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国際観光旅客税法

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 国際観光旅客税法をここに公布する。

御名御璽

    平成三十年四月十八日


法律第十六号

   国際観光旅客税法

目次

 第一章 総則(第一条-第十四条)

 第二章 税率(第十五条)

 第三章 納付等(第十六条-第十八条)

 第四章 雑則(第十九条-第二十三条)

 第五章 罰則(第二十四条-第二十六条)

 第六章 犯則事件の調査及び処分(第二十七条)

 附則

   第一章 総則

 (趣旨)

第一条 この法律は、国際観光旅客税について、納税義務者、課税の対象、税率、納付の手続及びその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。

 (定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 一 国内 この法律の施行地をいう。

 二 国際船舶等 本邦と外国との間において行う観光旅客その他の者の運送に使用する船舶又は航空機(各国の政府又は地方公共団体が使用する船舶又は航空機であって公用に供されるものとして政令で定めるものを除く。)をいう。

 三 国際観光旅客等 国際船舶等により本邦から出国する観光旅客その他の者であって次に掲げるもの(ロ又はハに掲げる者にあっては、出入国港(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第八号に規定する出入国港をいう。第十三条第一項及び第十四条において同じ。)から出国するものに限る。)をいう。

  イ 本邦から出国する際出入国管理及び難民認定法第二十五条第一項又は第六十条第一項の規定による出国の確認を受ける者(ロ又はハに掲げる者を除く。)

  ロ 国際旅客運送事業に使用される航空機により本邦を経由して外国に赴く旅客として政令で定めるもの

  ハ 条約の規定に従うことを条件に本邦に入国する者として政令で定めるもの

 四 国際旅客運送事業 他人の需要に応じ、有償で、国際船舶等を使用して旅客を運送する事業をいう。

 五 国内事業者 国際旅客運送事業を営む者であって国内に住所、居所、本店又はその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(第十九条第一項及び第二項並びに第二十条第一項及び第二項において「住所等」という。)を有するものをいう。

 六 国外事業者 国際旅客運送事業を営む者であって国内事業者以外のものをいう。

 七 特別徴収 第十六条第一項又は第十七条第一項の規定により国際観光旅客税を徴収し、及び納付することをいう。

2 この法律において「相続」には包括遺贈を含むものとし、「相続人」には包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。

 (人格のない社団等に対するこの法律の適用)

第三条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(第二十六条第一項及び第三項において「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。

 (納税義務者)

第四条 国際観光旅客等は、この法律により、国際観光旅客税を納める義務がある。

 (課税の対象)

第五条 国際観光旅客等の国際船舶等による本邦からの出国には、この法律により、国際観光旅客税を課する。ただし、当該国際船舶等が天候その他やむを得ない理由により外国に寄港することなく本邦に帰った場合は、この限りでない。

 (非課税)

第六条 次に掲げる国際観光旅客等の国際船舶等による本邦からの出国には、国際観光旅客税を課さない。

 一 国際旅客運送事業に使用される航空機により本邦を経由して外国に赴く旅客であって本邦に入国後二十四時間以内に本邦から出国するものとして政令で定めるもの

 二 天候その他やむを得ない理由により本邦に寄港した国際船舶等に乗船し、又は搭乗していた者であって政令で定めるもの

 三 本邦から出国する日(国際旅客運送事業に使用される国際船舶等であって政令で定めるものにより本邦から出国する者にあっては、政令で定める日)における年齢が二歳未満の者

 (個人である国内事業者の納税地)

第七条 個人である国内事業者の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地は、その国内事業者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。

 一 国内に住所を有する者である場合 その住所地

 二 国内に住所を有せず、居所を有する者である場合 その居所地

 三 国内に住所及び居所を有しない者であって国内にその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条から第九条までにおいて「事務所等」という。)を有するものである場合 その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)

 (個人である国内事業者の納税地の特例)

