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国際捕鯨取締条約の付表の修正に関する件 (昭和51年外務省告示第247号)

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○外務省告示第二百四十七号

昭和五十一年六月二十一日から同年六月二十五日までロンドンで開催された国際捕鯨委員会第二十八回会合において国際捕鯨取締条約の付表について採択された次の修正は、同条約第五条3の規定に従い、同年十月一日にすべての締約政府について効力を生じた。

付表の修正は、次のとおりである。

1に次の定義を加える。

「小型捕鯨」とは、もり撃ち銃を装備した動力船により専らミンク鯨、つち鯨、ごんどう鯨又はしやちを捕獲する操業をいう。

6⒜の第五文中「千九百七十五年」及び「千九百七十六年」を、それぞれ、「千九百七十六年」及び「千九百七十七年」に改め、「南半球におけるいわし鯨(にたり鯨を含む。)を除くほか、」を削る。

6⒜の第七文を削る。

6⒜の第八文を次のように改める。

次の資源は、南半球における千九百七十六年から千九百七十七年までの母船による捕鯨の解禁期及び千九百七十七年の鯨体処理場による捕鯨の解禁期並びに他のすべての区域における千九百七十七年の解禁期においては、維持管理資源に分類する。

ながす鯨
北大西洋(東グリーンランド=アイスランド資源)
いわし鯨
南半球の第一区域、第二区域及び第四区域から第六区域まで
ミンク鯨 北太平洋(西資源)
ミンク鯨
北大西洋(北アメリカ沿岸資源、東グリーンランド資源及び東大西洋資源)
まつこう鯨―雄
南半球の第三区分及び第五区分
まつこう鯨―雌
南半球の第二区分、第三区分、第六区分及び第七区分
まつこう鯨 北大西洋

次の資源は、分類を行うための十分な資料が得られるまで、千九百七十七年においては暫定的に維持管理資源とみなす。

ながす鯨
北大西洋(北ノーウェー資源及びスペイン=ポルトガル=英国諸島資源)
いわし鯨
北大西洋(アイスランド=デンマーク海峡資源)
ミンク鯨
北大西洋(西グリーンランド資源)

6⒝の第七文を次のように改める。

次の資源は、南半球における千九百七十六年から千九百七十七年までの母船による捕鯨の解禁期及び千九百七十七年の鯨体処理場による捕鯨の解禁期並びに他のすべての区域における千九百七十七年の解禁期においては、初期管理資源に分類する。

ながす鯨
北大西洋(ニューファウンドランド=ラブラドル資源)
にたり鯨 南半球全区域
にたり鯨 北太平洋
ミンク鯨 南半球全区域
ミンク鯨
北太平洋(西資源を除く。)
まつこう鯨―雄
南半球の第一区分、第二区分、第四区分、第六区分及び第八区分
まつこう鯨―雌
南半球の第一区分、第五区分及び第八区分
まつこう鯨―雄 北太平洋
まつこう鯨―雌 北太平洋

6⒞の第三文を次のように改める。

次の資源は、南半球における千九百七十六年から千九百七十七年までの母船による捕鯨の解禁期及び千九百七十七年の鯨体処理場による捕鯨の解禁期並びに他のすべての区域における千九百七十七年の解禁期においては、保護資源に分類する。

しろながす鯨
全海洋
ざとう鯨 全海洋
せみ鯨 全海洋
こく鯨 全海洋
ながす鯨 南半球の全区域
ながす鯨 北太平洋
ながす鯨
北大西洋(西ノールウェー=ファロー資源及びノヴァ・スコシャ資源)
いわし鯨 南半球の第三区域
いわし鯨 北太平洋
いわし鯨
北大西洋(ノヴァ・スコシャ資源)
まつこう鯨―雄
南半球の第七区分及び第九区分
まつこう鯨―雌
南半球の第四区分及び第九区分

