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国民年金の年金受給権者が現況の届出をすべき日を定める件の一部を改正する件

提供:Wikisource


〇社会保険庁告示第一号

国民年金の年金受給権者が現況の届出をすべき日を定める件(昭和六十一年四月社会保険庁告示第十五号)の一部を次のように改正し、昭和六十四年四月一日から適用する。ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による障害年金、母子年金、準母子年金、遺児年金及び寡婦年金の受給権者に係るものについては、昭和六十四年五月一日から適用する。

昭和六十四年一月四日

社会保険庁長官  下村    健

第一号中「若しくは遺族基礎年金」を「、遺族基礎年金若しくは寡婦年金」に、「以下第四号」を「次号」に改め、「。以下第三号において「旧法」という。」を削り、「若しくは通算老齢年金」を「、通算老齢年金、障害年金、母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金」に改め、「及び第四号」を削り、第二号及び第三号を削り、第四号を第二号とする。

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