第八条 国内に住所のほか居所を有する個人である国内事業者で所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十六条第一項の規定の適用を受けようとする者(第十条第一項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。)が同法第十六条第三項の規定により同項の書類を提出したときは、その提出があった日後における特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地は、前条第一号の規定にかかわらず、その居所地とする。

2 国内に住所又は居所を有し、かつ、その住所地又は居所地以外の場所に事務所等を有する個人である国内事業者で所得税法第十六条第二項の規定の適用を受けようとする者(第十条第一項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。)が同法第十六条第四項の規定により同項の書類を提出したときは、その提出があった日後における特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地は、前条第一号又は第二号の規定にかかわらず、その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地。次項において同じ。)とする。

3 前二項の規定により居所地又は事務所等の所在地を特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地としている個人である国内事業者が所得税法第十六条第五項の規定により同項の書類を提出したときは、その提出があった日後における特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地は、その住所地(前項の規定により事務所等の所在地を特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地としている者で住所を有していない者については、居所地)とする。

4 個人である国内事業者が死亡した場合には、その死亡した者の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地は、その相続人の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地によらず、その死亡当時におけるその死亡した者の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地とする。

 (法人である国内事業者の納税地)

第九条 法人である国内事業者の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地は、その国内事業者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。

 一 国内に本店又は主たる事務所を有する法人(次号において「内国法人」という。)である場合 その本店又は主たる事務所の所在地

 二 内国法人以外の法人であって国内に事務所等を有するものである場合 その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)

 (国内事業者の納税地の指定)

第十条 前三条の規定による納税地が国内事業者の営む国際旅客運送事業の状況からみて特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長(政令で定める場合には、国税庁長官。次項において同じ。)は、これらの規定にかかわらず、その特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地を指定することができる。

2 国税局長は、前項の規定により特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地を指定したときは、同項の国内事業者に対し、書面によりその旨を通知する。

 (国内事業者の納税地指定の処分の取消しがあった場合の申請等の効力)

第十一条 再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第一項の規定による特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となった処分のあった時からその取消しの時までの間に、その取消しの対象となった納税地をその処分に係る国内事業者の納税地としてその国際観光旅客税に関してされた申請、請求、届出その他書類の提出及び納付並びに国税庁長官、国税局長又は税務署長の処分(その取消しの対象となった処分を除く。)の効力に影響を及ぼさないものとする。

 (国内事業者の納税地の異動の届出)

第十二条 国内事業者は、その特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地に異動があった場合(第八条第一項から第三項までの規定に規定する書類の提出又は第十条第一項の規定による指定により特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地の異動があった場合を除く。)には、遅滞なく、その異動前の納税地を所轄する税務署長に書面によりその旨を届け出なければならない。

 (国外事業者の納税地)

第十三条 国外事業者の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地は、その国際旅客運送事業に係る国際観光旅客等が本邦から出国する出入国港の所在地とする。ただし、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とする。

2 第十条及び第十一条の規定は、国外事業者について準用する。この場合において、第十条第一項中「前三条」とあるのは「第十三条第一項」と、「国税局長(政令で定める場合には、国税庁長官。次項において同じ。)」とあるのは「税関長」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「国税局長」とあり、及び第十一条中「国税庁長官、国税局長又は税務署長」とあるのは「税関長」と読み替えるものとする。

 (国際観光旅客等の納税地)

第十四条 国際観光旅客等の第十八条第一項の規定により納付すべき国際観光旅客税の納税地は、その本邦から出国する出入国港の所在地とする。ただし、税関長は、国際観光旅客等からの申出により、当該出入国港の所在地以外の場所を納税地として指定することができる。

   第二章 税率

第十五条 国際観光旅客税の税率は、本邦からの出国一回につき、千円とする。

   第三章 納付等

 (国内事業者による特別徴収等)

