国際捕鯨取締条約の附表の修正に関する件 (昭和47年外務省告示第229号)

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○外務省告示第二百二十九号

昭和四十七年六月二十六日から同年六月三十日までロンドンで開催された国際捕鯨委員会第二十四回会合において国際捕鯨取締条約の附表について採択された次の修正は、同条約第五条3の規定に従い、同年十月五日にすべての締約政府について効力を生じた。

附表の修正は、次のとおりである。

1⒞ 第二文中の「委員会」の前に「書記長が代行する」を加える。

4⑴⒜ 「千九百七十三年二月二十四日に終了する三年の間」を削る。

5 全文を削り、[この5は、第二十四回会合における勧告に従つて削除された。]を置く。

6⑴ 第一文中「千九百七十二年十一月八日まで」を削る。

第二文中「禁漁期」を「禁止」に改める。

8⒜ 「千九百七十一年から千九百七十二年までの解禁期においてしろながす鯨単位二千三百頭」を「千九百七十二年から千九百七十三年までの解禁期においてながす鯨千九百五十頭、いわし鯨(にたり鯨を含む。)五千頭及びミンク鯨五千頭」に改める。

8⒝ 全文を削る。

8⒞ 「⒝」に改め、「しろながす鯨単位」を「ながす鯨、いわし鯨、にたり鯨及びミンク鯨」に改める。ただし書中「しろながす鯨単位」をいずれも「これらの各種類の鯨」に改める。

8⒟ 「⒞」に改め、第一文中「鯨の最大捕獲量」を「これらの各種類の鯨の最大捕獲量」に改める。

8⒠ 「⒟」に改める。

8⒡ 「⒠」に改め、「⒣の規定に従う場合を除くほか、」を削り、「千九百七十二年においては、千四十六頭」を「千九百七十三年においては六百五十頭」に改める。

8⒢ 「⒡」に改め、第一文中「⒣の規定に従う場合を除くほか、」を削り、「千九百七十二年においては、三千七百六十八頭」を「千九百七十三年においては、三千頭」に改める。第二文を削る。

8⒣ 全文を削る。

8⒤ 「⒢」に改め、「千九百七十二年において一万八百四十一頭」を「千九百七十三年において、雄は六千頭を、雌は四千頭」に改める。

8⒥ 「⒣」に改め、全文を「南半球において捕獲されるまつこう鯨の数は、千九百七十二年から千九百七十三年までの母船による捕鯨の解禁期及び千九百七十三年の鯨体処理場による捕鯨の解禁期において、雄は八千頭を、雌は五千頭をこえてはならない。」に改める。

9⒞ 全文を「長さが三十フィート(九メートル二)に達しないまつこう鯨を捕獲し、又は殺すことは、禁止する。但し、北大西洋においては、長さが三十五フィート(十メートル七)に達しないまつこう鯨を捕獲し、又は殺すことは、禁止する。」に改める。

11 第一文中「8⒡、⒢及び⒣」を「8⒠及び⒡」に改める。

12⒜ 「第五項、」を削る。

(昭和四十七年十月五日付国際捕鯨委員会書記局長回章)

昭和四十七年十月二十四日
外務大臣臨時代理
国務大臣 三木 武夫

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