国際連合安全保障理事会決議2127に対する日本の追加実施報告

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中央アフリカ共和国に関する決議2127(2013)に従って設立された安全保障理事会委員会

2014年4月16日付国際連合日本政府代表部から委員会委員長に宛てられた書簡

2014年2月12日付書簡に関して、日本政府は中央アフリカ共和国に関する決議2127(2013)に従って設立された委員会に報告を提出する光栄を有する(附属書参照)。決議2134(2014)に従って提出する報告は、決議2127の第54項及び決議2134(2014)第30項及び第32項を効果的に実施するために採択から90日以内に委員会へ報告するよう理事会が全加盟国へ要請したものである。

(署名)吉川 元偉
国際連合日本政府代表部


2014年4月16日付、国際連合日本政府代表部から国際連合の委員会委員長に対する書簡

中央アフリカ共和国に関する安全保障理事会決議2127(2013)に従って設立された委員会への報告

  1. 安全保障理事会決議2127(2013)第54項に関して、2014年2月12日の口上書に対する返答により、我々は既に委員会に報告した。
  2. 安全保障理事会決議2134(2014)第30項に関して、委員会が指名する個人のリストがないことを鑑みて、日本政府は項に記載された措置を必要に応じて実施するために必要な暫定措置を講じている。
  3. 安全保障理事会決議2134(2014)第32項に関して、委員会によって指定された個人及び団体のリストがないことを鑑みて、日本政府は項に記載された措置を必要に応じて実施するために必要な暫定措置を講じている。


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原文:

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  1. 国際連合の機関又は会議の手続に関する公式記録(議事録、付属機関・関連機関への報告書、決議集等)
  2. シンボルマークを付して公式に発表された国際連合の文書
  3. 国際連合の広報資料(主に国際連合の活動を周知するために作成された出版物、定期刊行物、パンフレット、プレスリリース、カタログ等。ただし販売されているものを除く。)
翻訳文:

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