第十六条 国内事業者は、その国際旅客運送事業に係る国際観光旅客等が本邦からの出国のためその使用する国際船舶等に乗船し、又は搭乗する時までに、国際観光旅客税を当該国際観光旅客等から徴収し、当該国際観光旅客等の本邦からの出国の日の属する月の翌々月末日までに、これを国に納付しなければならない。

2 国内事業者は、前項の国際観光旅客税の納期限までに、同項の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税の額その他の財務省令で定める事項を記載した計算書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

3 国内事業者が第一項の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税を納付しなかったときは、税務署長は、その国際観光旅客税を当該国内事業者から徴収する。

 (国外事業者による特別徴収等)

第十七条 国外事業者は、その国際旅客運送事業に係る国際観光旅客等が本邦からの出国のためその使用する国際船舶等に乗船し、又は搭乗する時までに、国際観光旅客税を当該国際観光旅客等から徴収し、当該国際観光旅客等の本邦からの出国の日の属する月の翌々月末日までに、これを国に納付しなければならない。

2 国外事業者は、前項の国際観光旅客税の納期限までに、同項の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税の額その他の財務省令で定める事項を記載した計算書をその納税地を所轄する税関長に提出しなければならない。

3 国外事業者が第一項の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税を納付しなかったときは、税関長は、その国際観光旅客税を当該国外事業者から徴収する。

 (国際観光旅客等による納付)

第十八条 国際観光旅客等は、第十六条第一項又は前条第一項の規定の適用がある場合を除き、本邦からの出国のため国際船舶等に乗船し、又は搭乗する時までに、国際観光旅客税を国に納付しなければならない。

2 国際観光旅客等が前項の規定により納付すべき国際観光旅客税を納付しなかったときは、税関長は、その国際観光旅客税を当該国際観光旅客等から徴収する。

   第四章 雑則

 (税務署長に対する国際旅客運送事業の開廃等の届出)

第十九条 国内に住所等を有する者が国際旅客運送事業を開始しようとする場合又は国外事業者が国内に住所等を有することとなる場合には、これらの者は、財務省令で定めるところにより、その旨をこれらの者が国内事業者となるときにおける特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地を所轄する税務署長に届け出なければならない。

2 国内事業者は、その国際旅客運送事業を廃止し、若しくは休止し、又は国内に住所等を有しないこととなる場合には、財務省令で定めるところにより、その旨をその特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地を所轄する税務署長に届け出なければならない。

3 国内事業者は、前二項の規定により届け出た事項に異動(納税地の異動を除く。)を生じた場合には、財務省令で定めるところにより、その旨をその特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地を所轄する税務署長に届け出なければならない。

4 国内事業者について相続があった場合において、当該相続により国際旅客運送事業を承継した相続人があるときは、当該相続人は、速やかに、その旨を当該相続に係る被相続人の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地を所轄する税務署長に書面により届け出なければならない。

5 前項の規定は、法人が合併により国内事業者の国際旅客運送事業を承継した場合について準用する。この場合において、同項中「当該相続人」とあるのは「当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人」と、「当該相続に係る被相続人」とあるのは「当該合併により消滅した法人」と読み替えるものとする。

 (税関長に対する国際旅客運送事業の開廃等の届出)

第二十条 国内に住所等を有しない者が国際旅客運送事業を開始しようとする場合又は国内事業者が国内に住所等を有しないこととなる場合(その国際旅客運送事業を廃止する場合を除く。)には、これらの者は、財務省令で定めるところにより、その旨をこれらの者が国外事業者となるときにおける特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地(当該国外事業者となる者が第十三条第一項ただし書の承認を受ける場合にあっては、その承認を受ける場所)ごとに、当該納税地を所轄する税関長に届け出なければならない。

2 国外事業者は、その国際旅客運送事業を廃止し、若しくは休止し、又は国内に住所等を有することとなる場合には、財務省令で定めるところにより、その旨をその特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地を所轄する税関長に届け出なければならない。

