国際連合安全保障理事会決議102
表示
決議102(1953年)
1953年12月3日に開催された安全保障理事会第645回会合において賛成10、反対なし、棄権1(ソビエト社会主義共和国連邦)で採択された。
安全保障理事会は、
総会に対し、国際連合憲章第93条第2項に従い、日本が国際司法裁判所規程の当事国となる条件を以下のように決定することを勧告する。
日本は、日本政府が以下の内容を含み、日本政府代表により署名され、日本の国内法に基づき批准された文書を、国際連合事務総長に寄託した日に規程の当事国となる。
(a) 国際司法裁判所規定の条項を受諾すること。
(b) 憲章94条に規定する国際連合加盟国のすべての義務を受諾すること。
(c) 裁判所の経費について、日本政府と協議した上、随時総会が評価する相応な額を負担すること。
この文書は翻訳文であり、原文から独立した著作物としての地位を有します。翻訳文のためのライセンスは、この版のみに適用されます。 | |
原文: |
この文書は、国際連合の公式文書であり、パブリックドメインの状態にあります。次の文書は、国際連合のAdministrative Instruction ST/AI/189/Add.9/Rev.2により、世界中でパブリックドメインの状態に置かれています(これは参考要旨です)。
|
---|---|
翻訳文: |
原文の著作権・ライセンスは別添タグの通りですが、訳文はクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスのもとで利用できます。追加の条件が適用される場合があります。詳細については利用規約を参照してください。 |