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國務院各部官制

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茲ニ國務院各部官制ヲ制定シ之ヲ公布セシム

執政  溥儀印

大同元年三月九日

國務總理  鄭孝胥

敎  令第六號

國務院各部官制

  一  章    通      則

第  一  條  國務院各部總長ハ國務總理ノ指揮監督ヲ承ケ其ノ主管事務ヲ掌理ス

主管ノ明瞭ナラサル事務若ハ二部以上ノ關涉スル事務ハ國務院會議ニ提出シ其ノ主管ヲ定ム

第  二  條  國務院各部總長ハ其ノ主管事務ニ關シ法律敎令軍令及院令ノ制定廢止マタハ改正ヲ要スルモノアリト認ムルトキハ案ヲ具シ國務總理ニ提出スヘシ

第  三  條  國務院各部總長ハ其ノ主管ノ事務ニ關シ國務院會議ヲ要求スルコトヲ得

第  四  條  國務院各部總長ハ其ノ他ノ主管ノ事務ニ關シ職權又ハ特別ノ委任ニヨリ部令ヲ發スルコトヲ得

第  五  條  國務院各部總長ハ其ノ主管ノ事務ニ關シ各省長官(興安各分省長ヲ除ク)首都警察廳長ニ指令又ハ訓令ヲ發スルコトヲ得

第  六  條  國務院各部總長ハ其ノ主管ノ事務ニ付各省長(興安各分省長ヲ除ク)首都警察廳長ヲ指揮監督シ其ノ處分又ハ命令ノ成規ニ違ヒ公益ヲ害スルモノアリト認ムルトキハ之ヲ停止又ハ取消スコトヲ得但シ重要ナル事項ニ對シテハ國務總理ノ指揮ヲ受クルコトヲ要ス

