国際捕鯨委員会第十五回会合において採択された国際捕鯨取締条約附表の修正の効力発生の件
外務告示第百六十八号
昭和三十八年七月にロンドンで開催された国際捕鯨委員会第十五回会合において採択された国際捕鯨取締条約の附表の修正は、同条約第五条3の規定に基づき、昭和三十八年十月九日にすべての締約政府について効力を生じた。
附表の修正は、次のとおりである。
1⒜中第一文を「各母船には、二十四時間監督を目的とする少なくとも二人の捕鯨監督官を、また、南氷洋捕鯨に従事する締約国の母船には、これらの国が相互の母船に乗船させることを取りきめる監視員も置かなければならない。」に改める。
5の括弧の中の文を「この項は、第十四回会合の決定の結果、委員会が別段の決定を行なうまで実施しないこととなつた。」に改める。
6⑵⒜を6⑵とし、全文を「赤道以南の水域においては、ざとう鯨を殺し、又は殺そうとすることは禁止する。」に改める。
6⑵⒝を削る。
6⑶⒜を6⑶とし、全文を「南緯四十度以南の水域においては、しろながす鯨を殺し、又は殺そうとすることは禁止する。ただし、経度零度から東へ東経八十度までの南緯五十五度以北の水域においては、この限りでない。」に改める。
6⑶⒝を削る。
8⒜中「千九百六十二年から千九百六十三年までの解禁期又はその後のいずれの解禁期においてもしろながす鯨単位一万五千頭」を、「千九百六十三年から千九百六十四年までの解禁期においてしろながす鯨単位一万頭」に改める。
8⒞中「一万三千五百頭」を「九千頭」に改める。
(昭和三十八年十月十日付国際捕鯨委員会書記長回章)
昭和三十八年十一月七日
外務大臣 大平 正芳
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。