国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案
国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案
(目的)
第1条 この法律は、外国のために国家秘密を探知し、又は収集し、これを外国に通報する等のスパイ行為等を防止することにより、我が国の安全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「国家秘密」とは、防衛及び外交に関する別表に掲げる事項並びにこれらの事項に係る文書、図画又は物件で、我が国の防衛上秘匿することを要し、かつ、公になっていないものをいう。
(国家秘密保護上の措置)
第3条 国家秘密を取り扱う国の行政機関の長は、政令で定めるところにより、国家秘密について、標記を付し、関係者に通知する等国家秘密の保護上必要な措置を講ずるものとする。
2 前項の措置を講ずるに当たり、国家秘密を取り扱う国の行政機関の長は、国家秘密を国の行政機関以外の者に取り扱わせる場合には、これを取り扱う者に対し国家秘密であることを周知させるための特別な配慮をしなければならない。
(罰則)
第4条 次の各号の一に該当する者は、死刑又は無期懲役に処する。
1 外国(外国のために行動する者を含む。以下この条、次条及び第6条において同じ。)に通報する目的をもって、又は不当な方法で、国家秘密を探知し、又は収集した者で、その探知し、又は収集した国家秘密を外国に通報して、我が国の安全を著しく害する危険を生じさせたもの
2 国家秘密を取り扱うことを業務とし、又は業務としていた者で、その業務により知得し、又は領有した国家秘密を外国に通報して、我が国の安全を著しく害する危険を生じさせたもの
第5条 次の各号の一に該当する者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
1 外国に通報する目的をもって、又は不当な方法で、国家秘密を探知し、又は収集した者で、その探知し、又は収集した国家秘密を外国に通報したもの
2 国家秘密を取り扱うことを業務とし、又は業務としていた者で、その業務により知得し、又は領有した国家秘密を外国に通報したもの
3 前項第1号又は第2号に該当する者を除き、国家秘密を外国に通報して、我が国の安全を著しく害する危険を生じさせたもの
第6条 次の各号の一に該当する者は、2年以上の有期懲役に処する。
1 外国に通報する目的をもって、国家秘密を探知し、又は収集した者
2 前項第1号又は第2号に該当する者を除き、国家秘密を外国に通報したもの
第7条 次の各号の一に該当する者は、10年以下の懲役に処する。
1 不当な方法で、国家秘密を探知し、又は収集した者
2 国家秘密を取り扱うことを業務とし、又は業務としていた者で、その業務により知得し、又は領有した国家秘密を他人に漏らしたもの
第8条 前項第2号に該当する者を除き、国家秘密を他人に漏らした者は、5年以下の懲役に処する。
第9条 第5条(同第3項に係る部分を除く。)及び前3条の未遂罪は、罰する。
第10条 国家秘密を取り扱うことを業務とし、又は業務としていた者で、その業務により知得し、又は領有した国家秘密を過失により他人に漏らした者は、2年以下の禁錮又は20万円以下の罰金に処する。
2 前項に該当する者を除き、業務により知得し、又は領有した国家秘密を過失により他人に漏らした者は、1年以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
第11条 第5条(同条第3号に係る部分を除く。)の罪の予備又は陰謀をした者は、10年以下の懲役に処する。
2 第6条の罪の予備又は陰謀をした者は、7年以下の懲役に処する。
3 第7条の罪の陰謀をした者は、5年以下の懲役に処する。
4 第8条の罪の陰謀をした者は、3年以下の懲役に処する。
5 第5条(同条第3号に係る部分を除く。)の罪を犯すことを教唆し、又は扇動した者は、第1項と同様とし、第6条の罪を犯すことを教唆し、又は扇動した者は、第2項と同様とし、第7条の罪を犯すことを教唆し、又は扇動した者は、第3項と同様とし、第8条の罪を犯すことを教唆し、又は扇動した者は、前項と同様とする。
6 前項の規定は、教唆された者が教唆に係る犯罪を実行した場合において、刑法(明治40年法律第45号)総則に定める教唆の規定の適用を排除するものではない。
(自首減免)
第12条 第6条第1号、第7条第1号、第9条又は前条第1項から第4項までの罪を犯した者が自首したときは、その刑を軽減し、又は免除する。
(国外犯)
第13条 第4条から第10条まで及び第11条第1項から第5項までの罪は、刑法第2条の例に従う。
(この法律の解釈適用)
第14条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならない。
- 附則
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 別表(第2条関係)
1 防衛のための体制等に関する事項
イ 防衛のための体制、能力若しくは行動に関する構想、方針若しくは計画又はその実行の状況
ロ 自衛隊の部隊の編成又は装備
ハ 自衛隊の部隊の任務、配備、行動又は教育訓練
ニ 自衛隊の施設の構造、性能又は強度
ホ 自衛隊に部隊の輸送、通信の内容または暗号
ヘ 防衛上必要な外国に関する情報
2 自衛隊の任務の遂行に必要な装備品及び資材に関する事項
イ 艦船、航空機、武器、弾薬、通信機材、電波機材その他の装備品及び資材(以下「装備品等」という。)の構造、性能若しくは製作、保管若しくは修理に関する技術、使用の方法又は品名及び数量
ロ 装備品等の研究開発若しくは実験計画、その実施の状況又はその成果
3 外交に関する事項
イ 外交上の方針
ロ 外交交渉の内容
ハ 外交上必要な外国に関する情報
ニ 外交上の通信に用いる暗号
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- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
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