第  七  條  國務院各部總長ハ所部ノ官吏ヲ指揮監督シ其ノ進退及賞罰ニ關シ國務總理ヲ經テ執政ニ奏薦シ委任官以上ハ之ヲ專行ス

第  八  條  國務院各部ニ次長(簡任)一人ヲ置クコトヲ得

次長ハ總長ヲ輔佐シ總長故障アルトキハ其ノ職務ヲ行フ

第  九  條  國務院各部ニ司ヲ置ク

司ニ司長ヲ置ク理事官又ハ技正ヲ以テ之ヲ充ツ

各司ノ分科規程ハ總長之ヲ定ム

章    民  政  部

第  十  條  民政部總長ハ地方行政警察土木衞生及文敎ニ關スル事務ヲ掌理シ省長(興安各分省長ヲ除ク)首都警察廳長ヲ監督ス

第 十 一 條  民政部ニ左ノ六司ヲ置ク

總    務    司

地    方    司

警    務    司

土    木    司

衞    生    司

文    敎    司

第十二條  總務司ハ左ノ事項ヲ管掌ス

  機密ニ屬スル事項

  官印ノ管守及文書ニ關スル事項

  人事ニ關スル事項

  會計及庶務ニ關スル事項

第十三條  地方司ハ左ノ事項ヲ管掌ス

  地方行政ニ關スル事項

  自治行政ニ關スル事項

  公共組合ニ關スル事項

第十四條  警務司ハ左ノ事項ヲ管掌ス

  治安警察ニ關スル事項

  行政警察ニ關スル事項

第十五條  土木ハ左ノ事項ヲ管掌ス

  部直轄ノ土木工事ノ施行ニ關スル事項

  地方及公共土木工事監督及補助ニ關スル事項

  土木收用ニ關スル事項

第十六條  衞生司ハ左ノ事項ヲ管掌ス

  防疫種痘及公衆衞生ニ關スル事項

  保護及醫政ニ關スル事項

第 十 七 條  文敎司ハ左ノ事項ヲ管掌ス

  敎育ニ關スル事項

  學藝ニ關スル事項

  宗敎ニ關スル事項

  禮俗ニ關スル事項

第 十 八 條  民政部ニ左ノ職員ヲ置ク

官    簡任若ハ薦任

官    簡        任

官    薦        任

技    正    簡任若ハ薦任

官    薦        任

屬    官    委        任

第 十 九條  秘書官ハ總長ノ命ヲ承ケ機密ノ事項及特ニ命セラレタル事項ヲ掌ル

理事官ハ總長ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル

督學官ハ總長ノ命ヲ承ケ學校敎育ノ監督ニ關スル事項ヲ掌ル

技正ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル

事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル

屬官ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス

章    外  交  部

第 二 十 條  外交部總長ハ在外使及領事ヲ指揮監督シ國際交涉通稱及在外人民ノ保護ノ關スル事項ヲ掌理ス

第二十一條  外交部ニ左ノ三司ヲ置ク

總    務    司

通    商    司

政    務    司

第二十二條  總務司ハ左ノ事項ヲ管掌ス

  機密ニ屬スル事項

  官印ノ管守及文書ニ關スル事項

  人事ニ關スル事項

  會計及庶務ニ關スル事項

第二十三條  通商司ハ左ノ事項ヲ管掌ス

  通商ニ關スル事項

  外國ノ經濟事情ノ調査ニ關スル事項

  在外人民ノ保護ニ關スル事項

  領事ニ關スル事項

第二十四條  政務司ハ左ノ事項ヲ管掌ス

  條約ニ關スル事項

  國際會議ニ關スル事項

  情報ニ關スル事項

  在外使ニ關スル事項

第二十五條  外交部ニ左ノ職員ヲ置ク

官    簡任若ハ薦任

官    簡        任

官    薦        任

官    薦        任

屬    官    委        任

第二十六條  秘書官ハ總長ノ命ヲ承ケ機密ノ事項及特ニ命セラレタル事項ヲ掌ル

理事官ハ總長ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル

翻譯官ハ總長ノ命ヲ承ケ翻譯ヲ掌ル

事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル

屬官ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ヲ掌ル

章    軍  政  部

第二十七條  軍事部總長ハ軍政ヲ官吏シ國防及用兵ニ關スル事項ヲ掌理ス

第二十八條  軍政部ニ左ノ二司ヲ置ク

參    謀    司

軍    需    司

第二十九條  參謀司ハ左ノ事項ヲ管掌ス

  總務ニ關スル事項

  用兵ニ關スル事項

  軍ノ訓ニ關スル事項

  軍ノ編制及徵募ニ關スル事項

  醫務ニ關スル事項

  法務ニ關スル事項

第 三 十 條  軍需司ハ左ノ事項ヲ管掌ス

  兵ニ關スル事項

  軍需品ニ關スル事項

第三十一條  軍政部ニ置クヘキ職員ニ付テハ別ニ之ヲ定ム

章    財  政  部

第三十二條  財政部總長ハ稅務專賣貨幣金融統制及國有財產ニ關スル事項ヲ掌ル

第三十三條  財政部ニ左ノ三司ヲ置ク

總    務    司

稅    務    司

理    財    司

第三十四條  總務司ハ左ノ事項ヲ管掌ス

  機密ニ屬スル事項

  官印ノ管守及文書ニ關スル事項

  人事ニ關スル事項

  會計及庶務ニ關スル事項

第三十五條  稅務司ハ左ノ事項ヲ管掌ス

  國稅ノ賦課徵收ニ關スル事項

  稅務行政ニ關スル事項

  關稅ノ賦課徵收ニ關スル事項

  關稅行政ニ關スル事項

第三十六條  理財司ハ左ノ事項ヲ管掌ス

  貨幣ニ關スル事項

  金融統制ニ關スル事項

  金融機關ノ監督ニ關スル事項

  國有財產ノ管理ニ關スル事項

第三十七條  財政部ニ左ノ職員ヲ置ク

官    簡任若ハ薦任

官    簡        任

技    正    簡任若ハ薦任

官    薦        任

屬    官    委        任

第三十八條  秘書官ハ總長ノ命ヲ承ケ機密ノ事項及特ニ命セラレタル事項ヲ掌ル

理事官ハ總長ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル

