国際捕鯨取締条約の附表の規定の修正が効力を生じた件 (昭和29年外務省・農林省告示第1号)

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⦿外務省農林省告示第一号

昭和二十一年十二月二日にワシントンで作成され、昭和二十三年十一月十日に効力を発生し、昭和二十六年四月二十一日に日本国が加入した国際捕鯨取締条約の附表の規定について、昭和二十九年七月に東京で開催された国際捕鯨委員会第六回会合において採択された各修正の規定は、アイスランド政府が異議を申し立てた北大西洋におけるしろながす鯨の殺害禁止に関する修正(第四項⑴)及び日本国政府が異議を申し立てた北太平洋におけるしろながす鯨の殺害禁止に関する修正(第四項⑵)の規定を除くほか、いずれの締約政府からも異議の申立がなかつたので、同条約第五条の規定に基き、昭和二十九年十一月八日から効力を生じた。その効力を生じた修正の規定は、次のとおりである。(昭和二十九年十一月八日付国際捕鯨委員会書記長書簡)

昭和二十九年十二月一日

外務大臣 岡崎 勝男

農林大臣 保利  茂

第四項を同項⑶とする。

第六項を次のように改める。

6⑴ 北大西洋においては、ざとう鯨を殺し、又は殺そうとすることは、五年間禁止する。

⑵ 経度零度と西経七十度との間にある南緯四十度以南の水域においては、ざとう鯨を殺し、又は殺そうとすることは、五年間禁止する。

⑶ 南緯四十度以南の水域においては、ざとう鯨を殺し、又は殺そうとするために母船に附属する捕鯨船を使用することは、禁止する。但し、いずれの年においても二月一日、二日、三日及び四日は、この限りでない。

第七項⒜中但書以下を次のように改める。

但し、一月七日から四月七日までの期間(両日を含む。)は、この限りでない。もつとも、いずれの年においても一月二十一日前には、しろながす鯨を殺し、又は殺そうとするために前記の捕鯨船を使用してはならない。

第七項⒝、⒞及び⒟をそれぞれ同項⒞、⒟及び⒠とし、同項⒝として次のように加える。

⒝ まつこう鯨又はミンク鯨を殺し、又は殺そうとするために母船に附属する捕鯨船を使用することは、この項の⒞、⒟及び⒠に従つて締約政府が許可した場合を除き、禁止する。

第九項⒝中「六十フィート(十八メートル三)」を「五十七フィート(十七メートル四)」に改める。

第十項⒟の末段として次のように加える。

もつとも、ミンク鯨の捕獲又は処理に使用する鯨体処理場であつてその区域の海洋学的状態が同じ締約政府の管轄下にある他の同種の鯨体処理場の区域の海洋学的状態と明らかに区別できるものに対しては、別個の解禁期を宣言することができるが、この規定による別個の解禁期の宣言は、同じ締約政府によつて宣言される諸解禁期を通ずる期間がいずれかの十二箇月間における継続的な九箇月をこえるようにするものであつてはならない。

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  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
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