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国有財産の貸付料を口座振替により納付する場合における手続等に関する省令

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制定文

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国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十三条第二項(同法第十九条及び第二十六条並びに国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第十一条第二項において準用する場合を含む。)を実施するため、国有財産の貸付料を口座振替により納付する場合における手続等に関する省令を次のように定める。

本則

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(趣旨)

第一条
国有財産法(以下「法」という。)第二十三条第二項(法第十九条及び第二十六条並びに国有財産特別措置法第十一条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する方法(以下「口座振替」という。)による納付に関する手続等については、この省令に定めるところによる。

(用語の定義)

第二条
この省令において「各省各庁の長」とは、法第四条第二項に規定する各省各庁の長をいう。

(口座振替の申出)

第三条
借受人は、貸付料を口座振替により納付しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申出書を提出することによって、その旨を各省各庁の長に申し出るものとする。
一 借受人の氏名又は名称及び住所又は所在地
二 預金口座又は貯金口座の番号及び名義人
三 預金又は貯金の種別
四 金融機関の店舗の名称
五 その他参考となるべき事項

(口座振替の申出の承認等)

第四条
各省各庁の長は、次の各号のいずれかに該当しない場合には口座振替の申出を承認する。
一 口座振替の申出を行った者(以下「申出人」という。)が当該貸付料を現に滞納している場合
二 口座振替の申出を行った後の貸付料の残りの納付回数が財務大臣が定める回数以下である場合

(口座振替の申出の承認等の通知)

第五条
  1. 各省各庁の長は、口座振替の申出を承認した場合は、その旨を申出人に通知する。
  2. 各省各庁の長は、口座振替の申出を承認しないこととした場合は、その理由を付してその旨を申出人に通知する。

(口座振替の申出に係る納付情報の送信)

第六条
  1. 各省各庁の長は、前条第一項の通知をしたときは、納付すべき貸付料の額その他必要な納付情報を、当該貸付料を納付しようとする者が預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による納付を委託した預金口座又は貯金口座のある金融機関に対し、電子情報処理組織を使用して送信するものとする。
  2. 災害その他やむを得ない理由により前項に定める納付情報を送信することができないと各省各庁の長が認める場合において、その理由がなくなったときは、直ちに、当該納付情報を送信するものとする。

(口座振替の取りやめの申出)

第七条
口座振替による貸付料の納付を行った者が、その後に到来する納付期限以降に納付すべき貸付料について口座振替による納付を行わないこととしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申出書を、各省各庁の長に提出するものとする。
一 借受人の氏名又は名称及び住所又は所在地
二 預金口座又は貯金口座の番号及び名義人
三 預金又は貯金の種別
四 金融機関の店舗の名称
五 その他参考となるべき事項

(口座振替の申出の承認の取消し)

第八条
各省各庁の長は、承認に係る貸付料が預金又は貯金の不足により振替による納付がされなかったとき等事後の確実な納付が期待できないと認められる事由が生じた場合には、口座振替の申出の承認を取り消すことができる。

附則

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附則 抄

(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十二年二月一日から施行する。

(歳入徴収官事務規程の一部改正)

第二条
歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)の一部を次のように改正する。
以下略

(日本銀行国庫金取扱規程の一部改正)

第三条
日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号)の一部を次のように改正する。
以下略

(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続の一部改正)

第四条
日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第百号)の一部を次のように改正する。
以下略

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