国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令

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制定文[編集]

内閣は、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法(平成二十二年法律第四十三号)第二条第一号、第五条第五項、第六項及び第九項並びに第十二条の規定に基づき、この政令を制定する。

本則[編集]

(北朝鮮特定貨物)

第一条
  1. 国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一号イの政令で定める物資は、別表に掲げるもの(小型武器及びその関連物資であって、外務省令・財務省令・国土交通省令で定めるものを除く。)とする。
  2. 法第二条第一号ロの政令で定める物資は、別表(六の項を除く。)に掲げるものとする。

(生物兵器等に該当する提出貨物の廃棄の方法)

第二条
法第五条第五項の規定による同条第一項に規定する提出貨物(以下単に「提出貨物」という。)の廃棄は、次の各号に掲げる提出貨物の区分に応じそれぞれ当該各号に定める条約の規定の定めるところにより、速やかに行うものとする。
一 法第五条第五項に規定する生物兵器又は毒素兵器に該当する提出貨物 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約第二条
二 法第五条第五項に規定する化学兵器に該当する提出貨物 化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約第四条

(提出貨物の売却の方法)

第三条
  1. 法第五条第六項の規定による提出貨物の売却(次項において単に「売却」という。)は、提出貨物が北朝鮮に輸出されることを防止するため必要なものとして国土交通省令・財務省令で定める措置を講じた者に対し行うものとする。
  2. 売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない提出貨物その他競争入札に付することが適当でないと認められる提出貨物については、随意契約により売却をすることができる。
  3. 海上保安庁長官又は税関長は、前項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、当該提出貨物の品名及び数量その他の国土交通省令・財務省令で定める事項を官報への掲載その他の適切な方法により公示しなければならない。
  4. 海上保安庁長官又は税関長は、第二項本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該提出貨物の品名及び数量その他の国土交通省令・財務省令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
  5. 海上保安庁長官又は税関長は、第二項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(提出貨物のその他の処分の方法)

第四条
法第五条第九項の規定による提出貨物の処分は、速やかにこれを廃棄することにより行うものとする。

(国土交通省令・財務省令への委任)

第五条
及びこの政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令・財務省令で定める。

附則[編集]

附則 抄

(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日[1]から施行する。

(財務省組織令の一部改正)

2 財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)の一部を次のように改正する。
以下略


附則(平成二三年六月一五日政令第一六八号、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令)

この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。


附則(平成二四年一一月七日政令第二七三号、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令)

この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

別表[編集]

別表(第一条関係)