3 国外事業者は、前二項の規定により届け出た事項に異動を生じた場合には、財務省令で定めるところにより、その旨をその特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地を所轄する税関長に届け出なければならない。

4 国外事業者について相続があった場合において、当該相続により国際旅客運送事業を承継した相続人があるときは、当該相続人は、当該相続に係る被相続人の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地ごとに、速やかに、その旨を当該納税地を所轄する税関長に書面により届け出なければならない。

5 前項の規定は、法人が合併により国外事業者の国際旅客運送事業を承継した場合について準用する。この場合において、同項中「当該相続人」とあるのは「当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人」と、「当該相続に係る被相続人」とあるのは「当該合併により消滅した法人」と読み替えるものとする。

 (記帳義務)

第二十一条 国内事業者及び国外事業者は、政令で定めるところにより、その国際旅客運送事業に係る国際観光旅客等の本邦からの出国に関する事実を帳簿に記載しなければならない。

2 相続があった場合においては相続人は被相続人の前項の規定による記帳の義務を、法人が合併した場合においては合併後存続する法人又は合併により設立した法人は合併により消滅した法人の同項の規定による記帳の義務を、それぞれ承継する。

 (税関長の権限の委任)

第二十二条 税関長は、政令で定めるところにより、その権限の一部を税関の支署その他の税関官署の長に委任することができる。

 (財務省令への委任)

第二十三条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による書類の記載事項又は提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、財務省令で定める。

   第五章 罰則

第二十四条 第十六条第一項又は第十七条第一項の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税を納付しなかった者は、十年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 前項の納付しなかった国際観光旅客税の額が二百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、二百万円を超えその納付しなかった国際観光旅客税の額に相当する金額以下とすることができる。

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、第一号の規定に該当する者が同号に規定する国際観光旅客税について前条の規定に該当するに至ったときは、同条の例による。

 一 第十六条第一項又は第十七条第一項の規定により徴収すべき国際観光旅客税を徴収しなかった者

 二 第十八条第一項の規定により納付すべき国際観光旅客税を納付しなかった者

 三 第二十一条第一項の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者

第二十六条 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

2 前項の規定により第二十四条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

3 人格のない社団等について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

   第六章 犯則事件の調査及び処分

第二十七条 国外事業者の特別徴収に係る国際観光旅客税及び国際観光旅客等の第十八条第一項の規定により納付すべき国際観光旅客税の犯則事件の調査及び処分については、税関長又は税関職員を国税局長若しくは税務署長又は国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員とみなして、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一章の規定(同法第百五十三条及び第百五十四条第一項の規定を除く。)を適用する。

2 国税通則法第百五十三条第五項の規定は、前項の犯則事件を国税庁、国税局又は税務署の当該職員及び税関職員が発見した場合について準用する。この場合において、同条第五項中「税務署の当該職員」とあるのは「税務署の当該職員(税関職員が最初に発見したときは、当該発見地又は当該犯則事件に係る国際観光旅客税の納税地を所轄する税関の税関職員)」と、同項ただし書中「国税局の当該職員」とあるのは「国税局の当該職員(税関職員が最初に発見したときは、当該発見地又は当該犯則事件に係る国際観光旅客税の納税地を所轄する税関の税関職員)」と読み替えるものとする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成三十一年一月七日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

 (特別徴収に係る国際観光旅客税に関する経過措置)

第二条 第四条、第五条及び第三章の規定は、国際旅客運送事業に係る国際観光旅客等の本邦からの出国のうちこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に締結された運送契約(施行日前に当該出国の日を定めたものに限る。)によるものに係る国際観光旅客税については、適用しない。ただし、運送契約その他の契約において運賃の領収とは別に徴収することとされている国際観光旅客税については、この限りでない。

