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國務院官制

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茲ニ國務院官制ヲ制定シ之ヲ公布セシム

執政  溥儀印

大同元年三月九日

國務總理  鄭孝胥

敎  令第五號

國務院官制

第  一  條  國務總理ハ執政ノ命ヲ承ケ各部總長ヲ指揮監督シ國家行政ノ機務ヲ掌理シ其ノ責ニ任ス國務總理故障アルトキハ總長ノ一人命ヲ承ケ事務ヲ代理ス

第  二  條  國務總理ハ其ノ職權又ハ特別ノ委任ニ依リ院令ヲ發スルコトヲ得

第  三  條  國務總理ハ必要ト認ムルトキハ各部總長ノ命令又ハ處分ヲ停止シ若ハ取消スコトヲ得

第  四  條  國務總理ハ所部ノ官吏ヲ監督シ其ノ任進退及賞罰ニ關シテハ執政ニ奉薦シ委任官以下ハ之ヲ專行ス

第  五  條  行政事務ノ連絡統一ヲ圖リ以テ全局ノ平衝ヲ意地スル爲國務院會議ヲ設ク

國務院會議ハ國務總理之ヲ主宰シ各部總長總務長官法制局長興安局總長資政局長若ハ其ノ代理ヲ以テ之ヲ組織ス

第  六  條  左ノ各件ハ國務院會議ヲ經ルコトヲ要ス

  法律敎令軍令及豫算

  外國條約及重要涉外案件

  各部間ノ主管權限ノ爭議

  豫算外ノ支出

  其ノ他重要ナル國務

第  七  條  國務院各部總長ハ國務總理ノ命ヲ承ケ其ノ主管事務ヲ掌理ス

各部ノ官制ハ別ニ之ヲ定ム

第  八  條  國務總理ハ部內ノ機密人事主計及需用ニ關スル事項ヲ直宰シ總務廳ヲ置キ之ヲ處理セシム

第  九  條  總務廳ニ左ノ職員ヲ置ク

總務長官    特        任

官    簡任若ハ薦任

官    特        任

技    正    簡任若ハ薦任

官    薦        任

屬    官    委        任

總務廳ニ次長(簡任)一人ヲ置クコトヲ得

第  十  條  總務長官ハ國務總理ノ命ヲ承ケ所部ノ官吏ヲ指揮監督シ廳務ヲ掌理ス

第 十 一 條  次長ハ總務長官ヲ輔佐シ總務長官故障アルトキハ其ノ職務ヲ行フ

秘書官ハ總務長官ノ命ヲ承ケ機密事項及特ニ命セラレタル事項ヲ掌ル

理事官及技正ハ總務長官ノ命ヲ承ケ事務及技術ヲ掌ル

事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル

屬官ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス

第 十 二 條  總務廳ニ左ノ四處ヲ設ク

處ニ處長ヲ置キ祕書官若ハ理事官ヲ以テ之ニ充ツ

祕    書    處

人    事    處

主    計    處

需    用    處

第 十 三 條  祕書處ハ左ノ事項ヲ管掌ス

  機密ニ屬スル事項

  法律敎令軍令敎書及院令ノ公布ニ關スル事項

  官印ノ管守ニ關スル事項

  公文書ノ收發ニ關スル事項

  刊行物ノ發行ニ關スル事項

  會計及庶務ニ關スル事項

第 十 四 條  人事處ハ左ノ事項ヲ管掌ス

  官吏ノ任免進退及身分ニ關スル事項

  官吏ノ紀律及賞罰ニ關スル事項

  官吏ノ給與及待遇ニ關スル事項

  議員ノ選任ニ關スル事項

第十五條  主計處ハ左ノ事項ヲ管掌ス

  總括豫算及總括決算ニ關スル事項

  特別會計ノ豫算及決算ニ關スル事項

  國資ノ計畫及運用ニ關スル事項

  國庫金收支ノ管理ニ關スル事項

  收支科目ニ關スル事項

第十六條  需用處ハ左ノ事項ヲ管掌ス

  營繕ニ關スル事項

  用度ニ關スル事項

第十七條  各處ノ分科規程ハ總務長官之ヲ定ム

第十八條  本官制ハ大同元年三月九日ヨリ施行ス

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