国際連合安全保障理事会決議第千九百四十号(シエラレオネに対する制裁の終了等を決定する決議)に関する件

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○外務省告示第四百六十一号

平成二十二年九月二十九日(ニューヨーク時間)、国際連合安全保障理事会において、シエラレオネに対する制裁を終了すること等を決定する次の決議が採択された。

平成二十二年十一月二日

外務大臣 前原 誠司

(訳文)

二千十年九月二十九日に安全保障理事会がその第六千三百九十二回会合において採択した決議第千九百四十号(二千十年)

安全保障理事会は、

シエラレオネに関する従前のすべての決議、特に決議第千百三十二号(千九百七十七年)及び第千百七十一号(千九百九十八年)を想起し、

さらに、シエラレオネ政府の支配がその領域の全域において再び完全に確立され並びにすべての非政府勢力の武装及び動員が解除された場合には、措置を終了する用意があることを想起し、

シエラレオネの紛争からの回復並びに同国の平和、安全及び開発を支援するとの安全保障理事会の約束を再確認し、

この点についての国際連合シエラレオネ統合平和構築事務所の継続的な役割を賞賛し、

シエラレオネの状況について安全保障理事会に最新の情報を提供し、実施されている措置の解除を要請するシエラレオネ共和国常駐代表発理事会議長宛ての二千十年九月九日付け書簡を歓迎し、

シエラレオネに関する決議第千百三十二号(千九百九十七年)10の規定に基づいて設置された安全保障理事会委員会の作業を賞賛し、

シエラレオネに関する決議第千百三十二号(千九百九十七年)に基づく二千九年の委員会の報告書(S/二〇〇九/六九〇)、特に、同報告書17にある議長の意見に留意し、

ジョニー・ポール・コロマが生きて発見された場合、同人を司法手続きに付すために、シエラレオネ特別法廷又は同特別法廷が同人に関する事案を移送する機関と協力し、支援を提供するようすべての国に要請し、また、同人に出頭するよう要求し、

ジョニー・ポール・コロマが生きて発見された場合、同人の身柄を拘束し移送するために国際刑事警察機構(INTERPOL)と協力するようすべての国に要求し、

国際連合憲章第七章の下に行動して、

1 決議第千百七十一号(千九百九十八年)2、4及び5の規定に定める措置を直ちに終了することを決定する。

2 さらに、決議第千百三十二号(千九百九十七年)10の規定により設置された委員会を直ちに解散することを決定する。


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