核関連の物資であって次に掲げるもののうち、外務省令・財務省令・国土交通省令で定めるもの
(一) 核燃料物質又は核原料物質
(二) 原子炉若しくはその部分品若しくは附属装置又は原子炉用に設計した発電若しくは推進のための装置
(三) 重水素又は重水素化合物
(四) 人造黒鉛
(五) 放射線を照射した核燃料物質若しくは核原料物質の分離用若しくは再生用に設計した装置又はその部分品若しくは制御装置
(六) リチウムの同位元素の分離用の装置又は核燃料物質の成型加工用の装置
(七) ウラン若しくはプルトニウムの同位元素の分離用の装置若しくはその附属装置又はこれらの部分品
(八) ガス遠心分離機に用いられる周波数変換器又はその部分品
(九) ニッケルの粉又はこれを用いて製造した多孔質金属
(十) 重水素若しくは重水素化合物の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置
(十一) 三酸化ウラン、六ふっ化ウラン、二酸化ウラン、四ふっ化ウラン、金属ウラン、四塩化ウラン、二酸化プルトニウム、しゅう酸プルトニウム、過酸化プルトニウム、三ふっ化プルトニウム、四ふっ化プルトニウム若しくは金属プルトニウムの製造用の装置若しくはその附属装置又はこれらの部分品
(十二) ガス遠心分離機の製造に用いられるしごきスピニング加工機又はその部分品
(十三) 核兵器の開発又は製造に用いられる工作機械その他の装置であって、次に掲げるもの
 1 数値制御を行うことができる工作機械
 2 測定装置(工作機械であって、測定装置として用いられるものを含む。)
(十四) 誘導炉、アーク炉若しくはプラズマ若しくは電子ビームを用いた溶解炉又はこれらの附属装置
(十五) アイソスタチックプレス又はその部分品若しくは制御装置
(十六) ロボットであって次に掲げるもの若しくはその部分品又はこれらの制御装置
 1 防爆構造のもの
 2 放射線による影響を防止するように設計したもの
(十七) 振動試験装置又はその部分品
(十八) ガス遠心分離機のローターに用いられる構造材料であって、次に掲げるもの
 1 アルミニウム合金
 2 炭素繊維、アラミド繊維若しくはガラス繊維、炭素繊維若しくはガラス繊維を用いたプリプレグ又は炭素繊維若しくはアラミド繊維を用いた成型品
 3 マルエージング鋼
 4 チタン合金
(十九) ベリリウム若しくはベリリウム合金の地金若しくはくず若しくはベリリウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品(電子機器の部分品用のベリリウム酸化物の半製品及び一次製品を除く。)
(二十) 核兵器の起爆用のアルファ線源に用いられる物質又はその原料となる物質((一)に掲げるものを除く。)
(二十一) ほう素一〇
(二十二) 核燃料物質の製造用の還元剤又は酸化剤として用いられる物質
(二十三) アクチニドに対して耐食性のある材料を用いたるつぼ
(二十四) ハフニウム若しくはハフニウム合金の地金若しくはくず若しくはハフニウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品
(二十五) リチウム若しくはリチウム合金の地金若しくはくず若しくはリチウム化合物若しくはリチウム混合物又はこれらの半製品若しくは一次製品
(二十六) タングステン、タングステンの炭化物又はタングステン合金の一次製品(円筒形のもの、半球形のもの又はこれらを組み合わせたものに限る。)
(二十七) ジルコニウム若しくはジルコニウム合金の地金若しくはくず若しくはジルコニウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品
(二十八) ふっ素製造用の電解槽
(二十九) ガス遠心分離機のローターの製造若しくは組立てに用いられる装置又はその部分品
(三十) 遠心力式釣合い試験機(一面釣合い試験機を除く。)
(三十一) フィラメントワインディング装置又はその部分品若しくは制御装置
(三十二) ウランの同位元素の分離に用いられるガスレーザー発振器、固体レーザー発振器又は色素レーザー発振器((七)に掲げるものを除く。)
(三十三) 核燃料物質の分析に用いられる質量分析計又はイオン源
(三十四) 六ふっ化ウランに対して耐食性のある材料を用いた圧力計又はベローズ弁
(三十五) ソレノイドコイル形の超電導電磁石
(三十六) ウランの同位元素の分離用の装置に用いられる真空ポンプ((七)に掲げるものを除く。)
(三十七) 電圧又は電流の変動が少ない直流の電源装置
(三十八) 電子加速器又はフラッシュ放電型のエックス線装置
(三十九) 発射体を用いる衝撃試験機
(四十) 機械式若しくは電子式のストリークカメラ若しくはフレーミングカメラ又はこれらの部分品
(四十一) 流体の速度を測定するための干渉計、マンガニンを用いた圧力測定器又は水晶圧電型圧力センサーを用いた圧力変換器