11を次のように改める。

締約政府の管轄下にある母船、鯨体処理場又はこれらに附属する捕鯨船によつて解禁期に南半球において捕獲されるひげ鯨の数は、千九百七十六年から千九百七十七年までの母船による捕鯨の解禁期及び千九百七十七年の鯨体処理場による捕鯨の解禁期において、いわし鯨は千八百六十三頭を、ミンク鯨は八千九百頭を、にたり鯨は零頭(資源量の満足な推定が得られるまで)を超えてはならない。第一区域から第六区域までのうちのいずれかの区域における総捕獲頭数は、次の限度を超えてはならない。ただし、いかなる場合においても、区域別捕獲頭数の合計は、各鯨種ごとの総割当頭数を超えてはならない。

いわし鯨
ミンク鯨
第一区域 三八八頭 一、〇六二頭
第二区域 一一三頭 二、〇四一頭
第三区域 〇頭 三、〇〇三頭
第四区域 三八三頭 一、六〇〇頭
第五区域 六二六頭 一、五二四頭
第六区域 五三九頭 四〇二頭

12を次のように改める。

北太平洋及びその附属水域において捕獲される鯨の数は、千九百七十七年においては、次の限度を超えてはならない。

まつこう鯨―雄
四、三二〇頭
まつこう鯨―雌 二、八八〇頭
にたり鯨 一、〇〇〇頭
ミンク鯨(西資源) 五四一頭
ミンク鯨(他の北太平洋)(資源量の満足な推定が得られるまで)
〇頭

13を次のように改める。

北大西洋で捕獲される鯨の数は、千九百七十七年においては、次の限度を超えてはならない。

ながす鯨―ニューファウンドランド資源
九〇頭
ながす鯨―北ノールウェー資源
六一頭
ミンク鯨―北アメリカ資源
四八頭
ミンク鯨―西グリーンランド資源
三二五頭
ミンク鯨―東グリーンランド資源
三二〇頭
ミンク鯨―東大西洋資源
一、七九〇頭
いわし鯨―アイスランド=デンマーク海峡資源
一三二頭
まつこう鯨 六八五頭

東グリーンランド=アイスランド資源のながす鯨の総捕獲頭数は、千九百七十七年から千九百八十二年までの六年の間において千五百二十四頭を超えてはならず、また、いずれの一年の間においても三百四頭を超えてはならない。

15から25までを、それぞれ、14から24とする。

14を次のように改める。

南半球において捕獲されるまつこう鯨の数は、千九百七十六年から千九百七十七年まで の母船による捕鯨の解禁期及び千九百七十七年の鯨体処理場による捕鯨の解禁期において、雄は三千八百九十四頭を、雌は八百九十七頭を超えてはならない。第一区分から第九区分までのうちのいずれかの区分における総捕獲頭数は、次の限度を超えてはならない。ただし、いかなる場合においても、区分別捕獲頭数の合計は、総割当頭数を超えてはならない。

第一区分 三一六頭 七三頭
第二区分 八四〇頭 一九四頭
第三区分 七八三頭 二二四頭
第四区分 五九〇頭 〇頭
第五区分 五五九頭 一二八頭
第六区分 二八七頭 六六頭
第七区分 〇頭 九四頭
第八区分 九〇九頭 二〇九頭
第九区分 〇頭 〇頭

15⒞に次の文を加える。

南半球の南緯四十度以北においては、十月から一月までの間、長さ四十五フィート(十三・七メートル)以上のまつこう鯨を捕獲し又は殺すことは、禁止する。

21に次を加える。

⒝ 沿岸又は工船による「小型捕鯨」操業は、⒝に定める記録と同様の記録を備えておく。更に、⒝に掲げるすべての資料は、入手したときに直ちにその記録に記入する。

23の第一文⒞の「母船又は鯨体処理場」を「母船若しくは鯨体処理場又は小型捕鯨」に改める。

23の第四文⒝に次を加える。

(ⅴ)「小型捕鯨」操業については、(ⅰ)から(ⅳ)の事項に修正を加えたもの又は漁獲努力量を表す他の適切な事項

(昭和五十一年十月一日付け国際捕鯨委員会書記長回章)

昭和五十一年十一月十八日

外務大臣 小坂善太郎

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