国際連合安全保障理事会決議第千六百四十三号 (コートジボワールに対する制裁に関する決議) に関する件
平成十七年十二月十五日、国際連合安全保障理事会において、コートジボワール情勢に関し、武器の禁輸、移動の制限及び資産の凍結措置等の期限を延長すること並びにダイヤモンド原石の禁輸措置を導入すること等を決定する次の決議が採択された。
平成十八年一月十一日
外務大臣 麻生 太郎
(訳文)
二千五年十二月十五日に安全保障理事会がその第五三二七回会合において採択した決議第千六百四十三号(二〇〇五)
安全保障理事会は、
コートジボワールの情勢に関する従前の決議及び関連の同理事会議長声明を想起し、
コートジボワールの主権、独立、領土保全及び統一に対する同理事会の強い支持を再確認し、また、善隣、不干渉及び地域協力の原則の重要性を想起し、
二千三年一月二十四日にリナ・マルクーシにおいてコートジボワールの政治勢力によって署名され、二千三年一月二十五日及び二十六日にパリで開催されたコートジボワールに関する首脳会議によって承認された合意(S/二〇〇三/九九)(リナ・マルクーシ合意)、二千四年七月三十日にアクラにおいて署名された合意(アクラⅢ合意)及び二千五年四月六日にプレトリアにおいて署名された合意(プレトリア合意)、二千五年十月六日にアジズアベバで開催されたアフリカ連合の平和・安全保障理事会第四十回首脳レベル会合によって採択されたコートジボワールの情勢に関する決定を同理事会が承認したことを想起し、
事務総長、アフリカ連合、特にアフリカ連合議長であるナイジェリアのオルシェグン・オバサンジョ大統領、アフリカ連合の調停役であるタボ・ムベキ南アフリカ共和国大統領、西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)議長であるニジェールのママドゥ・タンジャ大統領及び地域の指導者によるコートジボワールの平和及び安定を促進するための努力を称賛し、また、彼らに対する全面的な支持を改めて表明し、
決議第千六百三十三号(二〇〇五)に和平及び国家和解の過程の基本的な基礎がうたわれていることを特に述べた二千五年十一月八日の国際作業部会の最終コミュニケを想起し、また、二千五年十二月六日の同部会の最終コミュニケをも想起し、
コートジボワールのすべての当事者、コートジボワール政府及び新勢力の、特に文民(外国人市民を含む。)に対するいかなる暴力も控え、国連コートジボワール活動(UNOCI)の活動に全面的に協力する義務を強く想起し、
コートジボワールにおいて危機及びあらゆる側面からの和平並びに国家和解の過程への障害が持続していることについて深い懸念を表明し、コートジボワールにおけるすべての人権及び国際人道法の違反(児童兵の利用を含む。)への断固とした非難を再度強調し、
二千五年十一月十五日から十七日にかけてモスクワで開催されたキンバリー・プロセス全体会合の最終コミュニケ及び同会議の出席者により採択されたコートジボワールから合法的なダイヤモンド貿易へのダイヤモンドの流入を防止するための具体的措置を定めた決議に留意し、ダイヤモンドのような天然資源の違法な採掘及びそのような資源の不法取引、武器の拡散及び取引並びに傭兵の採用及び利用の間の関連性を西アフリカにおける紛争を煽動し、悪化させる原因の一つとして認識し、
国連コートジボワール専門家パネルの二千五年十一月七日の報告書(S/二〇〇五/六九九)にも留意し、
コートジボワールにおける事態が地域の国際の平和及び安全に対する脅威を構成することを認定し、
国際連合憲章第七章の下に行動して、
1 決議第千五百七十二号(二〇〇四)7から12までの規定を二千六年十二月十五日まで延長することを決定する。
2 決議第千五百七十二号(二〇〇四)4及び6、決議第千五百八十四号(二〇〇五)5、並びに決議第千六百三十三号(二〇〇五)3、9、14、15、16、17、18、19及び21の規定を再確認し、また、決議第千五百八十四号(二〇〇五)8の規定を再確認し、この関連で、新勢力がその義務に従って保有する武器の包括的リストを遅滞なく作成するよう要請する。
3 決議第千六百三十三号(二〇〇五)及び国際作業部会の最終コミュニケにうたわれた和平プロセスの実施を妨げ、二千二年九月十九日以降にコートジボワールにおいて行われた人権及び国際人道法の重大な違反に責任を有すると決定され、憎悪及び暴力を公然に扇動し及び武器禁輸措置に違反すると決定される者であって決議第千五百七十二号(二〇〇四)14の規定により設置された委員会により指定されるすべての者に対するものを含め、決議第千五百七十二号(二〇〇四)9及び11の規定により定められる個別の措置を課す用意があることを再確認する。
4 UNOCI及びそれを支援するフランス軍の移動の自由に対する深刻な障害、あるいは、UNOCI、フランス軍、選挙上級代表及び国際作業部会の行動に対するあらゆる攻撃又は妨害が決議第千五百七十二号(二〇〇四)9及び11の規定の目的にとって和平及び国家和解の過程に対する脅威を構成することを認定する。
