国際連合安全保障理事会決議82

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決議82(1950年)
1950年6月25日に開催された安全保障理事会第473回会合において賛成9、反対なし、棄権1(ユーゴスラビア)で採択された。

安全保障理事会は、

大韓民国政府は国際連合臨時朝鮮委員会が監視・助言を与えており、朝鮮の人々が居住する朝鮮の大部分を実効支配と管轄権を有している合法的に設置された政府であり、この政府は臨時委員会の監視の下、有権者の自由な意思の表明により選ばれた政府であり、また朝鮮における唯一の政府であるという1949年10月21日の総会決議293(IV)の結論を想起し、

朝鮮の完全な独立と統一を果たすために国際連合によって達成された結果を貶めるような行為を加盟国が行わない限り続くであろう結果に関して懸念を表明した1948年12月12日の総会決議195(III)並びに1949年10月21日の総会決議293(IV)、国際連合臨時朝鮮委員会がその報告書([2])において大韓民国と朝鮮の人々の福祉と安全が脅かされ、軍事衝突の懸念があると記述した状況に懸念を表明したことに留意し、

北朝鮮による大韓民国への武力攻撃に深刻な懸念を確認し、

この行動が平和の侵害を構成すると認定し、

I

敵対行為の即時停止を要請する。

北朝鮮当局に対して直ちに軍隊を38度線まで撤退させることを要請する。

II

国際連合臨時朝鮮委員会に対して以下のことを要請する:

(a) 可能な限り遅滞なく、この状況に対する十分に検討された助言を伝達すること。

(b) 北朝鮮軍の38度線からの撤退を監視すること。

(c) 安全保障理事会へ本決議の実施状況の報告を続けること。

III

全ての加盟国に対して、この決議の実施について国際連合へあらゆる支援を提供し、北朝鮮当局に対する支援を控えることを要請する。

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原文:

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  1. 国際連合の機関又は会議の手続に関する公式記録(議事録、付属機関・関連機関への報告書、決議集等)
  2. シンボルマークを付して公式に発表された国際連合の文書
  3. 国際連合の広報資料(主に国際連合の活動を周知するために作成された出版物、定期刊行物、パンフレット、プレスリリース、カタログ等。ただし販売されているものを除く。)
翻訳文:

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