(四十二) 核兵器の起爆又はその試験に用いられる物資であって、次に掲げるもの
 1 三個以上の電極を有する冷陰極管
 2 トリガー火花間隙
 3 高速度で大電流のスイッチングを行う機能を有する組立品
 4 パルス用コンデンサー
 5 パルス発生器
 6 キセノンせん光ランプの発光装置
 7 雷管若しくは多点点火装置又はこれらの作動装置
 8 高性能爆薬又はその混合物
(四十三) 陽極パルス立上がり時間が短い光電子増倍管
(四十四) トリチウムと重水素との核反応による静電加速型の中性子発生装置
(四十五) 放射線被ばくの防止のために用いられる遠隔操作のマニピュレーター
(四十六) 放射線を遮蔽するように設計した窓又はその窓枠
(四十七) 放射線による影響を防止するように設計したテレビカメラ又はそのレンズ
(四十八) トリチウム、トリチウム化合物又はトリチウム混合物
(四十九) トリチウムの製造、回収又は貯蔵に用いられる装置
(五十) 重水からトリチウムを回収するため又は重水を製造するための白金を用いた触媒
(五十一) ヘリウム三
(一) 軍用の化学製剤若しくはこれと同等の毒性を有する物質又はこれらの原料となる物質であって、外務省令・財務省令・国土交通省令で定めるもの
(二) 軍用の化学製剤の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置であって次に掲げるもののうち、外務省令・財務省令・国土交通省令で定めるもの(一の項に掲げるものを除く。)
 1 反応器
 2 貯蔵容器
 3 熱交換器若しくは凝縮器又はこれらの部分品
 4 蒸留塔若しくは吸収塔又はこれらの部分品
 5 充填用の機械
 6 かくはん機又はその部分品
 7 弁又はその部分品
 8 多重管
 9 ポンプ又はその部分品
 10 焼却装置
 11 空気中の物質を検知する装置又は検出器
(一) 軍用の細菌製剤又はその原料として用いられる生物、毒素若しくはそのサブユニット若しくは遺伝子であって、外務省令・財務省令・国土交通省令で定めるもの
(二) 軍用の細菌製剤の開発、製造若しくは散布に用いられる装置又はその部分品であって次に掲げるもののうち、外務省令・財務省令・国土交通省令で定めるもの
 1 物理的封じ込めに用いられる装置
 2 発酵槽
 3 遠心分離機
 4 クロスフローろ過用の装置又はその部分品
 5 凍結乾燥器
 6 防護のための装置
 7 粒子状物質の吸入の試験用の装置
 8 細菌製剤散布用に設計した噴霧器
 9 微生物又は毒素をマイクロカプセル状に加工するための装置
ミサイル関連の物資であって次に掲げるもののうち、外務省令・財務省令・国土交通省令で定めるもの
(一) ロケット又はその製造用の装置若しくは工具(型を含む。以下この項において同じ。)若しくは試験装置若しくはこれらの部分品
(二) 無人航空機又はその製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品
(三) 多段ロケットの各段、再突入機若しくはその部分品、誘導装置、推力の方向を制御する装置若しくは弾頭若しくはその部分品又はこれらの製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品
(四) 推進装置であって次に掲げるもの若しくはその部分品、モーターケースのライニング若しくは断熱材若しくは多段ロケットの切離し装置若しくは段間継手又はこれらの製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品
 1 ロケット推進装置
 2 ターボジェットエンジン、ターボファンエンジン、ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン、パルスジェットエンジン、複合サイクルエンジン又はターボプロップエンジン
(五) しごきスピニング加工機又はその部分品(一の項に掲げるものを除く。)
(六) サーボ弁又は推進薬の制御装置用のポンプ若しくはこれに用いられる軸受
(七) 推進薬又はその原料となる物質(一の項に掲げるものを除く。)
(八) 推進薬若しくはその原料となる物質の製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはその製造装置又はこれらの部分品
(九) 連続式若しくはバッチ式の混合機(液体用のものを除く。)又はその部分品
(十) ジェットミル若しくは粉末状の金属の製造用の装置又はこれらの部分品
(十一) 複合材料、繊維、プリプレグ若しくはプリフォームの製造用の装置又はその部分品若しくは附属品
(十二) ノズルであって、原料ガスの熱分解により生成する物質を基材に定着させるためのもの
(十三) ロケット推進装置のノズル若しくは再突入機の先端部の製造用の装置又はその制御装置
(十四) アイソスタチックプレス又はその制御装置(一の項に掲げるものを除く。)