 (国際旅客運送事業の開始の届出に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に国際旅客運送事業を営んでいる者は、平成三十一年二月二十八日(当該者が同日前に第十六条第一項又は第十七条第一項の規定により国際観光旅客税を納付する場合にあっては、当該納付の日)までに、財務省令で定めるところにより、その旨を、国内事業者にあってはその納税地を所轄する税務署長に、国外事業者にあってはその納税地(当該国外事業者が第十三条第一項ただし書の承認を受ける場合にあっては、その承認を受ける場所)を所轄する税関長に、届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、第十九条第一項又は第二十条第一項の規定による届出とみなす。

 (納税地に関する経過措置)

第四条 この法律の施行の際現に所得税法第十六条第一項又は第二項の規定の適用を受けている個人である国内事業者に対する第八条第一項又は第二項の規定の適用については、施行日においてこれらの規定に規定する書類の提出があったものとみなす。

2 この法律の施行の際現に所得税法第十八条第一項又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十八条第一項の規定による所得税又は法人税の納税地の指定を受けている国内事業者については、施行日においてその納税地を国際観光旅客税の納税地として第十条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。

3 前項の場合において、所得税法第十八条第三項又は法人税法第十八条第二項の規定による通知は、第十条第二項の規定による通知とみなす。

 (政令への委任)

第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)

第六条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)」の下に「、国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)」を加える。

  第九条を次のように改める。

  (国際観光旅客税法の特例)

 第九条 合衆国軍隊の構成員、軍属又はこれらの者の家族の本邦からの出国のうち、政令で定めるところにより合衆国軍隊の用務を遂行するために必要なものであることを明らかにして締結された運送契約によるものについては、国際観光旅客税を免除する。

 2 前項の運送契約を締結した国際観光旅客税法第二条第一項第四号に規定する国際旅客運送事業を営む者は、政令で定めるところにより、当該運送契約が前項に規定する政令で定めるところにより締結されたものであることを証する書類を保存しなければならない。

 (関税法の一部改正)

第七条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第十四条の二第二項中「」とあるのは「関税」と、「第三十五条第二項第二号(更正又は決定による納付)」とあるのは「」を「の第三十五条第二項第二号(申告納税方式による国税等の納付)」とあるのは「関税の」に改める。

  第百五条の二の表第七十四条の九第一項の項中「行うもの」の下に「又は国際観光旅客税について行うもの」を加え、同表第七十四条の十一第一項の項中「に規定する」を「の規定による」に改め、同表第七十四条の十一第六項の項中「源泉徴収による所得税」を「源泉徴収等による国税」に改める。

 (日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)

第八条 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)」の下に「、国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)」を加える。

  第三条第一項中「印紙税法」の下に「、国際観光旅客税法」を加え、同条に次の一項を加える。

 3 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第九条第二項(国際観光旅客税法の特例)の規定は、第一項において準用する同条第一項の運送契約を締結した国際観光旅客税法第二条第一項第四号(定義)に規定する国際旅客運送事業を営む者について準用する。

 (租税特別措置法の一部改正)

第九条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三節の四 自動車重量税法の特例(第九十条の十-第九十条の十五)」を

第三節の四 自動車重量税法の特例(第九十条の十-第九十条の十五)
第三節の五 国際観光旅客税法の特例(第九十条の十六)

 に改める。

  第一条中「自動車重量税、」の下に「国際観光旅客税、」を加え、「印紙税法」を「国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)、印紙税法」に改める。

  第六章第三節の四の次に次の一節を加える。

     第三節の五 国際観光旅客税法の特例

 第九十条の十六 本邦に派遣された外国の大使、公使、領事その他これらに準ずる者(以下この項において「大使等」という。)の本邦からの出国のうち、政令で定めるところにより外交、領事その他の任務を遂行するために必要なものであることを明らかにして締結された運送契約によるものについては、国際観光旅客税を免除する。ただし、外国に派遣された本邦の大使等のその外国からの出国について国際観光旅客税に類似する租税の免除に制限を付する国の大使等については、相互条件による。

