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国際連合総会決議50/52

提供:Wikisource
第50回
議題145
総会が採択した決議
[第6委員会の報告書(A/50/642)について]
50/52 国際連合憲章とその組織の役割強化に関する特別委員会の報告書
総会は、
国際連合憲章とその組織の役割強化に関する特別委員会を設置した1975年12月15日の決議3499(XXX)及びその後の会期で採択されたその関連決議を想起し、
また、総会の活動の活性化に関する1993年8月17日の決議47/233を想起し、
さらに、安全保障理事会の公平な代表と増員の問題に関する1992年12月11日の決議47/62を想起し、
1995年12月11日の決議50/55の規定に留意し、
国際連合の活動の活性化、強化及び改革を多面的に取り扱う総会のオープン・エンド作業部会において進行中の議論を意識し、
安全保障理事会の公平な代表と増員の問題並びに安全保障理事会に関連するその他問題に関するオープン・エンド作業部会の報告書を歓迎し[1]
第37回[2]、第39回[3]、第40回[4]、第41回[5]、第42回[6]、第43回[7]、第44回[8]、第45回[9]、第46回[10]、第47回[11]、第48回[12]、第49回[13]及び第50回[14]総会に提出された組織の活動に関する事務総長の報告並びにこれらに対して加盟国が表明した見解及び意見に留意し、
1993年9月20日の決議47/120 Bに含まれる特別委員会の活動に関する要素を想起し、
特別委員会が国際平和及び安全の維持と国家間の紛争の平和的解決の分野において更なる活動を行うことが望ましいことを念頭に置き、
1994年12月9日のその決議49/58を想起し、
1995年に開催された特別委員会の活動に関する報告[15]を検討し、
国際連合憲章第53条、第77条及び第107条の「敵国」条項の削除の問題に関して取るべき最も適切な法的措置に関する特別委員会の勧告[16]に留意し、
世界において生じた大きな変化に鑑みて、国際連合憲章第53条、第77条及び第107条の「敵国」条項が時代遅れとなったことを認識し、
これらの条項が向けられている国々は、国際連合の加盟国であり、この組織のあらゆる努力において価値ある資産を成していることに留意し、
憲章改正に伴う複雑なプロセスを考慮し、
1. 国際連合憲章とその組織の役割強化に関する特別委員会の報告書に留意する[15]
2. 特別委員会の次回会合を1996年2月21日から3月5日まで開催することを決定する。
3. 将来最も早い適切な会期において、第53条、第77条及び第107条から「敵国」条項を削除することにより、将来に向かって効力を生じる国際連合憲章の改正をするため、国際連合憲章第108条に定める手続きを開始する意思を表明する。
4. 特別委員会に対して、1996年の会期において、下記5.の規定に基づき以下を要請する。
(a) 国際連合の役割を強化するため、国際平和及び安全の維持の問題に関する全ての提案をあらゆる側面から検討するため、またこの文脈において、国際平和及び安全の維持に関連して既に提出された、または1996年の特別委員会の会期中に提出される可能性のある組織の役割強化及びその実効性の向上に関する提案並びに国際平和及び安全の維持に関する安全保障理事会の実効性を高める目的で提出された修正提案を含めたその他提案を検討するための適切な時間を与えること。また、それらの更なる検討を行うために総会に望ましい優先順位を勧告することを検討すること。
(b) 憲章第7章に基づく制裁の適用により影響を受けた第三国に対する援助に関する憲章の規定の導入に関する問題を、事務総長の報告[17]、このテーマで提出された提案、第50回総会の第6委員会で行われたこの問題に関する討議、特に1995年12月11日の総会決議50/51の規定の実施に留意しつつ、引き続き優先的に検討すること。
(c) 国家間の紛争の平和的解決の問題について活動を継続すること。またこの文脈において、紛争における紛争解決サービスの設立またはそのサービスの早期対応の提案、または国際司法裁判所の役割強化に関するこれら提案を含む国家間の紛争の平和的解決に関係する提案の検討を継続すること。
(d) 国際平和及び安全の維持における国際連合と地域協定または機関との間の協力の強化に関する問題の検討を継続すること。
(e) 信託統治理事会に関する提案を検討すること。
(f) 国際連合機関の実践の蓄積の状況及び安全保障理事会の実践の蓄積の状況を検討すること[18]
5. 特別委員会はこれ以降全ての国際連合加盟国に開かれるものとし、また引き続き合意の慣例に基づき運営されるものとすることを決定する。
6. また、特別委員会は国際連合加盟国以外の国で専門機関または国際原子力機関の加盟国のオブザーバーの会議への参加を認める権限を有することを決定し、さらに政府間組織に対し、その参加が活動を助けると考えられる場合には、特定の事項に関する委員会の全体会議における討議に参加するよう要請することを決定する。
7. 特別委員会に対し、1996年の会期において、その将来の活動において、その活動の活性化に寄与する観点から検討すべき新たなテーマを特定するよう要請する。また、この分野で総会の作業部会にどのように支援を提供するかを議論する。
8. 特別委員会に対し、その活動に関する報告書を第51会期総会に提出することを要請する。
9. 第51会期の暫定議題に「国際連合憲章及びその組織の役割の強化に関する特別委員会の報告」と題する項目を含めることを決定する。
第7回全体会合
1995年12月11日

注釈

[編集]
  1. Official Records of the General Assembly, Forty-ninth Session, Supplement No. 47 (A/49/47).
  2. Ibid., Thirty-seventh Session, Supplement No. 1 (A/37/1).
  3. Ibid., Thirty-ninth Session, Supplement No. 1 (A/39/1).
  4. Ibid., Fortieth Session, Supplement No. 1 (A/40/1).
  5. Ibid., Forty-first Session, Supplement No. 1 (A/41/1).
  6. Ibid., Forty-second Session, Supplement No. 1 (A/42/1).
  7. Ibid., Forty-third Session, Supplement No. 1 (A/43/1).
  8. Ibid., Forty-fourth Session, Supplement No. 1 (A/44/1).
  9. Ibid., Forty-fifth Session, Supplement No. 1 (A/45/1).
  10. Ibid., Forty-sixth Session, Supplement No. 1 (A/46/1).
  11. Ibid., Forty-seventh Session, Supplement No. 1 (A/47/1).
  12. Ibid., Forty-eighth Session, Supplement No. 1 (A/48/1).
  13. Ibid., Forty-ninth Session, Supplement No. 1 (A/49/1).
  14. Ibid., Fiftieth Session, Supplement No. 1 (A/50/1).
  15. 15.0 15.1 Ibid., Supplement No. 33 (A/50/33).
  16. Ibid., para. 65.
  17. A/50/361.
  18. See Official Records of the General Assembly, Fiftieth Session, Sixth Committee, 44th meeting.
この文書は翻訳文であり、原文から独立した著作物としての地位を有します。翻訳文のためのライセンスは、この版のみに適用されます。
原文:

この文書は、国際連合の公式文書であり、パブリックドメインの状態にあります。次の文書は、国際連合のAdministrative Instruction ST/AI/189/Add.9/Rev.2により、世界中でパブリックドメインの状態に置かれています(これは参考要旨です)。

  1. 国際連合の機関又は会議の手続に関する公式記録(議事録、付属機関・関連機関への報告書、決議集等)
  2. シンボルマークを付して公式に発表された国際連合の文書
  3. 国際連合の広報資料(主に国際連合の活動を周知するために作成された出版物、定期刊行物、パンフレット、プレスリリース、カタログ等。ただし販売されているものを除く。)
翻訳文:

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