技正ハ總長ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル

事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル

屬官ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス

章    實  行  部

第三十九條  實業部總長ハ農業林業畜產鑛業商業工業及其ノ他一般實業ニ關スル事項ヲ掌理ス

第 四 十 條  實業部ニ左ノ三司ヲ置ク

總    務    司

農    鑛    司

工    商    司

第四十一條  總務司ハ左ノ事項ヲ管掌ス

  機密ニ屬スル事項

  官印ノ管守及文書ニ關スル事項

  人事ニ關スル事項

  會計及庶務ニ關スル事項

第四十二條  農鑛司ハ左ノ事項ヲ管掌ス

  農業及副業ニ關スル事項

  林業及造林ニ關スル事項

  畜產ニ關スル事項

  水產ニ關スル事項

  鑛山及地質ニ關スル事項

第四十三條  工商司ハ左ノ事項ヲ管掌ス

  商事及貿易ニ關スル事項

  工業ニ關スル事項

  度量衝ニ關スル事項

第四十四條  實業部ニ左ノ職員ヲ置ク

官    簡任若ハ薦任

官    簡        任

技    正    簡任若ハ薦任

官    薦        任

屬    官    委        任

第四十五條  秘書官ハ總長ノ命ヲ承ケ機密ノ事項及特ニ命セラレタル事項ヲ掌ル

理事官ハ總長ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル

技正ハ總長ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル

事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル

屬官ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス

章    交  通  部

第四十六條  交通部總長ハ鐵道郵便電信電話航空水運及其ノ他一般交通ニ關スル事項ヲ掌理ス

第四十七條  交通部ニ左ノ四司ヲ置ク

總    務    司

鐵    道    司

郵    務    司

水    運    司

第四十八條  總務司ハ左ノ事項ヲ管掌ス

  機密ニ屬スル事項

  官印ノ管守及文書ニ關スル事項

  人事ニ關スル事項

  航空ノ取締ニ關スル事項

  會計及庶務ニ關スル事項

第四十九條  鐵道司ハ左ノ事項ヲ管掌ス

  鐵道及其ノ附帶業務ノ管理ニ關スル事項

  陸運ノ監督ニ關スル事項

第 五 十 條  郵務司ハ左ノ事項ヲ管掌ス

  郵便ニ關スル事項

  電信及電話ニ關スル事項

第五十一條  水運司ハ左ノ事項ヲ管掌ス

  水運ニ關スル事項

  航路標識ニ關スル事項

  船舶及船員ノ監督ニ關スル事項

第五十二條  交通部ニ左ノ職員ヲ置ク

官    簡任若ハ薦任

官    簡        任

技    正    簡任若ハ薦任

官    薦        任

屬    官    委        任

第五十三條  秘書官ハ總長ノ命ヲ承ケ機密ノ事項及特ニ命セラレタル事項ヲ掌ル

理事官ハ總長ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル

技正ハ總長ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル

事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル

屬官ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス

章    司  法  部

第五十四條  司法部總長ハ法院及檢察廳ヲ監督シ民事刑事非訟事件及其ノ他司法行政ニ關スル事項ヲ管掌ス

第五十五條  司法部ニ左ノ三司ヲ置ク

總    務    司

法    務    司

行    刑    司

第五十六條  總務司ハ左ノ事項ヲ管掌ス

  機密ニ屬スル事項

  官印ノ管守及文書ニ關スル事項

  人事ニ關スル事項

  會計及庶務ニ關スル事項

第五十七條  法務司ハ左ノ事項ヲ管掌ス

  法院ノ設置廢止及管轄區域ニ關スル事項

  民事刑事非訟事件及裁判事務ニ關スル事項

  檢察事務ニ關スル事項

  戶籍登記供託調停及公證ニ關スル事項

第五十八條  行刑司ハ左ノ事項ヲ管掌ス

  刑ノ執行ニ關スル事項

  監獄ニ關スル事項

  少年矯正及囚保護ニ關スル事項

  恩赦ニ關スル事項

第五十九條  司法部ニ左ノ職員ヲ置ク

官    簡任若ハ薦任

官    簡        任

官    薦        任

屬    官    委        任

第 六 十 條  秘書官ハ總長ノ命ヲ承ケ機密ノ事項及特ニ命セラレタル事項ヲ掌ル

理事官ハ總長ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル

事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル

屬官ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス

附    則

第六十一條  本官制ハ大同元年三月九日ヨリ施行ス

この著作物は、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(回復期日を参照)の時点で著作権の保護期間が著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)50年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。


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