 2 国賓その他これに準ずる賓客として政令で定めるもの(以下この項において「国賓等」という。)の本邦からの出国のうち、政令で定めるところにより締結された運送契約によるものについては、国際観光旅客税を免除する。ただし、外国に入国した本邦の国賓等に相当する者のその外国からの出国について国際観光旅客税に類似する租税の免除に制限を付する国の国賓等については、相互条件による。

 3 前二項の運送契約を締結した国際観光旅客税法第二条第一項第四号に規定する国際旅客運送事業を営む者は、政令で定めるところにより、当該運送契約が前二項に規定する政令で定めるところにより締結されたものであることを証する書類を保存しなければならない。

  第九十七条の二第二十四項の表第四十三条第二項の項を次のように改める。

第四十三条第二項 又は国際観光旅客税法 若しくは国際観光旅客税法
国際観光旅客税に 国際観光旅客税又は特別還付金に

  第九十七条の二第二十四項の表第七十三条第一項第一号の項中「更正又は決定による」を「申告納税方式による国税等の」に改める。

 (国税徴収法の一部改正)

第十条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第六号中「源泉徴収」を「源泉徴収等」に改め、同条第九号中「(納税の猶予」の下に「の通知等」を加え、同条第十号イ中「期限後申告等による」を「申告納税方式による国税等の」に、「期限内申告書)」を「期限内申告)」に改め、同号ニ中「(過少申告加算税等の納付)」を削り、同条第十三号中「開始」を「開始等」に改める。

  第十五条第一項第三号中「非居住者に対する準用」を「申告、納付及び還付」に改め、同項第四号中「申告書の提出期限前の決定等」を「更正及び決定の特則」に改め、同項第五号の二中「、第三号及び第五号(源泉徴収による国税等)」を「から第四号まで及び第六号(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)」に改め、同項第六号中「(繰上請求)」を削り、同項第七号中「、第三号及び第五号」を「から第四号まで及び第六号」に改め、同項第十一号中「第二次納税義務者に対する納付通知」を「第二次納税義務の通則」に、「保証人に対する納付通知」を「担保の処分」に改める。

  第百五十九条第一項中「源泉徴収」を「源泉徴収等」に改める。

 (国税通則法の一部改正)

第十一条 国税通則法の一部を次のように改正する。

  第二条第二号中「源泉徴収による」を「源泉徴収等による」に、「(この」を「及び国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)第二条第一項第七号(定義)に規定する特別徴収に係る国際観光旅客税(これらの」に改め、同条第五号中「源泉徴収」を「源泉徴収等」に改め、同条第六号ハ(2)中「、第五十八条第二項又は第八十一条の九第二項(被合併法人等の未処理欠損金額の引継ぎ等)」を「(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)、第五十八条第二項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)又は第八十一条の九第二項(連結欠損金の繰越し)」に改め、同条第八号中「(納税の猶予」の下に「の通知等」を加え、同号イ中「期限後申告等による」を「申告納税方式による国税等の」に改め、同号ニ中「(過少申告加算税等の納付)」を削る。

  第十五条第一項中「源泉徴収」を「源泉徴収等」に改め、同条第二項中「第十二号」を「第十三号」に改め、同項第十四号を同項第十五号とし、同項第十一号から第十三号までを一号ずつ繰り下げ、同項第十号の次に次の一号を加える。

  十一 国際観光旅客税 本邦からの出国の時

  第十五条第三項第一号中「非居住者に対する準用」を「申告、納付及び還付」に改め、同項第二号中「源泉徴収」を「源泉徴収等」に改め、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号中「第十一条」の下に「(書式表示による申告及び納付の特例)」を加え、「申告納税方式による印紙税」を「預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 国際観光旅客税法第十八条第一項(国際観光旅客等による納付)の規定により納付すべき国際観光旅客税

