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国家戦略特別区域計画の変更を認定した件 (令和2年内閣府告示第2号)

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 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第九条第二項で準用する同法第八条第七項の規定及び同法附則第三条の規定に基づき、令和元年内閣府告示第三百七十六号をもって公示した同法第八条第一項に規定する区域計画の変更を令和元年十二月十八日付けで認定したので、次のとおり公示する。

 令和二年一月六日

内閣総理大臣 安倍 晋三 

一 区域計画の作成主体 福岡市・北九州市国家戦略特別区域会議

二 国家戦略特別区域の名称 福岡市・北九州市 グローバル創業・雇用創出特区

三 当該国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する目標を達成するために実施し又はその実施を促進しようとする特定事業並びに国家戦略特別区域法第十条第一項第一号の特定事業 国家戦略道路占用事業、国家戦略特別区域高度医療提供事業、国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業、特定非営利活動法人設立促進事業、保険外併用療養費に関する特例関連事業、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業、ユニット型指定介護老人福祉施設の共同生活室に関する特例事業、高年齢者等への重点的な就職支援のための「シニア・ハローワーク」の設置、都市公園占用保育所等施設設置事業、特定実験試験局制度に関する特例事業、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業、特産酒類の製造事業、航空法の高さ制限のエリア単位での特例承認関連事業、国家戦略特別区域空港アクセスバス事業、課税の特例措置活用事業及び国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業

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