成九年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 千円につき        二八
十一 財源対策債償還費 平成九年度から平成二十九年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 千円につき        二二
十二 減税補填債償還費 個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十年度から平成十八年度までの各年度の減収を補填するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 千円につき        六〇
十三 臨時税収補填債償還費 臨時税収補填のため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 千円につき         八
十四 臨時財政対策債償還費 臨時財政対策のため平成十三年度から平成二十九年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 千円につき        六二
十五 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 平成二十三年度から平成二十九年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 千円につき       一〇三
市町村 一 消防費 人口 一人につき    一一、三〇〇
二 土木費
 1 道路橋りよう費 道路の面積 千平方メートルにつき

七一、七〇〇

道路の延長 一キロメートルにつき

一九四、〇〇〇

 2 港湾費 港湾における係留施設の延長 一メートルにつき 二七、二〇〇
港湾における外郭施設の延長 一メートルにつき  六、一四〇
漁港における係留施設の延長 一メートルにつき 一〇、四〇〇
漁港における外郭施設の延長 一メートルにつき  四、三一〇
 3 都市計画費 都市計画区域における人口 一人につき       九八八
 4 公園費 人口 一人につき       五三〇
都市公園の面積 千平方メートルにつき

三六、三〇〇

 5 下水道費 人口 一人につき        九四
 6 その他の土木費 人口 一人につき     一、六二〇
三 教育費
 1 小学校費 児童数 一人につき    四三、〇〇〇
学級数 一学級につき  八九〇、〇〇〇
学校数 一校につき 九、四七九、〇〇〇
 2 中学校費 生徒数 一人につき    四〇、六〇〇
学級数 一学級につき

一、〇九七、〇〇〇

学校数 一校につき 八、六九一、〇〇〇
 3 高等学校費 教職員数 一人につき 六、五五八、〇〇〇
生徒数 一人につき    七〇、三〇〇
 4 その他の教育費 人口 一人につき     五、二二〇
幼稚園及び幼保連携型認定こども園の小学校就学前子どもの数 一人につき   三八六、〇〇〇
四 厚生費
 1 生活保護費 市部人口 一人につき     九、四四〇
 2 社会福祉費 人口 一人につき    二三、四〇〇
 3 保健衛生費 人口 一人につき     七、八六〇
 4 高齢者保健福祉費 六十五歳以上人口 一人につき    六五、六〇〇
七十五歳以上人口 一人につき    八三、八〇〇
 5 清掃費 人口 一人につき     五、〇二〇
五 産業経済費
 1 農業行政費 農家数 一戸につき    八四、三〇〇
 2 林野水産行政費 林業及び水産業の従業者数 一人につき   二八五、〇〇〇
 3 商工行政費 人口 一人につき     一、三一〇
六 総務費
 1 徴税費 世帯数 一世帯につき    四、六一〇
 2 戸籍住民基本台帳費 戸籍数 一籍につき     一、一七〇
世帯数 一世帯につき    二、〇八〇
 3 地域振興費 人口 一人につき     一、八三〇
面積 一平方キロメートルにつき

一、〇三九、〇〇〇

七 災害復旧費 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 千円につき       九五〇
八 辺地対策事業債償還費 辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 千円につき       八〇〇
九 補正予算債償還費 昭和六十二年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 千円につき       八〇〇
平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から平成二十九年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 千円につき        五四
十 地方税減収補填債償還費 地方税の減収補填のため平成九年度から平成二十九年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 千円につき        二四
十一 臨時財政特例債償還費 臨時財政特例対策のため平成九年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 千円につき        二八
十二 財源対策債償還費 平成九年度から平成二十九年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 千円につき        二二
十三 減税補填債償還費 個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十年度から平成十八年度までの各年度の減収を補填するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 千円につき        六二
十四 臨時税収補填債償還費 臨時税収補填のため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 千円につき        二一
十五 臨時財政対策債償還費 臨時財政対策のため平成十三年度から平成二十九年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 千円につき        六三
十六 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 平成二十三年度から平成二十九年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 千円につき       一〇三

  別表第二道府県の項中「九、八〇〇」を「九、三一〇」に、「一、二一九、〇〇〇」を「一、一六三、〇〇〇」に改め、同表市町村の項中「一八、三八〇」を「一七、五〇〇」に、「二、四二六、〇〇〇」を「二、三四三、〇〇〇」に改める。  (特別会計に関する法律の一部改正)

第二条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第一項中「平成二十九年度」を「平成三十年度」に、「三十二兆百七十二億九千五百四十万八千円」を「三十一兆六千百七十二億九千五百四十万八千円」に、「平成三十年度から」を「平成三十一年度から」に改め、同項の表中

平成三十年度  四千億円

 を削る。   附則第五条中「平成二十九年度」を「平成三十年度」に改める。

  附則第九条中「平成二十九年度」を「平成三十年度」に、「二千五百億円」を「二千億円」に、「、平成三十年度」を「、平成三十一年度」に改め、同条第一号の表中

平成三十年度 三千三百六十七億円

 を削り、同条第二号中「平成三十年度」を「平成三十一年度」に改める。   附則第十条第三項中「平成二十九年度」を「平成三十年度」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。

 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新地方交付税法」という。)の規定は、平成三十年度分の地方交付税から適用し、平成二十九年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

 (平成三十年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

第三条 平成三十年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表市町村の項第十一号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは、「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」とする。

 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成三十年度の予算から適用する。

総務大臣 野田 聖子  
財務大臣 麻生 太郎  
内閣総理大臣 安倍 晋三  

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