  第三十三条第二項中「又は電源開発促進税」を「、電源開発促進税又は国際観光旅客税法第十六条第一項(国内事業者による特別徴収等)の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税」に、「国税又は源泉徴収」を「国税又は源泉徴収等」に改め、同項第一号中「の特例」を削り、同項第二号中「提出先の特例」を「提出先等」に、「源泉徴収」を「源泉徴収等」に改め、同条第三項中「徴収すべき消費税等」の下に「又は国際観光旅客税法第十七条第一項(国外事業者による特別徴収等)の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税に係る不納付加算税若しくは第六十八条第三項若しくは第四項(同条第三項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税」を加え、「当該消費税等」を「これらの国税」に改める。

  第三十六条第一項中「以下」を削り、同項第二号中「源泉徴収」を「源泉徴収等」に改める。

  第三十八条第二項中「源泉徴収」を「源泉徴収等」に改める。

  第四十三条第一項ただし書中「課する消費税等」の下に「又は国際観光旅客税(国際観光旅客税法第十六条第一項(国内事業者による特別徴収等)の規定により徴収して納付すべきものを除き、その滞納処分費を含む。)」を加え、「当該消費税等」を「これらの国税」に改め、同条第二項中「又は電源開発促進税」を「、電源開発促進税又は国際観光旅客税法第十六条第一項の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税」に改め、同項第一号中「の特例」を削る。

  第四十五条の見出し中「国税局長又は税関長」を「税関長又は国税局長」に改め、同条中「税関長による徴収」を「国税の徴収の所轄庁」に、「場合若しくは」を「場合又は」に改め、「又は第四十三条第三項(徴収の引継ぎ)若しくは前条第一項の規定により国税局長が徴収の引継ぎを受けた場合」を削り、「繰上保全差押」を「繰上請求」に改め、「除く」の下に「。以下この項において同じ」を、「ついては、」の下に「同章中」を加え、「、それぞれ「税関長」若しくは「税関」又は「国税局長」若しくは「国税局」を「「税関長」又は「税関」と、第三十六条第一項(納税の告知)中「同じ。)」とあるのは「同じ。)又は国際観光旅客税法第十八条第一項(国際観光旅客等による納付)の規定により納付すべき国際観光旅客税でその法定納期限までに納付されなかつたもの」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 第四十三条第三項又は前条第一項の規定により国税局長が徴収の引継ぎを受けた場合におけるこの章(第三十四条の二(口座振替納付に係る通知等)、第三十六条、第三十八条第三項、第三十九条及びこの節を除く。)の規定の適用については、「税務署長」又は「税務署」とあるのは、「国税局長」又は「国税局」とする。

  第四十六条第一項各号列記以外の部分中「第四項」の下に「(国税の徴収の所轄庁)」を加え、「国税の徴収の所轄庁」を「更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例」に、「源泉徴収」を「源泉徴収等」に改め、同項第一号中「源泉徴収による国税に」を「源泉徴収等による国税に」に改め、同号イ中「源泉徴収」を「源泉徴収等」に、「納付)」を「納付等)」に改め、同条第二項中「。前項」を「。同項」に改め、「また」を削り、同条第三項第三号中「源泉徴収」を「源泉徴収等」に改める。

  第六十条第一項第二号中「期限後申告等による」を「申告納税方式による国税等の」に改め、同項第五号中「源泉徴収」を「源泉徴収等」に改め、同条第二項中「納付)」を「納付等)」に改める。

  第六十一条第三項中「源泉徴収」を「源泉徴収等」に改める。

  第六十七条第一項中「源泉徴収による国税が」を「源泉徴収等による国税が」に改め、「税務署長」の下に「又は税関長」を加え、「第三十六条第一項第二号(源泉徴収による国税の」を「納税の告知(第三十六条第一項(」に改め、「による納税の告知」の下に「(同項第二号に係るものに限る。)をいう。次項において同じ。)」を加え、同条第二項中「源泉徴収」を「源泉徴収等」に改め、「第三十六条第一項第二号の規定による」を削り、同条第三項中「源泉徴収」を「源泉徴収等」に改める。