(十五) 炭素及び炭素繊維を用いた複合材料の炭素の密度を増加させるために設計した炉又はその制御装置
(十六) ロケット又は無人航空機に用いられる構造材料であって、次に掲げるもの(一の項に掲げるものを除く。)
 1 複合材料又はその成型品
 2 人造黒鉛
 3 タングステン、モリブデン又はこれらの合金を主たる構成物質とする粉
 4 マルエージング鋼
 5 チタンにより安定化されたオーステナイト・フェライト系ステンレス鋼
(十七) ロケット若しくは無人航空機に用いられる装置であって次に掲げるもの若しくはその部分品又はこれらの製造用の装置若しくは工具、試験装置、校正装置若しくは心合わせ装置若しくはこれらの部分品
 1 加速度計
 2 ジャイロスコープ
 3 1又は2に掲げる物資を用いた装置
 4 航法装置
 5 磁気方位センサー
(十八) ロケット若しくは無人航空機に用いられる飛行制御装置若しくは姿勢制御装置又はこれらの試験装置、校正装置若しくは心合わせ装置
(十九) アビオニクス装置又はその部分品
(二十) ロケット又は無人航空機に用いられる熱電池
(二十一) 航空機又は船舶に用いられる重力計又は重力勾配計
(二十二) ロケット又は無人航空機の発射台又は地上支援装置
(二十三) ロケット又は無人航空機に用いられる無線遠隔測定装置、無線遠隔制御装置又は追跡装置
(二十四) ロケットに用いられる電子計算機
(二十五) ロケット又は無人航空機に用いられるアナログデジタル変換器
(二十六) 振動試験装置若しくはその部分品又はロケット若しくは無人航空機の開発若しくは試験に用いられる風洞、燃焼試験装置、環境試験装置、電子加速器若しくはこれを用いた装置(一の項に掲げるものを除く。)
(二十七) ロケット設計用の電子計算機
(二十八) 音波(超音波を含む。)、電波若しくは光の反射若しくは放射を減少させる材料若しくは装置又はこれらの試験装置
(二十九) ロケット又は無人航空機に用いられる集積回路、探知装置又はレードーム
次に掲げる武器その他の物資であって、外務省令・財務省令・国土交通省令で定めるもの
(一) 銃砲若しくはその他の装置であって爆発物を発射し、若しくは投下するもの((二十一)において「銃砲等」という。)若しくはこれらの附属品又はこれらの部分品
(二) 銃砲弾又はその部分品
(三) 爆弾、魚雷、ロケット弾、ミサイルその他の爆発物(銃砲弾を除く。)若しくはこれらの附属品又はこれらの部分品
(四) (三)に掲げる物資若しくは簡易爆発装置の操作、制御、起動、発射、敷設、除去、妨害若しくは探知のための装置であって軍用に設計したもの若しくはその附属品又はこれらの部分品((一)に掲げるものを除く。)
(五) 軍用に設計した射撃統制装置若しくはその機能を妨げるための装置若しくはこれらの試験調整装置又はこれらの附属品若しくは部分品
(六) 軍用車両又はその部分品
(七) 催涙剤若しくはくしゃみ剤(個人護身用のものを除く。)又は軍用の放射性製剤
(八) 軍用の化学製剤、軍用の細菌製剤若しくは(七)に掲げる物資の散布、探知、識別若しくは防護のための装置又はその部分品(三の項に掲げるものを除く。)
(九) 軍用の化学製剤、軍用の細菌製剤若しくは軍用の放射性製剤の浄化のための装置若しくはその部分品又は当該浄化のために特に配合した化学物質の混合物
(十) 軍用の化学製剤の探知若しくは識別のための生体高分子若しくはその製造に用いる細胞株又は軍用の化学製剤の浄化若しくは分解のための生体触媒若しくはその製造に必要な遺伝情報を含んでいるベクター、ウイルス若しくは細胞株
(十一) 火薬若しくは爆薬又はこれらの主成分、添加剤、安定剤若しくは前駆物質となる物質(一の項及び四の項に掲げるものを除く。)
(十二) 軍用燃料
(十三) 粉末状の金属燃料(アルミニウムの粉を含み、四の項に掲げるものを除く。)
(十四) 軍用船舶若しくはその船体若しくは附属品又はこれらの部分品
(十五) 防潜網又は魚雷防御網
(十六) 軍用航空機若しくはその附属品又はこれらの部分品
(十七) 衛星航法システム妨害装置又はその部分品
(十八) 高速運動エネルギー兵器(銃砲を除く。)若しくはその発射体又はこれらの部分品
(十九) 装甲板、軍用ヘルメット若しくは防弾衣又はこれらの部分品
(二十) 軍事訓練若しくは軍事作戦シミュレーションのために設計した装置又はその附属品若しくは部分品
(二十一) 銃砲等の使用の訓練のために設計したシミュレーター又はその附属品若しくは部分品((二十)に掲げるものを除く。)
(二十二) 画像の撮影、記録、処理、解析若しくは加工のための装置若しくはその機能を妨げるための装置であって軍用に設計したもの又はこれらの附属品若しくは部分品
(二十三) 指向性エネルギー兵器若しくはその探知、識別若しくは防護のための装置又はこれらの部分品
(二十四) (一)から(四)まで、(六)(十四)から(十六)まで、(十八)又は(二十三)に掲げる物資に係る鍛造品、鋳造品その他の半製品