5 事務総長及びフランス軍に対し、UNOCI及びそれを支援するフランス軍の移動の自由に対するすべての障害について(その責任者の名前を含む。)、決議第千五百七十二号(二〇〇四)14の規定により設置される安全保障理事会委員会(以下「委員会」という。)を通じて安全保障理事会に直ちに報告するよう要請し、また、選挙上級代表及び国際作業部会に対しても、それらの活動に対するすべての攻撃又は障害を委員会を通じて安全保障理事会に直ちに報告するよう要請する。
6 すべての国がコートジボワールから自国の領域内へのダイヤモンド原石の輸入を防止するために必要な措置を講じることを決定し、この効果のためにキンバリー・プロセス証明制度において参加者により合意された措置を歓迎し、また、コートジボワール産ダイヤモンドの輸入監視の効果を高めるために、キンバリー・プロセスに参加していないこの地域の国に対し、キンバリー・プロセスに参加するための努力を強化するよう要請する。
7 すべての関係国、特に地域の関係国に対し、この決議の採択の日から九十日以内に決議第千五百七十二号(二〇〇四)7、9及び11並びに上記4及び6の規定により課される措置を実施するためにとった行動について委員会に報告するよう要求し、委員会に対し、委員会が必要と考える更なる情報を要求する権限を与える。
8 安全保障理事会が上記1の規定において言及された期間の終了時に、コートジボワールにおける和平及び国家和解の過程において達成された進捗状況に照らし、決議第千五百七十二号(二〇〇四)7、9及び11の規定並びに上記4及び6の規定により課される措置を再検討することを決定し、決議第千六百三十三号(二〇〇五)の規定が完全に実施された場合に限り、上記の期間の前にこれらの措置の修正又は終了を検討する用意があることを表明する。
9 事務総長に対し、委員会と協議の上、この決議の採択の日から三十日以内に、以下の任務を遂行するために適切な範囲の専門性、特に、武器、ダイヤモンド、金融、税関、民間航空及びその他の関連する専門性を有する五名を超えない構成員からなる専門家グループ(以下「専門家グループ」という。)を六箇月の期間再設するよう要請する。
⒜ 決議第千六百九号(二〇〇五)2及び12の規定に定める監視任務との関連でUNOCI及びフランス軍と情報を交換すること。
⒝ 武器及び関連物資の流れ、軍事活動に関連する援助、助言又は訓練の提供、決議第千五百七十二号(二〇〇四)7の規定により課される措置に違反して活動するネットワーク、 武器及び関連物資の購入並びに活動のための資金源(コートジボワールの天然資源採掘によるものを含む。)に関するコートジボワール及びその他の場所におけるすべての関連情報を、それらの国の政府と協力して、収集し、分析すること。
⒞ 決議第千五百七十二号(二〇〇四)7及び上記6の規定により課される措置を効果的に実施するため、国、特に地域の国の能力を高める方法を適切な場で検討し、勧告すること。
⒟ 上記6の規定により課される措置を効果的に実施する観点から、各国によりとられた行動に関する更なる情報を求めること。
⒠ 決議第千五百七十二号(二〇〇四)7及び上記6の規定により課される措置の実施について、その設立の日から九十日以内に、委員会を通じて、これに関連する勧告を付して安全保障理事会に書面で報告すること。
⒡ 委員会に対し、その活動について定期的に最新の状況を知らしめること。
⒢ 委員会に対し、決議第千五百七十二号(二〇〇四)7及び上記6の規定により課される措置のすべての違反の証拠を付した報告書を提供すること。
⒣ その他の関連する専門家グループ、特に二千三年十二月二十二日の決議第千五百二十一号及び二千四年十二月二十一日の決議第千五百七十九号により設立されたリベリアに関する専門家グループと協力すること。
⒤ 決議第千五百七十二号(二〇〇四)9及び11の規定に定める個別措置の実施を監視すること。
10 事務総長に対し、UNOCIが収集し、可能な場合には、専門家グループにより再検討されたコートジボワールへの武器及び関連物資の供給並びにダイヤモンドの生産及び不法な輸出に関する情報を、委員会を通じて、適当な場合には、安全保障理事会に通報するよう要請する。
11 フランス政府に対しても、フランス軍が収集し、可能な場合には、専門家グループにより再検討されたコートジボワールへの武器及び関連物資の供給並びにダイヤモンドの生産及び不法な輸出に関する情報を、委員会を通じて、適当な場合には、安全保障理事会に通報するよう要請する。
12 キンバリー・プロセスに対しても、ダイヤモンドの生産及び不法な輸出に関する情報(可能な場合には、専門家グループにより再検討されたもの。)を、委員会を通じて、適当な場合には、安全保障理事会に通報するよう要請する。
13 すべての国、国際連合の関連機関並びに他の機関及び関係当事者(キンバリー・プロセスを含む。)に対し、特に決議第千五百七十二号(二〇〇四)7、9及び11並びに上記4及び6の規定により課される措置の違反の疑いに関する利用可能な情報を提供することにより、委員会、専門家グループ、UNOCI及びフランス軍に全面的に協力することを要請する。
14 この問題に引き続き積極的に関与することを決定する。
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