  第六十八条第三項中「税務署長」の下に「又は税関長」を加える。

  第七十三条第一項第一号中「更正又は決定による」を「申告納税方式による国税等の」に改め、同項第五号中「交付要求)」を「交付要求の手続)」に改め、同条第三項第四号中「源泉徴収」を「源泉徴収等」に改める。

  第七十四条の五中「、石油石炭税」の下に「、国際観光旅客税」を加え、同条第一号イ中「諮問」の下に「及び官公署等への協力要請」を加え、同条第五号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。

  五 国際観光旅客税に関する調査 次に掲げる行為

   イ 次に掲げる者に対して質問し、その者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。

    (1) 国際観光旅客税法の規定による国際観光旅客税の納税義務がある者又は納税義務があると認められる者

    (2) 国際観光旅客税法第十六条第一項(国内事業者による特別徴収等)又は第十七条第一項(国外事業者による特別徴収等)の規定により国際観光旅客税を徴収して納付する義務がある者又はその義務があると認められる者

   ロ イ(2)に掲げる者の委託を受けて運賃の領収を行う者その他自己の事業に関しイに規定する者と取引があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。

  第七十四条の九第一項中「行うもの」の下に「又は国際観光旅客税について行うもの」を加え、同条第三項第一号中「並びに第五号イ」を「、第五号イ並びに第六号イ」に改める。

  第七十四条の十一第一項中「に規定する」を「の規定による」に改め、同条第六項中「源泉徴収による所得税」を「源泉徴収等による国税」に改める。

  第七十四条の十二第六項中「消費税等」の下に「又は国際観光旅客税」を加える。

  第八十五条第一項中「又は電源開発促進税」を「、電源開発促進税又は国際観光旅客税(国際観光旅客税法第十八条第一項(国際観光旅客等による納付)の規定により納付すべきものを除く。次条第一項において同じ。)」に、「又は国税局長」を「、国税局長又は税関長」に、「税務署長等の処分についての再調査の請求」を「国税に関する処分についての不服申立て」に改め、同条第二項中「又は国税局」を「、国税局又は税関」に改める。

  第八十六条第一項中「又は電源開発促進税」を「、電源開発促進税又は国際観光旅客税」に改める。

  第九十条第一項中「源泉徴収」を「源泉徴収等」に改める。

  第百十七条第二項中「係る消費税等」の下に「又は国際観光旅客税(国際観光旅客税法第十六条第一項(国内事業者による特別徴収等)の規定により徴収して納付すべきものを除く。)」を加え、「当該消費税等」を「これらの国税」に改め、「また」を削る。

 (租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)

第十二条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第四項の表国税徴収法の項中「源泉徴収」を「源泉徴収等」に改める。

 (電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律の一部改正)

第十三条 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二号イ中「国際運送貨物」を「税関手続又は国際運送貨物」に改め、「税関手続その他の」を削る。

 (金融機関等の更生手続の特例等に関する法律及び会社更生法の一部改正)

第十四条 次に掲げる法律の規定中「石油石炭税」の下に「、特別徴収に係る国際観光旅客税」を加える。

 一 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第七十六条及び第二百四十二条

 二 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百二十九条

 (租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の一部改正)

第十五条 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第一号中「自動車重量税、」の下に「国際観光旅客税、」を加え、「印紙税法」を「国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)、印紙税法」に改める。

 (東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正)

第十六条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条第一項の表国税通則法の項中「所得税(この」を「及び」に、「所得税及び復興特別所得税(これらの」を「及び復興特別所得税並びに」に改める。

 (財務省設置法の一部改正)

第十七条 財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第一項第四号を次のように改める。

  四 法令の規定によりその権限に属させられた内国税の賦課及び徴収を行うこと。

財務大臣 麻生 太郎  
内閣総理大臣臨時代理    
国務大臣 麻生 太郎  

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