商法ヲ引用スル條文ノ整理ニ關スル法律
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(國家總動員法 (昭和十四年法律第六十八号)から転送)
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル商法ヲ引用スル條文ノ整理ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月四日
内閣総理大臣 | 男爵 | 平沼騏一郎 |
司法大臣兼 逓信大臣 |
塩野季彦 | |
商工大臣兼 拓務大臣 |
八田嘉明 | |
外務大臣 | 有田八郎 | |
厚生大臣 | 広瀬久忠 | |
大蔵大臣 | 石渡荘太郎 | |
農林大臣 | 桜内幸雄 |
法律第六十八号
第八條 国家総動員法中左ノ通改正ス
- 第十二條中「商法第二百條」ヲ「商法第二百九十七条」ニ改メ「又は資本の増加」及「又ハ第二百十條」ヲ削ル
附則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
商法中改正法律施行法ニ依リ同法第一條ニ於テ謂フ舊法ヲ適用スベキ場合ニ付テハ従前ノ規定ハ仍其ノ効力ヲ有ス
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。