(二十五) 極低温冷却装置若しくは超電導電気機器又はこれらの附属品若しくは部分品
(二十六) 次に掲げる装置又はこれらの部分品(一の項に掲げるものを除く。)
 1 自給式潜水用具
 2 軍用に設計した土木機械
 3 ロボット又はその制御装置
 4 軍用に設計した移動式修理設備、野外発電機又はコンテナ
 5 軍用に設計した橋又は浮橋
 6 軍用に設計した燃料電池
(二十七) 一の項(二)若しくは(四十二)8、二の項(一)三の項(一)若しくはこの項(一)から(二十六)までに掲げる物資の製造装置若しくは試験装置若しくはその製造装置又はこれらの部分品(二の項及び三の項に掲げるものを除く。)
(二十八) 軍用に設計した電子機器若しくはその部分品又はこれらの製造装置若しくは試験装置若しくはその製造装置若しくはこれらの部分品(一の項から四の項まで並びにこの項(一)から(九)まで及び(十四)から(二十七)までに掲げるものを除く。)
(二十九) 放電加工機用人造黒鉛(一の項及び四の項に掲げるものを除く。)
(三十) アラミド繊維又はアラミド繊維を用いたフィラメント若しくはテープ状のもの(一の項に掲げるものを除く。)
次に掲げる物資((十六)から(二十四)まで及び(二十六)から(二十八)までに掲げる物資にあっては、五の項に掲げるものを除く。)
(一) 牛の肉(冷凍したものに限る。)
(二) 魚のフィレ(冷凍したものであって、外務省令・財務省令・国土交通省令で定めるものに限る。)
(三) キャビア又は魚卵から調製したキャビア代用物
(四) アルコール飲料
(五) 製造たばこ又は製造たばこ代用品
(六) 香水類又はオーデコロン類
(七) 美容用、メーキャップ用若しくは皮膚の手入れ用の調製品(日焼け止め用又は日焼け用の調製品を含み、医薬品を除く。)又はマニキュア用若しくはペディキュア用の調製品
(八) トランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、通学用かばんその他これらに類する容器(外面が革製、コンポジションレザー製又はパテントレザー製のものに限る。)
(九) ハンドバッグ(外面が革製、コンポジションレザー製又はパテントレザー製のものに限る。)
(十) 財布その他のポケット又はハンドバッグに通常入れて携帯する製品(外面が革製、コンポジションレザー製又はパテントレザー製のものに限る。)
(十一) 衣類又は衣類附属品(革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)
(十二) 毛皮製のオーバーコートその他の毛皮製品又は人造毛皮製品
(十三) じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物
(十四) 鉛ガラス製のコップ類
(十五) 天然若しくは養殖の真珠、貴石、半貴石、特定金属(銀、金、白金、イリジウム、オスミウム、パラジウム、ロジウム又はルテニウムをいう。以下同じ。)若しくは特定金属を張った金属又はこれらの製品
(十六) 携帯用のデジタル式自動データ処理機械(少なくとも中央処理装置、キーボード及びディスプレイから成るものに限る。)
(十七) マイクロホン若しくはそのスタンド、拡声器、ヘッドホン若しくはイヤホン、マイクロホンと拡声器を組み合わせたもの、可聴周波増幅器又は電気式音響増幅装置
(十八) 音声再生機、録音機若しくはビデオの記録用若しくは再生用の機器又はこれらの部分品若しくは附属品
(十九) 録音その他これに類する記録用の媒体(写真用又は映画用のものを除き、録音その他これに類する記録をしたものを含む。)
(二十) ビデオカメラレコーダー又はデジタルカメラ
(二十一) ラジオ放送用受信機(無線電話又は無線電信を受信することができるものを含む。)
(二十二) テレビジョン受像機器(カラーのものであって、外務省令・財務省令・国土交通省令で定めるものに限る。)又はビデオモニター(カラーのものに限る。)若しくはビデオプロジェクター
(二十三) 乗用自動車
(二十四) モーターサイクル(モペットを含む。)又は補助原動機付きの自転車
(二十五) ヨットその他の娯楽用若しくはスポーツ用の船舶又はカヌー
(二十六) 写真機(一眼レフレックスのものに限る。)
(二十七) 映画用の撮影機又は映写機
(二十八) 投影機、写真引伸機又は写真縮小機(映画用のものを除く。)
(二十九) 映写用又は投影用のスクリーン
(三十) 腕時計、懐中時計その他の携帯用時計(ストップウォッチを含む。)
(三十一) 楽器又はその部分品若しくは附属品
(三十二) 万年筆
(三十三) 美術品、収集品又は骨とう

脚注[編集]

  1. 国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法附則第1項により、2010年(平成22年)7月4日

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