國本奠定詔書
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詔 書
朕玆ニ敬テ建國神廟ヲ立テ 以テ國本ヲ悠久ニ奠メ 國綱ヲ無疆ニ張ルカ爲ニ 爾衆庶ニ詔シテ曰ク 我國建國ヨリ以來 邦基益固ク 邦運益興リ 烝烝トシテ日ニ隆治ニ躋ル 厥ノ淵源ヲ仰キ 斯ノ丕績ヲ念フ 皆天照大神ノ神庥 天皇陛下ノ保佑ニ賴ラサルハナシ 是ヲ以テ朕嚮ニ躬カラ日本皇室ヲ訪ヒ 誠悃謝ヲ致シ 感戴彌重ク 爾衆庶ニ詔シテ 訓フルニ一德一心ノ義ヲ以テス 其ノ旨ヤ深シ 今玆東渡 恭シク紀元二千六百年ノ慶典ヲ祝シ 親シク皇大神宮ヲ拜シ 囘鑾ノ吉 敬テ建國神廟ヲ立テ 天照大神ヲ奉祀シ 厥ノ崇敬ヲ盡シ 身ヲ以テ國民ノ福祉ヲ禱リ 式テ永典トナシ 朕カ子孫ヲシテ萬世祗ミ承ケ無窮ニ孚アラシム 庶幾クハ國本惟神ノ道ニ奠リ 國綱忠孝ノ教ニ張リ 仁愛安ンスルトコロ 協和化スルトコロ 四海淸明ニシテ 篤ク神庥ヲ保タム 爾衆庶其レ克ク朕カ意ヲ體シ 本ヲ培ヒ綱ヲ振ヒ 力行懈ラス 自强息ムコト勿レ 此ヲ欽メ
御名御璽
- 康德七年七月十五日
國務總理大臣 | 張 景 惠 |
この著作物は、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(回復期日を参照)の時点で著作権の保護期間が著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)50年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
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